氷見市 まちなか空き店舗等出店支援・創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
氷見市内で新たに創業する方や、まちなかの空き店舗等を活用して出店する方に対し、店舗の改装工事費、設備導入費、取得費などの初期投資費用を補助します。これにより、地域の産業振興や新規雇用の創出、中心市街地の賑わい創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、氷見商工会議所での創業相談等が必要となる場合があります。
- 補助金申請の準備と要件確認
-
随時
申請を検討している事業が補助対象(「氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業」など)となるか、要件を確認します。氷見商工会議所での支援を得ていることが必要です。
- 対象区域:都市機能誘導区域内
- 主要要件:原則週5日以上の営業、市税の滞納がないこと等
- 補助金の交付申請
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随時受付
必要な書類を揃えて氷見市長に提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書、見積書など
- 交付決定
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審査後
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前に着手した事業は対象外となる可能性があるため注意が必要です。
- 補助対象事業の実施
-
交付決定後〜
事業計画に基づき、出店準備や設備購入などを実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
-
- 報告期限:事業完了から60日以内、または年度末のいずれか早い日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 支出を証明する領収書の写し
- 整備後の写真など
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された報告書の審査や現地調査を経て、交付すべき補助金の額が確定し、通知されます。
- 補助金の交付
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額の確定後
確定した補助金が指定の口座に振り込まれます。交付後5年間は事業継続の報告や帳簿の保管義務があります。
対象となる事業
氷見市では、地域の産業振興、新規雇用の創出、そして定住促進を目的として、複数の創業・出店支援に関する補助金制度を設けています。これらは、市内で新たに事業を始める方や、まちなかの空き店舗等を活用して出店する方を応援するためのものです。
■1 氷見市創業支援事業補助金
氷見市内で新たに事業を始める方を対象に、創業にかかる初期投資や情報発信費用を支援する制度です。
<補助対象者>
- 申請年度内に創業する者、または申請時に創業の日から2年を経過していない者
- 氷見市創業支援事業計画における「特定創業支援事業」を受けた者
- 同一事業で国、県、市の類似補助金を受けていない者(例外あり)
- 個人事業者の場合は事業完了までに市内に居住、法人の場合は市内を本店所在地として登記すること
- 暴力団関係者ではなく、市税の滞納がないこと
<補助対象事業>
- 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
- 氷見商工会議所において創業相談を受け、事業計画の実施において支援を得ている事業
<補助対象経費>
- 事務所等の取得費(増改築含む)
- 事務所等の賃借料(開始から12ヶ月間、駐車代含む)
- 設備費(機械装置、工具、器具等の購入費)
- 設備費の賃借料(リース料またはレンタル料、12ヶ月間)
- 備品購入費(1万円超のもの)
- 事業用車両の購入費・賃借料(市長が認める特殊車両等)
- 情報発信に係る広報費(宣伝費、印刷費、展示会出店費用等)
■2 氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金
氷見市の中心市街地の賑わい創出を図るため、都市機能誘導区域内の空き店舗等を活用して新規出店する方を対象とした制度です。
<補助対象者>
- 都市機能誘導区域内で空き店舗等を活用し、新規に出店する者
- 中心市街地の賑わい創出活動に積極的に参画するよう努めること
- 原則として週5日以上営業すること
- 暴力団関係者ではないこと、市税の滞納がないこと
<補助対象事業>
- 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
- 氷見商工会議所において創業相談等を受け、事業計画の実施において支援を得ている事業
- 令和2年4月1日以降に着手した事業
<補助対象経費>
- 事務所等の取得費(建物及びその敷地)
- 改装工事費
- 改装工事に必要な器具のリース料またはレンタル料
- 改装工事に必要な材料費
■3 氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金(拡充分)
「氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業費補助金」の交付を受けた方を対象に、さらなる支援を行うための制度です。
<補助対象経費>
- 備品及び設備の購入に係る経費(1万円以下のものまたは消耗品は除く)
■4 氷見市まちなか店舗兼住宅物件化事業補助金
まちなかにある店舗兼住宅の所有者が貸し出す目的で行う、店舗部分と住居部分の機能分離等にかかる費用を支援する制度です。
<補助対象者>
- 都市機能誘導区域内の空き店舗兼住宅の居住者かつ所有者
- 事業完了後に当該店舗部分の出店者が決まっていること
- 暴力団関係者ではないこと、市税の滞納がないこと
<補助対象事業>
- 店舗部分と住居部分の機能分離等に係る事業
- 令和6年4月1日以降に着手した事業
<補助対象経費>
- 店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費
- 既存設置物の処分費
- 内装・外装工事費、給排水・電気工事費
- 当該工事と一体で設置する設備(必要最小限度のもの)
- 電気・ガス・水道などのメーター分離費用(子メーター設置等)
▼補助対象外となる事業
各補助金制度において、以下の条件に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 業種・事業目的による対象外
- 富山県信用保証協会の保証対象外の業種。
- 事務所等の主たる利用が中心市街地の賑わいに資さないと判断される事業。
- 重複受給および関係性による対象外
- 同一事業で国、県、市の類似補助金を受けている場合(ただし、規定の別表に定めるものを除く)。
- 店舗兼住宅物件化事業において、出店者が所有者本人、または所有者と3親等以内の親族や密接な利害関係(出資額50%超等)にある場合。
- 補助対象外となる経費
- 住居部分に係る費用(取得、改装、賃借料等)。
- 申請者本人や親族が所有する物件の賃借料、および敷金・礼金。
- 1万円以下の備品、および消耗品。
- 車両に係る公租公課・保険料。
- 個別の商品の広告や、単なる切手購入費。
- 事務所等と一体的でない什器・備品購入費。
- 店舗部分へのトイレや調理設備の設置費用(店舗兼住宅物件化事業)。
- その他不適当な事項
- 暴力団関係者が関与する事業。
- 市税の滞納がある場合。
補助内容
■1 氷見市創業支援事業補助金
<目的>
産業の振興、新規雇用の創出、及び定住促進を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 補助金の申請年度内に創業を行う方、または申請時に創業から2年を経過していない方
- 「特定創業支援事業」を受けている必要がある
- 個人事業主は事業完了までに氷見市内に居住、法人は市内を本店所在地とした法人登記が必要
- 市税の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<補助対象経費と補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 事業所開設等に係るもの | 1/2 | 100万円 |
| 情報発信に係るもの | 1/2 | 50万円 |
■2 氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金
<目的>
氷見市の中心市街地の活性化を目指し、まちなかの空き店舗などを活用して新規出店する事業者を支援します。
<補助対象者>
- 都市機能誘導区域内で空き店舗等を活用し、新規に出店する方
- 中心市街地の賑わい創出活動に積極的に参画すること
- 原則として週5日以上営業できる方
- 市税の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<補助対象経費と補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 事業所開設等に係るもの | 1/2 | 200万円 |
■3 氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金(拡充分)
<目的>
事業に必要な備品や設備を購入する際の費用負担を軽減します。
<補助対象者>
申請を行う年度において、まちなか空き店舗等出店支援補助金の交付決定を受けている方。
<補助対象経費と補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 備品及び設備の購入に係る経費 | 1/2 | 50万円 |
■4 氷見市まちなか店舗兼住宅物件化事業補助金
<目的>
店舗兼住宅の機能分離を促進し、新たな出店を支援するための補助金です。
<補助対象者>
- 都市機能誘導区域内の空き店舗兼住宅の居住者かつ所有者であること
- 事業完了後に当該店舗部分の出店者が決まっていること
- 市税の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<補助対象経費と補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 店舗部分と住居部分との機能分離等に係るもの | 1/2 | 100万円 |
■特例措置
●COMBINED_LIMIT 補助金の併用および合計上限額に関する特例
<適用条件>
- 「氷見市創業支援事業補助金」「氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金」「(拡充分)」の3つの補助金の合計額は200万円が上限
- 備品及び設備の購入費に係る補助金については、合計100万円が限度
対象者の詳細
対象者の基本情報
事業を立ち上げる個人または法人の代表者に関する基本的な連絡先および属性情報です。
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代表者基本データ
氏名、生年月日および年齢、住所および連絡先(郵便番号、住所、電話番号、FAX、E-mail)
現在の所属・職名
対象者が現在組織に所属している場合、その職位等を確認します。
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所属情報
所属機関・部署・職名
事業経営経験
過去または現在の事業経営に関する経験の有無と、その詳細内容です。
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経営経験の有無
「事業を経営したことがない」または「事業を経営したことがある」の選択 -
経験がある場合の詳細
継続状況(継続中または廃業時期)、事業形態(個人事業、会社、組合、特定非営利法人)、具体的な事業内容
職歴および創業前の状況
創業直前の職業およびこれまでの実務経験について確認します。
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本事業創業直前の職業
職業の種類(会社役員、個人事業主、会社員、専業主婦・主夫、パート・アルバイト、学生、その他) -
職歴
各職務の経験期間(年 月)および通算の経験年数
事業計画に関する情報(創業の場合)
新たに事業を開始する際の具体的な計画と準備状況です。
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設立・実施概要
開業・法人設立日、予定法人名、事業実施地(出店・創業予定場所)、主たる業種(日本標準産業分類の中分類名と2桁コード) -
事業形態の区分
個人事業(法人化検討の有無含む)、会社設立(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、組合設立(企業組合、協業組合)、特定非営利活動法人設立 -
準備状況・実績
事業に要する許認可・免許等の名称および取得(見込み)日、受講した講習会等の名称・主催・時期・内容、保有または取得予定の特許、資格等
※以上の項目を通じて、対象者の個人的な背景、職務経験、および計画している事業の詳細を包括的に把握します。
※具体的な氏名や日付などの情報は、申請時に各項目に沿って記載する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokokanko/2/4/1881.html
- 氷見市公式ホームページ(ルートドメイン)
- https://www.city.himi.toyama.jp/
- 氷見市公式ホームページ(総合トップ)
- https://www.city.himi.toyama.jp/index.html
- 氷見市ホームページ(行政情報のトップページ)
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は氷見市商工観光課(0766-74-8105)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。