熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業補助金(令和7年度)
目的
熊本県内で特別高圧電力を受電する事業者に対し、電気料金高騰による経営負担を軽減するため、使用量に応じた補助金を交付します。国の激変緩和対策の対象外となっている特別高圧電力を利用する企業等を対象に、令和7年7月から9月までの電気料金の一部を補助することで、県内事業者の安定した事業継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請は郵送またはメールで受け付けており、令和7年7月から9月までの料金期間が対象となります。
- 公募期間(申請受付期間)
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月28日
期間内に申請書類を郵送(当日消印有効)またはメールで提出してください。
- 郵送:簡易書留またはレターパックプラス(熊本県エネルギー政策課宛)
- メール:指定アドレスへ送信(5MBを超える場合は分割送信)
- 書類審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、知事による審査(必要に応じて現地調査)が行われます。不備がある場合は追加書類の提出が求められます。適正と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
- 補助金の支払い(給付)
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- 給付(LPガス):2026年01月頃
- 給付(特別高圧):2026年02月頃
交付決定後、申請書兼請求書に記載された指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 実績報告・書類保管
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- 還元手続き期限(該当者):2026年03月31日
補助事業完了後、実績報告書を提出してください。また、補助金に係る帳簿や証拠書類は、事業完了日の属する会計年度終了後5年間保管する義務があります。テナントを有する事業者は、令和8年3月31日までに還元手続きを完了させる必要があります。
対象となる事業
電気料金の高騰により経営に影響を受けている企業等の負担を軽減することを目的としています。特に、国が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の対象外となっている特別高圧電力を受電している企業等が、主な支援対象となっています。
■熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業
県内で特別高圧電力の受電契約を小売電気事業者と締結し、実際に電気料金を負担している企業等を支援します。
<補助対象事業者>
- 県内で特別高圧電力の受電契約を小売電気事業者と締結し、実際に電気料金を負担している企業等
<補助対象経費と期間>
- 令和7年(2025年)7月から9月までの期間に発生する特別高圧電気料金(ただし、専ら売電を目的とした発電事業に係る電気料金は除く)
<補助金額と補助単価>
- 令和7年7月、9月:0.5円/kWh
- 令和7年8月:0.6円/kWh
- 算出した額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
<「中小企業」の定義>
- 中小企業基本法第2条第1項に定めるもの(これと同規模の法人を含む)
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される事業協同組合等
▼補助対象外となる事業
以下の場合は補助対象外となります。
- 国および地方公共団体(公営企業を含む)。
- 暴力団等(熊本県暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員等)。
- 法人等が暴力団である場合や、役員等が暴力団員である場合、あるいは暴力団や暴力団員を不正な目的で利用している場合。
- 本県の他の支援制度の対象となる者(補助期間に特別高圧電力の電気料金に関して以下の支援を受ける者)。
- 「医療機関・福祉施設等を対象とした物価高騰対策支援金」の補助対象者(保険医療機関、保険薬局、介護関係、障がい関係、保護施設、児童養護関係、一般公衆浴場、医薬品卸、クリーニング事業者、私立幼稚園、保育所等)。
- 「地域交通燃料価格高騰対策事業」の補助対象者(地域交通事業者、地域鉄道事業者)。
- 「集出荷施設等コスト高騰対策支援事業」「農業水利施設電気料金高騰対策事業」の補助対象者(農業者の組織する団体等、土地改良区)。
- 本県からの委託を受けた指定管理者で、電気料金高騰について別途所要の措置が講じられている者。
- 専ら売電を目的とした発電事業に係る電気料金。
- 例:売電を目的とした太陽光発電施設の管理運営に係る電気料金。
- 「みなし大企業」に該当する中小企業者。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
補助内容
■熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業補助金(第4弾)
<補助金の趣旨と目的>
電気料金の高騰が続く中で、国の激変緩和対策事業の対象外となっている特別高圧で受電する企業等の負担を軽減し、事業者の安定した事業継続を支援することを目的としています。
<補助対象事業者>
- 県内で受電する特別高圧電力に関し、小売電気事業者と特別高圧受電契約を締結し、その電気料金を負担している企業等
- 国および地方公共団体(公営企業含む)は対象外
- 暴力団または暴力団員等の関係者は対象外
- 「医療機関・福祉施設等を対象とした物価高騰対策支援金」の補助対象者は対象外
- 「地域交通燃料価格高騰対策事業」の補助対象者は対象外
- 「集出荷施設等コスト高騰対策支援事業」「農業水利施設電気料金高騰対策事業」の補助対象者は対象外
- 本県からの委託を受けた指定管理者(別途措置が講じられている者)は対象外
<補助対象経費および補助金額>
別紙1に定めるとおり(詳細は交付要項を確認してください)
<申請受付期間>
令和7年(2025年)10月1日(水)から令和7年(2025年)11月28日(金)まで(当日消印有効)
<申請方法>
- 郵送:簡易書留またはレターパックプラス(熊本県商工労働部産業振興局エネルギー政策課 宛)
- メール:eneseisaku@pref.kumamoto.lg.jp(件名に企業名を明記)
■特例措置
●テナントを有する企業等への還元措置
<還元義務および報告>
令和8年(2026年)3月31日までに、電力使用量に応じた補助相当額をテナント事業者へ還元し、その結果を知事に報告する必要があります。テナントの有無や還元時期により申請手続きが異なります。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の類型
県内で特別高圧電力を受電し、小売電気事業者と特別高圧受電契約を締結している事業者が対象です。以下の類型に該当する事業者が対象に含まれます。
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1 医療・福祉関連事業者
保険薬局(調剤薬局など)、介護関係等(老人福祉施設、介護保険施設、介護保険事業所など)、障がい関係等(障害福祉サービス事業所など)、保護施設(救護施設など)、児童養護関係(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親など) -
2 生活関連サービス事業者
一般公衆浴場(一部除外あり)、医薬品卸(医療用医薬品を扱い、倉庫面積が概ね100平方メートル以上)、クリーニング事業者(取次店を除く) -
3 教育・保育関連事業者
私立幼稚園(私学助成園)、認可外保育施設(熊本市を除く)、保育所、認定こども園、私立幼稚園、地域型保育、認可外保育施設(児童福祉法に基づく施設等) -
4 県が実施する他の事業の補助対象者
地域交通燃料価格高騰対策事業の補助対象者(地域交通事業者)、集出荷施設等コスト高騰対策支援事業および農業水利施設電気料金高騰対策事業の補助対象者(農業者の組織する団体等、土地改良区) -
5 本県からの委託を受けた指定管理者
県から施設の管理運営を委託された指定管理者(電気料金高騰について別途必要な措置が講じられている者)
「中小企業」と「大企業等」の判断基準
事業者の規模(中小企業か大企業等か)により、補助上限額等の調整が行われる場合があります。以下のいずれかの基準を満たす事業者が「中小企業」とみなされます。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下
■補助対象外となる事業者
類型に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象から除外されます。
- 国および地方公共団体(公営企業を含む)
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 本県の他の支援制度により、同一期間の特別高圧電力の電気料金について補助を受ける事業者
暴力団関係者の詳細: 熊本県暴力団排除条例に基づき、役員等が暴力団員である場合や、不正の利益を図る目的で暴力団を利用している場合などは厳格に対象外となります。
※補助金の交付を受けた事業者がテナントを有する企業等である場合は、令和8年(2026年)3月31日までに、電力使用量に応じた補助相当額をテナント事業者へ還元し、知事に報告する義務があります。
※「大企業等」については、予算の執行状況に応じて補助上限額が設けられるなどの調整が行われる可能性があります。
公式サイト
申請様式(交付申請書兼請求書、電力使用量実績報告書等)や申請の手引きは、上記公式サイトより入手可能です。申請受付期間は令和7年(2025年)10月1日から11月28日までとなっています。電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。