終了済 掲載日:2025/09/17

高崎市 介護人材家賃補助金(令和7年度 第2期)

上限金額
24万円
申請期限
2025年10月31日
群馬県|高崎市 群馬県高崎市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

高崎市内の介護サービス事業所に新たに就職し、市内の賃貸住宅に入居する介護職員等に対し、家賃の一部を補助することで経済的負担を軽減し、人材の確保と定着支援を図ります。月額最大2万円を上限に、通算12ヶ月分を補助することで、介護現場を担う人材が市内で安心して長期的に勤務できる環境づくりを推進します。

申請スケジュール

高崎市介護人材家賃補助金の申請は、「認定の申請(事前申請)」「補助金の交付申請」の2段階に分かれています。補助金を受け取るためには、期ごとに交付申請を行う必要があります。申請書類は高崎市役所長寿社会課へ提出してください(支所での受付はできません)。
認定の申請(事前申請)
通年受付

補助金の交付を受けるための事前手続きです。通年で受け付けていますが、交付申請の受付が始まる前までに済ませる必要があります。

提出書類:
  • 認定申請書(様式第1号)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 身分証明書の写し
第1期 補助金交付申請
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2025年07月31日
  • 交付(振込)時期:2025年08月下旬予定

補助対象期間:令和7年4月~令和7年6月分

認定を受けた後、対象期間の家賃を全額支払ったことが確認できる書類等を添えて申請してください。郵送の場合は当日消印有効です。

第2期 補助金交付申請
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2025年10月31日
  • 交付(振込)時期:2025年11月下旬予定

補助対象期間:令和7年7月~令和7年9月分

期ごとに申請が必要ですので、第1期で申請された方も改めて書類を提出してください。

第3期 補助金交付申請
  • 公募開始:2026年01月05日
  • 申請締切:2026年01月30日
  • 交付(振込)時期:2026年02月下旬予定

補助対象期間:令和7年10月~令和7年12月分

第4期 補助金交付申請
  • 公募開始:2026年03月23日
  • 申請締切:2026年03月31日
  • 交付(振込)時期:2026年04月下旬予定

補助対象期間:令和8年1月~令和8年3月分

年度の最終受付期間です。期限を過ぎると補助金は交付されませんのでご注意ください。

対象となる事業

高崎市内の介護サービス事業所における介護職員等の確保と定着を支援することを目的とした制度です。新たに市内の事業所に就職し、市内の賃貸住宅等に居住する介護職員等に対し、家賃の一部を補助します。

■高崎市介護人材家賃補助金事業

高崎市内の介護分野における人材不足を解消し、介護職員の定着を促すための経済的支援です。令和7年度も予算の範囲内で実施されます。

<補助対象者の主な要件>
  • 過去1年以内に市内の介護事業所での勤務経験がなく、令和5年4月1日以降に新たに就職した介護職員等であること
  • 高崎市の住民基本台帳に記録されており、市内の賃貸住宅等に居住していること
  • 引き続き勤務する意思があること
  • 生活保護の住宅扶助や他の公的家賃補助を受けていないこと
  • 市税等(使用料、手数料、返還金等を含む)や家賃の滞納がないこと
  • 暴力団員でない、または暴力団員でなくなってから5年を経過していること
  • 過去にこの補助金を12ヶ月分受給していないこと
<「介護職員等」の条件>
  • 介護保険法に基づく指定・許可を受けた介護事業者と直接雇用契約を結んでいること
  • 勤務形態が「1日6時間以上かつ月20日以上」または「月120時間以上」であること
<「賃貸住宅等」の定義>
  • 自己の居住のため、本人名義で住宅の所有者と賃貸借契約を締結していること
  • 家賃を自己負担していること
  • 介護事業者が借り上げた社宅で、職員が賃借料を自己負担している場合も含む
<補助金の額>
  • 補助額:(家賃 - 住居手当等) × 1/2
  • 上限額:月額 20,000円(1,000円未満の端数切り捨て)
<補助対象期間>
  • 上限:通算12ヶ月
  • 起算点:要件を満たし初めて家賃全額を支払った月、または認定申請日の属する年度の4月のいずれか遅い方
<申請手続き>
  • 認定の申請(事前申請):要件確認のための手続き(通年受付)
  • 補助金の交付申請:年度を4期に分けて実施(期ごとの事後申請)

外国人留学生等への特例

●外国人留学生等に対する補助対象範囲

外国人技能実習生、特定技能外国人、在留資格「介護」保持者、EPAに基づく外国人介護福祉士候補者、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の介護職員等が対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業所での勤務や経費、状況については補助の対象外となります。

  • 対象外となる事業所(勤務先)
    • 居宅療養管理指導事業所
    • 福祉用具貸与事業所
    • 特定福祉用具販売事業所
  • 補助対象外の住宅・経費
    • 配偶者や2親等以内の親族が所有する住宅
    • 駐車場使用料、敷金、礼金、更新料、その他居住以外の費用
    • 月途中の入退去による日割計算の家賃
    • フリーレント期間などで家賃の自己負担がない期間
  • 不採択・取消し事由
    • 二重受給(生活保護の住宅扶助やその他の公的家賃補助を受けている場合)
    • 滞納(市税等や家賃に滞納がある場合)
    • 反社会的勢力との関係(暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない場合)
    • 受給上限到達(過去に12ヶ月分の補助金を受給済みの場)
    • 不正が認められた場合(補助金の返還請求対象)
    • 予算上限到達による受付終了

補助内容

■介護人材家賃補助制度

<補助対象者要件>
  • 新規就職要件:令和5年4月1日以降に新たに就職した介護職員等であること(過去1年以内に他市内事業所での経験なし)
  • 居住地要件:市内の賃貸住宅等に居住し、高崎市の住民基本台帳に記録されていること(本人名義の契約)
  • 継続勤務の意思:継続して勤務する意思があること
  • 他の補助制度の不利用:生活保護の住宅扶助等、他の公的な家賃補助を受けていないこと
  • 税等の滞納がないこと:市税等の滞納がないこと
  • 家賃の滞納がないこと:家賃(共益費・管理費含む)の滞納がないこと
  • 暴力団員との関係:暴力団員でない、または排除から5年を経過していること
  • 補助金受給履歴:過去に本補助金を通算12ヶ月以上受けていないこと
<補助金の額>
  • 算出方法:(家賃総額 - 住居手当等) × 1/2
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 上限額:1ヶ月当たり 20,000円
  • 月途中の入退去による日割家賃は対象外
<補助対象期間>
  • 上限期間:通算12ヶ月間
  • 起算月:要件を満たし初めて全額支払った月、または申請年度4月のうち遅い方
  • 月途中採用の場合:翌月から補助開始
<令和7年度 交付申請受付期間・振込時期>
対象月受付期間交付(振込)時期
第1期4月~6月分令和7年7月1日~7月31日令和7年8月下旬予定
第2期7月~9月分令和7年10月1日~10月31日令和7年11月下旬予定
第3期10月~12月分令和8年1月5日~1月30日令和8年2月下旬予定
第4期1月~3月分令和8年3月23日~3月31日令和8年4月下旬予定

■特例措置

●外国人 外国人留学生等に対する特例要件

<対象となる在留資格等>
  • 外国人技能実習生
  • 特定活動外国人(「特定技能1号」移行予定者)
  • 特定技能外国人
  • 在留資格「介護」(介護福祉士)
  • 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

対象者の詳細

基本的な補助対象者要件

補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 就労に関する要件
    過去1年以内に、現在勤務している事業所以外の市内の介護サービス事業所で、介護職員等として勤務した経験がないこと、令和5年4月1日以降に、新たに市内の介護サービス事業所に就職した介護職員等であること、介護保険法に基づく指定・許可を受けた事業所(一部除く)と直接雇用契約を結び、規定の勤務時間(1日6時間以上かつ月20日以上、または月120時間以上)を満たすこと
  • 2 居住に関する要件
    市内の賃貸住宅等に居住しており、高崎市の住民基本台帳に記録されていること、本人名義で住宅の所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を自己負担していること(社宅の自己負担分も含む)
  • 3 継続勤務の意思
    高崎市内の介護サービス事業所で継続して勤務する意思があること
  • 4 他の公的制度との併用不可
    生活保護法に基づく住宅扶助や、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 5 税金等の滞納がないこと
    高崎市の市税等(各種使用料、手数料、各種資金の返還金等を含む)について滞納がないこと
  • 6 家賃の滞納がないこと
    居住している賃貸住宅等の家賃について滞納がないこと
  • 7 暴力団員に関する制限
    暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していること
  • 8 過去の補助金受給歴に関する制限
    過去に本補助金を受けていない、または補助対象期間の上限である12ヶ月分まで受給していないこと

外国人留学生等に特化した要件

外国人留学生等の場合は、基本的な要件に加え、以下のいずれかの在留資格等に該当する必要があります。

  • 1 外国人技能実習生
    「技能実習」の在留資格を持ち、法令に基づき事業所に雇用されている者
  • 2 特定活動外国人
    「特定活動(4ヶ月・就労可)」の資格で在留し、事業所に雇用されている者
  • 3 特定技能外国人
    「特定技能」の在留資格を持ち、事業所に雇用されている者
  • 4 在留資格「介護」を持つ介護福祉士
    「介護」の在留資格を持ち、介護福祉士として業務に従事し雇用されている者
  • 5 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
    インドネシア、フィリピン、ベトナムとの協定に基づき入国し、雇用されている者
  • 6 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ介護職員等
    「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、業務に従事し雇用されている者

■補助対象外となる事項

以下の場合は補助の対象となりません。

  • 居宅療養管理指導事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所での勤務
  • 配偶者や2親等以内の親族が所有する住宅への居住
  • 家賃のうち、駐車場使用料、敷金、礼金、更新料、その他居住以外の費用

※「家賃」には共益費や管理費は含まれますが、それ以外の諸経費は対象外です。

※その他詳細は、高崎市の公式案内および交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/2206.html
高崎市公式サイト トップページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/
介護人材確保に関する情報ページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/2/12/60/
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.takasaki.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=32&inq=02&lif_id=59028

本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式を用いて高崎市役所長寿社会課へ書面で申請する必要があります。

お問合せ窓口

高崎市役所 福祉部 長寿社会課 長寿企画担当
TEL:027-321-1248(課直通)
受付窓口
高崎市役所庁舎 2階
長寿社会課高崎市高松町35番地1
補助金の交付申請においては、高崎市役所長寿社会課でのみ受け付けており、支所では受付できませんのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。