富山県 令和7年度 介護職員初任者研修受講料助成金
目的
富山県内の介護・障害福祉サービス事業所を運営する法人に対し、雇用する介護職員が受講する「介護職員初任者研修」の費用の一部を補助します。研修受講に係る経済的負担を軽減することで、職員の専門的な知識・技能の習得と職場への定着を促進し、県内における質の高い福祉・介護人材の安定的な確保と介護サービスの質の向上を図ります。
申請スケジュール
提出書類の不足や期限の過多がないよう、計画的に進めてください。
※補助事業に関する証拠書類は、事業完了後5年間の保存義務があります。
- 事業の申込(受講前)
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- 提出期限:研修受講開始前
補助金交付の対象事業として認定を受けるための手続きです。必ず研修を開始する前に提出してください。
提出書類:- 事業申請書(様式第1号)
- 所要額調書(様式第2号)
- 研修受講申込書の写し
- 研修案内等の写し(受講料・テキスト代の内訳がわかるもの)
提出方法:郵送、持参、または電子申請フォーム
- 事業決定通知の受取
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審査後
県での審査後、適正と認められれば「事業決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、補助対象となる研修の実施が可能となります。
- 補助事業の実施(研修受講)
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事業年度内(3月31日まで)
承認された計画に基づき、介護職員が研修を受講します。
- 対象研修:4月1日〜翌3月31日までに修了するもの
- 補助対象:受講経費(テキスト代・実習費込、補講料等は除く)の3分の1(上限2万円)
- 交付申請および実績報告
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- 申請締切:研修修了後1ヶ月以内(または3月31日のいずれか早い時期)
研修修了後、実際にかかった費用に基づき補助金の交付を申請します。
提出書類:- 交付申請書(様式第3号)
- 精算額調書(様式第4号)
- 受講経費の領収書(写):名称、内容、金額、日、宛名、受講者氏名が明記されたもの
- 研修修了証明書(写)
- 支給金の給付を確認できる書類(支給した場合のみ)
- 交付決定・額の確定通知
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審査後
県が実績報告書類を審査し、最終的な補助金額を確定させ、「交付決定・額の確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、速やかに請求書を提出します。
提出書類:- 請求書(様式第5号)
- 補助金の交付(支払い)
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請求後
県から指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「地域医療介護総合確保基金」を活用して行われる「基金事業」を指します。地域における医療と介護の総合的な確保を促進することを目的として、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)」に基づいて、都道府県に設置された基金を財源として実施されます。
■基金事業
具体的には、以下の6つの事業が基金事業の対象として、都道府県が作成する「都道府県計画」に基づいて実施されます。
<基金事業の主な対象事業>
- 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業(病床機能分化や連携の促進等)
- 居宅等における医療の提供に関する事業(在宅医療や訪問看護などの体制強化)
- 介護施設等の整備に関する事業(特別養護老人ホーム等の新設・増改築、設備導入等)
- 医療従事者の確保に関する事業(人材の育成・確保、奨学金、研修支援等)
- 介護従事者の確保に関する事業(初任者研修受講支援など人材の定着促進)
- 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業(医師事務作業補助者の配置や業務フロー改善等)
<実施主体と財源>
- 実施主体:事業を実施する「事業者」または「都道府県」(委託も可能)
- 財源:消費税増収分などが充てられた国の交付金により都道府県が造成した基金
<基金事業実施上の主な条件と留意事項>
- 内容変更時の承認:事業内容の変更には所管権者(厚労大臣、知事等)の承認が必要。対象事業間の経費配分変更は原則不可。
- 取得財産の管理と処分:一定額以上の財産は耐用年数経過まで目的外使用・譲渡・廃棄等が制限される。
- 書類の保管義務:事業完了年度終了後5年間、証拠書類等を保管する必要がある。
- 調達の原則:原則として一般競争入札によることが求められる。
- 消費税等の取扱い:仕入控除税額が確定した場合、返還(納付)を求められることがある。
補助内容
■富山県介護職員初任者研修受講支援事業費補助金
<補助対象者>
- 事業所を運営する法人
- 介護職員(常勤もしくは非常勤として勤務し、利用者に直接処遇を行う職員)
<補助対象経費>
- 法人が研修実施機関に直接支払った受講経費
- 法人が介護職員に支払った支給金(受講経費に対し、給与・賃金等と明確に区別して支給されたもの)
- 受講経費の内訳:必須テキスト代、実習費
- 対象外経費:補講料、追試受験料等
<補助金の額(受講者一人当たり)>
- 補助対象経費の3分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:2万円
- ※上記いずれか小さい額を適用
<対象となる初任者研修>
事業実施年度の4月1日以降に開講され、かつ3月31日までに修了する、介護保険法施行令等に規定された介護職員初任者研修課程
<補助金交付の条件>
- 重複補助の禁止(国・地方公共団体の他の補助金との併用不可)
- 条件違反時の補助金返還(全部または一部)
- 証拠書類等の整備および事業完了後5年間の保存義務
対象者の詳細
補助対象者(事業所を運営する法人)
介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所を運営する法人が対象です。自ら雇用する介護職員が介護職員初任者研修を受講するために必要な受講料を負担した場合に、その費用の一部が助成されます。
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対象となる法人
介護サービス事業所を運営する法人、障害福祉サービス事業所を運営する法人
介護職員(初任者研修の受講者)の要件
補助対象となる法人が研修費用を負担する介護職員は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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職務内容・勤務形態
事業所に常勤または非常勤として勤務する職員であること、福祉サービスの利用者に対し、直接処遇(サービス提供)を行う職員であること -
勤務地および雇用形態
交付申請の時点で、富山県内の事業所で勤務していること、法人に直接雇用されていること(派遣職員は対象外) -
雇用および研修受講のタイミング
交付申請の時点で雇用されていること(事業申込時は雇用前であっても、将来的に雇用予定であれば可)、原則として、初任者研修の受講開始前に事業の申込を行っていること、法人自らが実施する研修を受講する場合も対象
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 事務職員(利用者に直接サービスを提供しない職務)
- 派遣職員
- 富山県外の事業所で勤務している介護職員
- 事業申込を行う前に、既に研修を受講開始または修了している場合
※補助対象となる介護職員の人数に上限はありませんが、交付は予算の範囲内となります。
※本事業は富山県内の介護・障害福祉サービス現場における人材育成と定着を目的としています。
※その他、詳細な申請手続き等は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/1200/kurashi/kenkou/fukushi/kj00016318/kj00016318-001-01.html
- 富山県公式サイト
- https://www.pref.toyama.jp/
- 富山防災WEB
- https://d2800000147bueaq.my.salesforce-sites.com/bousai2/
- とやま医療情報ガイド
- https://www.qq.pref.toyama.jp/qq16/qqport/kenmintop/
- 電子申請フォーム
- https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=llMZdUlu
富山県公式サイトのトップページURLは関連情報からの推測に基づいています。申請書類は持参、郵送、または電子申請フォームから提出可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。