公募中 掲載日:2025/09/17

一宮市オフィス誘致補助金(オフィス・学術研究施設の賃借料・共益費支援)

上限金額
15万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

一宮市の都市機能誘導区域内に新たにオフィスや学術研究施設を賃借する法人に対し、賃借料と共益費の一部を補助します。情報通信業や専門サービス業、研究機関等の誘致を促進することで、中心市街地への都市機能の集積を図り、地域経済の活性化と安定した雇用機会の創出を目指します。常用雇用従業員を3名以上配置する等の要件を満たす事業を支援します。

申請スケジュール

一宮市オフィス誘致補助金は、2025年8月1日から申請の受け付けを開始します。対象は2025年9月以降に法人(設立・異動)申告書を提出される法人です。都市機能誘導区域内等にオフィスを賃借する前に、必ず「補助金適用認定申請」を行う必要があります。
補助金適用認定申請
  • 公募開始:2025年08月01日
  • 申請締切:法人(設立・異動)申告書提出日の30日前まで

補助金の適用を受けるための最初のステップです。以下の2つの期限を厳守する必要があります。

  • 賃貸借契約の締結前に申請すること
  • 法人(設立・異動)申告書を提出する日の30日前までに申請を完了すること

また、対象地域の確認、補助対象業務(管理・営業拠点、情報通信、士業等)の適合性、および常用雇用従業員3名以上の配置見込みなどの要件を確認してください。

事業実施・要件の維持
事業開始から12カ月間

認定後、実際にオフィスを開設し事業を継続します。以下の条件を維持する必要があります。

  • 常用雇用従業員3名以上を1年間継続して配置すること
  • 認定された業務内容以外にオフィスを使用しないこと
  • 市内で1年以上業務を継続すること
実績報告・補助金交付
  • 交付時期:実績報告書の確認後

法人(設立・異動)申告書を提出した日から起算して12カ月が経過した日の属する月の翌月に、実績報告書を提出します。

報告内容が審査され、適切に事業が継続されていることが確認された後、補助金が交付されます。賃借料と共益費の一部が補助対象となります。

対象となる事業

一宮市が提供する「オフィス誘致補助金」は、一宮市の都市機能誘導区域内に新たにオフィスや学術研究施設を賃借する法人を対象とし、賃借料と共益費の一部を補助するものです。対象となる事業所の業務内容は、管理・営業拠点等、一般的な事務業務を行うためのオフィス、企画・開発・情報通信・士業等専門的な業務を行うためのオフィス、および学術研究機関に分類されます。

■1 全ての大中分類において対象となる事業

特定の産業分類に限定されず、広範な企業に適用される基本的な業務として、以下の事業所が対象です。

<管理、補助的経済活動を行う事業所>
  • 主として管理事務を行う本社等
  • その他の管理、補助的経済活動を行う事業所

■G 情報通信業に属する事業

情報通信業は、現代社会を支える多岐にわたるサービスを提供しており、以下の事業が補助対象となります。

<通信業 (大分類37)>
  • 固定電気通信業 (371):地域電気通信業(有線放送電話業を除く)、長距離電気通信業、有線放送電話業、その他の固定電気通信業
  • 移動電気通信業 (372):移動電気通信業全般
  • 電気通信に附帯するサービス業 (373):電気通信に附帯する各種サービス業
<放送業 (大分類38)>
  • 公共放送業 (381):公共放送業(有線放送業を除く)
  • 民間放送業 (382):テレビジョン放送業(衛星放送業を除く)、ラジオ放送業(衛星放送業を除く)、衛星放送業、その他の民間放送業
  • 有線放送業 (383):有線テレビジョン放送業、有線ラジオ放送業
<情報サービス業 (大分類39)>
  • ソフトウェア業 (391):受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、ゲームソフトウェア業
  • 情報処理・提供サービス業 (392):情報処理サービス業、情報提供サービス業、市場調査・世論調査・社会調査業、その他の情報処理・提供サービス業
<インターネット附随サービス業 (大分類40)>
  • インターネット附随サービス業 (401):ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ、インターネット利用サポート業
<映像・音声・文字情報制作作業 (大分類41)>
  • 映像情報制作・配給業 (411):映画・ビデオ制作業、テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業、映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業
  • 音声情報制作業 (412):レコード制作業、ラジオ番組制作業
  • 新聞業 (413)
  • 出版業 (414)
  • 広告制作業 (415)
  • 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 (416):ニュース供給業、その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

■L 学術研究、専門・技術サービス業に属する事業

高度な知識や技術を要する専門的なサービスを提供する事業も幅広く対象となります。

<学術・開発研究機関 (大分類71)>
  • 自然科学研究所 (711):理学研究所、工学研究所、農学研究所、医学・薬学研究所
  • 人文・社会科学研究所 (712)
<専門サービス業 (他に分類されないもの) (大分類72)>
  • 法律事務所、特許事務所 (721)
  • 公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所 (722)
  • 行政書士事務所 (723)
  • 公認会計士事務所、税理士事務所 (724)
  • 社会保険労務士事務所 (725)
  • デザイン業 (726)
  • 著述・芸術家業 (727)
  • 経営コンサルタント業、純粋持株会社 (728)
  • その他の専門サービス業 (729):興信所、翻訳業、通訳業、通訳案内業、不動産鑑定業など
<広告業 (大分類73)>
  • 広告業 (731)全般
<技術サービス業 (他に分類されないもの) (大分類74)>
  • 土木建築サービス業 (742):建築設計業、測量業など
  • 機械設計業 (743)
  • 商品・非破壊検査業 (744)
  • 計量証明業 (745)
  • 写真業 (746)
  • その他の技術サービス業 (749)

▼補助対象外となる事業

本補助金制度において、以下の条件に該当する事業所や形態は補助の対象外となります。

  • 店舗営業のために開設する事業所。
  • コワーキングスペース。
  • 事業所内の業務内容の一部でも、日本標準産業分類の特定の業務(補助対象)以外に使用されるもの。
    • 「オフィス」として認められるためには、事業所内の業務内容の全てが、指定された小分類・細分類の業務に使用されている必要があります。

補助内容

■一宮市オフィス誘致補助金

<補助対象費用>
  • 賃借料
  • 共益費
<補助の対象となるオフィス>
  • 管理・営業拠点等、一般的な事務業務を行うためのオフィス
  • 企画・開発・情報通信・士業等専門的な業務を行うためのオフィス
  • 学術研究機関
<補助の対象となる地域>
  • 都市機能誘導区域内
  • まちなかウォーカブルエリア内
<補助を受けるための主な要件>
  • 法人種別:普通法人であること
  • 事業継続:市内で1年以上業務を継続し、かつ、オフィス以外の用途で使用しないこと
  • 常用雇用従業員の配置:新たに賃借するオフィスに3名以上の常用雇用従業員を配置し、その配置を1年間継続すること(新規開業の場合は開設日から90日以内)
  • 活動内容の制限:政治活動、宗教活動、風俗営業を目的とする法人ではないこと
  • 申告書の提出:法人(設立・異動)申告書を提出すること
<補助金額・補助率>

補助対象となる費用は賃借料と共益費の一部ですが、補助額の具体的な割合や上限に関する詳細な情報は記載されておりません。

対象者の詳細

法人の種類と立地条件

一宮市の都市機能誘導区域内に新たにオフィス等を賃借する法人が対象となります。

  • 1 法人の種類
    普通法人であること、2025年9月以降に法人(設立・異動)申告書を提出する法人
  • 2 補助対象地域
    一宮市の「都市機能誘導区域内」であること、または「まちなかウォーカブルエリア内」であること

補助対象となる業務内容

以下のいずれかの業務内容のために使用される事業所が対象です。

  • 一般的な事務・専門業務
    管理・営業拠点などの事務用オフィス、企画・開発・情報通信・士業などの専門的オフィス、学術研究機関
  • A 情報通信業
    通信業・放送業、情報サービス業(ソフトウェア業等)、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作作業
  • B 学術研究、専門・技術サービス業
    学術・開発研究機関、専門サービス業(法律、特許、税務、会計、デザイン、経営コンサルタント等)

従業員および事業継続の要件

雇用と事業の継続性に関して以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 常用雇用従業員の配置
    対象オフィスに3名以上の常用雇用従業員を配置すること、配置後1年間は継続して雇用すること、1名に限り、週20時間以上勤務する役員をカウント可能、雇用保険加入者が対象(派遣労働者は対象外)
  • 2 事業の継続
    法人(設立・異動)申告書提出日から1年以上業務を継続すること、オフィス以外の用途で使用しないこと

■補助対象外となる事業者・施設

以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

  • 店舗営業のために開設する事業所
  • コワーキングスペース
  • 政治活動、宗教活動を目的とする法人
  • 風俗営業を目的とする法人

※事業所内の業務内容の全てが、指定された対象業務のために使用される必要があります。

【申請のタイミングに関する注意】
補助金適用認定申請は、賃貸借契約の締結前、かつ法人(設立・異動)申告書提出の30日前までに完了する必要があります。

お問い合わせ:一宮市役所 産業振興課 企業立地推進グループ(電話: 0586-28-8982)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1010102/1044301/1066929.html
一宮市役所 公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
法人(設立・異動)申告書 ダウンロードページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/dl-list/shinseisho/1046032/1009894/1009938.html
補助対象確認区域の確認図(138マップ)
https://www.sonicweb-asp.jp/ichinomiya/sp/?theme=th_99
産業振興課 企業立地推進グループ お問い合わせフォーム
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10301100

補助金の申請受付は2025年8月1日から開始されます。申請には、賃貸借契約締結前かつ法人(設立・異動)申告書提出の30日前までに「補助金適用認定申請」が必要です。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

一宮市 産業振興課 企業立地推進グループ
TEL:0586-28-8982
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
一宮市役所本庁舎 9階
産業振興課 企業立地推進グループ一宮市役所の本庁舎9階に位置しています。
この補助金は、一宮市の都市機能誘導区域内に新たにオフィスや学術研究施設を賃借する法人を対象に、賃借料と共益費の一部を補助するものです。2025年8月1日から申請を受け付け開始し、2025年9月以降に法人(設立・異動)申告書を提出する法人が対象となります。
一宮市役所
TEL:0586-28-8100
Email:info@city.ichinomiya.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
一宮市役所
市役所では、窓口や電話での対応を記録する業務記録システムを運用しています。法人番号は「3000020232033」です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。