南あわじ市 令和7年度 地域の担い手づくり事業補助金(若者の地域活動支援)
目的
市内の40歳代以下の若者層が主体となる団体に対し、地域活性化やコミュニティ醸成を目的とした事業の経費を最大20万円補助します。若者の地域活動への積極的な参画を促すことで、地域の担い手不足を解消し、持続可能な地域づくりと活性化を図ります。住民交流イベントや防災・防犯活動など、地域づくり協議会の同意を得た幅広い取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(事前相談・地域の同意)
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随時
まずは市民協働課へ相談し、「事前相談応募書」を提出してください。その後、事業を実施する地区の地域づくり協議会へ説明を行い、同意を得る必要があります。
- 相談先:市民協働課(0799-43-5244)
- 同意が得られない場合は申請できません。
- 補助金申請
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事前準備完了後
必要書類を揃えて市民協働課へ提出します。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式1号)
- 同意書(様式2号)
- 事前相談応募書(事業計画書兼予算書)
- 交付決定・事業実施
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審査後
市による審査後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。通知が届いた後、事業を開始してください。
※事業実施前に資金が必要な場合は、概算払い(前払い)の相談が可能です。
- 事業完了・実績報告
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- 事業実施期限:2026年03月31日
事業完了後、成果と収支を報告します。あわせて地域づくり協議会へも報告を行ってください。
提出期限:- 事業完了日から30日以内
- 3月中に完了した場合は3月31日まで
- 補助金確定・交付
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実績報告後
市が実績報告書を審査し、「補助金等確定通知書」を送付します。その後、団体から「補助金等交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内の若者・青年層が主体となって地域の活性化やコミュニティの醸成を目的とした活動を支援するための補助金制度です。令和7年度が本事業の最終年度となる予定です。
■地域の担い手づくり事業
地域の過疎化や担い手不足が課題となる中で、特に40歳代以下の若者層が中心となって住民交流事業を企画・実施したり、「地区」という枠を超えて市内全体の若者が連携してイベントを行う動きを後押しし、地域づくりを継続的に行うための有効な手法として支援するものです。
<補助対象となる団体>
- 構成員: 市内在住の若者・青年層(40歳代以下)が3名以上主体となって構成されていること。
- 新規設立: 事業を行うために新たに設立するグループ(法人格を持たない任意団体も可)。
- 活動地域: 在住している地区以外の地域で事業を実施することも可能。
- 申請制限: 1年度あたり1団体につき1事業のみ申請が可能。
- 重複制限: 既に他の「地域の担い手づくり事業」の実施主体となっている方は、構成員の3名以上には含まれません。
<補助対象となる事業の要件と具体例>
- 地域づくり協議会の同意: 市内21地区のいずれかの地域づくり協議会からの同意を得ている事業であること。
- 目的: 地域コミュニティの醸成および地域活性化を主たる目的とする事業であること。
- 幅広い分野: 住民交流、地域活性化、子どもの健全育成、防災、防犯、伝統文化の継承、保健福祉、環境美化など。
- 具体的事業例: 納涼祭、婚活イベント、ハロウィンイベント、バザー、スポーツ体験会、音楽祭、子ども向けイベント、防災講演会など。
<補助対象となる経費>
- 報償費: イベントの出演者への謝金など。
- 消耗品費: イベントにかかる消耗品の購入費など。
- 印刷製本費: PRチラシの印刷費など。
- 食糧費: スタッフ用に限り、弁当は1食1,100円、お茶は1本150円まで。
- 役務費: 郵便料金など。
- 委託費: 警備委託や舞台設営費用など。
- 使用料・借上料: 会場使用料や機材借上費など。
<補助事業実施期間>
- 令和7年度中(令和8年3月31日まで)に実施される事業
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 若者・青年層が主体(中心)となっていない事業。
- 地域コミュニティの醸成及び地域活性化を主たる目的としない事業。
- 既にこの補助金の交付対象となっている事業にかかるもの。
- 関係者の慰労などを目的とするもの。
- 飲食を伴う単なる親睦を目的とするもの。
- 特定の個人または団体の利益を目的とするもの。
- 政治活動または宗教活動を目的とするもの。
- 公共の福祉に反すると認められるもの。
- 専ら営利を目的としたもの。
- 補助対象外となる経費を含む事業(以下の経費は対象となりません)
- 備品の購入にかかる経費。
- 事業実施者の経常的経費(団体運営経費、資産にかかる経費など)。
- 事業実施者の構成員に対する人件費。
- 支出内容が不明確な経費(領収書の添付がないものなど)。
- 他の補助金等の交付対象となっている経費。
- 社会通念上適切でないと認められる経費。
補助内容
■地域の担い手づくり事業
<補助金額・事業期間>
- 補助上限額:1事業あたり20万円(実績額が20万円を下回る場合はその実績額)
- 事業期間:令和7年度(令和8年3月31日までに完了する事業)
<補助対象となる団体>
- 市内在住の若者・青年層(40歳代以下)3名以上が主体であること
- 既に本補助金の実施主体となっているメンバーは除外(新規性)
- 新たに設立するグループや、法人格を持たない任意団体も対象
- 在住地区以外の地域での実施も可能
- 申請制限:1年度あたり1団体につき1事業のみ
<補助対象となる事業>
- 市内21地区のいずれかの「地域づくり協議会」の同意を得ていること
- 地域コミュニティの醸成および地域活性化を主たる目的とする事業
- 具体的な事業例:住民交流イベント、地域活性化、子どもの健全育成、防災、防犯、伝統文化継承、保健福祉増進、環境美化など
<補助対象となる経費>
- 報償費:出演者謝金など
- 消耗品費:文房具、材料費など
- 印刷製本費:PRチラシ、ポスターなど
- 食糧費:スタッフ用(弁当1,100円/食、お茶150円/本が上限)
- 役務費:郵便料金など
- 委託費:警備、舞台設営などの専門業者費用
- 使用料・借上料:会場使用料、機材借上費など
<補助対象外となる経費>
- 備品購入費:事業で使用する備品の購入費用
- 経常的経費:団体の運営経費や資産にかかる経費
- 人件費:事業実施者の構成員に対する人件費
- 不明確な経費:領収書がないなど支出内容が不明なもの
- 他補助金との重複:他の補助対象となっている経費
- 不適切な経費:社会通念上適切でないと認められる経費
対象者の詳細
補助対象団体の要件
市内在住の若者・青年層(40歳代以下)が主体となって構成する団体が対象です。過疎化による地域の担い手不足を解消し、地域づくりを継続的に行うことを目的としています。
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年齢・居住地
市内に在住する若者・青年層(40歳代以下)であること -
構成人数
3名以上が主体となって構成される団体、※他の「地域の担い手づくり事業」の実施主体となっている者は、この3名に含めることができません -
団体の種類
事業を実施するために新たに設立するグループ、法人格を持たない任意団体(例:〇〇実行委員会など) -
その他
在住地区以外の地域での事業実施も可能、1年度あたり1団体につき1事業のみ申請可能
補助対象となる事業の要件
単に団体が希望するものではなく、地域の合意形成と活性化に資する以下の条件を満たす事業が対象です。
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地域づくり協議会の同意
市内21地区に設立されているいずれかの地域づくり協議会の同意を得た事業であること -
事業目的
地域コミュニティの醸成および地域活性化を目的とした事業、例:住民交流イベント、地域活性化、子どもの健全育成、防災、防犯、伝統文化継承、保健福祉、環境美化など
■対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 若者・青年層が事業の主体(中心)となっていない事業
- 対象地区における地域コミュニティの醸成および地域活性化を主たる目的としない事業
- 既にこの補助金の交付対象となっている事業
- 関係者の慰労や単なる飲食を伴う親睦を目的とするもの
- 特定の個人または団体の利益を目的とするもの
- 政治活動または宗教活動を目的とするもの
- 公共の福祉に反すると認められるもの
- 専ら営利を目的としたもの
※「地域の担い手づくり事業」は、地域の課題解決や活性化に向けて、若者・青年層が自ら企画・実行する意欲的な取り組みを支援するものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kyoudou/ninaitedukuri.html
- 南あわじ市公式サイト
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
- Mabot関連サイト
- https://diy373awaji.wpx.jp/Mabot/
- 移住・定住情報サイト「Sumiko(すみっこ)」
- https://www.suminiko.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/sub/1/
令和7年度 地域の担い手づくり事業補助金の申請には、市民協働課への事前相談が必須です。電子申請システムは確認されておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。