男鹿市 中小企業省エネ対策等支援事業補助金(令和7年度)≪追加公募≫
目的
男鹿市内の企業に対して、原油・原材料価格高騰の影響を緩和するため、省エネ設備への更新によるコスト削減や新事業展開を支援します。既存設備と比較して5%以上の省エネ効果がある設備更新や、新商品開発等の生産性向上に資する設備導入経費を補助することで、市内中小企業の経営基盤の強化と持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年11月28日
必要書類(交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、見積書等)を揃えて男鹿市長へ提出します。新規導入の場合は付加価値額向上計画書、更新の場合は設備比較証明書が必要です。
- 予算上限に達し次第終了
- 令和7年度に既に本補助金を利用した事業者は対象外
- 審査・交付決定
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申請後およそ10日間〜
市による厳正な審査が行われます(必要に応じて現地調査あり)。交付が認められると「補助金交付決定通知書(様式第8号)」が送付されます。この通知日以降にようやく設備の発注・契約・着工が可能となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年01月30日
設備の導入・工事を行います。令和8年1月30日までに「発注」「契約」「納品」「支払い」のすべてを完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了から15日以内
事業完了後、15日以内または2026年1月30日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
【提出書類】- 実績報告書・事業実績書・収支精算書
- 仕様書、納品書、請求書、支払を証する書類(領収書等)
- 導入設備の写真
- 額の確定・補助金の請求
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報告書受理後
提出された実績報告書を審査し、適正であれば「補助金確定通知書」が届きます。その後、補助金交付請求書を提出することで、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 事後報告・帳簿保存
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完了翌年度から3年間
新規導入設備の場合、完了翌年度から3年間、事業実施状況報告書を提出する義務があります。また、関係書類(見積書、請求書、領収書等)は事業終了後5年間保存しなければなりません。
対象となる事業
エネルギー消費を抑制する省エネ設備への更新によるコスト削減や、企業の今後の成長を目指した新たな事業への取り組みを支援するための補助金です。原油・原材料価格の高騰が長期化する中で、秋田県男鹿市の中小企業者が直面する経営課題を緩和し、企業の持続的な成長を後押しすることを目的としています。
■中小企業省エネ対策等支援事業
市内に拠点を有し、かつ現に事業を継続している中小企業者(小規模事業者・個人事業主を含む)を対象とした支援策です。
<補助対象経費>
- 更新設備購入費(既存施設比5%以上の省エネ・高効率効果が見込まれる設備)
- 新規導入設備購入費(付加価値額が年率平均3%以上増加する3年以上の事業計画に基づく設備)
- 工事費(据付・撤去・処分工事費用。総事業費の50%が上限)
- その他市長が必要かつ適当と認める経費
<中古品の取扱い>
- 取得先の帳簿価格と取得価格のいずれか低い価格が対象
- 古物商等からの取得は取得価格が対象
- 財産処分制限期間(下限2年)が適用される
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助限度額(製造業):20万円〜200万円
- 補助限度額(非製造業):10万円〜100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定通知日から事業完了日または令和8年1月30日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、または特定の業種に関連する事業は補助対象外となります。
- 大企業による支配を受けている中小企業者(株式所有割合や役員構成による判定)。
- 過去に本告示に基づく補助金の交付を受けたことがある者。
- 市税を滞納している者。
- 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力。
- 不正または不誠実な行為をするおそれがあると市長が認める者。
- 特定の業種(日本標準産業分類による)
- 農業、林業(ただし農業・林業サービス業、園芸サービス業、素材生産業は対象)
- 漁業
- 金融・保険業(ただし保険媒介代理業、保険サービス業は対象)
- 医療・福祉のうち医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
- 風俗営業・性風俗特殊営業等
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場等
- 興信所(個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 易断所、観相業、相場案内業
- 宗教、政治・経済・文化団体
- 他の補助金との重複申請(併用が認められている場合を除く)。
- 補助対象外となる経費の取引
- 人件費、旅費、振込手数料、飲食代、交際費、事務経費等の経常経費。
- 親会社、子会社、関連会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等との取引。
補助内容
■補助基本枠
<補助対象経費の種類と主な内容>
- 更新設備購入費: 既存比5%以上の省エネまたは高効率効果が証明された設備の購入費
- 新規導入設備購入費: 新商品開発、プロセスの改善、新分野進出、業態転換に必要な設備の購入費(付加価値額年率平均3%以上増加の事業計画が必要)
- 工事費: 設備の更新・導入に伴う据付・撤去工事費(総事業費の50%を上限、既存設備処分費含む)
- その他: 市長が必要かつ適当と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2/3以内
<限度額>
| 対象事業者 | 下限額 | 上限額 |
|---|---|---|
| ① 製造業に該当する事業者(日本標準産業分類 大分類E) | 20万円 | 200万円 |
| ② ①に該当しない事業者(製造業以外の事業者) | 10万円 | 100万円 |
<補助対象とならない経費>
- 人件費(給料、賃金、旅費)
- 一般経費(飲食代、交際費、事務経費、その他経常経費等)
- 関連会社・親族(3親等以内)との取引
- 他社所有財産の取得費および修繕費等
- 振込手数料
<財産処分の制限>
- 対象: 取得原価または効用増加価格が50万円以上の設備等
- 制限期間: 法定耐用年数(10年を超える場合は10年を限度)
- 遵守事項: 市長への協議・承認なき目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供の禁止
■特例措置
●2 機械装置等の中古品の取扱い
<中古品取得に関する規定>
- 原則: 取得先の帳簿価格と実際の取得価格のいずれか低い価格を対象とする(修理・改良費は加算可)
- 帳簿価格不明時: 新品時購入年度とカタログ等による適正価格の証明がある場合に限り対象
- 古物商等からの取得: 取得価格をそのまま補助対象経費とする
- 財産処分制限期間: 資産の経過年数に応じて設定(最短2年)
対象者の詳細
対象者の定義と基本的な要件
市内に拠点を有し、かつ現に事業を継続している中小企業者が対象となります。
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中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する者
補助率・限度額の区分
主たる業種によって、補助率および限度額が以下の通り設定されています。
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製造業(日本標準産業分類の大分類E)
補助率:2/3以内、限度額:下限20万円 ~ 上限200万円 -
上記以外(製造業に該当しない場合)
補助率:2/3以内、限度額:下限10万円 ~ 上限100万円
申請時に必要な企業情報
「申請者概要書」を通じて、以下の詳細情報の提出が求められます。
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基本情報・沿革
申請者名(会社名)・法人番号(13桁)、代表者役職・氏名、住所(本社・所在地および全ての事業実施拠点)、設立年月日および沿革(事業開始時期、移転歴、代表者交代歴等) -
経営・組織規模
資本金(出資金)、主要株主(氏名、住所、持株率)、従業員数(役員、事務、営業、技術別の内訳および合計)、直近会計期の売上高 -
事業内容・その他
主たる業種(日本標準産業分類準拠)、具体的な事業内容、他の補助金等の交付・申請状況
■補助対象外となる事業者
以下の中小企業者は、本補助金の対象から除外されます。
- 大企業による支配がある事業者(株式の1/2以上を同一大企業が所有、または2/3以上を複の大企業が所有する場合等)
- 市税の全税目において滞納がある者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する反社会的勢力
- 本告示に基づき、すでに補助金の交付を受けたことがある者
- 不正または不誠実な行為をするおそれがあると市長が認める者
- 不適当な業種を営む者(農林漁業の一部、金融・保険業の一部、病院・診療所、風俗営業、ギャンブル関連、宗教・政治団体等)
※大企業とは、中小企業等経営強化法に規定される中小企業者等に該当しない会社および個人事業主を指します。
※除外業種の詳細は「別表第1」を必ずご確認ください。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領および関係規定を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oga.akita.jp/living_information/shigoto_sangyo/shokogyo/7347.html
- 男鹿市役所 公式ホームページ
- https://www.city.oga.akita.jp/index.html
- 男鹿市役所 くらしの情報
- https://www.city.oga.akita.jp/living_information/index.html
秋田県男鹿市の中小企業省エネ対策等支援事業費補助金に関する各種様式および要綱のリンクです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。