阿久根市 商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金(新商品開発・生産性向上)【令和7年度】
目的
阿久根市内に主たる事業所を置く商工業者に対し、新商品の開発や生産性向上のための設備導入に係る経費を補助します。本事業は、市内事業者の競争力強化や経営基盤の発展を促すことで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。具体的には、新製品の試作開発や労働生産性を高める機械の導入など、事業の拡大・拡充に向けた前向きな取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時受付(詳細は要問合せ)
事業着手前に「阿久根市商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金交付申請書」と必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書(2者以上から取得したもの)
- 市内で事業を営んでいることを証する書類
- 機械設備等導入計画書(該当する場合)
- 交付決定・事業実施
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交付決定後 〜 完了予定日まで
市による審査後、「補助金交付決定通知」が届きます。通知を受けてから事業(新商品開発や機械導入など)を実施してください。
※事業内容に変更・中止が生じる場合は、速やかに「事業計画変更承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:年度の3月15日(または完了後30日以内)
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
主な提出書類:- 事業実績書
- 収支決算書
- 領収書その他支払を証する書類
- 機械設備等導入報告書(該当する場合)
- 補助金の確定・支払い
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審査完了後
提出された実績報告書に基づき市が検査を行い、適正と認められれば補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
阿久根市内の商工業者が、新たな取り組み(新商品開発や生産性向上)に挑戦する際の経済的負担を軽減し、事業の成長を後押しすることを目的とした補助金です。具体的には新商品の開発や生産性向上のための機械導入などに係る経費が対象となります。
■1 新商品開発等事業
新商品の開発や既存商品の改良を行う事業が該当します。
<事業内容>
- まったく新しい商品の開発
- 既存の製品やサービスの改良
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
<今後の展開例>
- 小売販売、ECサイトでの販売、ふるさと納税返礼品への登録など
■2 生産性向上事業
事業活動における生産性の向上を目指す取り組みです。
<補助対象経費と上限額>
- 労働生産性の向上が見込まれる経費(設備導入・研修等):上限100万円
- 上記以外の生産性向上(生産ライン効率化・品質管理強化等):上限50万円
<申請制限>
- 原則として同一年度内に1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の要件を満たさない場合、またはこれらに該当する事業者は補助の対象外となります。
- 事業内容が公序良俗を害するもの。
- 阿久根市内に主たる事業所を有していない、または現に事業を営んでいない者が行う事業。
- 阿久根市に対する市税などを滞納している者が行う事業。
- 阿久根市暴力団排除条例に規定する暴力団、またはこれらと密接な関係を有する者が関与する事業。
補助内容
■1 新商品開発等事業
<補助対象経費>
- 加工料
- 施設使用料
- パッケージデザイン開発費
- 機械装置の購入または借上げ費用(上限50万円)
- 調査分析費用
- 専門家による指導や助言の費用
- リーフレットやチラシなどの商品紹介資料作成費
- マーケティング・調査費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<限度額>
50万円
<申請限度回数>
同一年度内において、補助金の額が限度額(50万円)に達するまで、複数回の申請が可能
■2-A 生産性向上事業:労働生産性の向上が見込まれる経費
<補助対象経費>
労働生産性の向上が具体的に見込まれる取り組みにかかる経費(新たな機械設備の導入など)
<労働生産性の目標算出式>
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
<補助金の額>
最大100万円
<申請限度回数>
1回限りの申請
■2-B 生産性向上事業:上記A以外の生産性の向上が見込まれる経費
<補助対象経費>
- 加工料
- 施設使用料
- パッケージその他のデザイン開発費
- 調査分析費
- 専門家等の指導・助言費
- リーフレットやチラシなどの商品紹介資料作成費
- マーケティング・調査費
<補助金の額>
最大50万円
対象者の詳細
補助対象者の要件
阿久根市内の産業振興を目的として、市内事業者が新商品の開発や生産性向上のための機械導入などにかかる経費を支援するものです。以下の全ての要件に該当する商工業者が対象となります。
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1 事業所の所在地と事業活動
阿久根市内に主要な事業所を構え、かつ現にそこで事業を営んでいること -
2 事業内容の健全性
実施する事業の内容が、社会の一般的な道徳や倫理(公序良俗)に反するものでないこと -
3 市税等の納税状況
阿久根市に納めるべき市税などを滞納していないこと -
4 反社会的勢力との関係排除
阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団、または同条第2号に規定される暴力団員、もしくはこれらと密接な関係を有していないこと
■補助対象外となる事業者・活動
以下の事項に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 不健全な事業活動(公序良俗に反する事業内容)
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
※申請の際には、事業計画書や収支予算書などの必要書類に加え、「市内で事業を営んでいることを証する書類」の提出が必要です。
※申請の審査過程で、市税等の納入状況が確認されることに同意する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akune.lg.jp/soshikikarasagasu/shokokankoka/shokoshinkogakari/3/1/5151.html
- 阿久根市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.akune.lg.jp/index.html
- 外国語版の入り口
- https://www.city.akune.lg.jp/language.html
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードし、窓口へ提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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