公募中 掲載日:2025/09/17

立山町空き店舗等出店支援事業補助金

上限金額
120万円
申請期限
随時
富山県|立山町 富山県立山町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

立山町内の空き店舗等を活用して新たに店舗を開設する事業者に対し、出店に係る改装費や備品購入費の一部を補助します。未利用の店舗や事務所を有効活用することで、町内の空き店舗解消と商業の活性化を図るとともに、地域に新たな賑わいを創出することを目的としています。小売業や飲食店などを営む新規出店者を支援し、持続可能な地域経済の発展に貢献します。

申請スケジュール

立山町空き店舗等出店支援事業補助金は、空き店舗を解消し商業の活性化を目的とした制度です。必ず工事等の着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、本事業は申請した年度内に開店・支払いを完了し、実績報告を提出できる計画である必要があります。
補助金交付申請
工事等の着工前

補助事業(工事・修繕・備品購入)に着手する前に、以下の書類を商工観光課に提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 立山舟橋商工会からの指導を証する書類
  • 見積書の写し、図面、現況写真など

※商工会から開業や経営に関する指導を受けることが必須要件となっています。

審査・交付決定
申請受理後、審査のうえ通知

町長が申請書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから、事業(工事等)の契約・着手が可能になります。

事業実施・内容変更
交付決定後 〜 年度末まで

交付決定の内容に基づき、工事や備品購入を実施します。計画に変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更(中止)申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
※補助対象経費の10%以内の減額変更は申請不要です。

実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内(または年度末日)

事業完了後、以下の書類を提出します。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 事業実施報告書(様式第8号)
  • 収支決算書(様式第9号)
  • 工事・備品購入等の支払を証明する書類(領収書の写し)
  • 実施状況が確認できる写真
額の確定・請求・支払い
実績報告の審査後

実績報告の内容審査および現地確認等を経て、補助金額が確定します。「補助金額確定通知書(様式第11号)」を受けた後、請求書(様式第12号)を提出することで補助金が支払われます。
※当該店舗での開業が確認できた後に支払いが行われます。

対象となる事業

立山町が実施している「立山町空き店舗等出店支援事業補助金」は、町の商業活性化と賑わい創出を目的として、空き店舗を活用した新規出店を支援する事業です。町内の空き店舗の解消を促進し、地域経済の活性化を図るために、出店にかかる費用の一部を補助します。

■立山町空き店舗等出店支援事業

立山町内の「空き店舗等」(店舗、事務所、倉庫、住居として使用されていたが現在は使用されていない建物)を有効活用し、新規の事業者が新たに出店する際の初期費用を支援します。

<補助対象となる事業の具体的な要件>
  • 個人客が来店する事業であること
  • 週4日以上、かつ継続して3年以上営業を行う計画であること
  • 申請した年度内に開店および関連する支払いが完了し、町に実績報告を提出できる事業であること
<対象エリア>
  • 居住誘導区域:立山町立立地適正化計画に規定される区域内
  • 地域生活振興拠点区域:寺田駅、稚子塚駅、または岩峅寺駅から半径500m以内の区域
<対象業種(日本標準産業分類の中分類)>
  • 織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
  • 飲食料品小売業(中分類58)
  • 機械器具小売業(中分類59)
  • その他の小売業(中分類60)
  • 飲食店(中分類76)
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
  • 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
<補助対象者>
  • 対象エリアで空き店舗等を賃借し、新たに出店を予定している法人、任意団体、または個人事業主
  • 立山舟橋商工会および立山町地域通貨振興加盟店協会の会員であること
<補助対象経費>
  • 工事請負費
  • 修繕費
  • 備品購入費
<補助金額と補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 補助上限(居住誘導区域):120万円
  • 補助上限(地域生活振興拠点区域):100万円

▼補助対象外となる事業・要件

以下の条件に該当する事業、または項目については補助の対象となりません。

  • フランチャイズチェーン方式による出店。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業、またはこれに類する営業。
  • 既に店舗を有している者による出店(初めての店舗出店ではない場合)。
  • 町内の他の既存店舗が空き店舗になるような事態を招く出店。
  • 重複受給となる事業。
    • 過去に本要綱と同様の趣旨の補助金を受けている場合。
    • 国・県などから同様の事由による補助金を受けている場合。
  • 住宅部分の改修費用。
  • 不適当な対象者による申請。
    • 町税等を滞納している者。
    • 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ法人等。
  • 親族等の利害関係者が関与する事業。
    • 空き店舗等の所有者の生計同一者。
    • 空き店舗等の所有者の2親等以内の親族、またはこれらの者が所属する法人・団体。

補助内容

■立山町空き店舗等出店支援事業補助金

<補助対象者>
  • 対象エリア内で空き店舗を賃借し、新たに出店を予定している法人、任意団体、個人事業主
  • 「補助要件」をすべて満たすこと
<対象エリア>
  • 居住誘導区域
  • 地域生活振興拠点区域(寺田駅、稚子塚駅、または岩峅寺駅から半径500メートル以内の区域)
<対象業種>
  • ア 織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
  • イ 飲食料品小売業(中分類58)
  • ウ 機械器具小売業(中分類59)
  • エ その他の小売業(中分類60)
  • オ 飲食店(中分類76)
  • カ 持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
  • キ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
<補助対象経費>
  • 工事請負費
  • 修繕費
  • 備品購入費
  • ※住宅部分の改修費用は対象外
<補助率>

補助対象経費の3分の1以内

<補助上限額>
出店エリア上限額
居住誘導区域120万円
地域生活振興拠点区域100万円
<主な補助要件>
  • 個人客が来店する事業であること
  • 週4日以上かつ継続して3年以上営業を行うこと
  • 年度内に開店・支払・実績報告が完了すること
  • フランチャイズチェーン方式でないこと
  • 風俗営業等でないこと
  • 現に店舗を有していないこと(1店舗目の出店)
  • 移転により既存店舗を空き店舗としないこと
  • 立山舟橋商工会および立山町地域通貨振興加盟店協会の会員であること
  • 町税等を滞納していないこと
  • 暴力団等と関係がないこと
  • 店舗所有者と生計同一者、2親等以内の親族等でないこと
  • 過去に同様の補助金を受けていないこと
  • 国・県等から同様の補助金を受けていないこと
<補助金交付後の主な義務と条件>
  • 取得した財産の善良な管理者による管理
  • 町長の承認なき財産の目的外使用・譲渡・廃棄等の禁止
  • 財産処分による収入があった場合の納付
  • 実績報告書の提出(完了後30日以内または年度末)
  • 帳簿及び証拠書類の5年間保存
  • 交付決定の取消しと返還命令への対応

対象者の詳細

事業・店舗の要件

補助金の交付を受けるには、以下の営業形態および出店状況に関する要件をすべて満たす必要があります。

  • 営業形態・計画
    個人客が直接来店する形態の事業であること、週に4日以上、かつ3年以上継続して営業を行う計画があること、申請した年度内に開店および支払いが完了し、実績報告を提出できること
  • 出店状況
    申請者にとっての1店舗目の新規出店(現に店舗を有していないこと)であること、空き店舗等への出店により、町内の既存店舗が新たに空き店舗とならないこと
  • 組織・所属
    立山舟橋商工会の会員であること、立山町地域通貨振興加盟店協会の会員であること

対象エリア・業種・物件の定義

出店場所および事業内容が、以下の規定に合致している必要があります。

  • 対象エリア
    居住誘導区域(立山町立地適正化計画)、地域生活振興拠点区域(寺田駅・稚子塚駅・岩峅寺駅から半径500m以内)
  • 対象業種(日本標準産業分類)
    小売業(織物・衣服・身の回り品、飲食料品、機械器具、その他の小売業)、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)、生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業)
  • 空き店舗等の定義
    店舗、事務所、倉庫、または住居として以前使用されていた建物で、現在使用されていないもの

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • フランチャイズチェーン方式による出店
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業、またはこれに類する営業
  • 町税等を滞納している者
  • 暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を持つ法人等
  • 空き店舗所有者の生計同一者、2親等以内の親族、またはそれらが所属する法人・団体
  • 過去に本要綱と同様の趣旨の補助金交付を受けている者
  • 国や県等から、今回の事業と同様の事由による補助金等を受けている者
  • その他、町長が不適切と認める営業を行っている者

※身内間での不正な補助金受給を防ぐため、物件所有者との関係性についても厳格に規定されています。

※この補助金は空き店舗の解消と町の商業活性化、賑わい創出を目的としています。
※その他詳細は立山町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/shokokankoka/shokorodogakari/4/1/1289.html
立山町公式サイト
https://www.town.tateyama.toyama.jp/index.html
居住誘導区域(地図)
https://www.town.tateyama.toyama.jp/material/files/group/9/kyojuyudo.jpg
立山町 よくある質問
https://www.town.tateyama.toyama.jp/yokuarugoshitsumon/index.html
立山町 お問い合わせ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/otoiawase/index.html

電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。申請はWord形式の様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出する形式です。工事着手前に申請書を提出する必要があるためご注意ください。

お問合せ窓口

立山町役場 代表窓口
TEL:076-463-1121
FAX:076-463-1254
Email:info@town.tateyama.toyama.jp
受付時間
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※祝日および年末年始
受付窓口
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立山町商工観光課商工労働係
TEL:076-462-9970
受付窓口
立山町商工観光課商工労働係
立山町空き店舗等出店支援事業補助金に関するお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。