せとうち備讃諸島 日本遺産を巡る企画旅行造成支援補助金
目的
国内外の旅行会社に対し、せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財を巡る企画旅行の催行経費を補助することで、地域の周遊観光促進と経済活性化を図ります。2名以上の参加やガイドの活用等の条件を満たすツアーを対象に、宿泊の有無に応じた支援金を交付し、日本遺産の魅力を発信する質の高い観光コンテンツの造成を支援します。
申請スケジュール
詳細なスケジュールや申請書類の様式、提出方法については、笠岡市ホームページの「せとうち備讃諸島周遊促進補助金」特設ページを必ずご確認ください。
- 事前準備・要件確認
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随時
申請にあたっては、以下の対象要件を満たしているか確認が必要です。
- 旅行業法第3条に基づき登録を受けている旅行業者であること。
- 日本遺産構成文化財を2ヶ所以上組み込んだ企画旅行であること。
- 「石の島ガイド」を原則として活用すること。
- 参加者全員へのアンケート実施を予定すること。
- 交付申請
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詳細はホームページを確認
所定の申請書類を準備し、事務局(せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会)へ提出してください。提出方法の詳細は笠岡市の公式ホームページにて案内されています。
- 事業実施(ツアー催行)
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対象期間内
企画旅行を実施します。実施に際しては以下の点に留意してください。
- 2人以上の参加者による催行。
- 観光ガイドの活用。
- 参加者全員へのアンケート調査の実施。
- 実績報告・補助金交付
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事業終了後
事業終了後、実績を報告し補助金の交付を受けます。
補助金額の目安:- 宿泊なし:1人あたり 1,000円
- 宿泊あり:1人あたり 1,500円
- 上限額:原則10万円(複数市町にまたがる場合は最大15万円まで加算あり)
対象となる事業
「せとうち備讃諸島」における観光振興を通じた地域経済の活性化を目的とした補助金制度です。国内外の旅行会社が企画旅行を催行する際に、特定の条件を満たすことで補助金が交付されます。せとうち備讃諸島を周遊する旅行を促進し、日本遺産構成文化財を組み込んだ企画旅行を支援します。
■せとうち備讃諸島日本遺産活用推進事業
旅行業法に基づく登録を受けている旅行業者が、せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財を組み込んだ企画旅行を催行した場合に、その活動を支援します。
<補助金交付の対象となる旅行業者と企画旅行の条件>
- 旅行業法第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けている旅行業者であること。
- せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財を組み込んだ企画旅行を催行すること。
- 企画旅行の参加者が2人以上であること。
- 日本遺産構成文化財を2ヶ所以上、企画旅行に組み込むこと。
- 原則として「せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会」で育成中の観光ガイド(石の島ガイド)を活用すること。
- 企画旅行参加者全員に対してアンケートを実施すること。
<補助金額の詳細>
- 基本単価(宿泊なし):1人当たり1,000円
- 基本単価(宿泊あり):1人当たり1,500円
- 補助金の上限額:1回の企画旅行につき、最大10万円
特例措置・加算
●複数市町訪問による補助上限額引上げの特例
笠岡市、丸亀市、土庄町、小豆島町の「2市2町」において、複数の市町にわたる構成文化財を訪問する企画旅行の場合、通常の補助上限額に5万円が加算され、最大15万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する旅行は、補助金の交付対象外となります。
- 国や地方自治体などが実施する視察旅行、研修旅行。
- 宗教活動を目的とした旅行。
- 政治活動を目的とした旅行。
補助内容
■せとうち備讃諸島 企画旅行催行補助金
<補助対象となる旅行業者>
- 旅行業法第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けている旅行業者
- せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財を組み込んだ企画旅行を催行する旅行業者
<補助金交付の条件>
- 参加者数: 企画旅行の参加者が2人以上であること
- 構成文化財の訪問数: 日本遺産構成文化財を2ヶ所以上組み込むこと
- 観光ガイドの活用: 「石の島ガイド」を原則として活用すること
- アンケートの実施: 企画旅行に参加した全員に対し、アンケートを実施すること
- 除外規定1: 国や地方自治体などが実施する視察旅行や研修旅行ではないこと
- 除外規定2: 宗教活動または政治活動を目的とした旅行ではないこと
<補助金額(単価)>
| 区分 | 補助単価 |
|---|---|
| 宿泊なしの場合 | 参加者1人当たり 1,000円 |
| 宿泊ありの場合 | 参加者1人当たり 1,500円 |
<上限額>
1企画旅行につき10万円
■特例措置
●加算措置 複数市町訪問に係る補助上限額引上げの特例
<加算内容>
笠岡市、丸亀市、土庄町、小豆島町の2市2町において、複数の市町の構成文化財を訪問する企画旅行の場合は、上限額に5万円を加算する。
<引上げ後上限額>
最大15万円
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者
国内外の旅行会社を対象としています。以下の2つの要件を満たす必要があります。
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旅行業者
旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けていること、せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財を組み込んだ企画旅行を催行すること
対象となる企画旅行の要件
補助金の交付対象となるには、以下の条件をすべて満たす企画旅行である必要があります。
-
1 参加人数
参加者が2人以上であること -
2 文化財の訪問数
せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財を2ヶ所以上組み込むこと -
3 観光ガイドの活用
原則として、せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会で育成中の「石の島ガイド」を活用すること -
4 アンケートの実施
参加者全員に対してアンケートを実施すること
■補助対象外となる旅行
以下の項目に該当する企画旅行は、補助金の対象となりません。
- 国や地方自治体などが実施する視察旅行、または研修旅行
- 宗教活動を目的とした旅行
- 政治活動を目的とした旅行
※申請に関する詳細情報や提出方法については、笠岡市のホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://stone-islands.jp/announce/detail/122/
- 日本遺産「せとうち石の島」公式ウェブサイト
- https://stone-islands.jp/
- 笠岡市ホームページ「せとうち備讃諸島周遊旅行促進補助金」詳細ページ(申請書・提出方法等)
- https://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/japan-heritage/67524.html
補助金の申請書類や具体的な提出方法については、笠岡市のホームページをご確認ください。電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。