富山市サテライトオフィス等開設支援事業補助金(令和7年度)
目的
富山県内に事業所を持たない5人以上の常用雇用者を抱える事業者に対し、富山市内へのサテライトオフィス新設に伴う開設費や賃借料の一部を補助します。本事業を通じて、従業員のワークライフバランスの充実や多様な働き方の実現を支援するとともに、市内への企業誘致による地域活性化と魅力発信を図ります。開設費は最大50万円、運営費は月額最大10万円を最長3年間支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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随時(開設準備着手前)
補助対象要件(従業員数5人以上、1名以上の配置、情報発信等)を満たしているか、必要書類の確認などを含め、事前に市へ相談を行います。
- 交付申請
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オフィスの開設準備に着手する日まで
「富山市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に、収支予算書、賃貸借契約書の写し、法人の登記簿事項証明書などを添えて提出してください。
- 複数年度にわたる事業の場合は、毎年4月に改めて申請が必要です。
- 交付申請は、申請月の属する年度の3月末日までの経費が対象となります。
- 審査・交付決定
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申請書提出後
市が書類審査および必要に応じた現地調査を行い、適当と認められると「富山市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 実績報告
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- 年度内実績報告締切:毎年03月31日
交付決定を受けた者は、対象期間終了後または各年度の3月末日までに「富山市サテライトオフィス等開設支援事業補助金実績報告書(様式第3号)」を提出します。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告書提出後
市が報告書を審査(必要に応じ現地調査)し、最終的な補助金額を確定します。「富山市サテライトオフィス等開設支援事業補助金額確定通知書(様式第4号)」が通知された後、補助金が交付されます。
対象となる事業
富山市が、企業のワークライフバランスの充実や多様な働き方を促進することを目的として、富山県内に事業所を持たない企業が富山市内に初めて自社専用の事務処理業務を行うための施設(オフィス)を開設する事業を支援するものです。
■1 開設費
オフィスの開設に要する費用に対する補助です。
<補助対象経費>
- 内装工事費
- 電話・インターネット回線工事費
- 建物セキュリティ対策費
- ※国や県などから同様の事由で助成金を受けている場合は、その額を控除した額が対象経費となります。
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 限度額:50万円
<交付対象期間>
- オフィスの新設に対し、1回限り交付
■2 運営費(賃借料)
オフィスの賃貸に要する費用に対する補助です。
<補助対象経費>
- 支払いの事実が確認できる賃借料(オフィス部分のみが対象)
- ※敷金、権利金、共益費、その他これらに類する費用は除かれます。
- ※国や県などから助成金を受けている場合は、その額を控除した額が対象経費となります。
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 限度額:月額10万円
- 上限総額:360万円
<交付対象期間>
- 最大36箇月間(賃借料の初回の支払日の属する月から起算)
■補助対象事業者の要件
補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
<要件一覧>
- 常用雇用者を5人以上雇用している事業者であること。
- 新設するオフィスに、現在雇用している従業員を1名以上配置すること。
- 富山市での事業活動や暮らしの様子などを、企業のホームページやSNS等で定期的に情報発信できること。
- 新設するオフィスに関して、転貸借契約を締結していないこと。
- 当該オフィスの新設に対して、富山市の他の補助金の交付決定を受けていないこと。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業を行う者に対しては、補助金が交付されません。また、交付決定後に不適当な事由が判明した場合は取消しの対象となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- その他、市長が補助金の目的に合致しないと認める事業。
- 交付決定の取消し及び返還の対象となるケース
- 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定または交付を受けた場合。
- 補助金の交付を受けてから5年を経過する日までに、正当な理由なく当該オフィスを移設したり、事業を著しく縮小、休止、廃止した場合。
- その他、市長が補助金の交付が著しく不適当であると認めた場合。
補助内容
■A 開設費
<対象経費>
- 内装工事費
- 電話やインターネット回線の工事費
- 建物セキュリティ対策費
- ※国や県などから同様の事由で助成金を受けている場合は、その額を控除した後の経費が対象
<補助率>
対象経費の2分の1
<限度額>
1事業者あたり最大50万円
<対象期間>
オフィスの新設に対して、1回に限り交付
■B 運営費
<対象経費>
- オフィスの賃貸に要する費用のうち、実際に支払いの事実が確認できる額(賃借料)
- 敷金、権利金、共益費、その他これらに類する費用は対象外
- オフィス以外の施設を併設している場合は、オフィス利用部分のみが対象
- ※国や県などから同様の事由で助成金を受けている場合は、その額を控除した後の経費が対象
<補助率>
対象経費の2分の1
<限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額上限 | 10万円 |
| 総額上限 | 360万円 |
| 最大対象期間 | 36箇月間 |
<対象期間の留意点>
- 賃借料の初回の支払日の属する月から36箇月間が対象
- 賃貸借契約期間が36箇月間に満たない場合は、契約期間の満了日の属する月まで
- 36箇月以内に再度同じオフィスの賃貸借契約を締結しても、追加の交付対象外
対象者の詳細
特定の個人の詳細情報
特定の個人に関するプロフィール情報です。
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東京 太郎(とうきょう たろう)
役職: 課長、住所: 東京都新宿区西新宿2-8-1、生年月日: 昭和50年1月1日、入社年月日: 平成10年4月1日、雇用保険加入日: 平成10年4月1日、雇用保険番号: 2601-544546-1
富山市サテライトオフィス等開設支援事業補助金 補助対象者
企業がワークライフバランスの充実や多様な働き方を促進するために、富山市内でのオフィス新設を支援することを目的とした要件です。
※「新設」とは、富山県内に事業所を有しない事業者が、新たに富山市内でオフィス(専ら自らの事業に係る事務処理業務を行う施設)を開設することを指します。
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1 従業員数の要件
5人以上の従業員を雇用している事業者であること、従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である常用雇用者を指す、1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除外される -
2 新設オフィスへの配置要件
新設するオフィスに、現在の従業員を1名以上配置すること -
3 情報発信の要件
富山市での暮らしや事業内容などを、ホームページ(HP)やSNS等で定期的に情報発信できること -
4 契約形態の要件
新設するオフィスの転貸借契約を締結していないこと -
5 他補助金との重複制限
当該オフィスの新設に対し、富山市補助金等交付規則の規定による他の補助金の交付決定を受けていないこと
■補助対象外となる事業
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業を行う事業者は補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- その他、富山市長が補助金の目的に合致しないと認める事業
※上記の回答でご不明な点がございましたら、さらに具体的な質問をいただければ幸いです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyama.lg.jp/business/shokogyo/1010600/1005705.html
- 富山市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.toyama.lg.jp/
- 富山市公式ウェブサイト(緊急情報表示時)
- https://www.city.toyama.lg.jp#kinkyubg
- 富山市公式ウェブサイト(英語)
- https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jaen/
- 富山市公式ウェブサイト(中国語 簡体字)
- https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jazh/
- 富山市公式ウェブサイト(中国語 繁体字)
- https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jazhb/
- 富山市公式ウェブサイト(韓国語)
- https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jako/
- 富山市公式ウェブサイト(ポルトガル語)
- https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/japt/
- 富山市公式ウェブサイト(ベトナム語)
- https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/javi/
- 富山市公式ウェブサイト(ロシア語)
- https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jaru/
- 富山市オンラインサービス
- https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/1011515/index.html
申請を検討される際は、事前に必ず富山市商工労働部 商工労政課(076-443-2070)までご連絡ください。電子申請システム(jGrants等)の利用可否については明記されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。