小矢部市 まちなか等振興事業補助金(令和7年度)空き店舗活用・新規出店・店舗改修支援
目的
富山県小矢部市の中心市街地において、空き店舗等を活用して新規出店する方や、10年以上営業を続ける既存店舗のリニューアルを行う事業者に対し、店舗の工事費や賃借料の一部を補助します。これにより、商店街の活性化、市民生活の利便性向上、および雇用創出を図り、地域経済の振興を目指します。
申請スケジュール
- 市担当課への事前相談(協議)
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工事着手の1か月前までに実施推奨
補助金の申請を検討している事業主は、小矢部市の担当課(産業建設部商工立地振興課)へ事前に相談を行います。事業が補助要件に合致しているか確認を行います。
- 持参物:工事の見積書、施工計画図面など事業内容がわかる資料
- 事業計画認定申請書の提出(計画申請)
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- 認定の目安:申請受領後から約2週間
「事業計画認定申請書」を提出します。市が内容を審査し、事業計画の認定を行います。
【重要】工事着手の1か月前までに完了させる必要があります。工事に着手できるのは、市の事業計画認定後となります。認定前に工事を始めた場合は補助対象外となります。
- 工事着手・完成・完成検査
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認定後〜工事完成まで
認定後、計画に基づいて工事に着手します。工事が完成した時点で速やかに市担当者へ連絡してください。市の担当者が現地に赴き、工事が適切に完了しているかの「完成検査」を行います。
- 補助金交付申請(実績報告)
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- 申請期限:店舗開業の日の属する年度の翌年度末まで
完成検査後、「補助金交付申請書」(実績報告)を提出します。市は実績報告に基づき補助金額を確定し、指定口座へ振り込みます。
- 必要書類:工事代金等の領収書
- 賃借料補助の場合:開業日の翌月から起算して12か月分の賃借料の支払完了後に申請可能となります。
※交付後も「3年以上の事業継続」等の要件遵守が必要です。
対象となる事業
小矢部市が実施する「まちなか等振興事業補助金」は、商店街の空き店舗・空き地の活用や既存店舗のリニューアルを支援することで、魅力と活気に満ちた、そして利便性に優れた商店街づくりと商業の振興を図ることを目的としています。小矢部市内の「まちなか」(都市計画用途地域内、もしくは隣接地)で行われる事業が対象となります。
■A 空き店舗等出店事業
小矢部市内の「まちなか」にある空き店舗等または空き地を取得、もしくは賃借し、そこでの店舗の新築、増築、改築、改修、改装といった工事を行う事業です。
<補助対象経費>
- 空き店舗等または空き地の取得費
- 店舗等の新築・増築・改築・改修・改装に要する工事費(市内事業者による施工が必須)
- 敷地内の看板、外灯等の附帯設備費
<補助限度額>
- 店舗等の取得を伴う場合:上限200万円
- 店舗等の取得を伴わない場合:上限140万円
- 補助率:対象経費の2分の1以内
<主な要件>
- 市税を完納していること
- 3年以上事業を継続する見込みがあること
- 週4日以上営業し、営業時間が午後5時以降のみでないこと
- 新規創業の場合は経営指導を受け、商工会の出店同意を得ること
■B 空き店舗等又は空き地の賃借
「空き店舗等出店事業」に該当する方のうち、物件を賃借して出店する場合の賃借料を支援するものです。
<補助対象経費>
- 店舗等の開業日の翌月から起算して12ヶ月分の賃借料(敷金、礼金、駐車場料金、共益費等は除く)
<補助限度額>
- 月額5万円(通算60万円)を上限とする
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- ※A事業と併用する場合の合計限度額は200万円
■C 既存店舗等リニューアル事業
小矢部市内で10年以上継続して営業している既存店舗が、魅力向上や営業継続のために行う増築、改築、改修または改装を支援します。
<補助対象経費>
- 店舗等の増築・改築・改修または改装に要する工事費(市内事業者による施工が必須)
- 敷地内の看板、外灯等の附帯設備費
<補助限度額>
- 上限100万円
- 補助率:対象経費の2分の1以内
▼補助対象外となる事業
以下の業態、事業内容、および経費については、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業・店舗
- 大型小売店舗
- 管理、補助的経済活動を行うもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業種に該当するもの(例:酒場、スナック等)
- 社会通念上公序良俗に反する営業を行うもの
- 要件を満たさない事業
- 小矢部市内の事業者によって施工されない工事
- 同一の経費について、市の他の補助金を受けている事業(二重受給)
- 営業時間が午後5時以降のみの店舗
- 宿泊業のうち客室が50室以上のもの
- 補助対象外となる経費の例
- 造成費
- 建物の解体撤去処分費
- 仮設費
- 消費税
補助内容
■A 空き店舗等出店事業
<対象者>
- まちなかにある空き店舗や空き地を取得または賃借し、新たに店舗の新築、増築、改築、改修、または改装を行って出店する方
- 「空き店舗等」:現に使用されていない店舗、事務所、倉庫、住宅等
- 「空き地」:現に使用されていない宅地や雑種地等
<補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 店舗等の取得を伴う場合 | 200万円 |
| 店舗等の取得を伴わない場合 | 140万円 |
<補助率・対象経費>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 対象経費:取得費、新築・改築・改修等工事費、附帯設備費(看板、外灯等)
- 条件:小矢部市内の事業者で施工された工事のみ対象
■B 空き店舗等又は空き地の賃借
<対象者>
- 空き店舗等出店事業に該当する方のうち、空き店舗や空き地を賃借する方
<補助限度額>
| 項目 | 限度額 |
|---|---|
| 月額上限 | 5万円 |
| 通算限度額(12ヶ月分) | 60万円 |
<対象経費・条件>
- 対象経費:開業日の翌月から12ヶ月分の賃借料(敷金、礼金、駐車場料金、共益費等は対象外)
- 補助率:対象経費の2分の1以内
■C 既存店舗等リニューアル事業
<対象者>
- 小矢部市内で10年以上継続して営業している既存の店舗(まちなか限定)を、増築、改築、改修等して引き続き営業を行う方
<補助限度額>
100万円
<補助率・対象経費>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 対象経費:店舗等の増築・改築・改修・改装工事費、附帯設備費(看板、外灯等)
- 条件:小矢部市内の事業者で施工された工事のみ対象
■共通要件・対象業種
<主な対象業種>
- 卸売業、小売業(中分類56-60)
- 不動産業、物品賃貸業(中分類70)
- 宿泊業(客室50室以上除く)、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉等
<主な要件>
- 市税の完納
- 3年以上の事業継続義務
- 週4日以上の営業かつ夜間のみの営業でないこと
- 新規創業の場合は商工会の出店同意および経営指導を受けること
■特例措置
●AB_LIMIT 複数事業利用時の上限特例
<併用時の上限額>
A.空き店舗等出店事業とB.空き店舗等又は空き地の賃借の両方を同時に利用する場合、補助金の限度額は合計で200万円が上限となります。
対象者の詳細
補助対象となる事業と交付対象者
小矢部市内の「まちなか」(用途地域指定区域)において、以下のいずれかに該当する事業主が対象となります。
-
A 空き店舗等出店事業
「まちなか」の空き店舗等(店舗・事務所・倉庫・住宅等)または空き地を取得・賃借して新規出店する方、店舗の新築、増築、改築、改修、改装を伴うもの -
B 空き店舗等又は空き地の賃借
上記「A」のうち、特に空き店舗等または空き地を賃借して出店する方 -
C 既存店舗等リニューアル事業
小矢部市内で10年以上継続営業している既存店舗等を増築、改築、改修または改装し、営業継続する方、「まちなか」で営業する店舗であることが要件
対象となる業種
以下の日本標準産業分類に定める業種が対象です(令和元年度より宿泊業が追加)。
-
I 卸売業、小売業
中分類56から60までに定める小売業 -
K 不動産業、物品賃貸業
中分類70に定める業種 -
L 学術研究、専門・技術サービス業
中分類74に定める業種 -
M 宿泊業、飲食サービス業
中分類75(客室50室以上のものを除く)、中分類76(小分類765「酒場・ビヤホール」及び小分類766「スナック」を除く)、中分類77 -
N 生活関連サービス業、娯楽業
中分類78から80までに定める業種 -
O 教育、学習支援業
中分類81及び82に定める業種 -
P 医療、福祉
中分類83から85までに定める業種
補助金交付のその他の要件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
新規創業に関する要件
小矢部市商工会の出店同意を得ること、商工会等の支援機関による経営指導を受けていること -
事業継続に関する要件
原則3年以上事業を継続する見込みがあること、週4日以上営業すること(民泊は年180日以内)、営業時間が午後5時以降のみでないこと -
納税・重複受給に関する要件
市税を完納していること、同一経費について市の他の補助金を受けていないこと(例外あり)、過去に本補助金を受けたことがないこと(例外あり) -
法令遵守・公序良俗に関する要件
必要な許認可等を受けていること、暴力団員等との関わりがないこと、公害・防犯・交通安全対策が適正になされていること
■補助対象外となる店舗・事業所
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から除外されます。
- 大型小売店舗
- 管理、補助的経済活動を行うもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業種(酒場、スナック等)
- 社会通念上公序良俗に反する営業を行うもの
※詳細な情報や申請手続きについては、小矢部市産業建設部商工立地振興課(TEL 0766-67-1760)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oyabe.toyama.jp/sangyobusiness/1002809/1002810/1002814.html
- 小矢部市公式ホームページ
- https://www.city.oyabe.toyama.jp/
- 小矢部市手続きナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-oyabe/index.html
- 小矢部市オンライン申請システム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/pr/fAkO7
- 小矢部市例規集
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8CDA46A4E3
- 小矢部市のオンライン申請トップページ
- https://www.city.oyabe.toyama.jp/onlineservice/1004982.html
- お問い合わせ専用フォーム(まちなか等振興事業補助金関連)
- https://logoform.jp/f/KSY7s?r[10:text]=https://www.city.oyabe.toyama.jp/sangyobusiness/1002809/1002810/1002814.html
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お問合せ窓口
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