氷見市 まちなか店舗兼住宅の物件化・改修支援補助金(令和7年度)
目的
氷見市内のまちなかにある店舗兼住宅の所有者を対象に、出店者へ物件を貸し出すために必要な店舗部分と住居部分の機能分離等の改修費用を補助します。空き店舗の有効活用と新規出店を促進することで、中心市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
-
随時
補助対象事業および対象者の要件(市税の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと等)を確認します。
- 創業相談:氷見商工会議所で相談を受け、事業計画の実施に関して支援を得る必要があります。
- 対象確認:都市機能誘導区域内の空き店舗活用であるか、週5日以上の営業が可能か等を確認します。
- 補助金の交付申請
-
事業着手前
必要な書類一式を氷見市長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼市税納付状況確認同意書
- 事業計画実施支援確認書(氷見商工会議所発行)
- 見積書、位置図、登記簿謄本など
- 交付決定
-
審査後
提出された書類に基づき、市が事業計画の適切性を審査します。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施・変更申請
-
交付決定後
交付決定の内容に従って事業を実施します。
- 変更申請:事業内容の変更、中止、または廃止をしようとする場合は、速やかに「変更等承認申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります(※20%以内の軽微な変更を除く)。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:完了日から60日以内(または年度末)
事業完了後、速やかに(60日以内または年度末のいずれか早い日まで)報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 収支決算書・経費の支払を証明する書類(領収書等)
- 整備後の写真、営業許可証の写し、開業届の写しなど
- 額の確定・通知
-
報告後
市が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、補助金の確定額を通知します。
- 補助金の交付(支払い)
-
確定通知後
額の確定通知後、補助金が支払われます。
- 状況報告・財産管理
-
完了後5年間
補助事業完了後も一定の義務が課せられます。
- 状況報告:事業完了後5年間は、決算書の写しなどの状況報告書を提出する必要があります。
- 財産処分制限:取得した財産(備品等)は5年間、市長の承認なしに譲渡、廃棄、担保供与等が制限されます。
- 返還規定:5年未満での廃業や移転の場合、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
氷見市では、市内の産業振興、新規雇用の創出、そして定住促進を目的として、創業を志す方や、まちなかの空き店舗を活用して新規出店する方を対象に、複数の補助金制度を提供しています。これらの制度は、皆様の夢の実現を支援し、中心市街地の活性化にも貢献することを目指しています。
■1 氷見市創業支援事業補助金
氷見市内で新たに事業を始める方々を多角的に支援するための制度です。氷見市の特性を活かした食の分野での創業や、女性の柔軟なアイディアを活かした創業など、多様なビジネスの立ち上げを応援します。
<補助対象者>
- 補助金の申請年度内に創業する方、または申請時点で創業日から2年を経過していない方
- 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けていること
- 個人事業主の場合は、事業完了までに氷見市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 法人の場合は、事業完了までに氷見市内を本店所在地とした法人登記が完了していること
- 暴力団員等でないこと、市税を滞納していないこと
<補助対象事業>
- 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長が見込める事業
- 氷見商工会議所での創業相談を受け、事業計画の実施に関して支援を得ている事業
<補助対象経費>
- 事業所開設等に係るもの(事務所や店舗の取得費、最長12か月間の賃借料、機械装置・工具・器具等の購入費や12か月間のリース料、1万円を超える備品の購入費、事業用車両の購入費等)
- 情報発信に係るもの(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等)
<補助率と限度額>
- 事業所開設等:補助率 1/2、限度額 100万円
- 情報発信:補助率 1/2、限度額 50万円
■2 氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金
氷見市の中心市街地の賑わいを創出するため、まちなかの空き店舗などを活用して新規出店する方を支援します。魅力ある店舗づくりを応援し、地域活性化を目指します。
<補助対象者>
- 都市機能誘導区域内で、使用されていない店舗や倉庫、住居といった空き店舗等を活用し、新規出店する方
- 中心市街地の賑わい創出活動に積極的に参画し、原則として週5日以上営業すること
- 暴力団員等でないこと、市税を滞納していないこと
<補助対象事業>
- 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長が見込める事業
- 氷見商工会議所での創業相談等を受け、事業計画の実施に関して支援を得ている事業
- 令和2年4月1日以降に着手した事業
<補助対象経費>
- 事務所等の取得費(建物及びその敷地)
- 改装工事費(住居部分等は除く)
- 改装工事に必要な器具のリース料・レンタル料
- 改装工事に必要な材料費
<補助率と限度額>
- 事業所開設等:補助率 1/2、限度額 200万円
■3 氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金(拡充分)
すでに「氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業費補助金」の交付を受けている方を対象に、さらに事業に必要な備品や設備の購入費用を支援するものです。
<補助対象者>
- 「氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業費補助金」の交付を受けた方
<補助対象経費>
- 備品及び設備の購入に係る経費(1万円以下のものや消耗品は除く)
<補助率と限度額>
- 備品及び設備の購入:補助率 1/2、限度額 50万円
■4 氷見市まちなか店舗兼住宅物件化事業補助金
氷見市のまちなかにある店舗兼住宅の所有者が、その物件を出店者に貸し出すために必要な改修費用を支援するものです。
<補助対象者>
- 都市機能誘導区域内の空き店舗兼住宅の居住者かつ所有者
- 事業完了後に当該店舗部分への出店者が決まっていること
- 暴力団員等でないこと、市税を滞納していないこと
<補助対象事業>
- 出店者に貸し出すために行う店舗部分と住居部分の機能分離等に係る事業
- 令和6年4月1日以降に着手した事業
<補助対象経費>
- 店舗と住宅の機能分離に係る経費
- 既存設置物の処分費
- 内装・外装・給排水・電気工事および当該工事と一体で設置する設備(必要最小限度のもの)
- 電気・ガス・水道などのメーター分離費用
▼補助対象外となる事業
各補助金制度において、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 業種や事業内容による制限
- 富山県信用保証協会の保証対象外の業種。
- 市長が不適当と認める事業。
- 中心市街地の賑わいに資さないと判断された事業。
- 申請者の属性による制限
- 暴力団員等である場合。
- 市税を滞納している場合。
- 物件・関係性による制限(店舗兼住宅物件化事業の場合)
- 出店者が所有者本人である場合。
- 所有者と出店者が三親等以内の親族や親子会社など密接な関係にある場合。
- 経費内容による制限
- 特定の関係者(三親等以内の親族等)からの店舗賃借料、敷金・礼金。
- 住居部分に係る改装費や備品購入費。
- 個別の商品広告や単なる切手購入費、消耗品費。
- 1万円以下の備品購入費。
補助内容
■1 氷見市創業支援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 事務所等の取得費:事務所・店舗・工場等の新築・増改築費(住居部分除く)
- 事務所等の賃借料:事務所・店舗等の賃料(開始日から12か月分。駐車場代含、敷金・礼金等除外)
- 設備費:事業に直接必要な機械装置、工具、器具等の購入費
- 設備費の賃借料:設備をリース・レンタルする費用(開始日から12か月分)
- 備品購入費:事業に必要な備品の購入費(1万円以下のものや消耗品は除外)
- 事業用車両の購入費:市長が認める特定の車両(特殊車両等)の購入費
- 事業用車両の賃借料:事業用車両の賃借料(開始日から12か月分)
- 広報費:広報宣伝費、印刷費、郵送料、展示会出店費用等
<補助金の額>
別表第3に掲げるとおりとする。千円未満の端数は切り捨て。
<その他の留意事項>
同一事業・事業者に対し原則1回限り(賃借料が含まれる場合は除く)。創業後の申請は当該年度の経費が対象。
■2 氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金
<補助対象事業>
- 氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業:都市機能誘導区域内の空き店舗等を活用した新規出店
- 氷見市まちなか店舗兼住宅物件化事業:空き店舗兼住宅の機能分離等の実施(令和6年4月1日以降着手)
<補助対象となる経費>
別表第2に掲げる経費。国・県・市の類似補助金と重複する経費は対象外。
<補助金の額>
別表第3に掲げるとおりとする。千円未満の端数は切り捨て。
■3 氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)
<補助対象となる経費>
まちなか補助金の対象事業において使用する備品および設備の購入に要する経費
<補助額・上限>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 500千円(50万円) |
| 合計限度額 | 2,000千円(200万円)※本体補助金との合計 |
<端数処理>
千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象者の詳細
補助対象となる事業形態
新規事業の立ち上げ(創業)を検討している個人、または新たに設立される以下の法人が対象となります。申請時には事業実施場所や具体的な業種が確定している必要があります。
-
個人事業
① 個人事業主として開業するもの、② 補助事業期間中に法人化を検討しているもの -
会社
① 株式会社、② 合名会社、③ 合資会社、④ 合同会社、⑤ 個人事業からの法人化 -
組合
① 企業組合、② 協業組合 -
特定非営利活動法人
特定非営利活動法人の設立によるもの
対象者の属性・経歴要件
申請者の経歴や現在の状況について、以下の項目に基づき審査・確認が行われます。
-
事業経営経験
経営経験の有無(継続中・廃止の別を含む)、過去に経営していた事業の形態および内容 -
職業および職歴
現在の所属機関および職名、創業直前の職業(会社員、専業主婦・主夫、学生等)、これまでの具体的な職務経験および従事期間 -
能力・準備状況
事業に関連する講習会等の受講実績、事業遂行に必要な特許、資格等の保有状況(取得予定含む)
計画事業の要件
実施する事業が以下の条件を満たしている必要があります。
-
業種および拠点
日本標準産業分類の中分類に該当する事業であること、具体的な事業実施地(出店・創業予定場所)が確定していること -
法令遵守・許認可
事業に要する許認可・免許等を適切に取得、あるいは取得見込みであること
※本補助金の申請には「事業計画書(様式第2号)」や「誓約書兼市税納付状況確認同意書(氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金)(様式第3号)」等の提出が必要です。
※住民票、定款、登記事項証明書、営業許可証など、事業形態に応じた添付書類の詳細については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokokanko/2/4/1881.html
- 総合トップページ(メイン公式サイト)
- https://www.city.himi.toyama.jp/index.html
- 氷見市ホームページ(行政情報トップ)
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/index.html
資料ダウンロードや電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。