富山県射水市 商店街等新規出店支援事業補助金(店舗改装・賃借料等)
目的
射水市内の地域商店街や空き店舗へ新規出店する事業者や、事業承継後に店舗改装を行う事業者に対して、店舗の新築・改装費、設備費、賃借料、広告宣伝費などの経費の一部を補助します。これにより、空き店舗の解消や新たなビジネスの創出を促し、地域の賑わい創出と活力あるまちづくり、および商店街の振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と商工団体への相談
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随時
まずは事業が補助対象(小売・飲食・サービス業等)か、対象地域(中新湊・立町・紺屋町等の商店街)かを確認します。申請前に射水商工会議所または射水市商工会からの認定を受ける必要があるため、早期に連絡・相談を行ってください。
- 補助金申請
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- 受付期間:随時受付(予算上限に達し次第終了)
必要書類(交付申請書、事業計画書、商工団体の推薦書、市税完納証明書、見積書など)を揃え、射水市役所 産業経済部 商工企業立地課へ提出します。※事業着手後の申請は一切認められないため注意してください。
- 審査・交付決定
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審査後
提出された事業計画や経費内容が厳正に審査されます。交付が認められると、市長より「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後
交付決定後に店舗の改装工事や設備の導入、広告活動などを開始します。経費の支払いを証明する領収書、請求書、契約書、施工箇所の写真などは必ず全て保管しておいてください。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第5号)や支払証拠書類、実施状況を示す写真を提出します。あわせて補助金の請求書も提出します。
- 補助金の交付
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- 交付時期:内容確認完了後、指定口座へ振込
市が実績報告の内容(計画通りの実施、適正な支払い等)を確認した後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 状況報告(事業終了後3年間)
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3年間
補助金の交付を受けて終わりではありません。事業終了後、当該年度を含めて3年間は「状況報告書」を提出し、営業状況や決算状況を報告する義務があります。
対象となる事業
射水市内の地域商店街や空き店舗へ新たに店舗を出店する事業者、または事業承継後に店舗改装が必要となった事業者に対し、その店舗の改装などにかかる費用の一部を助成するものです。
■射水市商店街等新規出店支援事業
射水市内の地域商店街や空き店舗への新規出店を促進し、商店街の振興と地域全体の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 新規に出店する事業者、または出店から1年以内の事業者
- 補助金の申請を行った会計年度以降、継続して2年以上その店舗で営業を行う意思がある方
- 市税の滞納がないこと
<補助対象地域>
- 中新湊商店街、立町商店街、紺屋町商店街、東新町商店街、西新町商店街、小杉駅前商店街、荒町商盛会、千成商店街、大門商店街など
<補助対象業種>
- 小売業
- 飲食店
- サービス業
<補助対象経費>
- 機械設備費、器具工具備品費、構築物費(備品購入費は税抜1万円以上のものが対象)
- 店舗新築及び改装費
- 店舗等賃借料
- 広告宣伝費
- その他、特に必要と認められる経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助限度額:100万円
創業者への優遇措置
●特定創業支援等事業による優遇
申請年度内に創業する方、または創業の日から2年を経過しない方で、「特定創業支援事業の証明」を有する方が対象エリアに出店する場合、補助限度額が30万円引き上げられ、最大130万円まで補助を受けることが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、経費、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外の業種・形態
- 事務所や施設等に類する業種
- 商店街等の店舗構成に適合していない店舗
- 公序良俗に反する店舗
- 幅広い市民や来訪者が利用できない店舗
- 補助対象外の経費
- 消費税
- 土地や自動車の取得費用
- DIY(Do It Yourself)による工事費用
- 駐車場代
- 親族等からの賃借(申請者本人、3親等以内の親族、または2親等以内の親族が代表を務める法人が所有する物件)
- 賃貸借に関連する諸費用(住居部分、敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料)
- 申請要件・状況による対象外
- 国や県などから関連する他の補助金の交付を受ける場合(重複受給)
- 補助事業着手後の申請、または既に支払いが完了している経費
- 市税および早期完済保証料助成金返還金を滞納している場合
補助内容
■射水市商店街等新規出店支援事業補助金
<補助対象者>
- 新規に出店する事業者、または申請日から1年以内に出店した事業者
- 申請した日の属する会計年度以降、2年以上継続して当該店舗で営業を行う意思があること
- その他、注意事項に定める要件を満たすこと
<補助対象地域>
- 中新湊商店街
- 立町商店街
- 紺屋町商店街
- 東新町商店街
- 西新町商店街
- 小杉駅前商店街
- 荒町商盛会
- 千成商店街
- 大門商店街
<補助対象経費>
- 機械設備費、器具工具備品費、構築物費(土地・自動車取得費は除く)
- 店舗新築及び改装費(DIYは対象外、専門業者による施工のみ)
- 店舗等賃借料(駐車場代、親族所有物件、住居部分、初期費用等は除く)
- 広告宣伝費(新規出店に伴う広告等)
- その他特に必要と認められる経費
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 補助限度額 | 最大100万円 |
■特例措置
●S1 創業者への優遇措置
<概要>
特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を有する創業者が対象地域に出店する場合、補助上限額を引き上げる。
<補助上限引上げ額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助限度額の引上げ額 | 30万円 |
| 最大補助限度額 | 130万円 |
対象者の詳細
申請対象者の基本区分
射水市商店街等新規出店支援事業の対象者は、新規出店を検討している個人または法人であり、その事業経営経験や現在の状況に応じて以下の区分に該当する者が対象となります。
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事業経営経験の区分
① 事業経営経験がない者(新規開業)、② 過去に事業を経営していたが、既に廃止している者、③ 既に事業を経営しており、商店街等エリアへ新規出店する者 -
現在または直前の職業区分
会社役員、個人事業主、会社員、専業主婦・主夫、パート・アルバイト、学生、その他(具体的な内容を提示できる者) -
想定される事業形態
個人事業(補助事業期間中の法人化検討を含む)、会社設立(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、組合設立(企業組合、協業組合)
申請に必要となる要件・詳細情報
対象者は、事業の持続性や実現可能性を証明するため、以下の詳細な情報を提示できる必要があります。
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事業実施の基盤
連絡先情報(住所、TEL、FAX、E-mail)、専門性を示す職歴(勤務期間、経験年数)、事業に関連する講習会等の受講実績、必要な許認可・免許の取得(または取得見込み)、関連する特許や資格の保有 -
事業計画の内容
創業の動機と具体的な事業内容、強み・セールスポイントおよび競合優位性、市場ニーズの把握と将来展望・競合分析、ターゲット層に対する顧客獲得戦略、主要な取引先(販売先・仕入先・外注先)の計画 -
資金および雇用計画
設備資金および運転資金の具体的な内訳、自己資金、借入金、本補助金等による資金調達計画、雇用予定人数(正社員、パート、アルバイト)、3年間にわたる具体的な事業実施計画
※雇用予定人数の算定において、個人事業主および法人の役員は雇用保険の被保険者とならないため、人数には含まれません。
※事業の持続性、実現可能性、および地域経済への貢献度について多岐にわたる審査が行われます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svguidedtl.aspx?servno=10175
- 射水市役所公式ホームページ
- https://www.city.imizu.toyama.jp/
- 商店街等新規出店支援事業補助金 詳細ページ(2025/4/1更新)
- http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=10175
- よくある質問から探す
- https://www.city.imizu.toyama.jp/faq/svFaqList.aspx
予算の都合により予告なく受付を終了する場合があります。申請前に射水商工会議所または射水市商工会からの認定を受ける必要があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。