東京都 運輸・物流分野における脱炭素化支援事業助成金(令和7年度)
目的
東京都内の運輸・物流分野における脱炭素化を促進するため、都内に事業所を有する中小企業者等の荷主や運輸事業者を支援します。荷主に対しては環境認証等を受けた運送事業者の利用経費を、運輸事業者に対しては環境認証の新規取得経費を補助することで、温室効果ガス排出削減と持続可能な物流体制の構築を図ります。
申請スケジュール
申請額が予算額に到達した場合は、期限よりも早く申請受付が終了することがあります。関係書類が整い次第、速やかに提出することが推奨されます。
- 助成対象期間(費用発生・支払い)
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- 助成対象期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
- 運送費:令和7年4月1日から令和8年3月31日までにかかる運賃、燃料サーチャージ、高速代等が対象です。
- 認証取得費:同期間内に取得した認証にかかる審査・登録経費が対象です。
- すべての領収書が必要であり、支払いが完了しているものが対象となります。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年04月30日
- 郵送申請締切:2026年04月28日
オンライン申請または郵送申請にて受け付けます。
- オンライン申請:ホームページの専用フォームより、必要書類をスキャンしたデータ(各10MB以内)を添付して提出してください。
- 郵送申請:事務局へ郵送してください。手続きに時間を要するため、オンライン申請が推奨されています。
- 受付・審査
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随時実施
東京都環境公社が提出書類を審査します。
- 書類の記載内容確認のほか、必要に応じて現地確認や調査が行われます。
- 不備がある場合はメールや電話で修正依頼があります。修正依頼から20日間連絡が取れない場合、申請が取り消されることがあるため注意が必要です。
- 交付額確定・通知
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審査完了後
審査の結果、助成金の交付額が確定し通知されます。
- 「助成金交付決定兼確定額通知書」または「助成金交付決定通知書」が発行されます。
- 通知受領後14日間は申請の撤回期間が設けられています。
- 助成金支払い
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撤回期間終了後
指定された口座へ助成金が振り込まれます。
- 振込先口座は、申請者本人(法人名義等)の口座に限ります。
- 定期預金口座への振込はできません。
対象となる事業
運輸・物流分野における脱炭素化支援事業であり、脱炭素化への取り組みを実践する荷主である中小企業者等と、同様に脱炭素化に取り組む運輸事業者の双方を支援することで、東京都内の運輸・物流分野における温室効果ガス排出削減を推進するものです。
■1 荷主に対する運送費の助成
製品などの貨物自動車運送を行う中小企業者等である荷主が、脱炭素化に貢献する特定の認証や評価を取得している貨物自動車運送事業者を利用する際の運送経費の一部を支援するものです。
<助成対象者>
- 東京都内に事務所または事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法に規定される中小企業者、または資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人等)
- 荷主自身が助成対象費用(運送費)を負担していること
- 利用する貨物自動車運送事業者が、グリーン経営認証制度、ISO14001の認証、東京都貨物輸送評価制度における「三つ星」評価のいずれかを取得していること
<助成対象経費>
- 助成対象期間内(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に発生した、運送にかかる経費(税抜)
<助成額>
- 助成率:補助対象経費の1/2
- 上限額:1事業者あたり100万円(千円未満切り捨て)
■2 運輸事業者に対する認証取得費の助成
脱炭素化の取り組みを推進する運輸事業者が、特定の環境認証を新たに取得する際に発生する審査および認証登録経費の一部を支援するものです。
<助成対象者>
- 東京都内に事務所または事業所を有する運輸事業者(トラック・バス等)
- 貨物自動車運送事業法または道路運送法に基づく一般/特定/軽貨物運送事業者、一般/特定旅客自動車運送事業者
- 助成対象期間内(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に、グリーン経営認証制度またはISO14001の認証を「新規に」取得した事業者
<助成対象経費>
- 助成対象期間内に発生した、認証取得にかかる審査料金、登録料金など、審査及び認証登録経費(税抜)
- ※東京都内の事業所の認証に係る経費のみが対象
<助成額>
- 助成率:補助対象経費の1/2
- 上限額:50万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
本事業の目的に沿わないもの、または以下の条件に該当する場合は助成の対象外となります。
- 既存認証の更新(「運輸事業者に対する認証取得費の助成」において、新規取得でないもの)。
- 助成対象外の経費(「運輸事業者に対する認証取得費の助成」において)。
- 宿泊費
- 交通費
- 東京都外の事業所の認証にかかる経費(出張費等)
- 公的機関および公的資金に関連する除外事項。
- 国および地方公共団体
- 国または地方公共団体が出資する法人・団体
- 国や地方公共団体、その他事業者等の他の同種の助成金の交付を重複して受けている事業(二重受給)
- 不適切な申請者・事業内容。
- 税金の滞納がある場合
- 刑事上の処分を受けている場合
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等である場合
- 公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる場合
補助内容
■荷主に対する運送費の助成
<交付決定金額>
- 補助率:助成対象経費の1/2
- 上限額:100万円(1事業者あたり)
- ※千円未満の端数は切り捨て
<助成対象となる費用(助成対象経費)>
- 運賃
- 燃料サーチャージ
- 高速代
<助成対象とならない費用>
- 人件費
- 保管料
- 賃料
<助成対象期間>
令和7年4月1日から令和8年3月31日までにかかる運送費
対象者の詳細
1. 運輸事業者に対する認証取得費の助成の対象者
運輸事業者が環境認証を新規で取得する際の費用を補助する助成事業です。
以下の要件を満たす運輸事業者が対象となります。
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1-1 基本的な共通要件
国、地方公共団体およびその出資法人・団体ではないこと、税金の滞納がないこと、刑事上の処分を受けていない、および暴力団関係者等ではないこと、公的資金の交付先として社会通念上適切であること(虚偽申請等がないこと)、他の同種の助成金の交付を重複して受けていないこと、本事業の目的に沿ったものであること -
1-2 事業者としての要件
東京都内に事務所または事業所を有していること、貨物自動車運送事業(一般・特定・軽貨物)を営む者、一般旅客自動車運送事業および特定旅客自動車運送事業を営む者 -
1-3 認証取得に関する要件
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得したものであること、グリーン経営認証制度の認証、ISO14001の認証
2. 荷主に対する運送費の助成の対象者
環境認証等を取得している運送事業者に依頼する運送費を負担する「荷主」が対象となります。
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2-1 基本的な共通要件
国、地方公共団体およびその出資法人・団体ではないこと、税金の滞納がないこと、刑事上の処分を受けていない、および暴力団関係者等ではないこと、公的資金の交付先として社会通念上適切であること、他の同種の助成金の交付を重複して受けていないこと、本事業の目的に沿ったものであること -
2-2 荷主および中小企業者等の定義
都内に事務所または事業所を有していること、荷物の所有者であること(下請けの運送事業者は不可)、中小企業基本法に規定する中小企業者(大企業が実質的に参画していないもの)、資本金3億円以下または常時使用する従業員数が300人以下の法人 -
2-3 運送費および契約に関する要件
助成対象経費(運送費)を申請者が負担していること、荷主と契約相手の運送事業者が関係会社ではないこと、契約相手(運送業者)がグリーン経営認証、ISO14001、または東京都貨物輸送評価制度(三つ星)を取得していること、令和7年4月1日から令和8年3月31日までにおける運送費の申請であること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、助成の対象外となります。
- 既に取得している認証の更新費用
- 下請け会社の運送事業者(荷主とは認められません)
- 関係会社間での運送契約に基づく運送費
- 認証等の有効期間外における運送費の申請
過去に提出書類の偽装などの虚偽申請があった場合は、社会的適切性の要件に違反すると判断されます。
※以上の詳細な要件をご確認の上、ご自身の事業がどちらの助成金の対象となり得るかご判断ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/transportation
- クール・ネット東京 総合TOPページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/
令和7年度事業はオンライン申請が推奨されています。電子申請システムやjGrantsの具体的なURL、およびFAQのダウンロードURLは提供情報に含まれていません。最新情報は特設ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。