千葉県 介護職種外国人技能実習生 日本語学習支援補助金(令和7年度)
目的
千葉県内の介護施設等を運営する法人に対し、外国人技能実習生の日本語学習に係る経費を補助します。実習生が介護技能等を習得する上で不可欠な日本語能力の向上を図ることで、技能実習制度の適正な実施と安定した就労を支援することが目的です。講師謝金や教材費、通学費などの学習費用を、実習生1人あたり最大15万円まで全額補助し、外国人材の円滑な受け入れと定着を促進します。
申請スケジュール
本補助金は「事業実施前」「実施中」「終了後」の3段階で手続きが必要です。予算額に達した場合は受付終了となる可能性があります。
- 事前申込書の提出
-
- 申請締切:2025年03月14日
補助事業の実施意向を伝えるための手続きです。
- 提出期限:原則として雇用開始日の属する月の前月1日(1日が休日の場合は翌開庁日)
- 特例:雇用開始日が令和7年4月30日以前の場合は、一律で令和7年3月14日(金)
- 提出方法:電子メールまたはFAX
※技能実習計画の認定を受けている必要があります。
- 交付申請書の提出
-
- 申請締切:2025年03月21日
正式な交付申請を行います。県からの連絡後に提出してください。
- 提出期限:原則として雇用開始日の属する月の前月15日
- 特例:雇用開始日が令和7年4月30日以前の場合は、一律で令和7年3月21日(金)
- 提出方法:電子メール、郵送、または持参
- 交付決定通知書の受領
-
事業開始前
審査後、交付決定通知書が発行されます。
【注意】通知書を受領してから補助事業の対象期間となります。受領前に発生した経費は対象外です。
- 補助事業の実施・支払い
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各補助対象期間内
補助対象期間内に事業を実施し、支払いを完了させてください。
- クレジットカード利用の注意:「口座から引き落とされた日」が支払い完了日とみなされます。期間内の引き落としが必要です。
- 証拠書類:領収書やレシート(宛名は法人名)を必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年04月10日
事業完了後、実績報告を行います。
- 提出期限:事業完了から1ヶ月以内、または令和8年4月10日のいずれか早い日
- 提出方法:電子メール、郵送、または持参
- 額の確定・請求・受領
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- 補助金受領:審査完了後
- 額の確定通知:県から通知が届きます。
- 請求書の提出:確定通知受領後に提出します。
- 補助金振込:指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
千葉県内の介護施設等で働く外国人技能実習生の日本語学習を支援するための制度です。開発途上地域等への介護の技能、技術、知識の移転を通じた国際協力の推進を目的としています。
■千葉県介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業
実習生が介護の技能等を習得する上で不可欠となる日本語能力の向上を図るための学習経費を補助します。
<補助対象者>
- 千葉県内の老人福祉法および介護保険法関係の施設を運営する実習実施者
- 外国人技能実習生と雇用契約を締結していること
- 認定された技能実習計画に沿って実習を行わせる者
- 実習実施者単位で一括して申請を行うこと
<補助対象経費>
- 報償費(日本語講師への報酬や謝金など)
- 旅費(日本語学校への通学にかかる交通費など)
- 需用費(学習教材、消耗品費、印刷製本費など)
- 役務費(通信料、郵便料金、保険料など)
- 使用料及び賃借料(研修会場の使用料など)
- 委託料(外部機関への委託費用など)
- 補助金(実習生に対し施設が補助した入学金や受講料など)
- 備品購入費(PC機器、翻訳機、ホワイトボードなど)
<補助対象期間>
- 技能実習生の雇用が発生した日の属する月から起算して12か月を超えない範囲内
<補助額・補助率>
- 基準額:技能実習生1人あたり150,000円
- 補助率:10分の10(全額補助)
会計年度をまたぐ場合の特例
●2会計年度にまたがる補助期間の分割申請
補助対象期間が県の2会計年度にまたがる場合、初年度は3月31日まで、2年度目は雇用開始月から12か月が経過する月の末日までの範囲でそれぞれ申請します。基準額は月数に応じて按分されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者が実施する事業。
- 雇用開始日よりも前に発生した経費。
- 監理団体が実施する入国後講習の経費など。
- 他の補助金等の交付と重複する事業。
- 補助事業の対象経費について、他の公的制度からの二重受給は認められません。
- 原則として交付決定日よりも前に発生した経費(特例として認められる場合を除く)。
- 事前申込期限を大幅に過ぎ、予算枠を確保できない場合。
補助内容
■介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業
<補助対象者>
- 千葉県内の老人福祉法および介護保険法関係の施設または事業所を運営している実習実施者
- 介護職種の外国人技能実習生と雇用契約を締結し、認定された技能実習計画に従って実習を行わせる者
- 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有しない者
<補助対象期間(雇用開始月から12ヶ月以内)の例>
| 雇用開始月 | 補助対象期間の終了日 |
|---|---|
| 令和6年5月 | 令和7年4月30日まで |
| 令和6年6月 | 令和7年5月31日まで |
| 令和6年7月 | 令和7年6月30日まで |
| 令和6年8月 | 令和7年7月31日まで |
| 令和6年9月 | 令和7年8月31日まで |
| 令和6年10月 | 令和7年9月30日まで |
| 令和6年11月 | 令和7年10月31日まで |
| 令和6年12月 | 令和7年11月30日まで |
| 令和7年1月 | 令和7年12月31日まで |
| 令和7年2月 | 令和8年1月31日まで |
| 令和7年3月 | 令和8年2月28日まで |
| 令和7年4月~令和8年3月 | 令和8年3月31日まで |
<補助対象経費の例>
- 報償費(日本語講師への報酬・謝金)
- 旅費(日本語学校への交通費)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、日本語学習教材費)
- 役務費(通信運搬費、手数料、研修に伴う保険料)
- 使用料及び賃借料(研修会場の使用料)
- 委託料(日本語学習の外部委託費)
- 補助金(実習生への入学金・受講料補助)
- 備品購入費(PC、翻訳機、ホワイトボード等)
<基準額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準額 | 技能実習生1人あたり150,000円 |
| 補助率 | 10/10(実支出額の全額) |
<交付額の算定手順>
- 1. 選定額の算出:基準額と対象経費の支出済(予定)額を比較し、少ない方の額を選定
- 2. 交付額の算出:選定額と、総事業費から寄附金等を控除した額を比較し、少ない方に補助率を乗じる
- 3. 端数処理:算出された額の1,000円未満を切り捨て
■特例措置
●FY_ADJUSTMENT 1会計年度における基準額の算定
<算定式(12ヶ月に満たない場合)>
基準額 = 150,000円 × 対象月数 ÷ 12ヶ月(1円未満切り捨て)
<算定例>
補助対象期間が9ヶ月の場合:150,000円 × 9ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 112,500円(※事例テキストに基づき112,000円)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
千葉県内の老人福祉法及び介護保険法関係の施設または事業所において、介護職種の外国人技能実習生の受け入れを行う実習実施者が対象となります。
具体的には、以下の条件を全て満たす法人等が該当します。
-
所在地域
事業所が千葉県内に所在していること -
事業内容
介護職種の外国人技能実習生を受け入れていること、日本語能力の向上を図るための経費が補助の目的であること -
実習実施者であること
技能実習生と雇用契約を締結していること、「技能実習法」第8条の規定による認定を受けた技能実習計画に基づき実習を行わせる者であること -
対象施設・事業所
「老人福祉法」および「介護保険法」関係の施設または事業所であること(厚生労働省通知の基準に準拠)
■補助対象外となる事業者(欠格要件)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、反社会的勢力の排除を目的として補助対象外となります。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員
- 自己または他人の不正な利益、または他人に損害を加える目的で暴力団等を利用する行為を行った者
- 暴力団の活動や運営を助長することを知りながら、金品や便宜の供与を行った者
- 契約相手が暴力団員であることを知りながら、千葉県の事務または事業に関する契約を締結した者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
「役員等」の定義:
個人の場合は本人、法人の場合は業務執行社員、取締役、相談役、顧問など、実質的に経営に関与している者や契約締結権限を有する者が含まれます。
これらの詳細な要件をご確認の上、補助金申請をご検討ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/jinzai/2025-nihongoshien.html
- 令和7年度千葉県介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金について(募集)
- https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/jinzai/gaikokukaigo.html
- 千葉県公式ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/index.html
電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見当たりませんでした。申請書類は千葉県のウェブサイトからダウンロードし、電子メール、郵送、または持参にて提出してください。事前申込は電子メールまたはファックスで受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。