熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策補助金 ≪第4弾≫(令和7年度)
目的
熊本県内で特別高圧電力を使用する事業者に対し、国の激変緩和対策の対象外となっている電気料金の負担を軽減するため、令和7年7月から9月分の使用量に応じた補助金を交付します。これにより、エネルギー価格高騰による経営への影響を抑え、県内企業の事業継続と経営の安定化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備と申請
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月28日
定められた必要書類をすべて準備し、郵送またはメールで提出してください。
- 郵送:当日消印有効。簡易書留またはレターパックプラスを利用。
- メール:件名を「【企業名】熊本県特別高圧電気料金補助金(第4弾)申請書」とし、5MBを超える場合は分割送信。
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:2026年02月頃
提出された書類に基づき、知事が内容を審査します。不備がある場合は追加書類の提出を求められることがあります。適正と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
- 補助金の交付
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交付決定通知後、速やかに
交付決定後、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付後の義務と注意事項
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- テナント還元完了期限:2026年03月31日
補助事業者は以下の義務を負います。
- テナントへの還元:該当者は2026年3月31日までに還元措置を完了させ、修正書類を提出すること。
- 報告・検査:必要に応じて現地検査や報告が求められる場合があります。
- 書類保管:帳簿および証拠書類は、事業完了年度の終了後5年間保管する義務があります。
対象となる事業
電気料金の高騰により影響を受けている特定の企業や団体に対し、経済的な支援を行うことを目的としています。国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の対象外となっている「特別高圧」で電気を受電している企業等の負担を軽減するため、熊本県が独自に交付するものです。
■熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業補助金
県内企業の経営安定化と事業継続を支援することを目的として、特別高圧電気料金の一部を補助します。
<補助対象事業者>
- 県内で受電する特別高圧に関し、小売電気事業者と特別高圧受電契約を締結し、電気料金を負担している企業等
<補助対象経費>
- 令和7年(2025年)7月から9月までの特別高圧電気料金
<補助金額・単価>
- 2025年7月、9月:0.5円/kWh
- 2025年8月:0.6円/kWh
- ※検針により請求のあった電力使用量の累計に乗じて算出(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する者、または事業は補助の対象外となります。
- 国および地方公共団体(公営企業を含む)。
- 暴力団関係者(暴力団排除条例に規定する暴力団、または暴力団員等)。
- 本県の他の支援制度の対象となる者(特別高圧電力に関して既に熊本県が実施する他の支援を受けている者)。
- 医療・福祉関係(保険医療機関、薬局、介護保険施設、障がい福祉サービス事業所、保護施設、児童養護施設等)。
- その他サービス業・公共関連(一般公衆浴場、医薬品卸、クリーニング事業者、私立幼稚園、保育所等)。
- 県が実施する特定の高騰対策事業(地域交通燃料価格高騰対策、農業水利施設電気料金高騰対策等)の補助対象者。
- 県の委託を受けた指定管理者(電気料金高騰について別途所要の措置が講じられている者)。
- 専ら売電のための発電事業に係るもの(例:売電を目的とした太陽光発電施設の管理運営に係る電気料金)。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有している場合など、一定の要件に該当する中小企業者)。
補助内容
■熊本県LPガス料金高騰対策事業者補助金(従量支援分)第4弾
<補助対象期間>
令和7年7月1日から令和7年9月30日(納品分)
<補助金額の算出方法>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助単価 | LPガス1㎥あたり0.8円 |
| 重量換算 | 1kgあたり0.458㎥として換算 |
| 端数処理 | 算定された補助金申請額の千円未満を切り捨て |
<主な交付対象要件>
- 熊本県内で工業用としてLPガスを使用していること
- 高圧ガス保安法に基づく許可または届出済みの3トン以上の貯蔵施設でLPガスを自ら消費していること
- 補助金申請時点で事業を実施しており、引き続き事業を継続する意思があること
- 熊本県LPガス料金高騰対策事業者支援金に既に申請を行っていないこと
<補助対象外経費・条件>
- 熊本県外の工場での使用分
- 消費税および地方消費税相当額
- 暴力団関係者、国、地方公共団体等の公的機関
対象者の詳細
1. 医療・福祉・教育関連施設
熊本県内で特別高圧電力を受電しており、小売電気事業者と特別高圧受電契約を締結している以下の施設等が対象となります。
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介護関係施設
老人福祉施設、介護保険施設、介護保険事業所 -
障がい関係施設
障害福祉のサービス事業所等 -
保護施設
救護施設 -
児童養護関係施設
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親 -
教育・保育施設
私立幼稚園(私学助成園)、認可外保育施設(ただし、熊本市に所在する施設は除きます)、保育所、認定こども園、地域型保育施設
2. その他サービス事業者
以下の条件を満たすサービス事業者が対象です。
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一般公衆浴場
※一般公衆浴場以外の公衆浴場や、市町村の一般会計で運営されている施設は対象外(特別会計のみで運営されている施設を除く) -
医薬品卸
薬価基準に収載されている医療用医薬品を取り扱っていること、医薬品卸の許可に係る医薬品倉庫の面積が概ね100平方メートル以上であること -
クリーニング事業者
※取次店は対象外
3. 県の他の事業の補助対象者
熊本県が実施する以下の補助事業の対象となっている者も、本事業の補助対象となります。
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地域交通事業者
「地域交通燃料価格高騰対策事業」の補助対象者 -
農業関連団体
「集出荷施設等コスト高騰対策支援事業」の補助対象者、「農業水利施設電気料金高騰対策事業」の補助対象者(農業者の組織する団体等や土地改良区) -
指定管理者
熊本県からの委託を受けている指定管理者
中小企業と大企業等の区分
補助上限額等の設定のため、事業者は以下の通り区分されます。
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中小企業
中小企業基本法第2条第1項に規定されるもの、またはこれと同規模の法人、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される団体、※大企業が実質的に経営を支配している「みなし大企業」は除きます -
大企業等
上記の中小企業の定義に該当しない事業者
■補助対象から除外される者
上記に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 国および地方公共団体(公営企業を含む)
- 暴力団、または暴力団員等(法人役員等が暴力団員である場合等を含む)
- 対象期間(令和7年7月〜9月)の電気料金に関し、熊本県の他の支援制度の対象となる者
※暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)の規定に基づきます。
【テナントを有する企業等の義務】
補助対象事業者がテナント等へ電力を融通している場合、令和8年3月31日までに補助相当額をテナントへ還元し、その実績を知事へ報告する必要があります。
公式サイト
申請受付期間は令和7年(2025年)10月1日から令和7年(2025年)11月28日までです。申請書類の提出は郵送またはメールにて受け付けられています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。