終了済 掲載日:2025/09/17

南砺市 空き家・空き店舗利用促進事業補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
2026年01月30日
富山県|南砺市 富山県南砺市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

南砺市内の空き家や空き店舗を利用して新たに事業所を開設する法人や個人事業主に対し、改修費や賃借料、販路開拓費等の一部を補助します。空き資産の有効活用を促進することで、地域資源の活用や新規雇用の創出につなげ、地域経済の活性化を図ることを目的としています。商工会による経営指導を受けることで、持続可能で地域に根差した事業運営を支援します。

申請スケジュール

令和7年度の募集期間は2025年4月1日から2026年1月30日までです。本補助金は、南砺市内の空き家・空き店舗を活用して事業所を開設する方を支援するもので、必ず「交付決定」を受けてから事業に着手(契約・発注等)する必要があります。事前相談や商工会での指導には時間を要するため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めてください。
事前相談
随時

補助金の活用を検討する段階で、まずは南砺市ブランド戦略部商工企業立地課へ相談することが推奨されています。事業内容が補助対象に合致するか、必要書類は何か等を確認します。

公募期間・商工会への相談
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

準備した申請書類一式のうち「開業時指導受講申込書」と「申請書類2部」を南砺市商工会に提出し、事業計画に関する指導・相談を受けます。このプロセスは条例に基づき必須となっています。

事業内容の認定
商工会での指導完了後

商工会での指導が完了すると、「開業時指導終了兼事業内容認定証明書(様式第2号)」が交付され、提出していた申請書類のうち1部が返却されます。

市への本申請
認定証明書の受領後速やかに

商工会から返却された申請書類1部と、交付された「認定証明書」を合わせて、南砺市商工企業立地課へ正式に提出します。市側で内容の確認や必要に応じたヒアリングが行われます。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査後随時

提出された事業内容を厳正に審査し、補助金の交付可否を決定します。結果は書面で通知されます。※この通知を受け取った後でなければ、事業(契約・発注等)に着手することはできません。

事業実施・実績報告
交付決定後〜最長2026年3月31日

交付決定に基づき、空き家・空き店舗の改修や設備の導入等を実施します。事業完了後、領収書等の証拠書類を添付して「実績報告書」を市へ提出します。

  • 再生事業の場合:2026年3月31日まで
  • 経営補助・利子補給の場合:交付決定後の事業開始翌月から3年間(年度毎の申請が必要)
額の確定・請求・振込
報告書審査後

市が実績報告書を確認し、適切と認められれば「補助金確定通知書」が送付されます。その後、申請者が「請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

南砺市内の空き家や空き店舗を有効活用し、新たな事業所の開設を促進することで、新規事業の創出や既存事業の販路拡大を支援し、南砺市の活性化を図ることを目的とする事業です。

■1 空き家・空き店舗再生事業

主に事業所の改修費や設備設置費を支援します。

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:200万円以内
<具体的な補助対象経費の例>
  • 事業所の外装・内装工事費用(店舗、作業所、従業員用宿舎など)
  • 機械装置の調達費用
  • 当該事業所の土地に構築する物(看板など)
<補助対象期間>
  • 交付決定日から令和8年3月31日まで

■2 経営補助事業

事業所等の賃借料や販売促進費などを支援します。

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:月額25,000円以内(開業から3年間が限度)
<具体的な補助対象経費の例>
  • 販売促進費(広告宣伝費、印刷費、デザイン費、HP開設・改修費、展示会出展費用等)
  • 事業所等の賃借料(新設する事業所等の賃借料)
<補助対象期間>
  • 交付決定日後で、かつ事業開始日の翌月1日から3年間(申請は年度ごと)

■3 利子補給事業

空き家・空き店舗再生事業に係る融資額に対する支払い利子を支援します。

<補助率・上限額>
  • 補助率:支払い利子の1/2以内
  • 上限額:30万円以内(開業から3年間の累計額が限度)
<具体的な補助対象経費の例>
  • 市内の金融機関及び日本政策金融公庫からの融資額に対する支払い利子
<補助対象期間>
  • 交付決定日後で、かつ事業開始日の翌月1日から3年間(申請は年度ごと)

▼補助対象外となる事業

以下の法人形態、事業内容、または特定の経費項目については補助の対象外となります。

  • 対象外となる法人・事業体
    • 一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人
    • 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟しているフランチャイズ事業
  • 不適切な事業内容
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業
    • 無人販売等の無人サービス、利用料・使用料のみを徴収しスペースを貸し出す目的の事業
    • 市内に既にある店舗を移転することによって、移転前の店舗を空き店舗とする事業
  • 補助金の重複・履歴制限に抵触する事業
    • 同一の空き家・空き店舗で過去に本補助金を受けたことがあるもの
    • 過去5年以内に本補助金または起業家育成支援事業補助金を受けたことがある者(新分野開拓を除く)
  • 補助対象とならない経費(主な例)
    • 設備関連:中古品購入費、不動産購入費、車両購入費、工具・器具・備品、汎用性が高い物
    • 販促関連:DM郵送料・切手代、販売用商品の製造・開発委託費用、粗品等
    • 賃借料関連:共益費、仲介手数料、敷金・礼金、親族所有の不動産借入費、駐車場代
    • 共通:求人広告費、光熱水費、金券類、消耗品、会費、研修費、税理士・弁護士費用、振込手数料

補助内容

■1 空き家・空き店舗再生事業

<補助率と上限額>

補助対象経費の1/2以内で、上限額は200万円です。

<補助対象期間>

交付決定日から令和8年3月31日まで。

<対象となる経費>
  • 事業所等の外装工事・内装工事費用(住居兼用の場合は専用部分のみ)
  • 機械装置の調達費用
  • 看板等の設置費用
  • 事務所、店舗、作業所、または従業員用宿舎等の改修費用
<対象とならない経費>
  • 倉庫としてのみ利用する場合の改修費
  • 市外の業者からの購入または施工(原則)
  • 中古品の購入費、不動産や車両の購入費
  • 工具・器具・備品等の汎用性が高いもの
  • 当該事業所等以外の外装・内装工事費用

■2 経営補助事業

<補助率と上限額>

補助対象経費の1/2以内で、月額上限は25,000円です。開業から3年間を限度とします。

<補助対象期間>

交付決定日後で、かつ事業開始日の翌月1日から3年間。

<対象となる経費(販売促進費)>
  • 広告宣伝費、パンフレット等印刷費、デザイン費
  • ホームページ開設・改修費
  • 展示会出展費用(出展料・配送料)
  • 外部人材の費用(派遣・役務等)
  • 事業説明会開催等費用
  • ※総額で20万円以上の費用を要する事業が対象
<対象となる経費(事業所等の賃借料)>
  • 新設する事業所等の賃借料(住居兼用の場合は専用部分のみ)

■3 利子補給事業

<補助率と上限額>

補助対象経費の1/2以内で、上限額は開業から3年間累計で30万円です。

<補助対象期間>

交付決定日後で、かつ事業開始日の翌月1日から3年間。

<対象となる経費>
  • 再生事業に係る市内金融機関および日本政策金融公庫からの融資額の支払い利子(設備設置費等の初期投資分)

■共通事項

<補助対象経費の条件>
  • 使用目的:本事業の遂行に必要であることが明確なもの
  • 発生時期:交付決定日以降の契約・発注によるもの
  • 証拠書類:領収書等で金額・支払いが確認できるもの
<対象外経費(抜粋)>
  • 求人広告費、通信運搬費、光熱水費
  • 金券、消耗品費、団体会費
  • 研修参加費、税理士・弁護士費用
  • 保険料、振込手数料、書類作成費用

対象者の詳細

補助対象者の主な条件

南砺市内の空き家・空き店舗を活用して事業所を開設し、事業や販路の拡大を積極的に目指す法人または個人が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 事業形態・開業状況
    市内の空き家・空き店舗を利用して開業しようとする法人、所得税法第229条に規定する開業届出により事業を営んでいる、または新たに開始する個人、仕事の場(サテライトオフィス等)を開設する者、従業員確保のために宿舎等を整備する市内の中小企業者
  • 2 納税状況
    市税や使用料、手数料、分担金、その他市に対する債務を滞納していないこと
  • 3 反社会的勢力との関係
    暴力団等の反社会的勢力でないこと、または関係を有していないこと、反社会的勢力から資金提供を受けていないこと
  • 4 南砺市商工会との連携
    事前に商工会を通じて「開業時指導終了兼事業内容証明書」の交付を受けていること、開業後1箇月以内に加入し、5年間定期的に経営指導を受けること
  • 5 事業継続・許認可
    事業経営を5年以上継続して行う意思と計画があること、必要な許認可等を開業までに取得する見込みがあること
  • 6 店舗移転時の条件
    市内の既存店舗を移転する場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと
  • 7 過去の受給歴(事業者)
    過去5年以内に本補助金または起業家育成支援事業補助金を受けていないこと(新分野での開始は除く)

■補助対象外となる事業者・事業

以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業
  • 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している場合
  • 無人販売等の無人サービス、またはスペース等の貸し出しのみを目的とする事業
  • 商業集積施設内、または民間業者所有の賃貸・分譲目的の物件を利用する場合
  • 単なる店舗の移動(移転前の店舗が空き店舗になる場合)
  • 同一の空き家・空き店舗に対して、過去に本補助金(旧補助金含む)が交付されている場合

※14項目の全条件をすべて満たす必要があります。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nanto.toyama.jp/soshiki/shokokigyoritchi/2/4/421.html
南砺市役所 公式ホームページ
https://www.city.nanto.toyama.jp/index.html

本補助金の申請は書面による提出が基本となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請にあたっては、まず南砺市商工会へ書類を提出し、事業計画の相談を行う必要があります。

お問合せ窓口

南砺市ブランド戦略部商工企業立地課
TEL:0763-23-2018
FAX:0763-52-6349
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
南砺市役所
商工企業立地課
南砺市商工会
TEL:0763-22-2536
FAX:0763-22-4317
南砺市役所
TEL:0763-23-2003
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。