富山県朝日町 起業応援事業補助金|新規開業の施設整備や家賃を支援
目的
朝日町内で新たに起業する事業者に対して、経済活動の活性化を図るため、施設の新築・改修費用や備品購入費、広告宣伝費、さらには最大3年間の店舗賃借料などの初期費用の一部を補助します。地域に根ざした事業の継続や雇用の創出、空き店舗の有効活用を目的としており、地元の商工会等と連携して地域全体での発展を目指す取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と経営指導
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申請前
補助金の交付を受けようとする方は、事前に朝日町商工会の経営指導を受ける必要があります。また、以下の要件を満たしているか確認してください。
- 町内に施設を新築・改装し、1年以内に事業開始予定であること
- 営業活動を2年以上継続する意思があること
- 市町村税の滞納がないこと
- 朝日町商工会等に加入し積極的に活動すること
- 交付申請
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随時受付(詳細は要問合せ)
必要書類を朝日町役場商工観光課へ提出します。
主な提出書類:- 開業計画書(様式第1号)
- 補助金交付申請書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 経営指導実施証明書
- 見積書の写し、図面、現況写真 等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知されます
提出された書類に基づき町長が審査を行い、適当と認められた場合に交付決定が通知されます。これ以降、事業(工事や備品購入等)に着手可能となります。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜最長年度末まで
計画に沿って事業を実施します。事業内容や経費の20%を超える変更、または事業の中止・廃止を行う場合は、事前に変更(中止・廃止)承認申請書を提出し、町長の承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告締切:完了後30日以内(または3月31日の早い方)
事業完了後、以下の期限までに実績報告書を提出します。
- 事業を完了した日から30日以内
- または、当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
実績報告書(様式第6号)、開設届(様式第7号)、支払いが確認できる領収書等の写し、完成写真等
- 確定・請求・交付
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報告書提出後
報告書に基づき補助金額が確定されます。その後、補助金請求書(様式第8号)を提出することで補助金が交付されます。※町長が必要と認める場合は概算払いの相談も可能です。
対象となる事業
「朝日町起業応援事業補助金」は、朝日町内で起業する事業者を支援し、町の経済活動を活発化させることを目指しています。町内に新たな施設を開設したり、既存の住宅や空き店舗を改装して事業を開始する事業者に対し、起業にかかる様々な経費の一部を補助する制度です。
■朝日町起業応援事業
町内で新たに事業を開始する事業者に対し、施設整備や運営に必要な経費を支援します。
<補助の対象となる事業者>
- 町内に事業用の施設を新築するか、既存の住宅や空き店舗などを改装すること
- 施設開設後1年以内に事業を開始する予定であること
- 事業開始後、対面による営業活動を2年以上継続する意思があること
- 市町村税などの公租公課に滞納がないこと
- 施設を開設する区域内の商店会および朝日町商工会に加入し、商店街等の事業に積極的に参加すること
- 他の国や地方公共団体からの補助金等の交付を受けていないこと
- 町長が適当であると認める者であること
<補助対象経費>
- 施設の取得、建築工事、改装工事(内装工事、外装工事、給排水管工事、電気工事、外構工事など)
- 事業に必要な什器、備品
- 広告宣伝費など、事業の開始・運営に必要な経費
- 施設の月額賃借料(※敷金、仲介手数料などの契約諸費用は除く。最大3年間)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 賃借料補助:月額賃借料の2分の1以内(月額5万円を限度)
- 全体の補助限度額:100万円を限度
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請に必要な書類>
- 朝日町起業応援事業開業計画書(様式第1号)
- 朝日町起業応援事業補助金交付申請書(様式第2号)
- 事業(変更)計画(成績)書(様式第3号)
- 収支(変更)予算(精算)書(様式第4号)
- 施設の賃貸借契約書の写し(空き店舗等の場合)
- 工事箇所図その他必要な図面
- 設計書又は見積書の写し
- 現況写真
- 履歴書
- 法人又は個人の納税証明書
- 経営指導実施証明書
- その他町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
公共性や社会倫理、競争の公正性などを考慮し、以下の施設・業種は補助の対象外とされています。
- 日本標準産業分類に基づく特定の業種
- 興信所(ただし、専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る)
- 易断所(占いなど)、観相業(人相見など)
- 公営競技や関連するサービス(競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業、芸ぎ斡旋業、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業)
- 集金業、取立て業(ただし、公共料金またはこれに準ずるものは除く)
- 政治・経済・文化団体、宗教
- 風俗営業等に関する業種
- 風俗営業(例:キャバレー、料亭、麻雀店、パチンコ店など)
- 性風俗関連特殊営業(例:ソープランド、ファッションヘルスなど)
- その他、町長が補助金の対象として適当でないと認める施設
補助内容
■朝日町起業応援事業
<補助の対象となる経費>
- 施設関連費用:施設の取得費用、建築工事費、改装工事費(専用部分に限定)
- 設備・備品費用:事業に必要な什器や備品の購入費用
- 広告宣伝費用:事業の開始に伴う広告宣伝にかかる費用
- 施設の賃借料:月の賃借料(最大3年間。敷金、仲介手数料、諸費用は対象外)
- その他:町長が適当と認める経費
<補助率>
- 原則:対象経費の2分の1以内
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助限度額>
100万円
■特例措置
●S1 施設の賃借料に関する特例
<補助上限・補助率>
月額賃借料の2分の1以内、かつ月額5万円を限度とする。
対象者の詳細
対象者の基本的な要件
この補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての条件に該当する事業者です。
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事業の場所と継続性
朝日町内に新たな施設を建築するか、または町内にある既存の住宅や空き店舗などを改装し、その場所で事業を開始する予定であること、施設の新築または改装後1年以内に事業を開始すること、事業開始後、対面による営業活動を2年以上継続する意思と計画があること -
納税状況
市町村税などに滞納がないこと -
地域経済への貢献と連携
施設を開設する区域内の商店会、および朝日町商工会に加入すること、商店会や商工会が主催する事業に積極的に参加すること -
他の補助金との重複制限
この補助金以外に、同様の目的を持つ他の補助金などの交付を受けていないこと
申請前の経営指導
補助金の交付を受けようとする者は、申請前にあらかじめ朝日町商工会からの経営指導を受けることが義務付けられています。
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経営指導の実施
専門的なアドバイスを受け、事業計画の精度を高めること、交付申請時に経営指導の実施証明書を提出すること
■補助対象外となる事業・施設
以下の特定の事業や施設については補助金の対象外となります。
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査などを行うものに限る)
- 易断所、観相業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場
- 競輪・競馬等予想業
- 集金業
- 取立て業(ただし、公共料金またはこれに準ずるものは除く)
- 政治・経済・文化団体、宗教
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業
- 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
※上記以外にも、町長が補助金の交付対象として適当でないと認める施設は、対象外となる場合があります。
※詳細については、朝日町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/shokokanko/syoukou/1464582921692.html
- 朝日町役場 公式サイト
- https://www.town.asahi.toyama.jp/index.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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