公募中 掲載日:2025/09/17

板橋区 EVバイク車両購入補助金(令和7年度)

上限金額
4万円
申請期限
2026年03月31日
東京都|板橋区 東京都板橋区 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

板橋区内に事業所を有する個人事業主や法人を対象に、新規EVバイク車両の導入を支援します。車両1台につき4万円を補助することで、区内における電動バイクの普及を促進し、温室効果ガスの排出量削減を図ることを目的としています。ホンダやヤマハ等の対象車両やミニカーの購入が対象となり、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指します。

申請スケジュール

板橋区EVバイク車両購入補助事業の申請期間は、令和7年7月1日から令和8年3月31日までです。ただし、予算額に達した場合は期間内であっても受付を終了します。電子申請(LoGoフォーム)、郵送、または窓口持参での申請が可能です。
交付申請
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

交付申請書、標識交付証明書、契約書、領収書、車両写真などの必要書類を揃えて提出してください。電子申請を希望する場合はLoGoフォームを利用できます。委任状による代理申請の場合は、郵送または窓口での提出(自署が必要なため)となります。

受理
書類不備解消後

提出書類の確認が行われ、不備がないことが確認された時点で正式に受理されます。書類に不備がある場合は、追加作成や修正の対応が必要です。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:受理後約4週間

区役所による詳細な審査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合、申請者へ「交付決定通知書」が送付されます。

交付請求
交付決定通知の受領後

通知書が届いたら、速やかに「交付請求書」および「補助金振込先口座の写し」を提出してください。口座名義人は申請者と同一である必要があります。

補助金振込
交付請求から約4週間程度

請求に基づき、区役所から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

板橋区が実施している「板橋区EVバイク車両購入補助事業」は、EVバイク車両の普及を促進し、温室効果ガスの排出量削減を図ることを目的とした補助金事業です。具体的には、区内に事業所を持つ個人事業主や法人がEVバイク車両を購入する際に、その費用の一部を補助することで導入を支援します。

■板橋区EVバイク車両購入補助事業

本事業の最も重要な目的は、板橋区内におけるEVバイク車両の普及を促進することです。これにより、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、環境負荷の低減に貢献することを目指しています。

<補助対象となる事業者>
  • 板橋区内に事務所または事業所を有する個人事業主または法人
  • 購入するEVバイク車両の所有者であり、かつ使用者であること(所有権留保付ローン可)
  • 住民税(個人)または法人住民税(法人)を滞納していないこと
  • 申請者および役員が暴力団員または暴力団関係者に該当しないこと
<補助対象となるEVバイク車両と購入条件>
  • 電池(燃料電池を除く)のみを原動機とし内燃機関を併用しない型式認定車両
  • 未登録の新規EVバイク車両であること
  • 初度登録日の翌日から起算して1年を経過していない車両
  • 国の「CEV補助金」または東京都の「電動バイク普及促進事業」の補助対象車両であること
  • 板橋区に登録され、区内に定置場または使用の本拠の位置を有していること
  • 支払いが完了しており、かつリースではないこと
  • 板橋区から対象車両に対して他の補助金等を受けていないこと
<補助対象経費と補助金額>
  • 補助対象経費:EVバイク車両の「車両本体の購入費」のみ
  • 補助金額:1台につき4万円(対象経費が4万円を下回る場合はその額、千円未満切り捨て)
  • 申請上限:1事業者につき最大3台まで
<補助事業実施期間>
  • 令和7年7月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(ただし予算上限に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

公募要領の規定に基づき、以下の事業者、車両、または経費については補助の対象外(または交付決定取消し)となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 国および地方公共団体。
    • 住民税または法人住民税を滞納している事業者。
    • 東京都板橋区暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団関係者。
  • 補助対象外となる車両・購入形態
    • 燃料電池を原動機とする車両、または内燃機関を併用するハイブリッド車両。
    • 中古車両(既登録車両)および初度登録から1年を経過した車両。
    • リースによる導入車両。
    • 申請者自身の自社製品、関係会社から調達したもの、または役員として所属する法人の製品。
  • 補助対象外となる経費・重複受給
    • 車両本体価格以外の費用、および各種ポイント、クーポン券、商品券等の利用分。
    • 板橋区から同一の車両に対して既に他の補助金等を受けている場合(二重受給)。
  • その他制限事項
    • 財産処分制限期間(初度登録日から3年以内)に区への届出なく売却、譲渡、区外への登録変更等を行うこと。

補助内容

■板橋区EVバイク車両購入補助事業

<補助金額と補助対象経費>
  • 補助金額:EVバイク1台につき4万円(購入費が4万円を下回る場合はその購入費、千円未満切り捨て)
  • 補助対象経費:EVバイク車両の本体購入費(ポイント、クーポン券、商品券利用分は対象外)
<補助対象者>
  • 事業所の所在地:板橋区内に事務所または事業所を有している事業者
  • 車両の所有・使用:購入するEVバイクの所有者および使用者であること(所有権留保付ローン可)
  • 税金の滞納の有無:住民税(個人事業主)または法人住民税(法人)を滞納していないこと
  • 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団と密接な関係を有しないこと
<補助条件>
  • 車両の新規性:未登録の新規車両で、初度登録日の翌日から1年以内であること
  • 国の補助金対象車両:NeV「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」または東京都「電動バイクの普及促進事業」の認定車両であること
  • 板橋区への登録:車両が板橋区に登録されていること
  • 定置場の要件:区内に定置場または使用の本拠の位置を有すること
  • 支払い完了:販売店に対する支払いが完了していること
  • 他の補助金との併用不可:本経費に対し、板橋区から他の補助金等を受けていないこと
  • 車両の状態:未使用かつリースではないこと
  • 調達元の制限:自社製品、関係会社、または役員が所属する法人の製品でないこと
<申請台数の制限>

1事業者につき3台まで(まとめて、または複数回に分けての申請が可能)

<補助金交付後の財産処分制限>
  • 財産処分制限期間:初度登録日から3年間
  • 事前承認:期間内の譲渡、売却、廃棄等の処分には事前に区の承認が必要(無断処分は全額返還対象)
  • 所有状況確認:令和9年~11年の各年5月頃に写真や納税証明書等の書類提出が必要

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

板橋区内に事務所または事業所を有し、EVバイク車両の購入を検討している事業者で、以下の詳細な条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地
    板橋区内に事務所または事業所を有していること
  • 2 車両の所有と使用
    購入するEVバイク車両の所有者であり、かつ使用者であること、※所有権留保付ローンで購入し、所有者が販売店やファイナンス会社等の場合でも、申請者が使用者であれば対象となります。
  • 3 納税要件
    個人事業主の場合:住民税を滞納していないこと、法人の場合:法人住民税を滞納していないこと
  • 4 反社会的勢力の排除
    申請者(法人の場合は役員も含む)が暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 5 申請台数制限
    1事業者につき最大3台まで

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 住民税(法人の場合は法人住民税)を滞納している事業者
  • 暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する事業者

※補助金が反社会的勢力の活動に利用されることを防ぐための措置です。

以上の条件を満たす事業者が、板橋区EVバイク車両購入補助事業の対象者となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/smart/1058241.html
板橋区公式サイト(トップページ)
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
板橋区役所リアルタイム窓口情報
https://madoguchi.city.itabashi.tokyo.jp/
電子申請フォーム1
https://logoform.jp/form/Rwxz/1057670
電子申請フォーム2
https://logoform.jp/form/Rwxz/1075519

申請書類(PDF/Excel)の直接のダウンロードURLは提供されていません。各種資料は「板橋区EVバイク車両購入補助事業」のウェブページ内の添付ファイルセクションから取得してください。

お問合せ窓口

資源環境部 環境政策課 スマートシティ・環境政策係
TEL:03-3579-2591
FAX:03-3579-2249
Email:s-kankan@city.itabashi.tokyo.jp
受付窓口
板橋区役所北館 7階
資源環境部 環境政策課〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
郵送での申請書類提出先もこの住所になります。委任状(第10号様式)が必要な場合は、自署が必須となるため、電子申請は利用できず、郵送または窓口での提出が必要となります。
板橋区役所(代表)
TEL:03-3964-1111
FAX:03-3579-2028
受付窓口
板橋区役所
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
区役所の各部署への取り次ぎや、一般的なご案内をしています。広報に関するお問い合わせや、区民からのご意見などを広聴広報課で受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。