省エネルギー投資促進補助金 | 横浜市省エネルギー化支援助成金(省エネ診断受診コース)第2回
目的
横浜市内の中小企業者に対して、省エネ効果の高い設備投資に係る経費の一部を助成することで、エネルギー価格高騰への対策と脱炭素化を支援します。空調やLED照明、生産設備などの更新を通じて、年間1.2トン以上のCO2排出削減を目指す取り組みを後押しし、市内のカーボンニュートラル実現を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:横浜市経済局ものづくり支援課(045-671-3489)
- 事前準備(脱炭素取組宣言・書類準備)
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随時(申込前まで)
【事前準備1】脱炭素取組宣言
横浜市HPから宣言を行い、宣言書または確認書を取得してください(3~5分程度)。【事前準備2】必要書類の準備
- 見積書:原則市内事業者から取得。100万円以上の場合は2者以上の見積合わせが必要。
- 設備写真:更新前の現有設備全体および型式がわかる写真。
- 省エネルギー診断の受診(受診コースのみ)
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事前申込前まで
市指定機関で診断を受診し、省エネ効果が明記された診断書を取得してください。診断申込から発行まで1か月以上かかる場合があるため、早めの受診を推奨します。
- 事前申込
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年12月12日
横浜市HPの専用フォームから申し込みます。受理・不受理の通知は10営業日を目安にメールで届きます。
- 受診コース(第1回):令和7年5月1日〜6月30日
- 受診コース(第2回):令和7年7月1日〜12月12日
- 受診ミニ:令和7年10月1日〜12月12日
- CO2排出削減量の確認(ミニのみ)
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- 見込確認書交付:随時
IDEC横浜の「技術相談」を利用し、二酸化炭素削減量見込確認書の交付を受けてください。原則として既存設備の撤去前(導入前)の訪問相談が必要です。
- 設備の導入・支払い
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事前申込受理通知後〜実績報告前まで
事前申込受理の通知後に、工事着工・設備の設置を行ってください。代金の支払いは、実績報告日までに完了している必要があります(現金、振込、カード等。外貨払いや相殺払いは対象外)。
- 交付申請兼実績報告
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- 申請締切:2026年02月27日
設備の導入・支払いが完了次第、専用フォームより書類を提出してください。期限直前は混み合うため、完了後2週間以内の申請が推奨されます。
- 受診コース(第1回):令和7年10月31日まで
- 受診コース(第2回):令和8年1月30日まで(特例時は2月27日)
- 受診ミニ:令和8年2月27日まで
- 交付決定・助成金の振込
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- 最終請求期限:2026年03月25日
市による審査(約1か月)後、確定通知が届きます。通知受領後、1週間以内に交付請求書を提出してください。不備がなければ受領後約1か月で指定口座に振り込まれます。最終請求期限は令和8年3月25日(ミニおよび受診コースの一部)です。
対象となる事業
この助成金における対象事業は、事業所の省エネルギー化に資する設備投資を目的としており、具体的には以下の条件を満たす設備投資が対象となります。
■省エネルギー化に資する設備投資
助成対象となる設備投資には、以下の7つの条件すべてを満たす必要があります。なお、1事業者につき1事業所に限って申請が可能であり、複数事業所への導入は申請できません。
<助成対象となる設備投資の交付条件>
- 事業所の営業期間と所在地:申請日時点で、営業開始から12ヶ月以上が経過している市内の事業所で設備を使用すること。
- 省エネルギー化への貢献と対象設備への該当:事業所の省エネルギー化に資する設備投資であり、「対象設備の一覧」に記載された条件を満たしていること。
- 省エネルギー診断等または技術相談の受診:市指定機関の診断受診(令和6年4月1日以降)および、IDEC横浜による技術相談での二酸化炭素排出削減量の確認。
- CO2排出削減目標:対象設備の更新により削減量が1.2t以上見込まれること、および年間0.12t以上の削減計画を掲げること。
- 発注先の制限と見積合わせの義務:市内または準市内事業者への発注であること。また100万円以上の場合は市内2者以上の見積合わせを行い最低価格で発注すること。
- 着手時期の制限:事前申込の受理通知日以降に着手(設置、工事)すること。
- 完了期限:原則として令和8年1月30日(金)までに完了し報告すること(申込時期により2月27日まで延長あり)。
<対象設備の一覧>
- 業務用空調設備:指定設備またはトップランナー基準達成品
- 業務用給湯器:指定設備、潜熱回収型、またはヒートポンプ式電気給湯器
- 業務用冷凍冷蔵設備:指定設備またはトップランナー基準達成品
- LED照明:電気工事を伴う本体と光源の一体更新(管球交換やバイパス工事、LEDからLEDは対象外)
- 高性能ボイラ:指定設備またはボイラ効率95%以上
- 変圧器:指定設備またはトップランナー基準達成品(受変電設備含む)
- 産業用モータ:指定設備またはIE3以上のモータを搭載するコンプレッサー、ポンプ等
- 生産設備:指定設備または製造業の工場に設置する「機械及び装置」
<指定設備とトップランナー基準について>
- 指定設備:経済産業省の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」において型番が公表されている設備。
- トップランナー基準を達成するもの:省エネ法に基づき、令和7年4月1日時点で有効な目標基準の達成率が100%以上であるもの。
▼補助対象外となる事業
「対象設備の一覧」に記載の設備であっても、以下のいずれかに該当する場合や家庭用機器、居住用途との区別が困難な場合は対象となりません。
- 家庭用に製造・販売されているもの、または住居兼事業所など居住用途との使途区別が困難な事業所への導入。
- 中古品またはリース契約に基づき取得したもの。
- 一度使用された物品や、リース契約によるものは対象外です。
- 事業所にのみ効果が限定されないもの。
- 事業所のうち居住用途との使途区別ができないものなど、事業所以外に効果が及ぶ設備は対象外です。
- 複数の事業者で共同所有するもの。
- 予備的または将来に備えるもの。
- 現在の事業活動に直接的に必要ではない予備的な設備や将来的な導入を目的とした設備は対象外です。
- 販売、貸付等による利益を目的としているもの。
- 他者に販売・賃貸する物件や共有部分への設置などは対象外です。
- 支払先が特定関係者に該当するもの。
- 助成対象者が法人の場合、代表者または役員が支払先事業者の代表者または役員に属する場合。
- 助成対象者が個人の場合、代表者、代表者の配偶者、または2親等内の親族が支払先事業者の役員として属する場合。
- 事業を営んでいない個人への支払いは対象外です。
- 他の公的補助制度との重複受給。
- 同一の設備等において、本市および他の公的補助制度から交付決定または支払いを受けているものは対象外です。
補助内容
■1 助成対象となる事業者の要件
<中小企業者の定義(いずれかの基準を満たすこと)>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 飲食サービス業・小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<主な申請要件>
- 横浜市内に事業所があること(本社、支社、工場、店舗等)
- 交付申請日において、当該事業所で12ヶ月以上営業を継続していること
- 横浜市「脱炭素取組宣言制度」による脱炭素取組宣言を行っていること
- 市税(法人市民税または個人市民税)を完納しており、滞納がないこと
- 暴力団等、反社会的勢力との関係がないこと
■2 コース別追加条件
<省エネ診断受診コース>
- 事前申込時に省エネ診断の診断書を提出
- 実績報告時に「二酸化炭素削減計画書」を策定し、取組啓発に協力すること
<省エネ診断受診ミニコース>
- 事前申込時に0.12t以上のCO2削減目標を掲げること
- 実績報告時に「二酸化炭素排出削減見込量確認書」を提出し、取組啓発に協力すること
■3 実績報告に必要な主な書類
<共通提出書類>
- 助成対象経費計算書(第7号様式)
- 経費の支出を証明する領収書等の写し(内訳がわかるもの)
- 2者分の見積書(税込み100万円以上の発注の場合)
- 導入設備の仕様書・カタログ(省エネ基準等の確認用)
- 導入設備の写真(更新前後、型式番号が確認できるもの)
- 二酸化炭素削減計画書(第10号様式)
対象者の詳細
中小企業者の要件(業種別基準)
中小企業基本法第2条第1項に規定される「中小企業者」であることが必須です。以下の「資本金の額または出資の総額」もしくは「常時使用する従業員の数」のいずれかの基準を満たす法人または個人事業主を指します。
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1-1 製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下 -
1-2 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
1-3 サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
1-4 飲食サービス業、小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下
事業拠点・納税・遵守事項
対象者は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
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2 横浜市内に事業所を有すること
本社、支社、工場、店舗等の施設が市内にあること、原則として専ら事業の用に使用する施設であること -
3 営業開始からの期間
交付申請日において、設備導入事業所が営業開始から12か月を経過していること -
4 脱炭素取組宣言の実施
横浜市「脱炭素取組宣言制度」による宣言を行っていること -
5 横浜市税の納税義務者であること
法人市民税または個人市民税の納税義務があること(非課税等を含む) -
6 滞納がないこと
市税および横浜市に対する債務の支払いに滞納がないこと -
7 法令遵守・暴力団排除等
関連法令および条例の遵守、暴力団排除条例に抵触しないこと、公序良俗に反しないこと
コース別の追加条件
申請するコースに応じて、以下の条件が追加されます。
-
省エネ診断受診コース
事前申込時の診断書提出、「二酸化炭素削減計画書」の策定、横浜市の取組啓発への協力 -
省エネ診断受診ミニ
0.12t以上のCO2削減目標の策定、「二酸化炭素排出削減見込量確認書」の提出、横浜市の取組啓発への協力
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は、中小企業者であっても助成対象外となります。
- みなし大企業(大企業から一定以上の出資を受けている、または役員を兼務されている場合)
- 会社法以外の法人(一般社団・財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人等)
- 特定の業種(政治・経済・文化団体、宗教団体)
- 風俗営業等の規制対象となる飲食店(一部除く)および性風俗関連特殊営業
【常時使用する従業員の定義について】
会社役員、個人事業主、家族従業員、日雇い労働者、2ヶ月以内の期間限定雇用者、試用期間中の者、4ヶ月以内の季節労働者は「常時使用する従業員」には含まれません。
※これらの詳細な要件をすべて満たす企業や個人事業主が、本助成金の対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/carbon-shindan.html
- 横浜市公式サイト
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(英語)
- https://en.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(中国語 簡体字)
- https://cn.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(韓国語)
- https://ko.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(中国語 繁体字)
- https://tw.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(スペイン語)
- https://es.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(ポルトガル語)
- https://pt.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(タイ語)
- https://th.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(ベトナム語)
- https://vi.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(ネパール語)
- https://ne.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(言語選択ページ)
- https://www.city.yokohama.lg.jp/lang/
- 横浜市公式サイト(フィーチャーフォン向け)
- http://m.city.yokohama.lg.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請フォームの直接的なURLは提供された情報には含まれていません。申請フォームのURLは、事前申込受理後に事務局から送られるメールに記載されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。