富山県氷見市 創業支援・まちなか空き店舗等出店支援補助金(令和7年度)
目的
氷見市内での産業振興や新規雇用の創出、中心市街地の活性化を図るため、市内で新たに創業する方や空き店舗等を活用して出店する方を対象に、事業所開設に必要な改修費、設備導入費、賃借料、広報宣伝費などの経費の一部を補助します。食の分野や女性の創業、まちなかの賑わい創出に資する事業を幅広く支援することで、地域の定住促進と経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
また、事業の実施期間(1年目〜3年目)についても事業計画書において具体的に記載することが求められます。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助金の要件(出店場所、週5日以上の営業、市税の滞納がないこと等)を満たしているか確認します。
- 都市機能誘導区域内での事業であること
- 富山県信用保証協会の保証対象業種であること
- 創業事業計画書(様式第2号)などの作成準備
- 交付の申請
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- 申請受付:募集要項で定められた期間内に提出してください
以下の必要書類を氷見市長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼市税納付状況確認同意書
- 事業計画実施支援確認書
- 見積書、改装予定図面、位置図、写真など
- 審査・交付決定
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申請後速やかに
市長が提出書類を審査し、事業計画の適切性を確認した上で交付の可否を決定します。決定後、申請者に通知されます。
- 事業実施・変更申請
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- 事業実施期間:交付決定後に着手し、計画に沿って実施します
計画に基づき事業(改装・備品購入等)を実施します。
【重要】
内容に変更・中止・廃止が生じる場合は「変更等承認申請書」の提出が必要です(※補助対象経費の20%以内の軽微な変更を除く)。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了日から60日 または 年度末 のいずれか早い日
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 補助金収支決算書
- 支払を証明する書類(領収書の写し等)
- 整備後の写真
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告後
市長が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で交付すべき補助金の額を確定し、通知します。通知後、補助金が支払われます。
- 交付後の状況報告・義務
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交付後2〜5年間
補助金の交付を受けた後も以下の義務が発生します。
- 状況報告:事業完了の翌年度から2年間、事業状況報告書の提出が必要。
- 財産処分制限:取得した財産は5年間、市長の承認なく処分不可。
- 事業継続:出店支援事業は2年以上(物件化事業は5年以上)の継続が必要。違反した場合は返還命令の対象となります。
対象となる事業
氷見市が提供する創業支援とまちなかの活性化を目的とした補助金制度です。産業の振興、新規雇用の創出、定住促進、そして中心市街地の賑わい創出を目指しています。
■1 氷見市創業支援事業補助金
氷見市内で新たに事業を始める方を支援し、地域の産業振興、新規雇用の創出、定住の促進を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 補助金の申請年度内に創業する者、または創業の日から2年を経過していない者
- 特定創業支援事業を受けている者であること
- 個人事業者の場合は、事業完了までに市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 法人の場合は、事業完了までに市内を本店所在地として法人登記が行われていること
- 市税の滞納がなく、暴力団員等との関係がないこと
<補助対象事業>
- 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
- 氷見商工会議所において創業相談を受け、事業計画の実施において支援を得ている事業
<補助対象経費(事業所開設等・限度額100万円)>
- 事務所や店舗などの取得費(増改築含む、ただし住居部分は除く)
- 賃借料(賃貸借開始から12か月間。敷金・礼金等は除く)
- 機械装置、工具、器具などの設備購入費やリース料・レンタル料
- 備品購入費(1万円以下のものや消耗品は除く)
- 市長が認める事業用車両の購入費や賃借料
<補助対象経費(情報発信・限度額50万円)>
- 広報宣伝費、パンフレット等の印刷費
- ダイレクトメール等の郵送料
- 展示会等の出店費用
■2 氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金
中心市街地の賑わい創出のため、都市機能誘導区域内で空き店舗等を活用して新規出店する方を支援します。
<補助対象者>
- 都市機能誘導区域内で空き店舗等を活用し、新規出店をする者
- 中心市街地の賑わい創出活動に積極的に参画するよう努める者
- 原則として週5日以上営業する者
- 市税の滞納がなく、暴力団員等との関係がないこと
<補助対象事業>
- 事業計画に妥当性・継続性・成長性が期待できる事業
- 氷見商工会議所の創業相談等を受け、支援を得ている事業
- 令和2年4月1日以降に着手した事業
<補助対象経費(限度額200万円)>
- 事務所等の取得費(建物およびその敷地)
- 改装工事費(住居部分、事務所と一体的でない什器・備品購入費を除く)
- 改装工事に必要な器具のリース料・レンタル料
- 改装工事に必要な材料費
■3 氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金(拡充分)
「氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金」の交付を受けた方を対象に、備品や設備の購入をさらに支援します。
<補助対象者>
- 「氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業費補助金」の交付を受けた者
<補助対象経費(限度額50万円)>
- 備品および設備の購入費(1万円以下のものや消耗品は除く)
■4 氷見市まちなか店舗兼住宅物件化事業補助金
まちなかにある店舗兼住宅の所有者が、店舗部分を出店者に貸し出すために必要な改修費用を支援します。
<補助対象者>
- 都市機能誘導区域内の空き店舗兼住宅の居住者かつ所有者
- 事業完了後に当該店舗部分の出店者が決まっていること
- 市税の滞納がなく、暴力団員等との関係がないこと
<補助対象事業>
- 店舗部分と住居部分との機能分離等に係る事業
- 令和6年4月1日以降に着手した事業
- 出店者が富山県信用保証協会の保証対象業種であること
<補助対象経費(限度額100万円)>
- 店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費
- 既存設置物の処分費、内装・外装・給排水・電気工事費
- 工事と一体で設置する設備(トイレや調理設備等、貸し出すために必要最小限でないものは除く)
- 電気・ガス・水道などのメーター分離費用
併用時の特例・上限
●A 創業支援と出店支援の併用
「氷見市創業支援事業補助金」と「まちなか空き店舗等出店支援補助金」を併せて受給する場合、事業所開設等に係る補助金の合計額は200万円が限度となります。
●B 拡充補助金との併用
「拡充分」を他の2制度と併せて受給する場合、備品および設備の購入費に係る補助金の合計額は100万円が限度となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助金の対象外となります。
- 特定の業種・用途による制限
- 富山県信用保証協会の保証対象外の業種。
- 事務所等の主たる利用が中心市街地の賑わいに資さないと判断される事業。
- 申請者と出店者の関係性による制限(店舗兼住宅物件化事業の場合)
- 出店者が空き店舗兼住宅の所有者本人である場合。
- 所有者と出店者が三親等以内の親族である場合。
- 出資額50%を超える親子会社等の密接な関係にある場合。
- 経費・重複に関する制限
- 同一事業による同一事業者への補助金交付(原則1回限り。ただし賃借料対象の場合は除く)。
- 居住部分に係る費用、1万円以下の備品、消耗品費。
- 法令・手続に関する制限
- 消防法による消防用設備等の設置基準を満たさない場合(事前に消防署への相談が必要です)。
- 市税を滞納している者による申請。
補助内容
■1 氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)
<補助率・上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 備品および設備の購入費用 | 2分の1 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 「まちなか補助金」の対象事業において使用する「備品」の購入に要する費用
- 「まちなか補助金」の対象事業において使用する「設備」の購入に要する費用
■2 氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金
<区分別の補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事業所開設等に係るもの | 2分の1 | 200万円 |
| 店舗部分と住居部分との機能分離等に係るもの | 2分の1 | 100万円 |
<補助対象経費(事業所開設等)>
- 事務所等の取得費(建物及びその敷地)
- 改装工事費(住居部分、一体的でない什器・備品は除外)
- 改装工事に必要な器具のリース料またはレンタル料
- 改装工事に必要な材料費
<補助対象経費(機能分離等)>
- 店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費
- 既存設置物の処分費
- 内装・外装・給排水・電気工事および一体で設置する設備
- 電気・ガス・水道などのメーター分離費用
■3 氷見市創業支援事業補助金
<区分別の補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事業所開設等に係るもの | 2分の1 | 100万円 |
| 情報発信に係るもの | 2分の1 | 50万円 |
<補助対象経費(事業所開設等)>
- 事務所等の取得費(増改築を含む、住居部分は除く)
- 事務所等の賃借料(12か月間、敷金・礼金等は除く)
- 設備費(機械、装置、器具等の購入費)
- 設備費の賃借料(12か月間のリース料等)
- 備品購入費(1万円以下のもの等を除く)
- 事業用車両の購入費または賃借料(特殊車両等に限る)
<補助対象経費(情報発信)>
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、郵送料、展示会出展費用等)
■特例措置
●S1 複数補助金を併用する場合の限度額制限
<併用時の合計上限額>
| 対象項目 | 合計限度額 |
|---|---|
| 事業所開設等に係る補助金の合計 | 200万円 |
| 備品及び設備の購入費に係る補助金の合計 | 100万円 |
<摘要>
「氷見市創業支援事業補助金」、「まちなか空き店舗等出店支援補助金」、「まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)」を組み合わせて受給する場合に適用。
対象者の詳細
1. 個人に関する基本情報
対象者、特に代表者の基本的な個人情報として、以下の項目が特定されます。
-
住所および連絡先
郵便番号を含む住所、電話番号(TEL)、FAX番号、E-mailアドレス
2. 事業経営の経験
対象者が本事業以外の事業を経営した経験があるかどうかが確認可能です。
-
経営経験の有無
「事業を経営したことがない」か「事業を経営したことがある」かのいずれか -
経営経験がある場合の詳細
事業の継続状況(現在も継続中か、あるいは既にやめているか)、事業形態(個人事業、会社、企業組合・協業組合、特定非営利法人)、事業内容(過去に経営していた事業の具体的な内容)
3. 現在の職務状況および職歴
対象者の現在の職業やこれまでの職務経歴についても情報が得られます。
-
現在の所属・職名
現在所属している機関、部署、および職名 -
本事業創業直前の職業
会社役員、個人事業主、会社員、専業主婦・主夫、パートタイマー・アルバイト、学生、その他 -
職歴
これまでの職務経歴(時系列)、それぞれの職務における経験年数(年・月)
4. 本事業に関する詳細情報
対象者が計画している本事業に関する具体的な情報も多岐にわたります。
-
事業実施地(出店予定場所)
郵便番号を含む具体的な所在地 -
主たる業種
日本標準産業分類の中分類名およびコード(2桁) -
事業形態
個人事業(法人化検討の有無含む)、会社設立(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、個人からの法人化)、組合設立(企業組合、協業組合)、特定非営利活動法人設立 -
事業に要する許認可・免許等
許認可・免許の名称、取得(見込)日 -
受講した講習会等
名称、主催団体、受講時期および内容 -
特許、資格等の有無(予定を含む)
名称、取得年月日(予定含む)
これらの情報から、対象者の過去の経歴から現在の事業計画に至るまで、多角的な視点から詳細な人物像と事業像を把握できる構成となっています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokokanko/2/4/1881.html
- 氷見市ウェブサイト総合トップページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/index.html
- 氷見市ホームページ(行政情報トップページ)
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.himi.toyama.jp/sitemap/index.html
- お問い合わせ総合窓口
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/otoiawase/index.html
- 商工観光課トップページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokokanko/index.html
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