高崎市 介護人材家賃補助金(令和7年度)
目的
高崎市内の介護サービス事業所に新たに就職し、市内の賃貸住宅等に入居する介護職員等に対して、家賃の一部を補助することで経済的負担を軽減し、人材の確保と定着を図ります。月額最大2万円を最長12ヶ月間支給し、介護現場の人手不足解消と地域における安定的な介護サービス提供体制の構築を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請先は高崎市役所長寿社会課(2階)のみとなり、各支所では受け付けておりません。
- 認定の申請(事前申請)
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- 受付期間:随時(通年)
補助金の交付申請を行う前に、補助要件を満たしているか確認を受けるための手続きです。
- 提出書類:認定申請書(様式第1号)、賃貸借契約書の写し、身分証明書の写し
- 注意:雇用主(事業者)による雇用証明が必要です。
- 交付申請の各受付期間が始まる前までに、この認定を完了させる必要があります。
- 補助金の交付申請
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- 第1期申請(4-6月分):2025年07月01日〜07月31日
- 第2期申請(7-9月分):2025年10月01日〜10月31日
- 第3期申請(10-12月分):2026年01月05日〜01月30日
- 第4期申請(1-3月分):2026年03月23日〜03月31日
認定を受けた後、対象期間の家賃支払い後に申請を行います。各期ごとに申請が必要です。
- 提出書類:交付申請書(様式第6号)、認定通知書の写し、請求書(様式第9号)、家賃支払証明書類(通帳の写し等)、振込先口座の写し
- 重要:申請期間を過ぎると、いかなる理由でも補助金は交付されません。郵送の場合は当日消印有効です。
- 補助金の交付(振込)
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- 第1期振込:2025年08月下旬予定
- 第4期振込:2026年04月下旬予定
審査後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 補助額:(家賃 - 住居手当等)の1/2。月額上限20,000円(1,000円未満切捨て)。
- 補助期間:通算最大12か月分まで。
高崎市介護人材家賃補助制度
高崎市内の介護分野における人材確保と定着を促進することを目的としており、新たに市内の介護サービス事業所に就職し、市内の賃貸住宅に居住する介護職員等に対し、家賃の一部を補助するものです。
■介護職員等家賃補助
高崎市内の介護サービス事業所に新たに就職し、市内の賃貸住宅に入居する介護職員等に対して、予算の範囲内で家賃の一部を補助することで、経済的な負担を軽減し、働きやすい環境を整えることを目指しています。
<補助対象要件>
- 新規就職要件: 過去1年以内に市内の他事業所での勤務経験がなく、令和5年4月1日以降に新たに就職した介護職員等であること
- 居住要件: 市内の賃貸住宅等に居住しており、高崎市の住民基本台帳に記録されていること
- 勤務意思: 継続して勤務する意思があること
- 納税・家賃状況: 市税等や家賃について滞納がないこと
- 「介護職員等」の定義: 介護保険法に基づく介護事業者(一部除く)と直接雇用契約を結び、「1日6時間以上かつ月20日以上」または「月120時間以上」勤務する職員
- 「賃貸住宅等」の定義: 自己の居住のために本人名義で賃貸借契約を締結し、家賃を自己負担している住宅
<補助金の額>
- 計算方法: 家賃から会社等からの補助額を差し引いた額の2分の1
- 上限額: 1ヶ月あたり20,000円(1,000円未満切り捨て)
<補助対象期間>
- 通算して最長12ヶ月間
- 起算日: 補助要件を満たし初めて家賃全額を支払った月、または認定申請日が属する年度の4月のいずれか遅い方
外国人留学生等に対する要件
●外国人 外国人介護職員の対象拡大
外国人技能実習生、特定技能外国人、在留資格「介護」「技術・人文知識・国際業務」、EPAに基づく外国人介護福祉士候補者、特定活動外国人も対象となります。
▼補助対象外となる事業・要件
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。また、不正が認められた場合は補助金の返還を求めます。
- 対象外の事業所
- 居宅療養管理指導事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所
- 対象外の住宅・家賃費用
- 配偶者や2親等以内の親族が所有する住宅
- 駐車場使用料、敷金、礼金、更新料、その他の居住以外の費用
- 月途中の入退去により日割で計算される家賃
- 他の補助制度との重複受給
- 生活保護法に基づく住宅扶助や、その他の公的制度による家賃補助等を受けている場合
- 欠格事項・制限
- 市税等(各種使用料、手数料等を含む)の滞納がある場合
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 過去に本交付要綱に基づく補助金を上限(12ヶ月分)まで受給済みの場合
- 不正行為および手続不備
- 申請に不正が認められた場合(補助金の全額返還を請求)
- 申請受付期間の最終日までに書類の提出がない場合
補助内容
■介護人材家賃補助金
<補助対象者の主な要件>
- 新規就職要件:令和5年4月1日以降に市内の介護サービス事業所に新たに就職(過去1年以内に他市内事業所での経験なし)
- 居住要件:市内の賃貸住宅等に居住し、高崎市の住民基本台帳に記録されていること
- 勤務意思:継続して勤務する意思があること
- 他制度併用制限:生活保護の住宅扶助など、他の公的家賃補助を受けていないこと
- 納税状況:市税等の滞納がないこと
- 家賃の滞納:賃貸住宅の家賃について滞納がないこと
- 反社会的勢力の排除:暴力団員でないこと
- 過去の受給制限:過去に本補助金を上限(12ヶ月)まで受けていないこと
<補助金の額・計算方法>
- 補助率:家賃から住居手当等を差し引いた額の2分の1
- 上限額:月額 20,000円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 対象外:月途中の入退去による日割り家賃
<補助対象期間>
- 期間上限:通算して12ヶ月が限度
- 起算点:初めて家賃全額を支払った月、または申請年度の4月のいずれか遅い方
- 雇用開始が月途中の場合:翌月から補助対象期間を開始
<令和7年度 補助金交付申請スケジュール>
| 対象期 | 申請受付期間 | 交付時期(予定) |
|---|---|---|
| 第1期(4月~6月分) | 令和7年7月1日~7月31日 | 令和7年8月下旬 |
| 第2期(7月~9月分) | 令和7年10月1日~10月31日 | 令和7年11月下旬 |
| 第3期(10月~12月分) | 令和8年1月5日~1月30日 | 令和8年2月下旬 |
| 第4期(1月~3月分) | 令和8年3月23日~3月31日 | 令和8年4月下旬 |
■特例措置
●S1 外国人留学生等に対する特例要件
<対象となる在留資格>
- 外国人技能実習生
- 特定活動外国人(特定技能1号移行予定者)
- 特定技能外国人
- 在留資格「介護」(介護福祉士)
- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の介護職員
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
高崎市内の介護サービス事業所で新たに就職し、市内の賃貸住宅等に居住する介護職員が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 新規就職と勤務経験の要件
過去1年以内に市内の他の介護事業所で勤務経験がないこと、令和5年4月1日以降に、新たに市内の介護サービス事業所に就職したこと、市内の事業所において「1日6時間以上かつ月20日以上」または「月120時間以上」勤務していること -
2 居住地の要件
高崎市内の賃貸住宅等に居住し、住民基本台帳に記録されていること、本人名義で賃貸借契約を締結し、家賃を自己負担していること -
3 継続勤務の意思
継続して介護業務に勤務する意思があること -
4 他の公的補助制度の不受給
生活保護法に基づく住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと -
5 市税等の滞納がないこと
市税、各種使用料、手数料、各種資金の返還金等に滞納がないこと -
6 家賃の滞納がないこと
賃貸住宅等の家賃について滞納していないこと -
7 反社会的勢力との関係
暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していること -
8 過去の補助金受給歴
過去に本補助金を受けていない、または補助上限の12月分まで受給していないこと
外国人留学生等に関する追加要件
外国人の方については、上記の基本要件に加え、以下のいずれかの在留資格等に該当する必要があります。
-
2 特定活動外国人
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置によるもの -
4 在留資格「介護」保持者
介護福祉士として介護業務に従事する方
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 居宅療養管理指導事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所に勤務する者
- 配偶者または2親等以内の親族が所有する住宅に居住する場合
- 家賃のうち、駐車場使用料、敷金、礼金、更新料、その他居住以外の費用
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
※社宅の場合は、介護事業者が借り上げた宿舎として利用される居室で、本人が家賃を自己負担している場合に限り対象となります。
※これらの要件をすべて満たす方が、高崎市介護人材家賃補助制度の対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。