西宮市 障害者への合理的配慮の提供支援助成金
目的
西宮市内の民間事業者に対して、障害のある方の社会参加を促進し差別を解消するため、合理的配慮の提供に要する費用の一部を補助します。点字メニュー等の作成、スロープの設置、手話通訳者の派遣など、障害特性に応じた環境整備やコミュニケーション支援の実施にかかる経費を助成することで、誰もが暮らしやすい共生社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 助成金の交付申請
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事業実施前
事業に着手する前に、「助成金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出してください。
【主な提出書類】- 対象経費の見積書の写し
- 物品内訳書、仕様書、カタログ、工事計画書、図面など(申請内容により異なる)
- 審査・交付決定
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申請後
市が内容を審査し、適当と認められれば「助成金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。※工事施工費については、特定の条件が付される場合があります。
- 事業の実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、物品の購入、ツールの作成、工事の施工、または手話通訳等の派遣利用を実施してください。
※内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請」が必要です。
- 完了報告
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- 完了報告期限:事業完了から30日以内
事業が完了したときは、30日以内に「完了報告書(様式第7号)」を提出してください。
【主な提出書類】- 領収書
- 物品設置写真または工事完了写真
- 工事契約書・内訳書の写し(工事の場合)
- 額の確定・請求
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完了報告後
提出された報告書の審査後、市から「助成金額確定通知書(様式第8号)」が届きます。通知を受けた後、速やかに「助成金請求書(様式第9号)」を提出してください。
※業者への直接支払いを希望する場合は「受領委任支払い申請書」を提出してください。
- 助成金の交付
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請求後
請求に基づき、指定の口座(または受領委任された業者等の口座)へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
西宮市内に事業所を置く民間事業者等が、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害のある方の社会参加を促進することを目的として、不特定多数の利用が見込まれる場で障害者への「合理的配慮の提供」を行うための費用を助成する事業です。
■1 コミュニケーションツール作成費
障害のある方とのコミュニケーションを円滑にするためのツールの作成にかかる経費です。
<具体例>
- 点字メニューの作成費用
- コミュニケーション支援ボードの作成費用
- 音声コードを用いたチラシなどの作成費用
<助成額・率>
- 助成率:対象経費の1/2(100分の50)
- 助成限度額:50,000円
■2 物品購入費
障害のある方が施設を利用しやすくするための物品の購入にかかる経費(コミュニケーションツールを除く)です。
<具体例>
- 筆談ボード、音声拡張器、折りたたみ式スロープ
- 視覚障害者誘導用シート、車椅子昇降機、杖ホルダー
- 滑り止めマット、ローカウンター、高さ可動式テーブル
<助成額・率>
- 助成率:対象経費の1/2(100分の50)
- 助成限度額:100,000円
■3 工事施工費
施設の一部改修など、障害のある方が利用しやすくなるための工事にかかる経費です。
<具体例>
- 簡易スロープの設置、手すりの設置
- 多機能トイレへの改修
- スライド式ドアへの変更
<助成額・率>
- 助成率:対象経費の1/2(100分の50)
- 助成限度額:200,000円
■4 手話通訳者・要約筆記者等派遣費
イベント等において、聴覚障害のある方などへの情報保障のために手話通訳者や要約筆記者を派遣する際にかかる経費です。
<助成額・率>
- 助成率:対象経費の1/2(100分の50)
- 助成限度額:20,000円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、助成の対象となりません。
- 従業員のみが利用する目的で合理的配慮を行う事業。
- 国や地方自治体、その他の各種団体が実施する補助事業等により、既に補助の対象となっている経費(二重受給)。
- 政治活動や宗教活動にかかる経費。
- 公序良俗に反するなど、社会通念上助成することが好ましくないと判断される経費。
- 事前の申請を行わず、既に実施・購入した後の申請(事後申請)。
- 同一の対象経費区分において、同一年度内に2回目以降となる申請。
補助内容
■1 コミュニケーションツールの作成費
<内容例>
- 点字メニュー
- コミュニケーション支援ボード
- 音声コードを用いたチラシなどの作成費用
<助成率>
1/2(100分の50)
<助成限度額>
5万円
■2 物品購入費
<内容例>
- 筆談ボード
- 対話支援機器
- 折りたたみ式スロープ
- 音声拡張器
- 視覚障害者誘導用シート
- 車椅子昇降機
- 杖ホルダー
- 滑り止めマット
- ローカウンター
- 高さ可動式テーブル
<助成率>
1/2(100分の50)
<助成限度額>
10万円
■3 改修工事の施工費
<内容例>
- 簡易スロープの設置
- 手すりの設置
- 多機能トイレへの改修
- スライド式ドアの設置
<助成率>
1/2(100分の50)
<助成限度額>
20万円
■4 手話通訳者・要約筆記者等派遣費
<内容例>
イベント等において、聴覚障害のある方のために手話通訳者や要約筆記者を派遣する費用
<助成率>
1/2(100分の50)
<助成限度額>
2万円
対象者の詳細
助成対象者
西宮市における合理的配慮の提供を支援するため、以下の条件を満たす事業者または団体が対象となります。
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1 事業活動の場所と性質
西宮市において事業を行っている事業者、またはその他西宮市長が必要と認める団体、不特定多数の人が利用し、かつ障害者の利用が見込まれる事業であること -
2 暴力団排除に関する条件
事業主または団体の代表者が、「西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年西宮市条例第67号)」に規定される暴力団員でないこと
■補助対象外となる事業
以下の内容に該当する施設やサービスは、助成の対象外となります。
- 従業員のみが利用する施設やサービス
※本助成金は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、事業者に求められる合理的配慮の提供を支援し、障害のある人の社会参加を促進することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nishi.or.jp/kenko/fukushi/machizukuri/goritekihairyozyosei.html
- 西宮市公式ホームページ
- https://www.nishi.or.jp/
- 西宮市公式ホームページ(多言語版)
- https://www.nishi.or.jp/multilingual/index.html
- 西宮市公式ホームページ(やさしい日本語版)
- https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https://www.nishi.or.jp/
- 西宮市総合コールセンター(よくあるご質問)
- https://www.nishinomiya-city-callcenter.jp/
申請様式はWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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