終了済 掲載日:2025/09/17

横浜市:令和7年度 省エネルギー化支援助成金(省エネ導入コース)第2回

上限金額
30万円
申請期限
2025年12月12日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

横浜市内の中小企業者が、カーボンニュートラルの実現に向けて実施する省エネ効果の高い設備投資を支援します。市内の事業所において、基準を満たす業務用空調やLED照明、冷凍冷蔵設備等を新たに導入する際の経費を助成することで、エネルギー消費の削減と事業者の負担軽減を図ります。

申請スケジュール

本助成金は原則としてオンラインフォームによる電子申請です。事前申込を行うことで、後の交付申請期限が延長される仕組みとなっています。予算額に達し次第終了となるため、早めの準備が推奨されます。
※事前申込(令和7年11月1日〜12月12日)の有無により、その後の各締切日が異なります。
事前準備
随時

以下の準備を最初に行います。

  • 脱炭素取組宣言の実施: 横浜市のWEBページから宣言を行い、確認書を取得します。
  • 見積書の取得: 市内事業者から設備ごとの見積書を取得します(100万円以上の場合は本店が市内の事業者に限る)。
  • 現有設備の撮影: 更新前の設備の全体像を撮影します。
事前申込
  • 公募開始:2025年11月01日
  • 申請締切:2025年12月12日

横浜市ホームページからオンラインで申し込みます。受理されると「受理通知」がメールで届きます。予算上限に達し次第終了となるため注意してください。

設備の導入・支払い
受理通知後 〜 交付申請前まで

事前申込の受理通知日以降に、着工・納品・設置および代金の支払いを行います。

  • 銀行振込やクレジットカード等、支払い方法に応じた証憑書類(領収書や通帳の写し等)を必ず保管してください。
  • 設置後の設備写真(更新前と同じアングル・型式番号がわかるもの)の撮影が必要です。
交付申請兼実績報告
  • 申請締切:2026年01月30日
  • 事前申込者の締切:2026年02月27日

設備の導入・支払完了後、2週間以内の申請が推奨されています。オンラインフォームから必要書類をアップロードして提出します。

主な必要書類:
  • 経費支出の証憑(領収書等)
  • 導入設備のカタログ・仕様書
  • 導入前後の写真
  • 納税証明書、法人登記簿等
交付決定・交付請求
  • 請求最終期限:2026年03月25日

市による審査後、適正であれば「交付決定兼交付額確定通知書」が郵送されます。通知受領後、速やかに(原則1週間以内)助成金交付請求書を提出してください。

  • 通常締切:2026年2月27日
  • 事前申込者締切:2026年3月25日
助成金の振込
請求書受領から約1か月後

適正な請求書が受理された後、約1か月程度で指定の金融機関口座に助成金が振り込まれます。

※交付決定を受けた年度末から5年間は、関係書類の保存義務および財産処分の制限があります。

対象となる事業

対象となる事業とは、事業所の省エネルギー化を目的とした設備投資であり、特定の条件を満たすものが助成金の対象となります。この助成金は、中小企業者が横浜市内の事業所において、省エネルギー性能の高い設備を導入することを支援するものです。具体的には、以下の項目で詳細を説明いたします。

■省エネルギー化設備投資助成

助成対象事業として認められるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

<1. 助成対象となる設備投資の基本的な条件>
  • 申請の限定性: 1つの事業者につき、1つの事業所に限り申請が可能です。
  • 事業所の状況: 申請日時点で営業開始から12か月以上経過している横浜市内の事業所で使用する設備であること。
  • 設備の種類と性能: 「対象設備の一覧(P.9)」に記載されている条件を満たすこと。
  • 発注先の要件: 横浜市内の事業者または準市内事業者であること。発注1件あたりの金額が税込100万円以上の場合は必ず市内事業者へ発注すること。
  • ※1 市内事業者: 所在地区分が市内である者、または登記簿上の本店・主たる事務所が市内である者、主たる営業拠点が市内である個人事業者等。
  • ※2 準市内事業者: 横浜市内に支社、支店、営業所などの従たる営業所を有し、契約等の権限が付与されている者。
  • 事業の着手時期: 事前申込の受理通知日以降に設置や着工が行われること。
  • 事業の完了期限: 令和7年10月31日(金)まで。ただし事前申込期間により令和8年2月27日、または令和8年1月30日が期限となる場合がある。
<2. 具体的な対象設備とその条件>
  • (1)業務用空調設備: 指定設備、または省エネ法に基づくトップランナー基準を達成するものに更新する場合。
  • (2)業務用給湯器: 指定設備、または潜熱回収型、またはヒートポンプ式電気給湯器に更新する場合。
  • (3)業務用冷凍冷蔵設備: 指定設備、またはトップランナー基準を達成するもので、定格内容積の確認ができるものに更新する場合。
  • (4)LED照明: 電気工事を伴い、器具本体と光源部を一体で更新するもの。光源部のみの交換等は対象外。
<「指定設備」と「トップランナー基準」について>
  • 指定設備: 経済産業省の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」において、経済産業省が指定する団体が型番を公表している設備。
  • トップランナー基準: 令和7年4月1日時点で有効な省エネ性能の目標基準の達成率が100%以上である設備。
<重要な注意点>
  • 家庭用に製造されたエアコン、冷蔵庫、給湯器は助成対象外。
  • 住居兼事業所は原則対象外だが、専ら事業の用のみに使用する独立した店舗部分に設置するケースは例外として認められる場合がある。

▼補助対象外となる事業

上記の対象設備であっても、次に該当するものは助成の対象外となります。

  • 中古品またはリース契約に基づき取得した設備
  • 事業所に以外に効果が波及するもの(居住用途と使用目的が明確に区別できない設備)
  • 共同所有や予備設備(複数の事業者で共同所有、または将来に備えて導入する設備)
  • 営利目的の設備(他者への販売・賃貸物件、共有部分への設置など利益を目的とするもの)
  • 特定の関係性のある支払先
    • 代表者や役員が支払先事業者の代表者や役員を兼務している場合
    • 代表者、その配偶者、または2親等内の親族が支払先事業者の役員に属する場合
    • 事業を営んでいない個人への支払い
  • 他の公的補助制度との重複(同一設備について、横浜市や他の公的補助制度から既に交付決定・支払いを受けている場合)

補助内容

■1 助成対象者の要件

<中小企業者の業種別基準>
業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業、その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
飲食サービス業、小売業5,000万円以下50人以下
<必須要件(10項目すべてを満たす必要あり)>
  • 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
  • 横浜市内に事業所があること(住居兼用は原則不可)
  • 営業開始から12か月を経過していること
  • 横浜市が実施する脱炭素取組宣言制度による脱炭素取組宣言を行っていること
  • 令和6年度に省エネルギー化支援助成金の交付を受けていないこと
  • 横浜市税の納税義務者であること
  • 市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと
  • 関連する法令及び条例等を遵守していること
  • 横浜市暴力団排除条例に基づく暴力団でないこと
  • 公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと

■2 申請時の誓約事項

<誓約内容>
  • 他の補助制度との併用制限(二重受給の禁止)
  • 設備の使用に関する制限(業務専用、転売・貸付禁止、法定耐用年数内の処分禁止)
  • 購入先に関する制限(役員や2親等以内の親族が属する企業からの購入禁止)
  • 虚偽申請・不正行為の禁止と罰則(名称公表、加算金・延滞金の支払い)
  • 納税状況の確認および反社会的勢力の排除への同意
  • 交付要綱・規則の遵守と実地調査等への協力義務
  • 市内部署間での情報共有およびメール・電話による事業案内送付への同意

対象者の詳細

基本要件

助成金の対象となるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 横浜市内に事業所があること
    本社、支社、工場、研究(部門)所、店舗などの施設を横浜市内に有していること、住居兼用の場合、原則対象外(独立した店舗部分が専ら事業用である場合を除く)
  • 営業開始から12か月以上経過
    交付申請日において、当該事業所で12か月以上の営業実績があること、事業承継の場合も承継から12か月経過していること
  • 脱炭素取組への宣言
    横浜市が実施する脱炭素取組宣言制度により宣言を行っていること
  • 令和6年度の重複受給がないこと
    令和6年度に本助成金(省エネルギー化支援助成金)の交付を受けていないこと
  • 納税および債務の履行
    横浜市税(法人市民税または個人市民税)の納税義務者であること、市税および横浜市への債務に滞納がないこと
  • その他適格性
    関連法令および条例等の遵守、反社会的勢力との関係がないこと(横浜市暴力団排除条例に基づく)、公序良俗に反しないなど、市長が適当と認める者であること

対象となる中小企業者の定義

中小企業基本法第2条第1項に基づき、以下のいずれかの基準を満たす法人または個人事業主が対象です。

  • 1 製造業、建設業、運輸業、その他業種
    資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下
  • 2 卸売業
    資本金1億円以下、または常時使用する従業員数100人以下
  • 3 サービス業
    資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員数100人以下、※情報通信業、宿泊業、医療・福祉などが含まれます
  • 4 飲食サービス業、小売業
    資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員数50人以下

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、中小企業者であっても対象外となります。

  • みなし大企業(大企業が議決権の2分の1以上を所有している場合など)
  • 会社法以外の法人(一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人など)
  • 政治・経済・文化団体
  • 宗教法人・団体
  • 特定の風俗営業等を行う飲食店、性風俗関連特殊営業

「常時使用する従業員」に含まれない者:
会社役員、個人事業主本人および家族従業員、日雇い労働者、2か月以内の期間雇用者、試用期間中の者、季節的業務の4か月以内雇用者などは、従業員数のカウントに含まれません。

※詳細については、中小企業庁ウェブサイト「中小企業・小規模事業者の定義」や総務省「日本標準産業分類」もあわせてご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/carbon-kani.html
横浜市役所公式サイト(日本語)
https://www.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(英語)
https://en.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(中国語 簡体字)
https://cn.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(韓国語)
https://ko.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(中国語 繁体字)
https://tw.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(スペイン語)
https://es.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(ポルトガル語)
https://pt.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(タイ語)
https://th.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(ベトナム語)
https://vi.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(ネパール語)
https://ne.city.yokohama.lg.jp/
横浜市役所公式サイト(フィーチャーフォン向け)
http://m.city.yokohama.lg.jp/
電子申請フォーム(kintoneapp)1
https://50e95626.form.kintoneapp.com/public/0e3d243d841b70d0a2428ecaa745327632f7a205d8db5a139aabf3646043b951
電子申請フォーム(kintoneapp)2
https://de39190f.viewer.kintoneapp.com/public/d9a265adc7aa95cd8a67193642a5977035e0192689102914e99512ba0c45f6a3
脱炭素取組宣言ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html

公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。電子申請フォームは事前申込受理後にメールで通知されるものも含まれます。

お問合せ窓口

経済局 中小企業振興部 ものづくり支援課(カーボンニュートラル設備投資助成事業関連)
TEL:045-671-3489
Email:ke-yci@city.yokohama.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※12時から午後1時までの間、および土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から1月3日)は除きます。
横浜市役所 コールセンター(市役所全般に関するお問い合わせ)
TEL:045-664-2525
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
※祝日・休日・12月29日から1月3日を除く
受付窓口
横浜市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。