島根県 JR路線利用促進事業(会議・研修等の会場利用料助成)
目的
島根県内の企業や団体を対象に、JR路線の利用促進と地域交通の維持を図るため、JR駅周辺で開催される会議や研修等の会場借上料を補助します。参加者の一定数がJRを利用することを条件に、10人以上の規模で行われる会議の会場費や備品使用料の一部を支援することで、経済活動における鉄道利用を促し、沿線地域の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前登録(企業等登録)
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随時(初回のみ)
補助金の交付を受けるには、事前に「JR路線利用促進企業等」としての登録が必要です。
- 提出書類:登録申請書(様式第1号)、企業・団体の概要資料
- 要件:島根県内に所在し、JR路線の利用促進に積極的に取り組む意思があること。
- 完了:審査後、登録番号が通知されます。
- 会議等の開催(事業実施)
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登録完了後
登録された企業等が主催する、JR利用促進に資する会議等を実施します。
- 参加人数:10人以上。
- JR利用者数:5人以上(参加者が20人以下の場合は5分の1以上)。
- 場所:島根県内の沿線地域内。
- 補助金交付申請
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- 申請期限:会議開催年度内(2週間以内目安)
会議終了後、必要書類を揃えて協議会会長(事務局:島根県交通対策課)へ提出します。
- 必要書類:交付申請書(様式第3号)、会議次第・参加者名簿、JR利用を証明する書類(領収証の写し等)、会場費の領収証の写し。
- 注意:振込先は事業者名義の口座に限ります。
- 審査・交付決定・振込
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申請受理後、順次
提出された書類を審査し、適当と認められた場合に補助金が交付されます。
- 決定通知:指定口座への振込をもって通知とみなされます。
- 保管義務:関係書類は交付決定年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
島根県鉄道整備連絡調整協議会が主体となり、JR路線の利用促進を図ることを目的として、JR駅周辺で会議等を開催し、その参加者にJR路線の利用を呼びかける取り組みを行った団体に対し、会議等開催に要する費用の一部を助成する制度です。
■JR路線利用促進事業(会場費等助成事業)
地域におけるJR路線の利用を促進し、JR沿線地域の活性化と地域交通の維持に貢献することを目指す事業です。
<補助対象者>
- 事前に「JR路線利用促進企業等」として登録された企業や団体
- 島根県内に企業等の所在を有すること
- JR路線の利用に積極的に取り組むこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
- 法人格のない学生サークルや倶楽部活動であっても、規約等で継続的な活動が確認できれば対象となり得る
<補助対象となる「会議等」の条件>
- 10人以上の者が参加して実施される会議、研修、講演会など(主催者・事務局含む)
- 参加者のうち5人以上(参加者20人以下の場合は5分の1以上)がJR路線を利用して移動すること
- 会場が島根県内の「沿線地域内」(山陰本線、木次線、山口線の特定区間)であること
<補助対象経費>
- 会議等開催のために借り上げた会場の利用料
- 備品の使用料
- 冷暖房費
<補助金の額と交付回数>
- 上限額:1申請あたり10万円
- 交付回数:1年度内に2回まで
特例措置
●追加交付の特例
企業の所在地がある沿線地域以外の沿線地域で会議等を開催した場合は、通常の交付回数とは別に、さらに1回まで(最大年度内3回まで)補助金が交付されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する会議等や経費は、補助金の交付対象となりません。
- 主催者に関する制限
- 国または地方公共団体(公営企業を含む)が主催するもの
- 島根県が一定以上の出資や財政的関与を持つ特定の外郭団体が主催するもの
- 開催場所・内容に関する制限
- 県外または沿線地域外で開催されたもの
- 政治的または宗教的活動を目的とするもの
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるもの
- 費用・形式に関する制限
- 参加する者から参加料等の料金を徴収するもの(講演会等で参加料を徴収する場合を含む)
- 飲食代(補助対象経費に含まれません)
- 他の補助金等と対象経費が重複するもの(二重補助の禁止)
- その他、協議会会長が適当でないと判断したもの
補助内容
■JR路線利用促進事業(会場費等助成事業)
<補助対象要件(会議等)>
- 10人以上の者が参加して実施される会議、研修、講演会、説明会、勉強会等であること
- JR利用要件:5人以上がJR路線を利用して移動(参加者20人以下の場合は5分の1以上)
- 対象路線:島根県内の山陰本線(安来〜飯浦)、木次線(宍道〜三井野原)、山口線(津和野〜益田)
<補助対象経費>
- 会場の利用料(備品、冷暖房費を含む)
- ※飲食代は補助対象外
<補助上限・交付回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額(1申請あたり) | 10万円 |
| 交付回数(原則) | 1企業等あたり年間2回まで |
<補助対象外となる会議>
- 指定の沿線地域外で開催されるもの
- 政治的または宗教的活動を目的とするもの
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるもの
- 参加者から参加料等の料金を徴収するもの
■特例措置
●C 沿線地域外開催に伴う交付回数の特例
<特例による追加交付>
企業等の所在地がある沿線地域以外で会議等を開催した場合、通常の年間2回とは別に、追加で1回まで補助金の交付が可能。
対象者の詳細
「企業等」の定義
本事業の対象となる「企業等」は、幅広い組織形態を含んでおり、以下のいずれかに該当する者を指します。
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事業活動を行う法人
法人以外の団体であって、規約等を定めて組織として活動しているものを含む
「JR路線利用促進企業等」の登録基準
補助金交付の対象者となるためには、以下の3つの基準をすべて満たし、島根県鉄道整備連絡調整協議会(以下「協議会」)に登録される必要があります。
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1 JR路線の利用促進に積極的に取り組むこと
JR路線の利用促進という事業の趣旨に賛同し、積極的に協力する姿勢が求められます。 -
2 島根県内に企業等の所在を有すること
県内に事業所や活動拠点を置いている必要があります。 -
3 暴力団等との関係がないこと
暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことが条件です。
登録手続きの流れ
補助金の交付を受けるには、まず以下の登録手続きが必要です。
-
A 登録申請
初回のみ「登録申請書」(様式第1号)を協議会会長(島根県交通対策課)に提出します。 -
B 登録の決定と通知
登録基準への適合が認められた場合、「JR路線利用促進企業等」として登録され、登録番号が通知されます。 -
C 変更および取消
登録内容に変更が生じた場合は「変更届出書」の提出が必要です。また、基準を満たさなくなった場合は登録が取り消されることがあります。
具体的な登録企業・団体の例
多岐にわたる業種・形態の企業や団体が登録されています(2025年10月10日現在)。
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経済・産業団体
一般社団法人 島根県建設業協会、江津商工会議所、島根県旅館ホテル生活衛生同業組合 -
金融・公的機関・その他
株式会社 山陰合同銀行、独立行政法人日本貿易振興機構島根貿易情報センター、公益社団法人 島根県観光連盟、島根県高等学校体育連盟、島根県技術士会
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、登録基準を満たさないため補助対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に規定される暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 島根県内に所在を有しない企業・団体
- 登録基準(JR路線の利用促進への協力等)を満たさなくなった事業者
※登録後に基準を満たさなくなったと判断された場合、会長は登録を取り消すことができます。
※本事業は、JR駅周辺で会議等を開催し、参加者にJR路線の利用を促す取り組みを行う者を支援するものです。
※その他詳細は、島根県鉄道整備連絡調整協議会(島根県交通対策課)が発行する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/life/region/access/tetudo/tetudouriyounosusume.html
- 駅周辺での会議開催プラン作成ツール
- https://www.web-sanin.co.jp/oyakudachi/plan-editor.html
島根県鉄道整備連絡調整協議会(事務局:島根県地域振興部交通対策課)による事業です。公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、申請様式等は島根県庁のWebサイト(pref.shimane.lg.jp)内で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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