高崎市 介護人材家賃補助金≪第3期≫(令和7年度)
目的
高崎市内の介護サービス事業所に新たに就職し、市内の賃貸住宅等に入居する介護職員等に対し、家賃の一部を補助することで、介護人材の確保と定着支援を図ります。経済的な負担を軽減し、安心して介護業務に専念できる環境を整えることで、市内介護サービスの安定的な提供を目指します。月額最大2万円を上限に、通算12ヶ月分の家賃を補助し、地域福祉の持続可能な運営を支援します。
申請スケジュール
※申請書類の提出先は高崎市役所長寿社会課(2階)のみとなり、支所では受け付けできません。
- 認定の申請(事前申請)
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- 受付期間:通年受付(交付申請の開始前まで)
補助金の交付申請を行う前に、要件を満たしているか確認を受ける手続きです。
主な提出書類:- 認定申請書(様式第1号):雇用証明書部分を含む
- 賃貸借契約書の写し(社宅は家賃がわかる書類)
- 身分証明書の写し
※フリーレント期間がある場合は申請時に申し出てください。
- 補助金の交付申請(全4期)
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2026年03月31日
認定を受けた後、期ごとに家賃補助の申請を行います。郵送の場合は当日消印有効です。
- 第1期(4-6月分):受付 7/1〜7/31
- 第2期(7-9月分):受付 10/1〜10/31
- 第3期(10-12月分):受付 1/5〜1/30
- 第4期(1-3月分):受付 3/23〜3/31
- 交付申請書(様式第6号):継続雇用証明書を含む
- 認定通知書の写し
- 請求書(様式第9号)
- 家賃の支払が確認できる書類(通帳の写し等)
- 補助金の交付(振込)
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- 交付時期:各期申請の翌月下旬(予定)
各期の交付(振込)予定時期は以下の通りです。
- 第1期分:8月下旬
- 第2期分:11月下旬
- 第3期分:2月下旬
- 第4期分:4月下旬
※補助上限は月額20,000円。補助対象期間は、認定状況や雇用開始日に応じ最長12ヶ月間となります。
高崎市介護人材家賃補助金事業
高崎市内の介護サービス事業所で働く介護職員等の確保と定着を支援することを目的としており、新たに市内の介護サービス事業所に就職し、市内の賃貸住宅等に入居する方に対して、家賃の一部を補助する制度です。
■高崎市介護人材家賃補助金
高崎市内の介護サービス事業所に勤務する介護職員等の住居費負担を軽減する補助金です。
<補助対象者の基本要件>
- 令和5年4月1日以降に新たに高崎市内の介護サービス事業所に就職した介護職員等であること
- 過去1年以内に他の市内の介護サービス事業所での勤務経験がないこと
- 高崎市内の賃貸住宅等に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 継続して介護職員として勤務する意思があること
- 市税等(各種使用料、手数料等を含む)や家賃について滞納がないこと
- 暴力団員等、反社会的勢力との関係がないこと
<「介護職員等」の勤務条件>
- 1日6時間以上かつ月20日以上の勤務
- または月120時間以上の勤務
<補助金の額と算定方法>
- 家賃から住居手当等の他補助額を差し引いた額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 1ヶ月あたりの補助上限額:20,000円
<補助対象期間>
- 上限12ヶ月間(補助要件を満たし初めて家賃全額を支払った月または年度の4月のいずれか遅い方から通算)
<申請手続きの区分>
- 認定の申請(事前申請):要件確認のための通年受付
- 補助金の交付申請:年度内4回に分けた期ごとの申請
外国人留学生等に関する追加要件
●外国人 特定の在留資格を有する介護従事者
外国人技能実習生、特定技能外国人、在留資格「介護」での従事者、EPAに基づく介護福祉士候補者、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での従事者等が対象となります。
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 対象外の事業所
- 居宅療養管理指導事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所。
- 対象外の住宅・契約形態
- 配偶者や2親等以内の親族が所有する住宅。
- 介護事業者が借り上げた社宅で、職員の賃借料自己負担がない場合。
- 家賃に含まれない費用(補助対象外経費)
- 駐車場使用料、敷金、礼金、更新料、その他居住以外の費用。
- 月途中での入退去により日割で計算される家賃。
- 他制度との重複受給等
- 生活保護法に基づく住宅扶助を受けている場合。
- その他の公的制度による家賃補助等を受けている場合。
- 過去にこの補助金を上限(12ヶ月分)まで受給している場合。
- 欠格事項・不正行為
- 市税等や家賃の滞納がある場合。
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合。
- 申請において不正が認められた場合(補助金の返還義務が生じます)。
補助内容
■高崎市介護人材家賃補助金
<補助対象者(共通要件)>
- 新規就職:過去1年以内に市内の介護事業所で勤務経験がなく、令和5年4月1日以降に新たに就職した者
- 高崎市内居住:市内の賃貸住宅等に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 継続勤務の意思:継続して勤務する意思があること
- 他制度の未受給:生活保護の住宅扶助等、他の公的家賃補助を受けていないこと
- 滞納がないこと:市税や各種使用料、家賃について滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団員でないこと
- 補助金の受給歴:過去に本補助金を上限(12ヶ月)まで受けていないこと
<補助金の額>
- 補助率:2/1(家賃から住居手当等を差し引いた額の半分)
- 上限額:1ヶ月あたり20,000円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 対象外:月途中の入退去に伴う日割家賃
<補助対象期間>
- 上限:通算12ヶ月
- 起算点:家賃支払開始月または認定申請年度の4月のいずれか遅い方
- 備考:月途中雇用の場合は翌月から対象
<令和7年度 交付申請受付期間(例)>
| 区分 | 対象月 | 受付期間 | 交付時期 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 4月~6月分 | 令和7年7月1日~7月31日 | 8月下旬予定 |
| 第2期 | 7月~9月分 | 令和7年10月1日~10月31日 | 11月下旬予定 |
| 第3期 | 10月~12月分 | 令和8年1月5日~1月30日 | 2月下旬予定 |
| 第4期 | 1月~3月分 | 令和8年3月23日~3月31日 | 4月下旬予定 |
■特例措置
●外国人 外国人留学生等に関する追加要件
<対象となる在留資格>
- 外国人技能実習生
- 特定活動外国人(特定技能1号移行予定者)
- 特定技能外国人
- 在留資格「介護」(介護福祉士)
- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(介護職員等)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と共通要件
本制度は、高崎市内の介護サービス事業所における介護職員等の確保と定着を目的としています。補助対象となる「介護職員等」は、勤務先および勤務時間の条件を満たした上で、以下の8つの共通要件をすべて満たす必要があります。
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介護職員等の定義(基本条件)
市内の指定・許可を受けた介護事業者(居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売を除く)と直接雇用契約があること、市内の事業所で、1日6時間以上かつ月20日以上、または月120時間以上勤務していること -
8つの共通要件
① 新規就職:令和5年4月1日以降に新たに就職し、過去1年以内に市内他事業所での勤務経験がないこと、② 居住地:市内の賃貸住宅等に居住し、高崎市の住民基本台帳に記録されていること(本人名義の契約・自己負担があること)、③ 勤務継続:今後も継続して勤務する意思があること、④ 重複排除:生活保護の住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助を受けていないこと、⑤ 納税状況:市税等(各種使用料、手数料等を含む)に滞納がないこと、⑥ 家賃支払:家賃(共益費・管理費を含む)に滞納がないこと、⑦ 反社会的勢力:暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していること、⑧ 受給歴:過去に本補助金を上限(12ヶ月)まで受給していないこと
外国人留学生等に関する追加要件
外国人の方については、上記の共通要件に加えて、以下のいずれかの在留資格や要件に該当する必要があります。
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2 特定活動外国人
特定技能1号に移行予定の方に関する特例措置による特定活動(4ヶ月・就労可)の資格を有する者
■補助対象外となるケース
以下の事業所に勤務する場合や、住宅の条件が合致しない場合は対象外となります。
- 居宅療養管理指導事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 特定福祉用具販売事業所
- 配偶者または2親等以内の親族が所有する住宅に居住している場合
- 家賃の自己負担がない社宅等に居住している場合
※家賃には駐車場使用料、敷金、礼金、更新料などは含まれません。
※詳細な条件や申請書類については、高崎市の公募要領を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。