令和7年度 新居浜市 外国人人材活用支援補助金(雇用・日本語教育)
目的
新居浜市内の中小企業者や団体を対象に、経営の安定と雇用の促進を図るため、事業活動に係る幅広い経費を補助します。生産性向上に資する機器導入や販路開拓、人材育成のほか、外国人人材の雇用・教育、労働環境の改善など、多角的な支援メニューを通じて企業の競争力強化を後押しし、地域経済の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
令和7年度の最終受付期限は令和8年2月27日(金)までとなっています。また、原則として事業完了から30日以内の申請が必要です。予算の範囲内での交付となるため、早めの相談・申請を推奨します。
- 事前確認・相談
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随時
補助対象要件(市内に事業所があること、市税の滞納がないこと等)を確認します。補助メニューによって要件が異なるため、事前に産業振興課へ相談することが推奨されます。
- 空き店舗活用事業など、一部のメニューは着工前の事前審査が必要です。
- 事業の実施
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各事業による
選定した補助メニューに基づき、設備の導入、研修の受講、店舗の改装などの事業を実施し、費用の支払いを完了させてください。
- 交付申請の提出
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- 申請締切:2026年02月27日
事業完了(費用支払)後、30日以内に必要書類を揃えて産業振興課へ提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 法人の登記事項証明書または住民票抄本(原本)
- 市税の納税証明書(原本)
- 領収書等の支払を証する書類の写し
- 審査
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- 審査会(目安):10月・3月
「中小企業振興審査会」において審査が行われ、補助金の交付可否および金額が決定されます。
- 交付決定・請求
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審査終了後
審査の結果、交付が決定されると「交付決定通知」が送付されます。通知を受けた後、速やかに交付請求書(第4号様式)を提出してください。
- 補助金の振込
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請求後
提出した請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新居浜市の中小企業振興補助金制度は、市内の中小企業者の経営安定と雇用の促進を図ることを目的としており、多岐にわたる事業が補助の対象となっています。中小企業基本法等に基づく「中小企業者」および「中小企業団体」を対象としています。
■1 商店街振興組合等の共同施設設置事業
商店街振興組合等が、アーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行った場合に補助されます。
<補助内容>
- 補助率:事業費の30%以内
- 限度額:9,000万円
- 申請時期:事業完了後30日以内
■2 事業所設置事業
中小企業者が家屋固定資産評価額500万円以上の事業所を新設、増設、改設、または中古・新設物件として購入した場合に補助されます。
<補助内容>
- 補助対象:建物、構築物、およびそれらに付属する施設(住居部分、用地は除く)
- 補助率:新たに賦課された固定資産税の課税標準額の100分の2.8以内
- 限度額:1,000万円
- 申請時期:対象物件に係る固定資産税を納税後(分納の場合は最終支払い終了後)
<主な要件>
- 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人
- 市税の滞納がないこと
■3 空き店舗改装事業
市が別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置した場合に補助されます。
<補助内容>
- 補助率:30万円を超えた事業費の100分の20以内
- 限度額:100万円
- 申請時期:改装後(工事費等支払後)に申請(※改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要)
■4 産業財産権取得事業
新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得したときに補助されます。
<補助内容>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:20万円
- 申請時期:産業財産権取得後および費用支払後
■5 研修事業
中小企業の経営者および従業員が、別に定める機関で研修を受講した場合に補助されます。
<補助内容>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:50万円
- 申請時期:研修受講後および費用支払後
■6 技能検定試験受験事業
別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けた場合に補助されます。
<補助内容>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:50万円
- 申請時期:合格証書交付後および費用支払後
■7 市場開拓及び催物等事業
販路拡大のための物産の紹介、各種見本市等の催物、または新製品・新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓事業が対象です。
<補助内容>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:100万円
- 申請時期:事業実施後および費用支払後
■8 生産性向上機器導入事業
生産性の向上に資する機器を導入した場合に補助されます。
<補助内容>
- 補助率:事業費の100分の10以内(下限100万円)
- 限度額:100万円
- 申請時期:機器導入後および費用支払後(リースは1年経過後)。国の補助金併用の場合は交付確定後。
■9 外国人人材活用事業
外国人の新規雇用および日本語教育の実施を支援します。
<補助内容>
- 新規雇用:1人につき20万円限度
- 日本語教育:事業費の100分の50以内、10万円限度
- 申請時期:実施後および費用支払後
■10 人材確保事業
中小企業者が人材確保を図るためのウェブ求人や合同説明会への出展を支援します。
<補助内容>
- ウェブサイト求人:事業費の100分の50以内、30万円限度
- 合同企業説明会出展:事業費の100分の50以内、30万円限度
- 申請時期:実施後および費用支払後
■11 労働環境改善事業
事業所内の洗面所、更衣室、トイレ、シャワー、休憩室、空調設備の新設・改良が対象です。
<補助内容>
- 補助率:事業費の100分の10以内(下限100万円)
- 限度額:500万円
- 申請時期:設備導入後または費用支払後
<主な要件>
- 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人
- 市税の滞納がなく、市内において1年以上継続して事業を行っていること
▼補助対象外となる事業
以下の業種、事業所および事業活動は、本補助金の対象外となります。
- 特定の専門・技術サービス業
- 法律事務所
- 興信所
- 特定の生活関連サービス業、娯楽業
- 洗濯・理容・美容・浴場業
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業
- 金融業、保険業の一部の形態
- 代理商、仲立業
- 風俗営業等に関連する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の事務所
補助内容
■1 共同施設設置事業
<補助事業内容>
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、およびこれに準ずる団体が、アーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行った場合に補助対象となります。
<補助率および限度額>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 30%以内 | 9,000万円 |
<申請の時期>
工事完了後に申請。
■2 事業所設置事業
<補助事業内容>
中小企業者が事業所を新設した場合(家屋の固定資産評価額が500万円以上の建物)。
<補助率および限度額>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 固定資産税課税標準額の100分の2.8以内 | 1,000万円 |
<申請の時期>
対象物件に係る固定資産税を納税した後に申請。
■3 空き店舗活用事業
<補助事業内容>
別に定める地域内で空き店舗を改装して新たに店舗を設置する場合。
<補助率および限度額>
| 条件 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 事業費のうち30万円を超えた部分 | 20%以内 | 100万円 |
<申請の時期>
改装後に申請(ただし、改装前に事業計画書を提出し、事前審査を受ける必要あり)。
■4 産業財産権取得事業
<補助事業内容>
新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得した場合。
<補助率および限度額>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 50%以内 | 20万円 |
■5 人材養成事業
<研修受講>
- 補助内容:指定機関での研修受講
- 補助率:50%以内
- 限度額:50万円
<技能検定試験受験>
- 補助内容:技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けた場合
- 補助率:50%以内
- 限度額:50万円
■6 市場開拓及び催物等事業
<物産紹介・見本市等>
- 補助内容:販路拡大のための物産の紹介や見本市等の催物
- 補助率:50%以内
- 限度額:100万円
<新製品等販路開拓>
- 補助内容:新製品や新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓
- 補助率:50%以内
- 限度額:100万円
■7 生産性向上機器導入事業
<補助事業内容>
生産性の向上に資する機器を導入した場合。
<補助率および限度額>
| 事業費下限 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 10%以内 | 100万円 |
■8 外国人人材活用支援事業
<外国人新規雇用>
- 補助内容:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能の外国人雇用
- 限度額:1人につき20万円(同一人一度限り、補助率50%以内)
<日本語教育実施>
- 補助内容:雇用している外国人等への日本語教育(講師謝金、受講料等)
- 補助率:50%以内
- 限度額:10万円
■9 人材確保事業
<ウェブサイトを利用した求人>
- 補助内容:就職情報サイト等への正社員求人掲載(成功報酬は対象外)
- 補助率:50%以内
- 限度額:30万円
<市外開催の合同企業説明会等への出展>
- 補助内容:市外で開催される合同企業説明会等への出展(出展小間料)
- 補助率:50%以内
- 限度額:30万円
■10 労働環境改善事業
<補助事業内容>
従業員の労働環境改善(更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設・改良)。
<補助率および限度額>
| 事業費下限 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 10%以内 | 500万円 |
対象者の詳細
中小企業者の定義
中小企業基本法第2条第1項の定めに基づき、以下の業種区分に応じた資本金または従業員数の基準を満たす会社および個人事業主が対象となります。
-
製造業、建設業、運輸業その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主
中小企業団体の定義
主に空き店舗活用促進事業の対象となる団体で、以下のいずれかに該当するものを指します。
-
中小企業団体の組織に関する法律に基づく団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合 -
商店街振興組合法に基づく組合
商店街振興組合および商店街振興組合連合会 -
その他
市長が認める商工団体
各補助事業ごとの個別要件
各事業の目的等に応じた追加の要件は以下の通りです。
-
1 人材確保事業
市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人であること、市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者も含む)、正社員の求人が対象 -
2 外国人人材活用支援事業
市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人であること、市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者も含む)、対象外国人(新規雇用):高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格保持者、対象外国人(日本語教育):上記に加え「技能実習」の在留資格保持者も含む -
3 空き店舗活用促進事業
中小企業者および商店街振興組合等の団体、市税が完納されていること(団体の場合は代表者も含む) -
4 研修事業および資格取得事業
市内に住所を有する個人、本店を有する法人、または事務所を置く団体、市税が完納されていること(法人の場合は代表者も含む)、市内において1年以上継続して事業を行っていること、対象者:経営者および従業員(中長期在留者の従業員を含む)
■補助対象外となる方(研修・資格取得事業)
以下の在留資格で在留している方は、就労が認められないため補助の対象外となります。
- 留学
- 研修
- 家族滞在
- 文化活動
- 短期滞在
※詳細な要件や手続きについては、公募要領をご確認いただくか、具体的な事業内容を添えてお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 新居浜市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.niihama.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(産業振興課)
- https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=150767
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