公募中 掲載日:2025/10/17

下松市移住創業支援金・定住支援金(移住者の新規創業支援)

上限金額
30万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

下松市へ移住し新たに事業を開始する創業者に対し、移住創業支援金および定住支援金を交付することで、初期費用の負担軽減と定住を促進します。地域での新たな事業創出を後押しし、地域の活性化や定住人口の増加を図ることを目的として、最大50万円の支援金を支給し、移住創業者の継続的な事業活動を支援します。

申請スケジュール

本支援金は令和7年4月1日以降の転入・創業が対象です。予算額に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。転入から5年未満で転出した場合などは支援金の返還規定があるため、計画的な申請と居住・事業継続が必要です。
要件確認・事前準備
  • 対象転入日:2025年04月01日以降

以下の主な要件を満たしているか確認します。

  • 転入直前5年間、市外に居住していたか
  • 転入後5年以上、継続して居住する意思があるか
  • 令和7年4月1日以降に創業し、転入と創業の間隔が1年以内か
特定創業支援等事業の証明
転入または創業後6か月以内

「下松市特定創業支援等事業」による事業計画書作成の支援を受け、市長の証明を受ける必要があります。この証明は支援金の申請に必須となります。

移住創業支援金の申請(30万円)
  • 申請締切:転入・創業の遅い方から6か月以内

必要書類を揃えて下松市産業振興課へ提出します。

主な提出書類:
  • 交付申請書兼請求書
  • 住民票の写し(転入後・転入前5年分)
  • 創業を証明する書類
  • 特定創業支援等事業の証明書
  • 市税完納証明書
定住支援金の申請(20万円)
  • 申請締切:転入1年経過後から3か月以内

転入から1年が経過し、引き続き居住・事業を継続している場合に申請可能です。

主な提出書類:
  • 交付申請書兼請求書
  • 転入後1年間の定住がわかる書類(住民票)
  • 事業継続が確認できる書類(確定申告書等)

対象となる事業

下松市が提供する「下松市移住創業支援金」の交付対象となる新規創業事業を指します。この支援金の申請にあたり、事業者は詳細な「創業計画書」を提出する必要があり、その内容から事業の具体的な側面が明らかになります。

■下松市移住創業支援金

支援金の対象となる事業について詳しく説明します。

<1. 事業計画の全体像>
  • 創業の動機・目的:事業の根幹となる考えを明確にします。
  • 事業内容:商品・サービスの内容、ビジネスモデル、収益化の仕組みを記述します。
  • 開業日(予定日):事業を開始する具体的な時期を明確にします。
  • 市場ニーズ:市場における需要の分析とその根拠を示します。
  • 競合・市場など自社を取り巻く状況:市場規模、成長性、競合他社の状況、差別化ポイントの分析を行います。
  • セールスポイント(自社の強み):独自の強みや競争優位性を具体的に示します。
  • 顧客ターゲット・戦略:対象とする顧客層へのアプローチや販売促進の具体的戦略を立てます。
<2. 事業運営に関する計画>
  • 従業員に関する計画:常勤役員の人数、3ヶ月以上継続雇用予定の従業員数、および家族・パート従業員の詳細。
  • 借入の状況:借入先名、使途、借入残高、年間返済額(法人の場合は代表者の借入状況を含む)。
<3. 事業の見通し(財務計画)>
  • 創業当初と1年後または軌道に乗った後の見通し:月平均の売上高、売上原価(仕入高)、経費(人件費、家賃、支払利息、その他)、および利益の予測。
  • 算出根拠:売上高、売上原価、経費の予測値に関する具体的な算出根拠。
<4. 支援金交付の前提条件から見る事業の性質>
  • 下松市での新規創業:下松市内に事業所の住所を置くこと。
  • 移住と連動した創業:下松市への転入を伴い、5年以上継続して居住する意思があること。
  • 特定創業支援等事業との連携:市の特定創業支援等事業の証明書を受け、専門的な支援を受けていること。
  • 法令遵守と社会的信頼性:反社会的勢力との無関係、市税の完納、適正な在留資格の保有、過去の受給歴がないこと。

▼補助対象外となる事業

テキスト内において、具体的な「補助対象外となる事業」の独立した項目は記載されていませんが、以下の違反・虚偽事項がある場合は支援の対象外(返還義務の対象)となります。

  • 虚偽の申請を行った場合。
  • 事業の早期休止、廃止、または譲渡があった場合。
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係がある場合。
  • 本市の市税を滞納している場合。

補助内容

■A 移住創業支援金

<支援金額>
支援金名金額
移住創業支援金30万円
<移住等の要件>
  • 令和7年4月1日以降に下松市に転入し、5年以上継続して居住する意思があること
  • 転入直前の5年間は下松市外に居住していたこと
  • 世帯員に暴力団員等の反社会的勢力の構成員等がいないこと
  • 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 世帯員に下松市の市税を滞納している人がいないこと
  • 下松市移住支援金の交付対象者ではないこと
<創業に関する要件>
  • 令和7年4月1日以後の創業であり、転入後1年以内の創業または創業後1年以内の転入であること
  • 転入または創業後6ヶ月経過日までに、下松市特定創業支援等事業における事業計画書作成の支援を受け、市長の証明を受けていること
<申請時期>

転入または創業後、6ヶ月以内に申請が必要です。

<必要書類>
  • 移住創業支援金交付申請書兼請求書
  • 転入後の住民票の写し(同意により省略可)
  • 転入前5年間以上の居住地が確認できる住民票の除票等
  • 新規に創業したことが分かる書類(店舗写真等)
  • 市税完納証明書(同意により省略可)

■B 定住支援金

<支援金額>
支援金名金額
定住支援金20万円
<定住に関する要件>
  • 下松市で創業した方が、転入の日から起算して1年間経過後も引き続き下松市に居住し、事業を継続していること
<申請時期>

転入後1年が経過した日から3ヶ月以内に申請が必要です。

<必要書類>
  • 定住支援金交付申請書兼請求書
  • 転入後1年間定住したことが分かる書類(住民票の写し・同意により省略可)
  • 継続して事業を行っていることが確認できる書類(確定申告書類等)
  • 市税完納証明書(同意により省略可)

■特例措置

●C 支援金の返還について

<全額返還のケース>
  • 申請内容に虚偽があった場合
  • 転入日から3年未満で下松市外へ転出した場合
  • 交付日から3年未満で市長の承認なく事業を休廃止・譲渡した場合
<半額返還のケース>
  • 転入日から3年以上5年未満で下松市外へ転出した場合
  • 交付日から3年以上5年未満で市長の承認なく事業を休廃止・譲渡した場合

対象者の詳細

移住等に関する要件

申請時点において、以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • 転入時期と居住意思
    令和7年4月1日以降に下松市に転入したこと、転入の日から5年以上継続して下松市に居住する意思があること、下松市に転入する直前の5年間、市外の住所に居住していた実績があること
  • 反社会的勢力との関係
    世帯の構成員全員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと、または関係を有していないこと
  • 国籍・在留資格
    日本国籍を有する人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること
  • 市税の滞納状況
    世帯の構成員全員に、下松市の市税の滞納がないこと

創業に関する要件

令和7年4月1日以降に創業し、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 創業と転入の時期
    下松市に転入後1年以内に創業を開始したこと、事業を開始した後1年以内に下松市へ転入したこと
  • 特定創業支援等事業の活用
    転入日または事業開始日のいずれか早い方から6か月以内に、下松市の「特定創業支援等事業」の支援を受け、市長の証明を受けていること

定住に関する要件

定住支援金の交付を受けるために必要な要件です。

  • 居住と事業の継続
    転入の日から起算して1年間が経過した後も、引き続き下松市に居住し、かつ事業を継続していること

■補助対象外となる方

以下の条件に当てはまる場合は、申請を行うことができません。

  • 下松市が定める別の「下松市移住支援金」の交付対象者である場合
  • 本市が行う同様の補助金等を既に受けている場合

※申請は1人につき1回限りです。
※本支援金は予算額に達し次第終了となります。
【お問い合わせ先】
下松市産業振興課(電話:0833-45-1745)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/sangyou/sangyou/ijyuusougyou.html
公式ホームページ
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/index.html
よくある質問
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/faq/index.html
オンライン手続
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/jyouhou/onlineservice/onlinetop.html
電子通知システム
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kaikei/kaikei1.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/onlineservice/download/index.html

移住創業支援金の申請は郵送または持参が基本です。提供された回答内の例示に基づき、下松市公式サイトのドメイン(https://www.city.kudamatsu.lg.jp)を補完してURLを生成しています。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

下松市役所 産業振興課 商工労政係
TEL:0833-45-1745
FAX:0833-45-1849
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
下松市役所
産業振興課
下松市役所 代表
TEL:0833-45-1700
受付窓口
下松市役所
代表電話は開庁日時以外は警備員につながる仕組みとなっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。