砺波市 空き店舗再生みんなでチャレンジ事業補助金(令和7年度)
目的
砺波市内の中心市街地等にある空き店舗を活用して創業する方に対し、店舗の改修費や創業資金の利子を補助することで、商店街の空き店舗解消と活性化を図ります。具体的には、週6日以上日中に営業する店舗の改修費用の半分(最大200万円)などを支援し、起業家の育成と地域住民の利便性向上、賑わいのある街づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 商工会議所等への相談と意見書の取得
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随時(事前相談が必要)
申請者は、砺波商工会議所または庄川町商工会に申請書類一式を提出し、事業計画に関する意見書を取得する必要があります。これは事業の継続性を確保し、商業団体等からの支援を受けるための重要なステップです。
- 相談先:砺波商工会議所(0763-33-2109)または庄川町商工会
- 砺波市への補助金交付申請
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意見書取得後、速やかに
取得した意見書を添付し、砺波市商工観光課商工係へ申請します。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 経費配分計画書
- 商工会議所等の意見書
- 図面及び見積書(改修費の場合)
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、砺波市による審査が行われます。審査を通過し、市の予算の範囲内において補助金の交付が決定されます。
- 事業実施・補助金交付
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交付決定後
交付決定後に改修工事等を実施します。事業完了後、実績報告等を経て補助金が交付されます。※利子補給金の場合は、融資実行後の申請となります。
対象となる事業
砺波市の中心市街地における空き店舗の有効活用を促し、地域の経済活性化と市民の暮らしやすさ向上を目指すため、空き店舗を改修して店舗として営業を開始する方に対し、改修費用や創業資金の利子の一部を補助する制度です。
■1 改修費補助
空き店舗等を活用した改修整備にかかる費用の一部を補助します。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の50%
- 上限額:200万円
<補助対象経費>
- 空き店舗等を活用し、改修整備を行うために必要な建築工事請負費
- 建築設計監理委託費
- 備品購入費(減価償却資産に該当するもの)
■2 創業者支援資金利子補給
砺波市創業者支援資金を借り入れた場合の利子に対して補助を行います。
<補助率>
- 当該融資の償還で支払った利子の合計額に対して50%以内
■補助対象となる空き店舗の条件
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
<対象物件>
- 中心商店街の空き店舗(砺波市の中心市街地の道路に面している空き店舗)
- 砺波市の空き家情報バンクに登録されている物件
■補助対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
<要件一覧>
- 空き店舗等を改修して、原則として週6日以上、かつ日中に営業する店舗(小売業・飲食業等)として使用する者
- 公序良俗に反しない営業を行う者
- 営業に必要な許認可を既に得ているか、または得る見込みのある者
- 営業開始日から起算して3年以上継続して店舗を営む意思のある者
- 市税等を滞納していない者
- 暴力団員または暴力団等と密接な関係を有しない者
▼補助対象外となる事業
以下に該当する経費や事業、または条件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 改修費補助の対象外となる経費
- 土地の買収、整地、外構整備にかかる費用
- 利子補給の対象外となる経費
- 融資元本の返済遅延に伴って生じた利子の増額分
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 市の他の補助金の交付を受けている、または受ける予定の経費
- 交付決定の取消しや返還の対象となる事案
- 補助事業の完了後3年以内に店舗の営業を中止した場合
補助内容
■1 空き店舗改修費の補助
<補助対象となる経費>
- 建築工事請負費(空き店舗の改修整備に必要。土地買収、整地、外構整備は対象外)
- 建築設計監理委託費
- 備品購入費(減価償却資産に該当するものに限る)
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の50% |
| 上限額 | 200万円 |
■2 創業者支援資金利子の補給
<補助対象となる経費>
砺波市創業者支援資金を借り入れた場合に発生する利子
<補助率と注意事項>
- 補助率:実際に支払った利子合計額の50%以内
- 元本の返済遅延に伴う利子増額分は対象外
■3 補助対象要件・留意事項
<補助対象店舗の要件>
- 砺波市「中心商店街」の範囲内にある道路に面した空き店舗
- 砺波市「空き家情報バンク」登録物件を改修して店舗とする場合(平成28年4月1日〜)
<補助対象者の要件>
- 原則として週6日以上、かつ日中に営業する方(小売業、飲食業等)
- 公序良俗に反しない営業
- 必要な許認可を得ている、または得る見込みがあること
- 3年以上継続して店舗を営む意思があること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
<申請時の留意事項>
- 予算の範囲内で交付
- 事業完了後3年以内に営業中止した場合は返還の可能性あり
- 他の補助金との重複不可
- 商工会議所または商工会の意見書が必要
対象者の詳細
補助対象者の要件
「空き店舗再生みんなでチャレンジ事業補助金」の対象者は、砺波市が定める以下のすべての要件を満たす方となります。この制度は、中心市街地における商店街の空き店舗解消、活性化、起業家の育成、市民の暮らしやすさの向上を目的としています。
-
1 空き店舗の改修と営業形態に関する要件
空き店舗を改修して店舗として使用する方であること、原則として週に6日以上営業し、かつ、日中に営業する店舗であること、対象となる事業は、小売業、飲食業のほか、砺波市が別途定める業種に限ること -
2 事業内容の健全性に関する要件
公序良俗に反しない健全な営業を行う方であること -
3 法的要件の遵守に関する要件
店舗を営業するために必要な許認可をすでに取得している、または取得する見込みがある方であること -
4 事業の継続性に関する要件
営業開始日から起算して3年以上継続して店舗を営む明確な意思がある方であること -
5 納税義務の履行に関する要件
砺波市の市税等を滞納していない方であること
■反社会的勢力に関する除外要件
反社会的勢力と一切関係がないことが求められ、以下のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定される暴力団
- 暴力団対策法第2条第6号に規定される暴力団員
- 富山県暴力団排除条例第6条に定める暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
公共の資金が反社会的勢力の活動に利用されることを防ぎ、公正で健全な社会経済活動を推進するための重要な要件です。
※事業者が短期間で撤退した場合、交付された補助金の返還を求められる場合があります。
※申請にあたっては、まず砺波商工会議所または庄川町商工会に相談し、意見書の交付を受ける手順が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tonami.lg.jp/service/2386p/#gsc.tab=0
- 砺波市 公式ウェブサイト
- https://www.city.tonami.lg.jp
- 多言語対応ページ
- https://www.city.tonami.lg.jp/trans/
- 公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/tonami_city
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/tonami_city/
- 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCLFC-78vp-iAjZmY07jIP-A
- 公式LINEアカウント
- https://page.line.me/251hnwzn?openQrModal=true
- 観光情報ページ
- https://www.city.tonami.lg.jp/kanko/
- 砺波市全体のよくある質問ページ
- https://www.city.tonami.lg.jp/life/#anchor-faq
- 手続き・申請の総合ページ
- https://www.city.tonami.lg.jp/service/
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.tonami.lg.jp/download/
空き店舗再生みんなでチャレンジ事業の申請には、砺波商工会議所または庄川町商工会への事前相談が必要です。電子申請システムは提供されておらず、書類提出による申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。