阿久根市 商工業者事業拡大・拡充支援補助金(新商品開発・生産性向上)令和7年度
目的
阿久根市内の商工業者に対して、新商品の開発や、生産性向上のための機械導入等に係る経費を補助します。事業拡大や拡充を経済的に支援することで、市内産業の活性化と競争力強化を図ることを目的としています。労働生産性の向上や地域資源を活かした商品開発など、地域経済のさらなる発展を目指す取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
申請窓口:商工観光課 商工観光係(平日 8:30~17:15)
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者(市内に事業所がある、市税滞納がない等)および対象経費(新商品開発や生産性向上)に合致するか確認してください。2者以上の見積書が必要となるため、早めの準備が推奨されます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:市役所へ要確認
- 申請締切:市役所へ要確認
「補助金交付申請書(別記第1号様式)」に以下の書類を添えて商工観光課へ提出してください。
- 事業計画書・収支予算書
- 機械設備等導入計画書(該当する場合)
- 見積書(2者以上)
- 市内で事業を営んでいることを証する書類 等
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき阿久根市で審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が送付されます。※交付決定通知を受ける前に事業(発注・契約等)に着手することはできません。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜完了予定日
計画に沿って事業を実施してください。内容に変更が生じる場合や中止する場合は「事業計画変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月15日
事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 補助金実績報告書(第7号様式)
- 事業実績書・収支決算書
- 領収書その他支払を証する書類
- 機械設備等導入報告書(該当する場合)
- 補助金の確定・交付
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実績報告審査後
実績報告書の審査により補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
阿久根市商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金は、市内経済の活性化と地域産業の競争力強化を目指し、市内事業者が行う「新商品の開発」や「生産性向上のための機械導入」などにかかる経費に対して補助金を交付するものです。
■1 新商品開発等事業
新商品の開発や既存商品の改良に焦点を当てた事業です。市場のニーズに応える新たな商品を企画・開発したり、既存の商品ラインナップを改善・強化したりする取り組みが該当します。
<補助内容>
- 補助対象経費:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:50万円
- 申請限度回数:同一年度内において限度額に達するまで申請可能
■2 生産性向上事業
事業活動の効率化や生産能力の向上を目指す事業です。
<労働生産性の向上が見込まれる経費>
- 内容:従業員一人あたりの生産性を高めるための機械導入やシステム改善など
- 限度額:100万円
- 申請限度回数:1回限り
<その他の生産性向上が見込まれる経費>
- 内容:上記以外の、事業全体の生産効率を高めるための設備投資や改善活動など
- 限度額:50万円
- 申請限度回数:1回限り
<事業計画の主な記載項目>
- 商工業者の概要(所在地、名称、代表者、業種)
- 事業計画の種別(新商品開発または既存商品改良)
- 概要(現状、目的等)
- 事業の内容及び方法
- 実施スケジュール
- 商品の特徴(地域の特色等)
- 見込まれる効果
- 今後の事業展開(販路開拓方針など)
▼補助対象外となる事業
補助対象者の要件に基づき、以下のいずれかに該当する事業や事業者は補助の対象となりません。
- 事業内容が公序良俗を害するもの。
- 市税などを滞納している事業者が行う事業。
- 阿久根市暴力団排除条例に規定する暴力団またはこれらと密接な関係を有する者が行う事業。
- 阿久根市内に主たる事業所を有していない、または現に事業を営んでいない事業者が行う事業。
補助内容
■1 新商品開発等事業
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 限度額 | 50万円 |
| 申請限度回数 | 同一年度内に限度額に達するまで可能 |
<具体的な補助対象経費(例)>
- 加工料:商品の加工にかかる費用
- 施設使用料:開発や製造に必要な施設の利用料
- パッケージその他のデザイン開発に要する経費:新商品のパッケージデザインやブランド開発にかかる費用
- 機械装置の購入又は借上げに要する経費:新商品の開発・生産に必要な機械装置の購入費用やリース料(上限50万円まで)
- 調査分析に要する経費:市場調査や商品分析にかかる費用
- 専門家その他知見を有する者の指導、助言に要する経費:専門家によるアドバイスやコンサルティング費用
- リーフレット、チラシその他商品の紹介資料の作成に要する経費:新商品のプロモーション資料作成費用
- マーケティング・調査に要する経費:商品の販売戦略や市場開拓のための調査費用
- その他、市長が必要と認める経費
■2 生産性向上事業
<区分別の補助上限額等>
| 区分 | 補助率 | 限度額 | 申請限度回数 |
|---|---|---|---|
| 労働生産性の向上が見込まれる経費 | 2分の1以内(※類推) | 100万円 | 同一年度内に1回限り |
| その他の生産性向上が見込まれる経費 | 2分の1以内(※類推) | 50万円 | - |
<具体的な補助対象経費(例)>
- 加工料:生産工程の効率化に繋がる加工費用
- 施設使用料:生産性向上を目的とした施設利用料
- 機械装置の購入又は借上げに要する経費:生産ラインの自動化や効率化に繋がる機械装置の購入費用やリース料
- 調査分析に要する経費:生産工程の見直しや改善のための調査分析費用
- 専門家その他知見を有する者の指導、助言に要する経費:生産管理や工程改善に関する専門家のアドバイス費用
- その他、市長が必要と認める経費
対象者の詳細
補助対象となる商工業者の要件
阿久根市が実施する「商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金」は、市内の産業振興を図ることを目的としています。以下の4つの要件を全て満たす商工業者が対象となります。
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1 市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること
阿久根市内に主要な事業拠点を持ち、実際に事業活動を行っていることが必須条件です。 -
2 事業内容が公序良俗を害するものでないこと
補助金を受ける事業の内容が、社会の一般的な倫理観や道徳、公衆の利益に反しない健全なものであることが求められます。 -
3 市税などを滞納していないこと
阿久根市に対して納めるべき市税やその他の公租公課を滞納していないことが条件となります。申請時には、市税等の納入状況を確認されることについて同意する必要があります。 -
4 阿久根市暴力団排除条例に該当しないこと
阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団、または同条第2号に規定される暴力団員、もしくはこれらと密接な関係を有する事業者でないことが厳しく求められます。
これらの要件を全て満たす商工業者が、この補助金の対象者となります。申請を検討される際には、ご自身の事業がこれらの要件に合致しているかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akune.lg.jp/soshikikarasagasu/shokokankoka/shokoshinkogakari/3/1/5151.html
- 阿久根市役所 公式サイト
- https://www.city.akune.lg.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請はダウンロードした様式に記入し、窓口へ提出する方法が中心となっています。
お問合せ窓口
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