令和7年度 新居浜市中小企業振興補助金(労働環境改善事業)
目的
新居浜市内の法人や個人事業主を対象に、経営の安定化と雇用の促進を図るため、労働環境の改善や生産性向上のための設備導入、販路開拓、人材育成といった幅広い事業活動に要する経費を補助します。具体的には、更衣室や空調の整備、特許取得、研修受講、外国人雇用などの多様な取り組みを支援することで、地域経済の活性化と安定した雇用環境の創出を目指します。
申請スケジュール
申請にあたっては、事業完了後30日以内に書類を提出する必要があります。また、令和7年度の最終受付期限は令和8年2月27日(金)までとなっていますので、余裕を持った準備をお願いします。
※消費税、ポイント・クーポン利用分等は補助対象外経費となります。
- 補助メニューの選定・事前準備
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随時(事業着手・完了前)
補助メニューごとに要件や申請時期が異なります。まずは「補助メニュー一覧」で対象となるか確認してください。
- 空き店舗活用事業:改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要です。
- 事業所設置事業:固定資産税の納税完了後に申請が可能となります。
- その他事業:原則として事業完了(費用支払)後に申請となります。
不明な点は産業振興課(0897-65-1260)へ事前相談することをお勧めします。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年02月27日
事業完了後30日以内(かつ令和8年2月27日まで)に産業振興課へ必要書類を提出してください。
- 共通書類:申請書、口座振替依頼書、請求書
- 添付書類:納税証明書(法人・代表者双方)、登記簿謄本、領収書等の写しなど
※複数の条件がある場合は、遅い方の日から30日以内が期限となります。
- 審査会の実施
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- 第1回審査会:10月頃
- 第2回審査会:3月頃
提出された書類に基づき「中小企業振興審査会」において審査が行われます。
補助金は予算の範囲内で交付されるため、審査の結果、必ずしも交付されるとは限らない点にご注意ください。
- 交付決定・補助金の請求
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審査終了後随時
審査会を経て交付が決定すると、市から「交付決定通知」が送付されます。
- 交付決定通知の受領
- 「中小企業振興補助金交付請求書」の提出
- 指定口座への振り込み
対象となる事業
新居浜市が設けている中小企業振興補助金制度は、市内の「中小企業者」および「中小企業団体」を対象として、その経営の安定と雇用の促進を図ることを目的としています。補助対象となるのは、中小企業基本法等に定められる中小企業者(製造業、建設業、卸売業、サービス業等)および中小企業団体の組織に関する法律等に定める各種団体です。補助対象業種は「日本標準産業分類」に基づきます。
■1 商店街共同施設設置事業
商店街振興組合等がアーケードなどの共同施設を新設・改修等した場合の補助
<内容>
- 商店街振興組合や商店街振興組合連合会などが、アーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行った場合に補助します。
<補助率・限度額>
- 事業費の30%以内、9,000万円が限度。
<申請時期>
- 事業完了後(共同施設の新設、増設、改設および補修、設置に伴う撤去を行った後)。
■2 事業所設置事業
中小企業者が市内に事業所を設置する際の補助
<内容>
- 家屋固定資産評価額が500万円以上の建物で、事業を行うための建物、構築物およびそれに付属する施設(住居部分は除く)の新設、増設、改設(建て直し)。
- 中古物件の購入も対象。
<補助率・限度額>
- 対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内、1,000万円が限度。
<申請時期>
- 対象物件に係る固定資産税を納税後(分納の場合は最終支払い終了後)。
■3 空き店舗改装事業
別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置する場合の補助
<内容>
- 中小企業者や商店街振興組織等の団体が空き店舗を改装して店舗を設置する場合。
- ※事業計画書の事前提出と審査が必要です。
<補助率・限度額>
- 30万円を超えた事業費の100分の20以内、100万円が限度。
<申請時期>
- 改装後(工事費等支払後)。
■4 産業財産権取得事業
新たに産業財産権を取得する際の費用の補助
<内容>
- 製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する費用。
<補助率・限度額>
- 事業費の100分の50以内、20万円が限度。
<申請時期>
- 新たに産業財産権を取得した後、かつ費用支払後。
■5 研修事業
経営者および従業員が別に定める機関で研修を受講した際の補助
<補助率・限度額>
- 事業費の100分の50以内、50万円が限度。
<申請時期>
- 研修受講後、かつ費用支払後。
■6 技能検定試験受験事業
技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けた場合の補助
<内容>
- 別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格した場合。
<補助率・限度額>
- 事業費の100分の50以内、50万円が限度。
<申請時期>
- 合格証書交付後、かつ費用支払後。
■7 市場開拓及び催物等事業
販路拡大のための物産紹介や見本市等の催物を行う事業への補助
<内容>
- 中小企業団体が販路拡大のために物産の紹介、各種見本市等の催物を行う事業。
- 中小企業者等が新製品その他「新居浜ものづくりブランド認定製品等」の販路開拓のための事業を行う場合。
<補助率・限度額>
- 事業費の100分の50以内、100万円が限度。
<申請時期>
- 各事業の完了後、かつ費用支払後。
■8 生産性向上機器導入事業
生産性の向上に資する機器を導入する場合の補助
<内容>
- 生産性の向上に資する機器の導入(事業費の下限は100万円)。
<補助率・限度額>
- 事業費の100分の10以内、100万円が限度。
<申請時期>
- 機器を導入した後、かつ費用支払後(リースについては1年間経過後)。国の補助金等がある場合は補助金交付確定後。
■9 外国人人材活用事業
外国人の新規雇用および日本語教育の実施に対する補助
<外国人新規雇用>
- 補助率・限度額: 雇用した外国人1人につき20万円が限度。
- 申請時期: 雇用後、かつ費用支払後。
<日本語教育実施>
- 補助率・限度額: 事業費の100分の50以内、10万円が限度。
- 申請時期: 日本語教育実施後、かつ費用支払後。
■10 人材確保事業
求人ウェブサイトの利用や市外合同企業説明会への出展に対する補助
<ウェブサイトを利用した求人>
- 補助率・限度額: 事業費の100分の50以内、30万円が限度。
- 申請時期: 費用支払後。
<市外合同企業説明会等への出展>
- 補助率・限度額: 事業費の100分の50以内、30万円が限度。
- 申請時期: 合同企業説明会開催後、かつ費用支払後。
■11 労働環境改善事業
従業員の労働環境改善のための設備設置・改良に対する補助
<内容>
- 事業所内に洗面所、更衣室、トイレ、シャワー・入浴設備、休憩室、空調設備(原則新設)、その他市長が認めた設備を新たに設置または既存設備を改良すること。
- 事業費の下限は100万円。
<具体例>
- 和式トイレをウォシュレット付洋式トイレに改修
- 休憩室の設置
- 工場内へのスポットエアコン設置
<補助率・限度額>
- 事業費の100分の10以内、500万円が限度。
<申請時期>
- 設備導入後、または費用支払後。※事業実施前に産業振興課への相談が必須。
▼補助対象外となる事業
上記の対象業種の中でも、以下の事業や事務所は補助金の対象外となります。
- 代理商、仲立業
- 法律事務所、興信所
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の事務所
補助内容
■1 共同施設設置事業
<事業内容>
商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体が、アーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行う事業。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の30%以内
- 上限額:9,000万円
■2 事業所設置事業
<事業内容>
中小企業者が新たに事業所を設置する際に、家屋固定資産評価額500万円以上の建物が対象。
<補助率・限度額>
- 補助率:対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内
- 上限額:1,000万円
■3 空き店舗活用事業
<事業内容>
中心商店街(昭和通り、登り道、銀泉街)や喜光地商店街の指定区域内で、空き店舗を改装して店舗を設置する事業。
<補助率・限度額>
- 補助率:30万円を超えた事業費の100分の20以内
- 上限額:100万円
■4 産業財産権取得事業
<事業内容>
製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得した場合。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 上限額:20万円
■5 人材養成事業
<事業内容>
- 研修:経営者および従業員が特定の機関で研修を受講
- 技能検定:特定の職種・等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受ける
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 上限額:50万円
■6 市場開拓及び催物等事業
<事業内容>
- 催物:中小企業団体による物産紹介や見本市等の開催
- 販路開拓:新製品やブランド認定製品の販路開拓事業
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 上限額:100万円
■7 生産性向上機器導入事業
<事業内容>
生産性の向上に資する機器を導入した場合。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の10以内
- 上限額:100万円
- 下限額:事業費100万円以上が対象
■8 外国人人材活用
<補助詳細>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 雇用 | 100分の50以内 | 1人につき20万円 |
| 日本語教育 | 100分の50以内 | 10万円 |
■9 人材確保事業
<事業内容>
- ウェブサイト求人:リクナビ、マイナビ、Indeed等のウェブ求人(成功報酬は対象外)
- 合同企業説明会:市外で開催される説明会(対面・WEB)への出展
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 上限額:30万円
■10 労働環境改善事業
<事業内容>
従業員の労働環境改善(更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良)。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の10以内
- 上限額:500万円
- 下限額:事業費100万円以上が対象
対象者の詳細
共通の対象者定義:中小企業者と中小企業団体
複数の補助事業で共通の対象となる「中小企業者」および「中小企業団体」の基本的な定義は以下の通りです。
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1 中小企業者
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下 -
2 中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律に基づく団体(事業協同組合、企業組合等)、商店街振興組合法に基づく組合(商店街振興組合等)、その他、市長が認める商工団体
各補助事業ごとの申請主体要件
事業ごとに、所在地や納税状況などの追加要件があります。
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A 人材確保事業・外国人人材活用支援事業
市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人であること、市税の滞納がないこと(法人および代表者) -
B 空き店舗活用促進事業
中小企業者および商店街振興組合等の団体であること、市税が完納されていること(団体および代表者) -
C 人材養成事業(研修・資格取得)
市内に住所を有する個人、本店を有する法人、または事務所を置く団体であること、市税が完納されていること(法人および代表者)、市内において1年以上継続して事業を行っていること
補助対象となる人材・物件の要件
事業の目的に応じて、以下の対象が設定されています。
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人材確保・外国人人材
人材確保:正社員の求人(大卒予定者、転職希望者等)、雇用補助:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格者、日本語教育:上記に加え、技能実習の在留資格者も含む -
空き店舗・人材養成
空き店舗:中心商店街(昭和通り、登り道、銀泉街)および喜光地商店街の指定区間内の物件、人材養成:経営者および従業員(外国人労働者は中長期在留者に限る)、資格取得:厚生労働大臣が行う技能検定試験のうち市長が指定する職種・等級の合格者
■補助対象外となる方
人材養成事業において、外国人労働者のうち以下の在留資格で在留している方は、原則として就労が認められないため補助対象外となります。
- 留学
- 研修
- 家族滞在
- 文化活動
- 短期滞在
※在留カードの交付を受けていない、または中長期在留者に該当しない場合も対象外です。
※補助事業の種類によって対象条件が細かく異なります。
申請を検討される際は、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 新居浜市公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/
- 令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について
- https://www.city.niihama.lg.jp/page/0134057.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=150767
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