令和7年度 新居浜市中小企業振興補助金(産業財産権取得事業)
目的
新居浜市内の中小企業者等に対して、自社製品の保護や技術開発の促進を図るため、特許権や商標権などの産業財産権を新たに取得する際の経費を補助します。経営の安定と雇用の促進を目的とし、知的財産を活用した競争力強化を支援することで、地域経済の活性化を目指します。取得費用の2分の1以内、最大20万円を交付します。
申請スケジュール
- 補助対象事業の確認と事前準備
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随時
- 補助メニューの特定:「事業所設置」「空き店舗活用」「生産性向上機器導入」など、メニューごとに異なる要件や補助率を確認してください。
- 補助要件の確認:市内に本店・事業所を有し、市税の滞納がないことが条件です。
- 個別相談:要件や必要書類が複雑なため、新居浜市産業振興課への事前相談が強く推奨されます。
- 申請書類の準備と提出
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- 申請締切:2026年02月27日
原則として事業完了後30日以内に申請してください。事業完了日は「固定資産税の納税後」「研修受講後」などメニューごとに定義が異なります。
- 必要書類:申請書、口座振替依頼書、請求書、納税証明書(法人・代表者各1通)、その他メニューに応じた添付書類。
- 提出先:新居浜市経済部産業振興課へ随時提出。
- 審査プロセス
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- 審査会実施時期:10月・3月頃
提出された書類は「中小企業振興審査会」において審査されます。補助金は予算の範囲内での交付となるため、申請が必ずしも採択されるとは限りません。
- 交付決定と補助金の受領
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審査後順次
- 交付決定通知:審査通過後、申請者に交付決定通知が送付されます。
- 補助金の振込:決定後、請求書に基づき指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新居浜市の中小企業振興補助金は、市内の中小企業者の経営安定と雇用の促進を図ることを目的としています。中小企業基本法に基づき、製造業・建設業・卸売業・サービス業などの幅広い業種が対象となります。
■1 商店街共同施設設置事業
商店街振興組合等がアーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、または補修・撤去する事業が対象です。
<補助率及び限度額>
- 事業費の30%以内、上限9,000万円
<申請の時期>
- 事業完了後30日以内
■2 事業所設置事業
市内に家屋固定資産評価額500万円以上の事業所を新たに設置する事業が対象です。建物、構築物、駐車場、トイレなどが含まれます(住居部分や用地は除く)。
<補助率及び限度額>
- 対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内、上限1,000万円
<補助対象要件>
- 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人であること
- 市税を滞納していないこと
■3 空き店舗改装事業
指定地域で空き店舗を改装して店舗を設置する事業が対象です。
<補助率及び限度額>
- 30万円を超えた事業費の100分の20以内、上限100万円
<申請の時期>
- 改装・支払い後(ただし、改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要)
■4 産業財産権取得事業
新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する事業が対象です。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内、上限20万円
■5 研修・技能検定事業
経営者や従業員が特定の研修を受講した場合や、技能検定試験に合格した場合の費用を補助します。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内、上限50万円
■6 市場開拓及び催物等事業
物産紹介や見本市等の催物、または新製品の販路開拓を行う事業が対象です。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内、上限100万円
■7 生産性向上機器導入事業
生産性の向上に資する機器を導入する事業が対象です。
<補助率及び限度額>
- 事業費(下限100万円)の100分の10以内、上限100万円
■8 外国人人材活用事業
外国人の新規雇用、または雇用している外国人への日本語教育を実施する事業が対象です。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内
- 雇用:1人につき上限20万円
- 日本語教育:上限10万円
■9 人材確保事業
ウェブサイトを利用した求人や、市外で開催される合同企業説明会等への出展が対象です。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内、上限30万円
■10 労働環境改善事業
従業員の労働環境改善のため、事業所内の設備を新設または改良する事業が対象です。
<対象設備>
- 洗面所、更衣室、トイレ、シャワー・入浴設備、休憩室、空調設備(原則新設)、その他市長が認めた設備
<補助率及び限度額>
- 事業費(下限100万円)の100分の10以内、上限500万円
<補助対象要件>
- 中小企業者および中小企業団体(構成者の1/2が市内に事業所を有すること)
- 法人および代表者に市税の滞納がないこと
- 市内において1年以上継続して事業を行っていること
▼補助対象外となる事業
以下の業種、施設、または状況に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 特定の業種および職種
- 代理商、仲立業、法律事務所、興信所
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業
- 事業所設置事業における対象外経費
- 住居部分の設置費用
- 用地(土地)の取得費用
- 予算および審査による制限
- 予算の範囲を超える申請(予算の上限に達した場合は交付されません)
- 中小企業振興審査会において不適切と判断された事業
補助内容
■1 共同施設設置事業
<事業概要>
- 補助対象事業者: 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、およびこれらに準ずる団体
- 補助対象事業内容: アーケードなどの共同施設の新規設置、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去費用
- 補助率: 事業費の30%以内
- 限度額: 9,000万円
- 申請時期: 設置・補修・撤去工事等が完了した後
■2 事業所設置事業
<事業概要>
- 補助対象事業者: 中小企業者
- 補助対象事業内容: 家屋固定資産評価額が500万円以上の建物を事業所として設置する費用
- 補助率: 対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内
- 限度額: 1,000万円
- 申請時期: 対象物件に係る固定資産税を納税した後(分納の場合は最終支払い終了後)
■3 空き店舗活用事業
<事業概要>
- 補助対象事業者: 中小企業者および商店街振興組織等の団体
- 補助対象事業内容: 指定地域(中心商店街・喜光地商店街)の空き店舗を改装して店舗を設置する費用
- 補助対象経費: 内装工事、外装工事、電気工事、給排水工事など
- 補助率: 事業費のうち、30万円を超えた部分の100分の20以内
- 限度額: 100万円
- 申請時期: 改装工事および費用支払いが完了した後
<注意事項>
改装前に事業計画書を提出し、事前審査を受ける必要があります。
■4 産業財産権取得事業
<事業概要>
- 補助対象事業者: 中小企業者等
- 補助対象事業内容: 産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を新たに取得する費用
- 補助率: 事業費の100分の50以内
- 限度額: 20万円
- 申請時期: 取得完了および費用支払い完了後
■5 人材養成事業
<補助内容内訳>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 研修受講(経営者・従業員) | 100分の50以内 | 50万円 |
| 技能検定試験(経営者・従業員) | 100分の50以内 | 50万円 |
■6 市場開拓及び催物等事業
<補助内容内訳>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 中小企業団体による物産紹介・催物 | 100分の50以内 | 100万円 |
| 中小企業者等による新製品等の販路開拓 | 100分の50以内 | 100万円 |
■7 生産性向上機器導入事業
<補助率・限度額>
| 事業費下限 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 100分の10以内 | 100万円 |
<主な補助対象設備>
- NC工作機械(旋盤、フライス盤、研削盤、マシニングセンタ等)
- 産業用ロボット、レーザー加工機、3Dプリンター、測定機器
- 工業会等の証明を受けた経営力向上設備
- 機器導入に要する運賃・設置費用
<注意事項>
- 事業審査書の提出が必要。直接的な生産・役務に供されない場合は対象外
- 令和5年度から令和7年度の間に申請できるのは、1事業者につき1回1設備のみ
- 先端設備等導入計画による固定資産税の特例措置を受けられる場合は対象外
■8 外国人人材活用事業
<補助内容内訳>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 外国人雇用 | 100分の50以内 | 1人につき20万円(同一人一度限り) |
| 日本語教育 | 100分の50以内 | 10万円 |
■9 人材確保事業
<補助内容内訳>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| ウェブサイトによる求人 | 100分の50以内 | 30万円 |
| 合同企業説明会出展(市外開催) | 100分の50以内 | 30万円 |
■10 労働環境改善事業
<補助率・限度額>
| 事業費下限 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 100分の10以内 | 500万円 |
<対象設備例>
- 更衣室、トイレ、休憩室、空調設備などの新設および改良
対象者の詳細
共通の対象者定義
本補助金制度の多くの事業で共通の対象となる「中小企業者」と「中小企業団体」の基本的な定義です。
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1 中小企業者
製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下 -
2 中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律に基づく団体(事業協同組合、企業組合、商工組合等)、商店街振興組合法に基づく組合(商店街振興組合、連合会)、市長が認める商工団体
各補助事業における詳細要件
上記の基本定義に加え、各事業ごとに以下の固有の要件を満たす必要があります。
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A 人材確保事業
市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人であること、法人および代表者の双方に市税の滞納がないこと、正社員の求人活動(指定のウェブサイト利用や合同説明会への出展)であること -
B 外国人人材活用支援事業
市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人であること、法人および代表者の双方に市税の滞納がないこと、対象資格:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能(日本語教育は技能実習も可) -
C 空き店舗活用促進事業
中小企業者または中小企業団体(商店街振興組合等)であること、団体および代表者の双方に市税の滞納がないこと、市長が指定する中心商店街や喜光地商店街の空き店舗での出店であること -
D 人材養成事業
市内に1年以上継続して事業を行っていること、法人および代表者の双方に市税の滞納がないこと、経営者または従業員(一定の在留資格を持つ外国人労働者を含む)の研修・資格取得であること
※※各事業の対象となる研修機関や資格種別、出店エリアの詳細は、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 新居浜市公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/
- 令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について(全体案内)
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/134057.html
- 日本標準産業分類検索サイト(外部リンク)
- https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
令和7年度の申請受付期間は令和8年2月27日までです。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報はなく、指定の様式をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。