令和7年度 米子市イベント開催応援補助金(ウォーカブルエリアのにぎわい創出支援)
目的
米子市内のウォーカブルエリア(米子駅周辺や皆生温泉エリア等)において、にぎわいの創出や歩いて楽しいまちづくりの推進に寄与するイベントを主催する事業者や団体等に対し、開催に要する経費の一部を補助します。地域の活性化と魅力ある都市空間の形成を図ることを目的としており、新たな催しを通じた交流の促進を支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:米子市役所商工課(0859-23-5219 / shoko@city.yonago.lg.jp)
- イベント企画段階での事前相談
-
イベント企画段階
補助金の申請を検討される際は、イベントの企画段階で米子市役所商工課へ事前に相談することが推奨されています。事業着手後の申請は補助対象外となるため、早期の相談が重要です。
- 交付申請
-
- 申請締切:イベント開催日の20日前まで
イベントの開催が具体化したら、以下の書類を商工課へ提出してください。
- 米子市イベント開催応援補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 実施計画書兼収支予算書(別記様式第2号)
- 見積書等の写し
- 審査および交付決定
-
- 交付決定通知:申請後約2週間
市が申請内容を審査し、補助目的への適合性や要件を確認します。交付が決定されると「交付決定通知」が送られ、補助事業者として登録されます。
- 補助対象事業の実施
-
交付決定後〜イベント終了まで
決定内容に基づいてイベントを実施してください。他の公的補助金との併用はできません。また、1事業者につき年度内1回限りの交付となります。
- 実績報告
-
- 申請締切:事業完了から30日以内、または2月10日のいずれか早い日
イベント完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(別記様式第3号)
- 実施報告書兼収支決算書
- 領収書の写し
- 実施状況がわかる書類(写真、広告物など)
- 補助金の支払い
-
実績報告の審査後
提出された実績報告書を市が確認し、適正と認められた場合に補助金が支払われます。支払請求書(別記様式第4号)の提出が必要です。市長が必要と認める場合は、概算払(前払い)を受けることも可能です。
対象となる事業
米子市における「にぎわいの創出」と「歩いて楽しいまちづくり」の推進に貢献するイベントを支援することを目的としています。
■米子市イベント開催応援補助金
米子市が定める特定の地域「ウォーカブルエリア」で開催されるイベントその他の催し物の開催経費の一部を補助します。
<補助の対象となる事業の具体的な要件>
- 開催場所:米子市が定める「ウォーカブルエリア」(米子駅周辺、角盤町周辺、米子港周辺、皆生温泉、東山公園の各エリア)
- イベント内容:にぎわいの創出および歩いて楽しいまちづくりの推進に寄与すると市長が認めるイベント
<補助対象経費>
- 報償費:出演者謝金、参加記念品(上限5万円。景品は対象外)
- 旅費:出演者等の交通費および宿泊費
- 消耗品費:事務用品、イベント用消耗品(景品、食材、汎用備品は対象外)
- 広告宣伝費:ちらし、ポスター作成費用、広告掲載費用
- 雑役務費:警備員、アルバイトスタッフ等の賃金や保険料(構成員への賃金は対象外)
- 委託費:イベント運営委託料(記念品上限5万円、景品・食材は対象外)
- 使用料および賃借料:会場使用料、会場設営費、備品・機材のレンタル費用
- 光熱水費:イベント運営に係る光熱水費
- 手数料:不可抗力による中止に伴うキャンセル料等(事業者の責によらない場合に限る)
- その他、市長が必要と認める経費
<補助金額と補助率>
- 補助率:補助対象経費(収入控除後)の3分の2以内
- 補助上限額:10万円
- 算出額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下に該当するイベント、主催者、または経費は補助の対象外となります。
- 補助の対象とならないイベント
- 政治活動または宗教活動を主たる目的とするもの。
- 特定または少数の事業者等の営利活動や宣伝活動の性格が著しく強いもの。
- 主催者等が特定の主義主張を表明することを主たる目的とする性格が著しく強いもの。
- 効果が特定の個人や団体のみに帰属すると認められるもの。
- 屋内を主たる会場として開催されるイベント。
- 過去に4回以上の開催実績があるイベント。
- 今後、継続的なイベントとして開催する予定がないもの。
- 参加者や公衆の安全が十分に確保されていないと認められるもの。
- その他、交付目的に照らして不適切と市長が認めるもの。
- 補助対象外となる主催者
- 宗教活動または政治活動を目的とする者。
- 米子市の市税等を滞納している者。
- 暴力団員等、または暴力団関係者。
- 交付の制限・二重受給の禁止
- 国または地方公共団体から他の補助金、助成金を受けている場合。
- 一の年度において、同一の者による2回目以降の申請。
補助内容
■米子市イベント開催応援補助金
<補助対象者>
- ウォーカブルエリアでイベントを主催する事業者、団体、個人
- ※宗教・政治目的、市税滞納、暴力団関係、不適切な者は対象外
<補助対象事業(イベント)>
- ウォーカブルエリア(米子駅、角盤町、米子港、皆生温泉、東山公園周辺)で開催される、にぎわい創出および歩いて楽しいまちづくりの推進に寄与するイベント
- 対象外:政治・宗教活動、特定の営利活動、屋内主体の開催、過去4回以上の開催実績があるもの、継続予定がないもの等
<補助対象経費の詳細>
| 経費項目 | 内容・備考 |
|---|---|
| 報償費 | 出演者謝礼、参加記念品代(不特定多数・児童対象のみ、上限5万円) |
| 旅費 | 出演者等の交通費、宿泊費(やむを得ない場合に限る) |
| 消耗品費 | 事務用品、イベント運営消耗品(景品・食材・汎用備品は対象外) |
| 広告宣伝費 | チラシ・ポスター作成費、告知広告費等 |
| 雑役務費 | 警備員・アルバイト賃金、保険料(事業者自身の構成員は対象外) |
| 委託費 | 運営委託料(参加記念品は5万円上限、景品・食材は対象外) |
| 使用料及び賃借料 | 会場使用料、会場設営費、備品・機材レンタル料 |
| 光熱水費 | イベント運営中に発生する光熱水費 |
| 手数料 | イベント中止に伴うキャンセル料等(不可抗力による中止の場合のみ対象) |
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:10万円
<申請・その他の条件>
- 事前相談:必須(米子市役所商工課)
- 申請期限:イベント開始日の20日前まで
- 交付制限:一の年度において一人1回限り。他の公的助成との併用不可
- 予算:令和7年度予算の範囲内で実施(上限に達し次第終了)
対象者の詳細
申請時に求められる詳細情報
補助金を申請する際には、対象者に関する以下の情報提供が求められます。
-
所在地
郵便番号と所在地(個人の場合は住所) -
名称および代表者情報
名称、代表者の職名と氏名(個人の場合は氏名のみ) -
担当者連絡先
電話番号、電子メールアドレス -
法人の役員情報(法人の場合)
役員全員の「職名」「氏名(よみがな含む)」「生年月日」
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者、団体、個人は、この補助金の対象外となります。
- 宗教活動または政治活動を目的とする者
- 市税等を滞納している者
- 米子市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
- 市長が不適切と認める者
米子市は対象者が暴力団の関係者等に該当しないかを確認するため、米子警察署に照会を行う場合があります。法人の場合は役員全員が照会の対象となるため、事前の同意が必要です。
【署名・押印について】
申請者が氏名を自署する場合は押印を省略可能ですが、法人その他の団体の場合は記名と押印の両方が必要です。
提供された個人情報は、事務処理および警察署への照会目的以外には利用されません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yonago.lg.jp/item/58855.htm
- 米子市公式ホームページ
- https://www.city.yonago.lg.jp/
- 米子市イベント開催応援補助金 詳細ページ
- https://www.city.yonago.lg.jp/46164.htm
電子申請システムは導入されておらず、申請書類は米子市役所商工課へ直接提出する必要があります。イベント開始日の20日前までに提出が必要で、事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。