魚津市創業者支援事業助成金(令和7年度)
目的
魚津市内で新たに創業する個人や法人に対して、事業開始時の経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を図るため、店舗の改装費や奨励金を助成します。特に40歳未満の若手やUIJターン者、特定創業支援事業利用者への加算措置を設けることで、多様な創業者が地域に根付き、3年以上の安定的な事業継続を行うことを強力に支援します。
申請スケジュール
不明な点は、魚津市商工観光課(0765-23-6195)へお問い合わせください。
- 認定申請
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- 改装助成金の期限:改装工事着工前
- 奨励金の期限:営業開始初日から3か月以内
助成対象としての要件を満たすか審査を受けるための最初のステップです。
【主な提出書類】- 認定申請書・事業計画書
- 魚津中小企業相談所の発行する相談証明書
- 市税等納付状況確認同意書
- 身分証明書の写し
- 改装工事見積書・図面(改装助成金の場合)
- 貸店舗等の賃貸借契約書(貸店舗賃助成金の場合)
- 書類審査・対象認定
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随時
提出された書類に基づき、事業内容や計画の実現可能性、要件への適合性を魚津市が審査します。審査を通過すると、助成金の対象として認定されます。
- 事業実施(改装工事等)
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認定後
改装助成金を選択した場合:認定を受けた後に改装工事を実施します。認定申請時の見積書や図面に基づいた施工が必要です。
- 現地確認
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事業実施・工事完了後
市の担当者が現地を訪問し、事業の実態や改装工事の仕上がり状況が申請内容と一致しているかを確認します。
- 交付申請
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現地確認完了後
現地確認で問題がないと判断された後、正式に助成金の支払いを受けるための交付申請手続きを行います。
- 助成金交付
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交付決定後
交付申請が承認されると、指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
魚津市内で新たに事業を始める方々を応援し、その起業活動を支援するために助成金を交付するものです。創業前の方だけでなく、既に創業している方も対象となります。
■改装助成金 改装助成金
自己所有物件の改装も対象となります。改装工事に着工する前までに認定申請を行う必要があります。
<助成対象となる事業の基本的な要件>
- 事業実施場所:魚津市内において新規創業する事業であること。
- 事業継続の見込み:創業後、少なくとも3年以上事業を継続する見込みがあること。
- 納税状況:魚津市に対する市税等を滞納していないこと。
- 雇用・運営体制:常時1人以上のスタッフ(事業主自身を含む)が配置される事業であること。
- 営業日数:1週間の営業日数が平均して4日以上であること。
<助成内容>
- 助成金額:対象経費の1/2(上限100万円)
<補助対象外経費>
- 既存設置物の撤去費用
- 持ち運びが可能な物品の購入費用
- 消費税
■奨励金 奨励金
営業開始初日から3か月以内までに認定申請を行う必要があります。
<助成内容>
- 助成金額:一律20万円
■貸店舗賃助成金 貸店舗賃助成金
改装助成金または奨励金と併用が可能です。
<要件>
- 「40歳未満」の事業主または法人の代表者であること。
- 「魚津市立地適正化計画で定める居住誘導区域」内にある貸店舗で創業する場合。
<助成内容>
- 助成金額:賃料の1/3(上限20万円)
- 対象期間:営業開始初日の属する月から12か月分
助成額の加算要件
●若年創業加算 若年創業加算
事業主または法人の代表者が「40歳未満」の場合、10万円を加算。
●特定創業支援事業利用加算 特定創業支援事業利用加算
魚津市創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」を受けた事業の場合、10万円を加算。
●UIJターン加算 UIJターン加算
「40歳未満」かつ市外から「居住誘導区域内」に転入し2年以内の場合、10万円を加算。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、この助成金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく営業の許可または届出を要する事業。
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業(非営利活動)。
- 既存の事業を承継することで開始する事業(事業承継)。
- フランチャイズ契約に基づく事業や、それに類する事業。
- 常時1人以上のスタッフが配置されない事業(小規模運営)。
- 1週間の営業日数が平均して3日以下である事業(短期間営業)。
補助内容
■A 改装助成金
<対象・要件>
- 店舗や事務所の改装工事費などが対象(自己所有物件の改装も含む)
- 既存設置物の撤去費、持ち運び可能な対象物の購入費、消費税は補助対象外
<助成額>
| 助成率 | 上限額 |
|---|---|
| 対象経費の2分の1 | 100万円 |
■B 奨励金
<対象>
新規創業を行う方に一律で支給されます。
<助成額>
一律20万円
■C 貸店舗賃助成金(併用可能)
<主な要件>
- 改装助成金または奨励金と併用して申請可能
- 事業主または法人の代表者が40歳未満であること
- 「魚津市立地適正化計画で定める居住誘導区域」内にある貸店舗での創業
<助成額>
| 助成率 | 上限額 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 賃料の3分の1 | 20万円 | 営業開始初日の属する月から12か月分 |
■特例措置
●D 助成額の加算について
<加算要件と金額>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 40歳未満の場合 | 10万円 |
| 特定創業支援事業を受けた事業の場合 | 10万円 |
| UIJターンによる創業の場合(40歳未満かつ居住誘導区域内に転入2年以内) | 10万円 |
<加算の上限・注意事項>
- 加算合計の上限は30万円
- 改装助成金利用時は、「(対象経費の3分の2)から(助成金額)を引いた額」と30万円のいずれか少ない額が上限
対象者の詳細
主な対象者要件
魚津市内で新たに事業を始める方や、既に創業したばかりの方を支援するための制度です。
対象となるためには、以下の基本的な要件を全て満たす必要があります。
-
1 事業場所と継続性
魚津市内において新規創業する予定であるか、既に創業している場合でも対象となります。、3年以上の事業継続が見込まれることが条件です。 -
2 納税状況
市税等を滞納していないことが求められます。
助成額加算の対象となる特定の要件
上記の基本要件に加えて、以下のいずれかの条件を満たす事業主または法人の代表者には、助成額の加算が適用される場合があります。
-
1 若年層の創業
事業主または法人の代表者が<strong>40歳未満</strong>の場合 -
2 特定創業支援事業の利用
魚津市創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」を受けた事業の場合 -
3 UIJターン支援
40歳未満であり、かつ、市外から「魚津市立地適正化計画で定める居住誘導区域内」に転入し、住民登録を行った日から2年以内である「UIJターン」の場合
併用可能な貸店舗賃助成金の対象者要件
改装助成金や奨励金と併用可能な「貸店舗賃助成金」の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
-
若年層の要件
事業主または法人の代表者が<strong>40歳未満</strong>であること -
立地条件の要件
「魚津市立地適正化計画で定める居住誘導区域内」にある貸店舗で創業する場合
■対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、この助成金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出が必要な事業
- 宗教活動や政治活動を主な目的とする事業
- 既存の事業を引き継ぐ形で開始する事業(事業承継)
- フランチャイズ契約に基づく事業、またはそれに類する事業
- 常時1人以上のスタッフ(事業主を含む)が配置されない事業
- 1週間の営業日数が平均して3日以下である事業
詳細な情報やご不明な点については、魚津市商工観光課(電話番号:0765-23-6195)まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=15155
- 魚津市役所公式サイト
- https://www.city.uozu.toyama.jp/
- 魚津商工会議所公式ウェブサイト
- http://www.ccis-toyama.or.jp/uozu/index.html
- 魚津商工会議所 創業支援情報ページ
- https://ccis-toyama.or.jp/uozu/support/opening/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.uozu.toyama.jp/formmail/formEntry.aspx?seccd=A030101&backurl=https%3a%2f%2fwww.city.uozu.toyama.jp%2fguide%2fsvGuideDtl.aspx%3fservno%3d15155
魚津市創業者支援事業助成金に関する情報です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できませんでした。申請には魚津中小企業相談所の発行する相談証明書が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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