終了済 掲載日:2025/09/17

福井県 電子処方箋活用・普及促進補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月19日
福井県 福井県 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

福井県内の医療機関や薬局を対象に、電子処方箋の普及と医療DXの推進を目的に、電子処方箋管理サービスの導入や新機能追加に係るシステム改修費用の一部を補助します。国の補助金交付決定を受けた事業者が対象で、初期導入のほかリフィル処方箋等の機能拡充も支援します。これにより、医療情報の円滑な連携と安全な医療提供体制の構築を図ります。

申請スケジュール

具体的な申請受付期間や提出期限については提供された情報内に記載がありませんが、交付申請は「実績報告」を兼ねて行われる形式です。事業(電子処方箋管理サービスの導入)完了後、別に定める期日までに必要書類を提出する必要があります。
※申請にあたっては、社会保険診療報酬支払基金からの交付決定通知を受けていること、およびオンライン資格確認等の運用を開始していることが前提となります。
対象確認と事前準備
随時

以下の条件を満たしているか確認し、環境整備を行います。

  • 交付対象者:福井県内の病院、診療所、薬局の開設者(県税の滞納がないこと等)。
  • 前提条件:社会保険診療報酬支払基金から「電子処方箋管理サービス」に係る交付決定通知を受けていること。
  • 環境整備:HPKIカード等の保有、電子処方箋管理サービスが利用可能な環境の整備、および施設内への周知ポスター(対応施設用・メリット周知用の2種類)の掲示。
交付申請書・実績報告書の提出
別に定める期日まで

事業完了後、「電子処方箋活用・普及促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に以下の書類を添えて事務局へ郵送します。

  • 基金への領収書の写しおよび内訳書
  • 基金からの交付決定通知の写し
  • 広報資材(ポスター)の掲示状況を示す写真
  • 振込先口座がわかる通帳の写し等
  • 納税状況確認に関する同意書または納税証明書

【提出先】〒910-8799 福井中央郵便局留め 電子処方箋活用・普及促進補助金申請事務局 宛

審査・交付決定
提出後順次

福井県知事により提出書類の審査が行われます。適正と認められた場合、交付決定通知が行われます。

  • 内容に不服がある場合は、通知があった日から20日以内に申請を取り下げることができます。
補助金額の確定
交付決定後

実績報告の内容に基づき、最終的な補助金額が確定され、補助事業者に確定通知が行われます。

  • 補助額は基準額と実支出額を比較し、補助率を乗じて算出(1,000円未満切り捨て)されます。
補助金の請求・支払い
額の確定後

補助金額の確定通知を受けた後、「電子処方箋活用・普及促進補助金交付請求書(様式第2号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

福井県が実施する「電子処方箋活用・普及促進補助金」は、福井県内の医療機関や薬局が電子処方箋管理サービスを導入し、その活用と普及を促進するために必要な費用の一部を補助することを目的としています。医療現場のデジタル化を推進し、患者の利便性向上や医療安全の確保に寄与することを目指しています。

■(1) 電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業

保険医療機関等が初めて電子処方箋管理サービスを導入するために行う事業です。

<補助対象経費>
  • レセプトコンピューターや電子カルテシステムなどの既存システムを改修する費用
  • 導入に際して保険医療機関等の職員に対する実施指導などにかかる費用
<補助上限額および補助率(1,000円未満切捨て)>
  • 大規模病院(病床数200床以上):補助上限額 811千円(補助率 1/6)
  • 病院(大規模病院以外):補助上限額 543千円(補助率 1/6)
  • 診療所(医科、歯科):補助上限額 97千円(補助率 1/4)
  • 薬局:補助上限額 97千円(補助率 1/4)

■(2) 電子処方箋管理サービスの新機能導入に係る事業

すでに電子処方箋管理サービスを導入している施設が、既存のサービスとは別に新機能を導入するために行うシステム改修等に係る事業です。

<対象となる新機能>
  • リフィル処方箋
  • 口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧
  • マイナンバーカード署名
  • 処方箋ID検索
  • 調剤結果ID検索
<補助上限額および補助率(1,000円未満切捨て)>
  • 大規模病院(病床数200床以上):補助上限額 226千円(補助率 1/6)
  • 病院(大規模病院以外):補助上限額 167千円(補助率 1/6)
  • 診療所(医科、歯科):補助上限額 61千円(補助率 1/4)
  • 薬局:補助上限額 64千円(補助率 1/4)

■(3) 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の同時導入に係る事業

電子処方箋管理サービスを初期導入すると同時に、新機能も併せて導入するために行うシステム改修等に係る事業です。

<補助上限額および補助率(1,000円未満切捨て)>
  • 大規模病院(病床数200床以上):補助上限額 1,003千円(補助率 1/6)
  • 病院(大規模病院以外):補助上限額 676千円(補助率 1/6)
  • 診療所(医科、歯科):補助上限額 135千円(補助率 1/4)
  • 薬局:補助上限額 138千円(補助率 1/4)
<留意事項>
  • 初期導入と新機能導入の費用を重複して計上することはできません。

▼補助対象外となる事業

本補助金において、以下の事項に該当する事業または機能の導入は対象外となります。

  • 新機能導入に係る事業における「院内処方機能」の導入。
  • 初期導入と新機能導入の費用を重複して計上する事業。
  • 以下の交付対象者条件を満たさない者による事業。
    • 県税の滞納がある者。
    • 暴力団員もしくは暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者。

補助内容

■1 電子処方箋管理サービスの初期導入に係るシステム改修等事業

<事業内容>

初めて電子処方箋管理サービスを導入する際に必要となる、レセプトコンピューターや電子カルテシステムといった既存システムの改修費用、および導入に付随する保険医療機関等職員への実施指導などにかかる費用が対象です。

<補助上限額等>
対象施設基準額補助率補助上限額
大規模病院(病床数200床以上)4,866千円1/6811千円
病院(大規模病院以外)3,259千円1/6543千円
診療所(医科、歯科)387千円1/497千円
薬局387千円1/497千円

■2 電子処方箋管理サービスの新機能導入に係るシステム改修等事業

<事業内容>

既に電子処方箋管理サービスを導入している施設が、追加で「新機能」を導入するために行うシステム改修等にかかる費用が対象です。

<対象となる新機能>
  • リフィル処方箋
  • 口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧
  • マイナンバーカード署名
  • 処方箋ID検索
  • 調剤結果ID検索
<補助上限額等>
対象施設基準額補助率補助上限額
大規模病院(病床数200床以上)1,356千円1/6226千円
病院(大規模病院以外)1,000千円1/6167千円
診療所(医科、歯科)245千円1/461千円
薬局256千円1/464千円

■3 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能同時導入に係るシステム改修等事業

<事業内容>

電子処方箋管理サービスを初めて導入すると同時に、前述の「新機能」も併せて導入するために行うシステム改修等にかかる費用が対象です。

<補助上限額等>
対象施設基準額補助率補助上限額
大規模病院(病床数200床以上)6,022千円1/61,003千円
病院(大規模病院以外)4,059千円1/6676千円
診療所(医科、歯科)542千円1/4135千円
薬局553千円1/4138千円

■補助金を受けるための条件

<主要な条件>
  • 社会保険診療報酬支払基金からの交付決定を受けていること
  • 令和7年9月30日までにシステム整備を完了していること
  • オンライン資格確認等システムを運用開始し、電子処方箋管理サービスを継続して実施すること
  • 県が実施する普及促進(ポスター掲示、調査、医療情報ネットへの報告等)に協力すること

対象者の詳細

基本的な対象者(補助事業者)

申請日時点で福井県内に所在し、実際に稼働している以下の施設の開設者が対象となります。

  • 病院
    健康保険法第63条第3項各号に規定される施設
  • 診療所
    医科・歯科を含む健康保険法に規定される施設
  • 薬局
    健康保険法に規定される施設

事業実施および国の補助金受給に関する要件

補助金の申請には、以下の国が定める事業の実施および決定通知の受領が必要です。

  • 国実施要領に基づく事業の実施
    「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」の「第2 交付対象事業」の1に規定される事業を実施していること
  • 社会保険診療報酬支払基金からの通知受領
    基金から国実施要領に基づく「第9 交付等の決定及び通知」を既に受けていること

運用・環境整備に関する要件

電子処方箋管理サービスを適切に運用するための環境整備が求められます。

  • オンライン資格確認等システムの運用
    既にシステムを運用開始していること
  • 電子処方箋管理サービスの利用環境整備
    電子署名に必要なHPKIカード等の保有を含む環境が整備されていること
  • 継続的な実施と完了期限
    電子処方箋管理サービスを継続して実施していること、令和7年9月30日までにシステム整備が完了していること

普及促進への協力義務

補助事業者は、電子処方箋の普及に関する以下の取り組みに協力する必要があります。

  • 広報および情報公開
    施設内へのポスター掲示(対応施設であることの周知)、医療情報ネット(ナビイ)等での電子処方箋対応情報の公表
  • 調査への協力
    福井県が実施する活用状況等に関するアンケート等の調査への協力

対象施設の区分

施設の規模等に応じて補助上限額が設定されています。

  • 大規模病院
    病床数200床以上
  • 病院
    大規模病院以外の病院
  • 診療所
    医科、歯科

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。

  • 暴力団員
  • 暴力団
  • 暴力団員と密接な関係を有する者

その他、「電子処方箋活用・普及促進補助金交付要領」の規定に反する場合も対象外となることがあります。

※「電子処方箋活用・普及促進補助金交付要領」第9条および第18条(消費税報告等)を必ず遵守してください。
※詳細は福井県の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/yakumu/dennsisyohousennhp.html
福井県電子処方箋活用・普及促進補助金 電子申請フォーム
https://eecb7ba6.form.kintoneapp.com/public/b0b96780c8d5167e0a8f48df79e5c3622b5ad27914e0c5fbd26c3ca094f3dcf8
社会保険診療報酬支払基金 医療機関等向け総合ポータルサイト (電子処方箋管理サービス等関係)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040
社会保険診療報酬支払基金 医療機関等向け総合ポータルサイト (Q&A)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010008#index01

福井県の補助金申請にあたっては、事前に国(社会保険診療報酬支払基金)から補助金等の交付決定を受けておく必要があります。公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLは直接記載されていませんが、福井県の公式ホームページからアクセス可能です。

お問合せ窓口

電子処方箋活用・普及促進補助金申請事務局
TEL:0120-345-554
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
〒910-8799 福井中央郵便局留め 電子処方箋活用・普及促進補助金申請事務局
この事務局は県庁内ではなく、福井中央郵便局留めとして設置されています。福井県庁ではこの補助金に関するお問い合わせは受け付けておりませんので、ご注意ください。
オンライン資格確認等コールセンター
TEL:0800-080-4583
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時から午後6時まで、土曜日:午前8時から午後4時まで
※祝日を除く
福井県および上記の電子処方箋活用・普及促進補助金申請事務局では、基金の電子処方箋管理サービスに関連する補助金に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。
福井県庁 健康医療局医薬食品・衛生課薬務グループ
TEL:0776-20-0354
FAX:0776-20-0630
Email:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
福井県庁
健康医療局医薬食品・衛生課薬務グループ〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
電子処方箋活用・普及促進補助金に関する福井県ホームページのウェブサイトの品質向上に関するご意見・ご感想や、より詳細な情報提供を希望される場合は、以下の福井県庁の担当部署にご連絡いただくことも可能です。一般的なお問い合わせもこちらで対応されうる可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。