大分県日田市 育児休業制度推進事業助成金(小規模事業者の就業規則作成支援)
目的
日田市内の従業員10人未満の事業主に対し、働きやすい職場環境の整備とワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、就業規則の作成・整備にかかる経費を補助します。育児・介護休業等の規定を盛り込んだ規則を社会保険労務士へ委託して作成する際の費用を支援することで、従業員が安心して働き続けられる環境づくりを促進します。
申請スケジュール
- 就業規則の作成・届出
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随時
社会保険労務士に依頼して「育児・介護休業法」に関する規定を含む就業規則を新規作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。この届出が完了していることが申請の前提となります。
- 助成金の交付申請
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- 申請締切:就業規則を届け出た日の属する月の末日から3ヶ月以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日
「交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に以下の書類を添えて商工労政課へ提出してください。
- 社会保険労務士への領収書の写し
- 就業規則の写し
- 労基署の受付印がある届出書の写し
- 従業員数が確認できる書類(10人未満)
- 事業所の所在地が確認できる書類(登記事項証明書等)
- 市税の完納証明書
- 審査・交付決定通知
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- 審査期間:交付申請の提出後、速やかに審査が実施されます。
日田市が申請内容を審査します。要件に適合すると認められた場合、「交付決定兼確定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により交付額が正式に決定します。
- 助成金の交付請求
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決定通知の受領後
決定通知を受けた後、「交付請求書(様式第3号)」を提出します。
【記入の注意点】- 1,000円未満を切り捨てた金額を記入(上限10万円)。
- 振込先口座の名義人は、申請者および領収書の宛名と同一である必要があります。
- ゆうちょ銀行の場合は「振込用口座番号」を確認してください。
- 助成金の振込
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請求書受理後
提出された請求書に基づき、指定された金融機関口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
日田市内の事業主が、従業員が働きやすい環境を整備するため、就業規則を新たに作成・整備する際に発生する費用の一部を助成する制度です。特に「育児・介護休業法」に関連する規定を盛り込むことを奨励しています。
■日田市育児休業制度推進事業助成金
労働者の働きやすい職場環境づくりとワーク・ライフ・バランスの推進を目的として、育児や介護に関する制度を明記した就業規則の作成を支援します。
<助成の対象となる事業主>
- 日田市内に本社または事業所を有していること
- 常時使用する労働者が10人未満の事業所の事業主であること
- 社会保険労務士へ新たに就業規則の作成を依頼し、管轄の労働基準監督署へ届け出ていること
- 過去に本助成金を受けていないこと(1事業主につき1回限り)
- 日田市の市税を滞納していないこと
<助成の対象となる経費(規定要件)>
- 社会保険労務士への作成委託費用
- 育児・介護休業についての規定
- 子の看護等休暇についての規定
- 介護休暇についての規定
- 育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限についての規定
- 所定外労働の制限についての規定
- 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)についての規定
<助成金の額>
- 助成対象経費の全額(上限100,000円)
<申請期間>
- 就業規則を労基署へ届け出た日の属する月の末日から3ヶ月以内
- または当該年度の3月末日までのいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合や不正が認められる場合は、助成の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 過去に日田市育児休業制度推進事業助成金(または同等の助成金)を受給したことがある事業主による事業。
- 日田市の市税を滞納している事業主による事業。
- 常時使用する労働者が10人以上の事業所。
- 日田市の予算額に達した後に申請された事業。
- 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合。
- 助成金の全額または一部の返還を求められることがあります。
補助内容
■育児休業制度推進事業助成金
<助成対象者>
- 日田市内に本社または事業所を有していること
- 常時使用する労働者が10人未満の事業所の事業主であること
- 新たに社会保険労務士へ就業規則の作成を依頼し、労働基準監督署へ届け出ていること
- 過去に「日田市育児休業制度推進事業助成金」の交付を受けていないこと
- 日田市の市税を滞納していないこと
<助成対象経費(就業規則に必須の規定内容)>
- 育児・介護休業に関する規定
- 子の看護等休暇に関する規定
- 介護休暇に関する規定
- 育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限に関する規定
- 所定外労働の制限に関する規定
- 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)に関する規定
<助成金の額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 社会保険労務士への作成委託費用(実費) |
| 上限額 | 100,000円 |
| 交付回数 | 1事業主につき1回限り |
対象者の詳細
助成対象者の要件
労働者の働きやすい職場環境づくりとワーク・ライフ・バランスの推進を目的としており、以下の五つの要件をすべて満たす事業主が対象となります。
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1 所在地に関する要件
日田市内に本社または事業所を有していること -
2 事業所規模に関する要件
常時使用する労働者の数が10人未満の事業所の事業主であること -
3 就業規則の作成・届出に関する要件
社会保険労務士に対して、新たに就業規則の作成を依頼していること、作成された就業規則が労働基準監督署へ適切に届け出られていること、就業規則に、育児・介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための時間外労働・深夜業の制限、所定外労働の制限、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)に関する規定がすべて含まれていること -
4 過去の受給履歴に関する要件
過去に「日田市育児休業制度推進事業助成金」を受けていないこと(1事業主につき1回限りの交付) -
5 納税状況に関する要件
日田市に対する市税の滞納がないこと
助成金の上限額:1事業所あたり100,000円
※予算に達した場合は対象期間満了前に受付が終了する可能性があるため、申請を検討する際は注意が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/norinshinkobu/shokoroseika/koyouroudou/sangyo/rodo_kankyo/3088.html
- 日田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.hita.oita.jp/index.html
- 日田市 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.hita.oita.jp/life/download/index.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類をダウンロードし、日田市商工労政課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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