常滑市 食と器の出逢い事業補助金(令和7年度)|飲食店等の常滑焼食器購入を支援
目的
常滑市内の飲食店や宿泊事業者が、地元の伝統工芸である常滑焼の食器を導入する際の購入費用を補助します。常滑焼の器と地場産品を組み合わせたおもてなしを提供することで、観光客への魅力発信を強化し、市全体の観光振興と地域ブランドの向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付開始
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- 公募開始:4月1日
各年度の4月1日より受付を開始します。各店舗につき1年度1回限りの申請が可能です。市税を滞納している場合は対象外となります。
- 交付申請(購入前)
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食器類の購入前
必ず購入前に以下の書類を提出してください。
- 交付申請書兼同意書(様式第1号)
- 購入計画書(様式第2号)
- 見積書の写し
- 写真またはパンフレット
- 振込先口座のわかるもの
- 食品営業許可証の写し
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請から14日以内
審査後、交付決定通知書(様式第3号)が送付されます。補助率は初回2/3、2回目以降1/2(上限20万円)です。決定後は店舗内での作家紹介や標札の掲出義務が生じます。
- 食器類の購入
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後に、計画に基づき市内産食器類(常滑焼)を購入してください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:購入後14日以内
購入完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 購入報告書(様式第6号)
- 領収書の写し
- 購入した食器の写真(料理盛り付け写真含む)
- 周知状況および標札掲出がわかる写真
- 交付額の確定
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報告から7日以内
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。確定後、確定通知書(様式第7号)が送付されます。
- 請求書の提出
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確定通知後すみやかに
確定通知書を受け取った後、請求書(様式第8号)を提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理から30日以内
請求書の受理から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。※交付から5年間は関係書類を保管する義務があります。
対象となる事業
常滑焼の食器と常滑の食材や地酒を組み合わせることで、観光客をもてなし、常滑市の魅力を高めることを目的とした取り組みです。市の「観光戦略プラン2022」の一環として、地域の特性を活かした食・特産品の観光化を目指しています。
■常滑市食と器の出逢い事業
常滑市内で営業する飲食店や宿泊施設が、常滑市内の窯元や工房で制作された常滑焼の食器(市内産食器類)を使用し、地元の食材や地酒と合わせて観光客に提供する「おもてなし」を支援するものです。
<補助の対象者>
- 常滑市内で飲食店または宿泊施設を経営している法人、または個人事業主
<補助対象経費>
- 常滑市内の窯元や工房などで作成された常滑焼の容器類(皿、碗、茶器、ぐい飲み、お猪口など)の購入費用
- 複数の作家や窯元の作品をまとめて購入する費用
- 市販されていないオリジナル作品の制作費用
<補助率・補助上限額>
- 初回申請の店舗:購入費の3分の2
- 前年度以前に補助を受けたことのある店舗:購入費の2分の1
- 補助上限額:20万円(千円未満切り捨て)
<補助事業者の義務とPR活動>
- 店舗内(入口、レジ、メニュー等)やSNSでの常滑焼に関する情報周知(作家名、窯元名、特徴、購入可能店舗情報など)
- 市が定める「常滑焼の器使用店」標札(PRステッカー)の掲出
- 補助金に関する関係書類の5年間保管
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 市内産食器類の定義から外れる物品の購入
- プラスチック等の化学製品を主原料としたものやガラス製品。
- 市外の卸業者から市内産食器類を購入する場合。
- 常滑市税を滞納している場合。
- 申請時に起業を予定していたが、年度内に起業に至らなかった場合。
- 申請書や実績報告書の内容に虚偽があった場合。
- 交付決定に付された条件に違反した場合。
- その他、市長が事業の趣旨に反すると認める場合。
補助内容
■常滑市食と器の出逢い事業補助金
<補助対象品目(市内産食器類)>
- 常滑市内の窯元や工房などで作成された常滑焼
- 飲食物の提供に用いる容器類全般(皿、碗、茶器、ぐい飲み、お猪口など)
- ※プラスチックなどの化学製品、ガラス製品は対象外
<補助率および上限額>
| 申請区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 初回申請の場合 | 3分の2 | 20万円 |
| 前年度以前に補助を受けたことがある場合 | 2分の1 | 20万円 |
<端数処理・申請制限>
千円未満の端数は切り捨て。申請は各店舗につき1年度1回限り。
<補助事業者の義務(周知活動)>
- 店舗内(入口、メニュー等)やHP、SNS(Instagram推奨)での常滑焼利用の周知
- 使用している器の作家名、窯元名、特徴、陶歴等の紹介
- 市が提供する標札(常滑焼の器使用店)の店舗入口等への掲出
- 実績報告書における活動状況の報告(写真含む)
対象者の詳細
補助対象者の定義
常滑市内で飲食店または宿泊施設を経営する法人または個人事業主のうち、飲食物の提供に市内産の食器類を用いようとする者が対象となります。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
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市内飲食店・宿泊施設であること
常滑市内で営業している飲食店または宿泊施設である必要があります。 -
法人または個人事業主であること
補助金は、これら事業形態の経営者に対して交付されます。 -
市内産食器類の活用意向
常滑市内の窯元や工房で作成された常滑焼の食器類を、飲食物の提供に使用する計画があることが必須です。
具体的な対象者(申請者)の例
提供された情報に基づく、具体的な申請事例の詳細は以下の通りです。
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店舗・経営主体(トコメシ屋)
経営主体:株式会社常滑商店(代表取締役:常滑 太郎)、店舗所在地:常滑市新開町4-1、法人住所:常滑市飛香台3-3-5 -
活用計画および産地周知策
とこなめ窯(皿)および陶房とこなめ(マグカップ)の食器を購入・使用、レジカウンターでのポップ掲示、インスタグラム投稿、店舗入口への標札掲出による周知
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 市外の卸業者から市内産食器類を購入する場合
- 常滑市に対する市税の滞納がある場合
- その他、常滑市長が補助対象として適当でないと認める場合
※トコメシ屋の事例では、2023年7月1日付で資金不足を理由に申請が取り下げられています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/jigyosha/sangyo/1006171.html
- 常滑市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/
- 来庁予約フォーム
- https://logoform.jp/form/vxfd/955196
- 専用お問い合わせフォーム
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g25200000
常滑市食と器の出逢い事業補助金は、メール、郵送、または持参での申請を受け付けています。包括的な電子申請システム(jGrants等)は提供されていませんが、来庁予約やお問い合わせはオンラインフォームから可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。