令和7年度 新居浜市中小企業振興補助金(人材養成事業:研修・技能検定)
目的
新居浜市内の中小企業や団体に対して、経営の安定と雇用の促進を図るため、設備投資や人材育成、販路開拓などの幅広い事業活動を支援します。具体的には、事業所の設置や空き店舗の活用、生産性向上機器の導入、外国人人材の活用、労働環境の改善などに必要な経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
※令和8年度からは制度内容が変更される予定です(詳細は2026年4月1日以降に公開予定)。
- 事前準備・確認
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事業実施前
以下の内容を事前に確認・準備してください。
- 補助メニューの選択:事業内容に合致するメニュー、補助率、要件を確認。
- 事前審査の確認:「空き店舗活用事業」などは改装前に事業計画書の提出が必要です。
- 必要書類の用意:登記事項証明書や住民票、市税の滞納がない証明書(納税証明書)など。
- 事業実施・完了
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各補助メニューに応じる
事業を実施し、完了(支払い含む)させます。申請の起点となる「完了日」はメニューにより異なります。
- 設備・改修:工事完了や機器導入、費用の支払い完了。
- 人材養成:研修受講や試験合格、費用の支払い完了。
- 事業所設置:固定資産税の納税完了(最終支払い後)など。
- 補助金申請の提出
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- 申請締切:2026年02月27日
事業完了から30日以内に産業振興課へ申請書類一式を提出してください。
- 申請書(第1号様式)、口座振替依頼書、請求書(第4号様式)
- 各事業に応じた添付書類(領収書、写真、契約書等)
※期限を過ぎると受付できません。令和7年度の最終期限は2026年2月27日です。
- 審査(中小企業振興審査会)
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- 審査会実施時期:10月・3月
「中小企業振興審査会」において内容が審査されます。予算の範囲内での交付となるため、申請が必ずしも採択されるとは限りません。消費税分やポイント利用分は補助対象外として控除されます。
- 交付決定・請求
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審査後随時
審査通過後、以下の流れで交付されます。
- 交付決定通知:市から交付決定通知書が届きます。
- 請求書の提出:決定通知に基づき、請求書(第4号様式)を提出します。
- 振込:指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新居浜市の中小企業の経営の安定と雇用の促進を図ることを目的としています。多岐にわたる事業活動を支援するために様々な補助メニューが用意されており、対象となる事業者(中小企業者・中小企業団体)や業種が定められています。
■1 商店街振興組合等による共同施設設置事業
商店街振興組合やこれに準ずる団体が、アーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修する際に、設置に伴う撤去費用も含めて支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の30%以内
- 限度額:9,000万円
■2 中小企業者の事業所設置事業
中小企業者が市内に事業所を設置(新設・増設・改設・購入)する際に支援します。家屋固定資産評価額が500万円以上の建物が対象です。
<補助要件>
- 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人であること
- 市税の滞納がないこと
- 住居部分は除外
<補助率・限度額>
- 補助率:対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内
- 限度額:1,000万円
■3 空き店舗改装事業
中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、特定の地域において空き店舗を改装し、新たに店舗を設置する事業を支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:30万円を超えた事業費の100分の20以内
- 限度額:100万円
■4 産業財産権取得事業
製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する費用を支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:20万円
■5 研修・技能検定事業
中小企業の経営者及び従業員の人材育成(研修受講や技能検定試験の受験)を支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:50万円
■6 市場開拓及び催物等事業
販路拡大や新製品の普及促進(催物の開催、販路開拓事業等)を支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:100万円
■7 生産性向上機器導入事業
事業の生産性向上に資する機器を導入する費用を支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の10以内(事業費の下限100万円)
- 限度額:100万円
■8 外国人人材活用事業
外国人の新規雇用や、雇用している外国人に対する日本語教育を支援します。
<補助率・限度額>
- 外国人雇用:1人につき20万円限度
- 日本語教育:事業費の100分の50以内、10万円限度
■9 人材確保事業
ウェブサイトを利用した求人や、市外で開催される合同企業説明会等への出展費用を支援します。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:30万円
■10 労働環境改善事業
従業員の働きやすさ向上のため、洗面所、更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の設置・改良を支援します。
<補助要件>
- 実施前に必ず産業振興課への相談が必要
- 市内において1年以上継続して事業を行っていること
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者も含む)
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の10以内(事業費の下限100万円)
- 限度額:500万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する業種および事業は補助の対象外とされています。
- 代理商、仲立業
- 法律事務所、興信所
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の事務所
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業
- 予算の範囲を超えるなどの理由で審査により不採択となった事業
補助内容
■1 生産性向上機器導入事業
<補助事業内容>
- 生産システムの合理化、製品の高付加価値化、効率化を図るための機器導入
- リースやレンタルによる導入も対象
- 運賃や設置費用も補助対象に含む
<補助率及び限度額>
| 項目 | 条件・金額 |
|---|---|
| 事業費下限 | 100万円 |
| 補助率 | 100分の10以内 |
| 限度額 | 100万円 |
<申請の時期>
機器導入後または費用支払後(リースは1年経過後)。国の補助金併用の場合は交付確定後。
■2 共同施設設置事業
<補助事業内容>
商店街振興組合等によるアーケード等の共同施設の新設、増設、改設、補修、撤去。
<補助率及び限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業費の30%以内 |
| 上限額 | 9,000万円 |
■3 事業所設置事業
<補助対象要件>
- 市内への事業所設置にかかる費用
- 家屋の固定資産評価額が500万円以上の建物
<補助率及び限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 固定資産税課税標準額の100分の2.8以内 |
| 上限額 | 1,000万円 |
■4 空き店舗活用事業
<補助事業内容>
指定地域での空き店舗を改装して店舗を設置する事業。
<補助率及び限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 30万円を超えた事業費の100分の20以内 |
| 上限額 | 100万円 |
■5 産業財産権取得事業
<補助事業内容>
特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の新規取得費用。
<補助率及び限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業費の100分の50以内 |
| 上限額 | 20万円 |
■6 人材養成事業
<研修・技能検定共通>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 上限額:50万円
■7 市場開拓及び催物等事業
<補助事業内容>
販路拡大のための物産紹介、見本市等催物、新製品等の販路開拓事業。
<補助率及び限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業費の100分の50以内 |
| 上限額 | 100万円 |
■8 外国人人材活用事業
<補助内容>
- 新規雇用:1人につき20万円限度(補助率100分の50以内)
- 日本語教育:上限10万円(補助率100分の50以内)
■9 人材確保事業
<補助内容>
- ウェブサイト求人:上限30万円(補助率100分の50以内)
- 合同企業説明会出展:上限30万円(補助率100分の50以内)
■10 労働環境改善事業
<補助事業内容>
更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良。
<補助率及び限度額>
| 項目 | 条件・金額 |
|---|---|
| 事業費下限 | 100万円 |
| 補助率 | 100分の10以内 |
| 限度額 | 500万円 |
対象者の詳細
共通の対象要件
多くの補助事業に共通する基本的な対象要件は以下の通りです。法人・個人・団体を問わず、市内での事業実態と納税が前提となります。
-
事業所の所在地
個人事業主:市内に住所を有する個人、法人:市内に本店を有する法人、団体:市内に事務所を置く団体 -
事業の継続期間
市内において1年以上継続して事業を行っていること(生産性向上、人材養成、市場開拓等の一部事業が対象) -
納税状況
市税が完納されていること(法人の場合は法人と代表者、団体の場合は団体と代表者の双方が完納していること) -
対象業種
別表第1に定められた補助対象業種に該当すること(製造業、建設業、情報通信業、卸・小売業、飲食サービス業、教育、学習支援業など広範な業種が対象)
中小企業者・中小企業団体の定義
本制度における対象者の定義は、中小企業基本法等に基づきます。
-
A 製造業、建設業、運輸業その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下 かつ 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 -
B 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下 かつ 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 -
C サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下 かつ 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 -
D 小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下 かつ 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 -
E 中小企業団体
事業協同組合、企業組合、商店街振興組合など、構成員の2分の1以上が市内に事業所を有していること
各補助事業における固有の要件
補助事業の種類ごとに、以下の固有の要件が設定されています。
-
1 生産性向上機器導入事業
中小企業者、または構成員の1/2が市内に事業所を有する中小企業団体が対象 -
2 人材確保事業
正社員の求人(ウェブ求人、市外合説)を目的とする中小企業者が対象 -
3 外国人人材活用支援事業
高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格者が対象(日本語教育は技能実習も可) -
4 空き店舗活用促進事業
中心商店街(昭和通り、登り道、銀泉街)および喜光地商店街の指定区域内の物件活用が対象 -
5 人材養成事業
中小企業の経営者および従業員が対象、特定の研修機関での受講、または指定の技能検定(特級・1級・2級)が対象 -
6 市場開拓及び催物等事業
中小企業団体の場合は催物の実施、中小企業者の場合は特定の新製品・認定技術の販路開拓が対象
■補助対象外となる事業者・条件
以下の業種または条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 代理商、仲立業、保険媒介代理業、法律事務所、興信所
- 学習塾、教養・技能教授業
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場
- 風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う事務所
- 先端設備等導入計画による固定資産税の特例措置を受けている場合(生産性向上機器導入事業)
- 同一の年度や期間内に重複して補助制度の交付を受けている場合(事業により制限あり)
- 就労が認められない在留資格(留学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在)で在留する者
※その他、他の補助金との併用が禁止されている場合があります。
※ご自身の事業が要件に合致するか、詳細については必ず公募要領を確認し、必要に応じて窓口へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sangyoshinko/chushokigyoshinkoshojyokin.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=150767
令和7年度の申請期限は令和8年2月27日(金)までです。個別の詳細資料(PDF)や申請様式(Word)は全体案内ページからアクセス可能ですが、直接のダウンロードURLは提供されていません。申請は新居浜市産業振興課の窓口にて受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。