公募中 掲載日:2025/09/17

秋田市森林・林業振興対策事業補助金(間伐・再造林・機械導入支援)令和7年度

上限金額
未設定
申請期限
随時
秋田県|秋田市 秋田県秋田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

秋田市内の林業経営体等に対し、森林の多面的機能の高度発揮と市内林業の発展を目的として、森林整備や施設導入に要する経費の一部を補助します。具体的には、搬出間伐や再造林、高性能林業機械の導入、木質バイオマス利用促進施設の整備を支援することで、森林資源の循環利用や生産性の向上、公益的機能の維持・強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、秋田市森林・林業振興対策事業補助金交付要綱に基づき実施されます。手続きには「あらかじめ」「遅滞なく」といった期限設定がありますが、具体的な日付としての締切は要綱に明記されていません。年度ごとの募集期間や詳細な提出期限については、秋田市産業振興部 農地森林整備課(電話:018-888-5739)へ直接お問い合わせください。
事業計画の提出と認定
事業施行前

補助事業を計画している事業者は、事業を施行する前もって、以下の書類を秋田市長に提出し、認定を受ける必要があります。

  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 事業実施箇所図(原則5万分の1)
  • 他機関の承認を証する書類(必要な場合)

審査および現地調査の結果、適切と認められれば「事業計画認定書(様式第3号)」が交付されます。※計画の変更・中止の際も、あらかじめ認定が必要です。

事業の着手および完了報告
着手時および完了時

補助事業者は、認定された事業に着手したとき、および事業が完了したときには、それぞれ遅滞なく「着手(完了)報告書(様式第8号)」を市長に提出しなければなりません。

実績報告と検査
事業完了後

事業完了後、以下の書類を添えて実績報告を行います。

  • 事業実績書(様式第1号)
  • 収支精算書(様式第2号)
  • 事業実施箇所図、写真

報告後、市による検査が実施されます。適切に完了したと認められた場合、「検査結果通知書(様式第9号)」が交付されます。

補助金交付申請・決定・請求
検査結果通知後

検査合格後、最終的な手続きを行います。

  1. 補助金交付申請:「補助金交付申請書(様式第10号)」を提出。消費税等仕入控除税額がある場合は減額して申請します。
  2. 交付決定:市から「補助金交付決定通知書(様式第11号)」が届きます。
  3. 補助金の請求:「請求書(様式第12号)」を提出し、指定口座へ振り込まれます。

※補助金受領に関連する帳簿書類は、会計年度終了後10年間の保存義務があります。

対象となる事業

秋田市が実施している「秋田市森林・林業振興対策事業補助金」は、森林の多面的機能の高度な発揮と、秋田市における林業の発展に貢献することを目的としています。この事業は、森林・林業の振興に必要と市長が認める様々な取り組みに対し、補助金を交付するものです。

■1 森林環境保全整備事業費補助金(森林環境保全整備事業)

市内民有林の生産性向上と公益的機能の維持・向上を図るため、計画的に実施される間伐経費を助成するものです。

<交付目的>
  • 森林の多面的機能の高度発揮および秋田市林業の発展に資するため、森林・林業振興に必要な搬出間伐事業に要する経費の一部を補助します。
<補助対象>
  • 秋田市内の民有林のうち、秋田県造林補助事業の交付対象となっている林地が対象となります。
<対象経費>
  • 主に搬出間伐に要する経費が該当します。
<補助率>
  • 秋田県が定める造林補助事業の標準経費の5/100以内です。
<補助事業者>
  • 市内に住所を有する林業経営体やその他の林業事業者等が対象となります。

■2-a 再造林対策事業(植林・保育管理)

森林資源の循環利用を促進し、林業経営体が森林所有者に代わって植林からその後の保育管理までを一括して担う取り組みを支援します。

<補助対象条件>
  • 秋田市森林整備計画に定められている民有林であること。
  • 1施行地面積が0.1ヘクタール以上であること。
  • 林業経営体の自己所有地であるか、または森林所有者と10年間の造林保育管理契約を締結した森林であること。
<対象経費>
  • 植林費、下刈り費、除伐費、枝打ち費、保育間伐費などが含まれます。
<補助率>
  • 秋田県造林補助事業の標準経費の1/10以内(ただし、上限は1ヘクタールあたり150千円)です。
<補助事業者>
  • 市内林業経営体等が対象です。

■2-b 再造林対策事業(作業道修繕)

再造林およびその後の保育管理に必要な作業道の修繕が対象となります。

<補助対象>
  • 再造林およびその後の保育管理に必要な作業道の修繕
<対象経費>
  • 作業道修繕にかかる経費が該当します。
<補助率>
  • 事業費の1/2以内(ただし、上限は1事業体あたり250千円)です。
<補助事業者>
  • 市内林業経営体等が対象です。

■3 林業成長産業化総合対策事業費補助金(木質バイオマス利用促進施設整備事業)

未利用間伐材の活用を促進し、木質バイオマスとしての利用を拡大するため、関連施設の整備を助成します。

<交付目的>
  • 未利用間伐材の活用を促進し、木質バイオマスとしての利用を拡大するため、関連施設の整備を助成します。
<補助対象>
  • 共同出荷施設や木材チップ加工施設などが対象です。
<対象経費>
  • 木質バイオマス供給施設等の導入にかかる経費が該当します。
<補助率>
  • 事業費の1/10以内(ただし、上限は1事業体あたり10,000千円)です。
<補助事業者>
  • 市内林業事業者等が対象です。

■4 施業効率化施設等整備事業費補助金(施業効率化施設等整備事業)

林業における生産効率を高め、木材の安定的な供給体制を確立するため、高性能林業機械等の導入を助成します。

<交付目的>
  • 林業における生産効率を高め、木材の安定的な供給体制を確立するため、高性能林業機械等の導入を助成します。
<補助対象>
  • グラップル、ハーベスタ、フォワーダなどの高性能林業機械等が対象となります。
<対象経費>
  • 高性能林業機械等の導入に要する経費が該当します。
<補助率>
  • 事業費の1/6以内です。
<補助事業者>
  • 原木生産を主とする林業経営体が対象です。

▼補助対象外となる事項

補助金の申請にあたっては、以下の経費等について注意が必要です。

  • 補助対象となる経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(補助対象経費から減額する必要があります)。
  • 補助金の目的外使用(事業計画の認定条件に抵触する場合)。

補助内容

■1 森林環境保全整備事業費補助金

<交付目的>

市内の民有林において、生産性向上と公益的機能の維持・向上を図るため、計画的に実施される間伐にかかる経費に対して助成を行います。

<補助対象>
  • 市内の民有林
  • 秋田県造林補助事業の交付対象となっている林地
<補助率>

秋田県造林補助事業の標準経費の5/100以内

■2 再造林対策事業

<補助対象条件>
  • 秋田市森林整備計画に定められている民有林であること
  • 1施行地あたりの面積が0.1ヘクタール以上であること
  • 林業経営体の自己所有地であるか、または森林所有者と10年間の造林保育管理契約を締結した森林であること
<補助率・上限額>
対象経費の区分補助率上限額
再造林およびその後の保育管理秋田県造林補助事業の標準経費の1/10以内1ヘクタールあたり150千円
作業道修繕事業費の1/2以内1事業体あたり250千円

■3 林業成長産業化木質バイオマス利費用促進施設整備事業補助金

<対象経費>

木質バイオマス供給施設等の導入にかかる経費

<補助率>

事業費の1/10以内(ただし、1事業体あたり10,000千円を上限とします)

■4 施業効率化施設等整備事業費補助金

<対象経費>

高性能林業機械等の導入にかかる経費

<補助率>

事業費の1/6以内

対象者の詳細

森林環境保全整備事業(搬出間伐経費補助)

森林の多面的機能の高度発揮と秋田市林業の発展に貢献することを目的としています。交付対象となるのは、以下の要件を両方満たす搬出間伐に要する経費です。

  • 市内に住所を有する林業経営体等
    ① 秋田市内の民有林であること、② 秋田県が定める造林補助事業の交付対象林であること

再造林対策事業

森林資源の循環利用と多面的機能の発揮を目指し、再造林面積の拡大を目的とした事業です。

  • 市内林業経営体等
    ① 秋田市森林整備計画に定められている民有林であること、② 1施行地面積が0.1ヘクタール以上であること、③ 林業経営体の自己所有地、または森林所有者と10年間の造林保育管理契約を締結した森林であること、④ 再造林およびその後の保育管理に必要な作業道修繕も補助対象

施設整備・機械導入支援

木材の生産性向上や未利用材の活用促進を目的とした設備導入を支援します。

  • 市内林業事業者等
    林業成長産業化総合対策事業費用促進施設整備事業:木質バイオマス供給施設等の導入経費
  • 原木生産を主とする林業経営体
    施業効率化施設等整備事業費補助金:高性能林業機械等の導入に要する経費

補助金交付までの一般的な流れと条件:
補助金の交付を受けるためには、対象となる事業者が事前に事業計画を秋田市長に提出し、審査・認定を受ける必要があります。
※補助金は目的以外に流用しないこと、関係法令等を遵守することなどが交付条件となります。

お問い合わせ先:秋田市産業振興部 農地森林整備課(電話:018-888-5739)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/norinsuisangyo/1025157.html
秋田市公式ホームページ トップページ
https://www.city.akita.lg.jp/
森林環境保全整備事業(搬出間伐経費補助)英語
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森林環境保全整備事業(搬出間伐経費補助)簡体中文
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森林環境保全整備事業(搬出間伐経費補助)繁體中文
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森林環境保全整備事業(搬出間伐経費補助)韓国語
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申請様式や電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報には含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

秋田市産業振興部 農地森林整備課
TEL:018-888-5739
FAX:018-888-5736
受付窓口
本庁舎 3階
農地森林整備課
秋田市役所 窓口案内
TEL:018-863-2222
FAX:018-863-7284
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。