新居浜市:令和7年度中小企業振興補助金(人材確保・求人活動支援)
目的
新居浜市内の中小企業者や団体を対象に、経営の安定と雇用の促進を図るため、事業基盤の強化や人材確保、販路開拓等に要する経費を補助します。生産性向上のための機器導入やウェブ求人、労働環境の改善といった多角的な支援メニューを提供することで、市内企業の競争力強化と持続的な成長を後押しし、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
随時受付
事業が補助対象となるか、どの補助メニューに該当するかを確認します。
- 対象確認:本法人の登記や代表者の納税状況、業種などの要件を確認してください。
- 事前審査:「空き店舗活用事業」については、改装前に事業計画書を提出し、事前審査を受ける必要があります。
- 事前相談:必要書類や要件がメニューごとに異なるため、事前に産業振興課へ相談することが推奨されます。
- 事業の実施・完了
-
各補助メニューにより異なる
補助対象となる事業を実施し、完了させます。事業完了の定義はメニューにより異なります。
- 設置・改装:工事完了や費用の支払い後
- 資産取得:固定資産税の納税後
- 人材養成・開拓:研修受講、試験合格、催物終了および費用支払い後
- 機器導入:導入および費用支払い後(リースは1年経過後)
- 申請書類の提出
-
- 申請締切:2026年02月27日
原則として事業完了後30日以内に申請を行う必要があります。令和7年度分の最終受付期限は令和8年2月27日(金)です。
【主な提出書類】
・補助金交付申請書、口座振替依頼書、請求書
・登記事項証明書、定款、市税の納税証明書(申請ごとに必要)
・各メニューに応じた添付書類(見積書、領収書、写真等)
- 審査(審査会)
-
- 審査時期:10月・3月
提出された書類に基づき「中小企業振興審査会」において審査が行われ、交付の可否が決定されます。
- 交付決定・補助金受領
-
審査後順次
審査を通過すると、交付決定通知書が送付されます。その後、申請時に提出した請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
※令和8年度(2026年度)からは補助内容が変更される予定です(詳細は2026年4月1日以降公開)。
対象となる事業
新居浜市では、中小企業の経営の安定と雇用の促進を図るため、多岐にわたる助成制度を設けています。補助対象者は主に中小企業基本法に基づく中小企業者(製造業、建設業、卸売業、サービス業、小売業等)および中小企業団体(事業協同組合、商店街振興組合等)で、市内に拠点があり市税の滞納がないこと等が要件となります。対象業種は幅広く設定されていますが、一部(代理商、法律事務所、風俗営業等)は除かれます。
■1 商店街共同施設設置事業
商店街振興組合等がアーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行った場合に補助します。
<補助率及び限度額>
- 事業費の30%以内
- 限度額:9,000万円
<申請時期>
- 共同施設の新設、増設、改設及び補修、設置に伴う撤去を行った後
■2 事業所設置事業
中小企業者が市内に家屋固定資産評価額500万円以上の事業所を新設、増設、または改設(建て替え)した場合に補助します。中古物件や新設物件の購入、付属施設も対象です。※住居部分や用地は対象外。
<補助率及び限度額>
- 新たに市が当該施設に賦課した固定資産税の課税標準額の100分の2.8以内
- 限度額:1,000万円
<申請時期>
- 対象物件に係る固定資産税を納税後(分納の場合は最終支払い終了後)
■3 空き店舗改装事業
中小企業者等が別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置した場合に補助します。
<補助率及び限度額>
- 30万円を超えた事業費の100分の20以内
- 限度額:100万円
<申請時期>
- 改装後(工事費等支払後)。ただし改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要。
■4 産業財産権取得事業
中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得した費用を補助します。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内
- 限度額:20万円
<申請時期>
- 新たに産業財産権を取得した後、および費用支払後
■5 研修・技能検定試験受講事業
中小企業の経営者及び従業員による研修受講や、技能検定試験の受験費用を補助します。
<研修事業>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:50万円
- 申請時期:研修受講後、および費用支払後
<技能検定試験受講事業>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:50万円
- 申請時期:合格証書交付後、および費用支払後
■6 市場開拓及び催物等事業
中小企業団体による見本市等の催物や、中小企業者等による新製品・ブランド認定製品の販路開拓事業を補助します。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内
- 限度額:100万円
<申請時期>
- 各事業を行った後、および費用支払後
■7 生産性向上機器導入事業
中小企業者等が生産性の向上に資する機器を導入した場合に補助します。
<補助率及び限度額>
- 事業費(下限100万円)の100分の10以内
- 限度額:100万円
<申請時期>
- 機器導入後、および費用支払後(リースは1年経過後)。国の補助金併用の場合は交付確定後。
■8 外国人材活用事業
外国人の新規雇用や、雇用中の外国人に対する日本語教育の実施を補助します。
<外国人雇用補助>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:1人につき20万円
- 申請時期:雇用後、および費用支払後
<日本語教育実施補助>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:10万円
- 申請時期:実施後、および費用支払後
■9 人材確保事業
ウェブサイトでの求人、合同企業説明会への出展、および従業員の労働環境改善(トイレ、シャワー、空調等の設備改修)を補助します。
<ウェブサイト求人・合同説明会出展>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:各30万円
- 申請時期:費用支払後(説明会は開催後)
<労働環境改善事業>
- 対象:洗面所、更衣室、トイレ(洋式化等)、休憩室、空調設備等の新設・改良
- 補助率:事業費(下限100万円)の100分の10以内
- 限度額:500万円
- 申請時期:導入・支払後。※実施前に必ず相談が必要。
■申請に関する共通の注意事項
全ての補助事業に共通する要件と手続きです。
<申請期限>
- 令和8年2月27日(金)まで。事業完了後30日以内の提出が必要。
<審査・予算>
- 中小企業振興審査会(10月・3月頃)で審査されます。予算の範囲内のため、不採択となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の業種や事業は補助の対象外となります。
- 代理商、仲立業
- 法律事務所、興信所
- 娯楽関連業
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業
- 風俗営業関連
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の事務所。
補助内容
■1 共同施設設置事業
<補助事業内容>
商店街振興組合等がアーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行った場合が対象。
<補助率および限度額>
- 補助率:事業費の30%以内
- 限度額:最大9,000万円
■2 事業所設置事業
<補助事業内容>
中小企業者が事業所を新設または増設したときで、家屋固定資産評価額が500万円以上の建物が対象。
<補助率および限度額>
- 補助率:対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内
- 限度額:最大1,000万円
■3 空き店舗活用事業
<補助事業内容>
市が別に定める地域で空き店舗を改装し、店舗を設置した場合。
<補助率および限度額>
- 補助率:30万円を超えた事業費の100分の20以内
- 限度額:最大100万円
■4 産業財産権取得事業
<補助事業内容>
新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)を取得した場合。
<補助率および限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大20万円
■5 人材養成事業
<補助メニュー詳細>
| 項目 | 内容 | 補助率・限度額 |
|---|---|---|
| 研修事業 | 市指定の機関での研修受講 | 100分の50以内(最大50万円) |
| 技能検定試験受験 | 指定職種(金属溶解、機械加工、溶接等)の特級、1級、2級合格 | 100分の50以内(最大50万円) |
■6 市場開拓及び催物等事業
<補助事業内容>
- 中小企業団体による物産紹介や見本市等の催物
- 中小企業者等による新製品や認定製品の販路開拓事業
<補助率および限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大100万円
■7 生産性向上機器導入事業
<補助事業内容>
生産性の向上に資する機器を導入した場合。
<補助率および限度額>
- 補助下限額:事業費100万円以上
- 補助率:事業費の100分の10以内
- 限度額:最大100万円
■8 外国人人材活用
<補助メニュー詳細>
| 項目 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 外国人雇用 | 100分の50以内 | 1人につき最大20万円 |
| 日本語教育 | 100分の50以内 | 最大10万円 |
■9 人材確保事業
<補助メニュー詳細>
| 項目 | 対象 | 補助率・限度額 |
|---|---|---|
| ウェブサイト求人 | リクナビ、マイナビ、Indeed等での正社員求人 | 100分の50以内(最大30万円) |
| 合同企業説明会出展 | 市外開催の説明会(対面・WEB)への出展 | 100分の50以内(最大30万円) |
■10 労働環境改善事業
<補助事業内容>
更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良。
<補助率および限度額>
- 補助下限額:事業費100万円以上
- 補助率:事業費の100分の10以内
- 限度額:最大500万円
対象者の詳細
基本定義(中小企業者・中小企業団体)
各種補助金の共通の対象となる事業者の定義です。中小企業基本法および関係法令に基づきます。
-
1 中小企業者
製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下(※入力テキストに基づく) -
2 中小企業団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、その他、市長が認める商工団体
各補助事業別の個別要件
上記の基本定義を満たした上で、事業ごとの追加要件を満たす必要があります。
-
(1) 人材確保事業
市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人であること、市税の滞納がないこと(法人および代表者)、正社員の求人であること -
(2) 外国人人材活用支援事業
市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人であること、市税の滞納がないこと(法人および代表者)、雇用対象:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格者、日本語教育対象:上記に加え、技能実習の在留資格者も含む -
(3) 空き店舗活用促進事業
中小企業者、または商店街振興組合等の団体であること、市税が完納されていること(団体および代表者)、指定地域(昭和通り、登り道、銀泉街、喜光地商店街等)の店舗であること -
(4) 研修事業・資格取得事業
市内に住所を有する個人、本店を有する法人、または事務所を置く団体であること、市内で1年以上継続して事業を行っていること、市税が完納されていること、対象従業員:中長期在留者(令和2年4月1日以降交付)を含む
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 「留学」の在留資格で在留する者
- 「研修」の在留資格で在留する者
- 「家族滞在」の在留資格で在留する者
- 「文化活動」の在留資格で在留する者
- 「短期滞在」の在留資格で在留する者
- 市税の滞納がある事業者
※原則として就労が認められない在留資格での雇用は補助対象外です。
※対象となる研修機関や資格(技能検定職種など)には詳細な指定があります。
※その他詳細は、各事業の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 愛媛県新居浜市ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(産業振興課)
- https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=150767
令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして作成し、産業振興課へ提出する形式となっています。詳細な説明資料(PDF)は新居浜市ホームページの「令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について」のページから確認可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。