令和7年度 新居浜市中小企業振興補助金(生産性向上機器導入事業)
目的
新居浜市内の中小企業者や団体に対し、経営の安定と雇用の促進を図るため、生産性向上に資する機器導入や事業所整備、人材育成、販路開拓などの幅広い取り組みを支援します。多様な事業活動に係る経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と企業の持続的な発展を後押しし、経営基盤の強化や競争力の向上、労働環境の改善などを総合的に図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と事業実施
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事業実施〜事業完了
まずは補助対象者の要件(所在地、業種、市税の完納等)を確認し、補助対象となる事業を実施します。
- 対象要件: 市内に本店・住所・事業所があること。市税の滞納がないこと。
- 事業実施: 補助メニュー(人材確保、生産性向上機器導入、空き店舗活用など)に基づき、設備の導入や研修受講、費用の支払いを完了させます。
※空き店舗活用事業など、一部のメニューは着工前に事前審査が必要です。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年02月27日
事業完了後、速やかに(30日以内)に必要書類を産業振興課へ提出してください。
主な必要書類:- 交付申請書、口座振替依頼書、請求書
- 市税の納税証明書(原本)
- 法人登記簿謄本または住民票抄本(原本)
- 各制度に応じた添付書類(領収書、契約書、写真、成果物など)
- 審査
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- 審査時期:10月頃および3月頃
提出された申請書類は、「中小企業振興審査会」において審査されます。予算の範囲内での交付となるため、全ての申請が採択されるわけではありません。
- 交付決定・補助金振込
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審査後随時
審査を通過すると交付決定通知が届きます。
- 通知受領: 交付決定通知および番号を確認します。
- 請求書の提出: 交付決定金額に基づき、指定の請求書(第4号様式)を提出します。
- 振込: 指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新居浜市が提供する中小企業振興補助金制度は、市内の「中小企業者」および「中小企業団体」を対象に、経営の安定と雇用の促進を図るための様々な支援メニューを設けています。この制度の対象となる事業や主体、具体的な補助項目について詳しく説明します。
■新居浜市中小企業振興補助金
市内の「中小企業者」および「中小企業団体」を対象とした、経営の安定と雇用の促進を図るための支援制度です。
<補助の対象となる事業者・団体>
- 中小企業者:製造業、建設業、運輸業、その他(資本金3億円以下、または従業員300人以下)
- 中小企業者:卸売業(資本金1億円以下、または従業員100人以下)
- 中小企業者:サービス業(資本金5千万円以下、または従業員100人以下)
- 中小企業団体:事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合等
- 要件:原則として市内に住所・本店・事業所を有し、市税の滞納がなく、1年以上継続して事業を行っていること
<補助対象となる業種>
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業、小売業
- 金融業、保険業
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業
- 教育、学習支援業
- その他の事業サービス業
<(1) 商店街共同施設設置事業>
- 補助率・限度額: 事業費の30%以内、9,000万円が上限
- 内容: アーケードなどの共同施設の新設、増設、改設、補修、撤去
<(2) 事業所設置事業>
- 補助率・限度額: 新たに賦課される固定資産税の課税標準額の100分の2.8以内、1,000万円が上限
- 内容: 家屋固定資産評価額500万円以上の事業所を市内に新たに設置、増設、または改設
- 対象詳細: 建物、構築物および付属施設(駐車場、トイレ等)。中古物件も含む。住居部分や用地は除外
<(3) 空き店舗改装事業>
- 補助率・限度額: 30万円を超えた事業費の100分の20以内、100万円が上限
- 内容: 市が定める地域で空き店舗を改装し、新たに店舗を設置
<(4) 産業財産権取得事業>
- 補助率・限度額: 事業費の100分の50以内、20万円が上限
- 内容: 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の新規取得
<(5) 研修事業 / (6) 技能検定試験受験事業>
- 研修補助: 100分の50以内、50万円が上限
- 技能検定補助: 100分の50以内、50万円が上限(合格証書の交付が条件)
<(7) 市場開拓及び催物等事業>
- 補助率・限度額: 事業費の100分の50以内、100万円が上限
- 内容: 物産の紹介、見本市等の催物、新製品の販路開拓
<(8) 生産性向上機器導入事業>
- 補助率・限度額: 事業費100万円以上を対象とし、その100分の10以内、100万円が上限
- 内容: 生産性向上に資する機器の導入(リースは1年経過後)
<(9) 外国人人材活用事業>
- 外国人雇用: 雇用1人につき20万円上限、事業費の100分の50以内
- 日本語教育: 10万円上限、事業費の100分の50以内
<(10) 人材確保事業>
- ウェブサイト求人: 30万円上限、100分の50以内
- 合同企業説明会等出展: 30万円上限、100分の50以内(市外開催が対象)
<(11) 労働環境改善事業>
- 補助率・限度額: 事業費100万円以上を対象とし、その100分の10以内、500万円が上限
- 内容: 洗面所、更衣室、トイレ、シャワー、休憩室、空調設備(原則新設)の設置または改良
<申請期間・手続き>
- 令和7年度申請期限: 令和8年2月27日(金)まで
- 申請タイミング: 事業完了から30日以内
- 審査: 中小企業振興審査会での審査を経て決定
▼補助対象外となる事業
以下の業種や活動は、本補助金の対象外となります。
- 代理商、仲立業
- 法律事務所、興信所
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の事務所
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業(生活関連サービス業、娯楽業の中分類の一部)
- その他の教育、学習支援業(教育、学習支援業の中分類の一部)
補助内容
■1 生産性向上機器導入事業
<補助対象事業>
- NC(数値制御)工作機械(NCボール盤、NC旋盤、マシニングセンタ等)
- 産業用ロボット、レーザー加工機、3Dプリンター、測定機器
- 経営力向上設備等の導入(リース・レンタル含む)
- 導入に要する運賃・設置費用
<補助率・限度額>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 100分の10以内 | 100万円 | 事業費100万円以上 |
<申請の時期>
機器導入後、または費用支払後(リースの場合は1年間経過後)。国等の助成を受ける場合は交付確定後。
■2 労働環境改善事業
<補助対象事業>
- 事業所内設備(洗面所、更衣室、トイレ、シャワー・入浴設備、休憩室、空調設備等)の新設・改良
- 設置工事、電気設備工事、給排水設備工事等の経費
<補助率・限度額>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 100分の10以内 | 500万円 | 事業費100万円以上 |
<申請の時期>
設備導入後、または費用支払後。
■3 人材養成事業
<研修事業(補助内容)>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大50万円(同一年度内合計)
- 対象:えひめ東予産業創造センター等の公的機関や市長指定機関での研修受講
<資格取得事業(補助内容)>
- 補助率:受験料の100分の50以内
- 限度額:最大50万円(同一年度内合計)
- 対象:金属溶解、機械加工等の技能検定試験合格(特級、1級、2級等)
■4 外国人人材活用支援事業
<外国人の新規雇用>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:外国人1人につき最大20万円
- 対象経費:人材紹介料、来日前教育費、入国手続・在留資格変更費用、渡航費等
<日本語教育の実施>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大10万円
- 対象経費:講師謝金・旅費、通訳謝金、テキスト代、受講料(WEB含む)
■5 人材確保事業
<ウェブサイト利用による求人>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大30万円
- 対象:リクナビ、マイナビ、Indeed等の求人サイト利用(成功報酬は対象外)
<市外開催の合同企業説明会等への出展>
- 補助率:出展小間料の100分の50以内
- 限度額:最大30万円
- 対象:市外で開催される対面・WEB方式の合同企業説明会等
■6 その他の補助項目
<各種事業の補助内容>
- 共同施設設置事業:事業費の30%以内(上限9,000万円)
- 事業所設置事業:固定資産税課税標準額の100分の2.8以内(上限1,000万円)
- 空き店舗活用事業:30万円を超えた事業費の20%以内(上限100万円)
- 産業財産権取得事業:事業費の50%以内(上限20万円)
- 市場開拓及び催物等事業:事業費の50%以内(上限100万円)
対象者の詳細
補助金全体の共通対象者要件
本補助金全般に共通する基本的な対象者要件は以下の通りです。
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所在地要件
市内に本店を有する法人、市内に住所および事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体 -
業種要件
新居浜市が定める補助対象業種を営んでいること(日本標準産業分類に準拠) -
納税状況
法人の場合:法人および代表者の両方の市税が完納されていること、中小企業団体の場合:団体および代表者の両方の市税が完納されていること -
継続事業期間
一部の補助項目においては、市内において1年以上継続して事業を行っていること
中小企業者の定義(中小企業基本法準拠)
業種によって、資本金の額または常時使用する従業員数のいずれかを満たす者が対象となります。
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A 製造業、建設業、運輸業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
B 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
C サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
中小企業団体の定義
以下の法律または市長の認定に基づいた団体が対象となります。
-
該当団体
事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、その他市長が認める商工団体
各補助項目ごとの対象詳細
補助項目により対象者が限定される場合があります。
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共同施設設置事業
商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体 -
事業所設置・空き店舗活用・産業財産権・労働環境改善
中小企業者、または商店街振興組織等の団体 -
人材養成事業
中小企業の経営者及び従業員、技能検定試験に合格した者(外国人は中長期在留者に限る) -
生産性向上機器導入・外国人人材活用・人材確保
中小企業者(別表第1に定めるもの)、生産性向上機器導入の場合は構成員の1/2が市内に事業所を有する中小企業団体も可 -
市場開拓及び催物等事業
中小企業団体(物産紹介・見本市等)、中小企業者等(新製品・ブランド認定製品の販路開拓)
※各補助項目には詳細な要件や提出書類が定められています。
※業種によっては対象にならない場合がありますので、具体的な申請を検討される際は、新居浜市経済部産業振興課まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 愛媛県新居浜市 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(産業振興課)
- https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=150767
- 日本標準産業分類検索サイト(e-Stat)
- https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
令和7年度の申請期限は令和8年2月27日までです。電子申請システムは導入されておらず、申請は産業振興課の窓口または郵送で行う必要があります。令和8年度からは補助内容が変更される予定です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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