公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 新居浜市中小企業振興補助金(市場開拓及び催物等事業)

上限金額
100万円
申請期限
2026年02月27日
愛媛県|新居浜市 愛媛県新居浜市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

愛媛県新居浜市内の中小企業者や中小企業団体を対象に、販路拡大や新製品の普及を目的とした事業を支援します。物産紹介や見本市の開催、新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓にかかる経費の一部を補助することで、市内事業者の経営安定と雇用の促進を図ります。地域経済の活性化を目指した取り組みを幅広くサポートする制度です。

申請スケジュール

令和7年度の新居浜市中小企業振興補助金の申請は、令和8年2月27日(金)まで随時受け付けています。予算の範囲内での交付となるため、早めの申請を推奨します。また、令和8年度からは制度内容が変更される予定です。
補助対象事業の確認と事前準備
随時

まずは補助金の対象となるか、利用できるメニューを確認します。

  • 対象要件:市内に事業所があること、市税の滞納がないこと等。
  • 事前相談:業種やメニューにより要件が異なるため、産業振興課への事前問い合わせが推奨されます。
  • 事前審査:「空き店舗活用事業」などは改装前に事業計画書の提出と審査が必要です。
事業の実施と書類準備
事業完了まで

選定したメニューに従い事業を実施し、完了後に申請書類を準備します。

  • 事業完了日の定義:メニューごとに異なります(例:設置完了、費用支払後、納税後など)。
  • 必要書類:納税証明書(原本)、法人登記簿謄本、見積書・領収書の写し、写真など。
  • 注意:消費税やポイント利用分は補助対象外となります。
申請書類の提出
  • 公募開始:随時受付中
  • 申請締切:2026年02月27日

原則として事業完了後30日以内に、産業振興課へ申請書類一式を提出してください。

※令和8年2月27日の最終期限を過ぎると、理由を問わず受理されませんのでご注意ください。

審査(中小企業振興審査会)
  • 審査会実施時期:10月頃および3月頃

提出された書類に基づき、「中小企業振興審査会」にて審査が行われます。予算の範囲内での交付となるため、審査の結果、交付されない場合もあります。

交付決定・補助金の振込
審査終了後

審査通過後、以下の流れで補助金が支払われます。

  1. 交付決定通知:市から申請者へ通知が送付されます。
  2. 請求書の提出:「中小企業振興補助金交付請求書」に必要事項を記入して提出します。
  3. 振込:指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

愛媛県新居浜市が、市内の中小企業の経営安定と雇用の促進を図るために設けた補助金制度です。中小企業者や団体が行う多岐にわたる事業活動を支援対象としています。

■新居浜市中小企業振興補助金

市内に1年以上継続して事業所を有し、市税の滞納がない中小企業者および団体を対象とした支援制度です。

<補助対象となる事業者>
  • 中小企業者(製造業、建設業、卸売業、サービス業等の業種別基準に合致するもの)
  • 中小企業団体(事業協同組合、商工団体、商店街振興組合など)
  • 共通要件:市内に住所(個人)または本店(法人)を有すること、市税の滞納がないこと、市内において1年以上継続して事業を行っていること
<補助対象となる業種>
  • 製造業、建設業、鉱業、採石業、砂利採取業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業
  • 卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業
  • 学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業
  • 金融業、保険業、サービス業(他に分類されないもの)
<具体的な補助事業の内容>
  • 共同施設設置事業(アーケードの新設、補修等)
  • 事業所設置事業(事業所の新設、増設、改設、中古物件購入等)
  • 空き店舗改装事業(特定の地域での店舗改装)
  • 産業財産権取得事業(特許権、実用新案権等の取得費用)
  • 研修・技能検定試験受験事業(研修受講や技能検定の受験)
  • 市場開拓及び催物等事業(販路拡大、見本市等の催物)
  • 生産性向上機器導入事業(生産性向上に資する機器の導入)
  • 外国人人材活用事業(新規雇用、日本語教育の実施)
  • 人材確保事業(ウェブサイトでの求人、合同企業説明会への出展)
  • 労働環境改善事業(洗面所、トイレ、空調設備等の設置・改良)

▼補助対象外となる事業

一部の業種や、特定の法的制限に該当する事業所、公序良俗に反する恐れのある事業は対象外となります。

  • 特定の業種に関連する事業
    • 代理商、仲立業
    • 法律事務所、興信所
  • 風俗営業等に関連する事業
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業
    • 性風俗関連特殊営業の事務所
  • 娯楽・興行に関連する事業
    • 興行場、興行団
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団
    • 遊戯場、その他の娯楽業
  • その他
    • 審査の結果、不採択となった事業(予算の範囲内での交付となるため)

補助内容

■1 共同施設設置事業

<事業内容>

商店街振興組合等が、アーケードなどの共同施設の新設、増設、改設、補修、または撤去を行った場合に支援。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業費の30%以内
  • 上限額:9,000万円

■2 事業所設置事業

<事業内容>

中小企業者が、家屋固定資産評価額500万円以上の建物を対象として事業所を設置した場合に支援。

<補助率・限度額>
  • 補助率:対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内
  • 上限額:1,000万円

■3 空き店舗活用事業

<事業内容>

市が定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置した場合に支援。

<補助率・限度額>
  • 補助率:30万円を超えた事業費の100分の20以内
  • 上限額:100万円

■4 産業財産権取得事業

<事業内容>

新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得した場合に支援。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 上限額:20万円

■5 人材養成事業

<補助内容と限度額>
  • 指定機関での研修受講:補助率100分の50以内、上限50万円
  • 技能検定試験(合格):補助率100分の50以内、上限50万円

■6 市場開拓及び催物等事業

<事業内容>

販路拡大のための物産紹介、各種見本市等の催物、または「新居浜ものづくりブランド認定製品」等の販路開拓事業を支援。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 上限額:100万円

■7 生産性向上機器導入事業

<補助要件・上限額>
補助率上限額事業費下限額
100分の10以内100万円100万円

■8 外国人人材活用事業

<補助内容と限度額>
  • 外国人新規雇用:補助率100分の50以内、1人につき上限20万円
  • 日本語教育実施:補助率100分の50以内、上限10万円

■9 人材確保事業

<補助内容と限度額>
  • WEBサイト求人(正社員):補助率100分の50以内、上限30万円
  • 市外開催の合同企業説明会出展:補助率100分の50以内、上限30万円

■10 労働環境改善事業

<補助要件・上限額>
補助率上限額事業費下限額
100分の10以内500万円100万円

対象者の詳細

共通の対象者定義

本補助金制度の基本的な対象者である「中小企業者」および「中小企業団体」の定義です。中小企業基本法等に基づきます。

  • ① 中小企業者
    製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
  • ② 中小企業団体
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、市長が認める商工団体

各補助事業別の個別要件

上記の共通定義に加え、各事業ごとに以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 人材確保事業
    市内居住の個人事業主、または市内に本店を有する法人、市税の滞納がないこと、正社員の求人を対象とすること
  • 2 外国人人材活用支援事業
    市内居住の個人事業主、または市内に本店を有する法人、市税の滞納がないこと、対象在留資格:「高度専門職」、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」(日本語教育の場合は「技能実習」も含む)
  • 3 空き店舗活用促進事業
    中小企業者、または商店街振興組合等の団体、市税が完納されていること(団体の場合は代表者も含む)、市長が指定した中心商店街等の地域に出店すること
  • 4 人材養成事業(研修・資格取得)
    市内に住所・本店・事務所のいずれかを有する個人・法人・団体、市内で1年以上継続して事業を行っていること、市税が完納されていること、自社で雇用する経営者および従業員(一定の在留資格を持つ外国人も含む)

■補助対象外

人材養成事業において、原則として就労が認められない以下の在留資格で在留している方は補助の対象外となります。

  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在
  • 文化活動
  • 短期滞在

※外国人労働者の場合、在留カードの交付を受けた中長期在留者が対象となりますが、上記の資格は除かれます。

※各補助事業により具体的な対象求人や対象機関、指定資格などの詳細が異なります。
※申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
愛媛県新居浜市公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/
令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/0134057.html
令和7年度新居浜市中小企業振興補助金 詳細ページ(基点)
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/hojyokin.html
日本標準産業分類検索サイト(e-Stat)
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

令和7年度の申請受付は令和8年2月27日までです。電子申請システム(jGrants等)は利用されておらず、産業振興課窓口での随時受付となります。詳細は各補助メニューの資料をご確認ください。

お問合せ窓口

新居浜市 経済部 産業振興課
TEL:0897-65-1260
FAX:0897-65-1305
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始を除く
受付窓口
新居浜市役所
経済部 産業振興課
補助金の申請は随時受け付けていますが、業種や補助項目によって対象とならない場合や、提出書類が異なることがあるため、具体的な内容については産業振興課にご確認ください。なお、専門的な問い合わせは産業振興課直通の電話番号(0897-65-1260)を利用してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。