公募中 掲載日:2025/12/26

令和7年度 高岡市賑わい集積開業等支援事業補助金(震災復興支援)

上限金額
400万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

令和6年能登半島地震で被災した事業者の支援や、伏木・吉久地区の復興を後押しするため、市内で開業・移転・店舗改修を行う事業者に対し、改装費や賃借料等の経費を補助します。意欲ある出店者を資金・経営の両面からサポートすることで、地域の商業機能を充実させ、活気ある「賑わいの核づくり」の推進を図ります。

申請スケジュール

高岡市賑わい集積開業等支援事業の申請は、大きく「事業計画の認定」「補助金の交付申請」の二段階に分かれています。具体的な受付期間や締切日は公開情報に含まれていないため、詳細は高岡市産業振興部商業雇用課(0766-20-1289)へお問い合わせください。なお、改装等の工事着工前に事業計画の認定申請を行う必要があります。
事業計画の認定申請
随時(工事着工前)

補助金の交付を受けようとする者は、まず「事業計画認定申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて市長に提出します。

  • 主な提出書類:市町村税の完納証明書、店舗位置図、入居前(施工前)写真、事業計画書、資金計画書、工事見積書の写し等
  • 留意点:改装等の工事着工前に申請を行う必要があります。
審査・事業計画の認定
審査期間

提出された書類に基づき、市長が必要に応じて実地調査を行い、事業計画の認定の可否を決定します。認定されると「事業計画認定通知書(様式第2号)」が交付されます。

補助金の交付申請
事業実施後

事業計画の認定を受けた事業者が、実際に補助金を受けるために「補助金交付申請書(様式第5号)」を提出します。

  • 主な提出書類:賃貸借契約書の写し、領収書の写し、開業後(施工後)の写真、事業報告書など
補助金の交付決定
交付決定通知

市長は申請内容を審査し、必要に応じて実地調査を行った上で、補助金の交付を決定します。決定後、「補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第6号)」が通知されます。

補助金の請求・交付
指定期日まで

交付決定を受けた者は、指定期日までに「補助金請求書(様式第7号)」を提出してください。手続きを経て、補助金が振り込まれます。

対象となる事業

高岡市の「賑わいの核づくり」を推進するため、意欲ある出店者を資金面・経営面でサポートすることを目的としています。第3条第1項第1号から第4号に掲げる「一般店舗等」(一般業種、観光地対象業種、生鮮3品、オフィス)の開業、既存店舗の活性化、中心市街地の環境整備に関わる事業が対象です。

■1 一般店舗等の開業のための事業(空き店舗の賃借及び改装など)

一般店舗等を開業するために、空き店舗(1ヶ月以上入居のない店舗等)を借り上げ、店舗として利用するための改装工事を行う事業、または特定の事業を実施したテナントを借り上げ改装を行う事業です。

<補助対象経費>
  • 改装費
  • 賃借料等(賃借料、共益費、商店会負担金)
<交付要件>
  • 店舗の開業後、2年または3年以上(生鮮3品を販売する店舗は3年)営業を継続すること。

■2 一般店舗等の開業のため、またはテナント業のための事業(取得・建設・改修)

空き店舗の取得・改修・改装、空き地への店舗新築、または自己所有空き店舗の改修を行う大規模な投資を伴う事業が対象です。

<補助対象経費>
  • 空き店舗の取得費
  • 改修費
  • 改装費
  • 空き地の取得費
  • 店舗の建設費
<交付要件>
  • 空き店舗取得後3ヶ月以内に営業が見込まれ5年以上営業すること。
  • 空き地取得後3ヶ月以内に建設工事に着手し5年以上営業すること。
  • 自己所有空き店舗改修の場合、改修後3ヶ月以内に営業・入居が見込まれ2年または3年以上営業すること。

■3 中心市街地及び都市機能誘導区域における既存店舗の改修

中心市街地および都市機能誘導区域に存在する、10年以上継続して営業している一般業種を営む店舗の改修が対象です。

<補助対象経費>
  • 既存店舗の改修費
  • 市長が認める什器等の大型備品
<交付要件>
  • 店舗の改修後3ヶ月以内に営業を再開し、2年または3年以上営業を継続すること。
  • 計画認定を受け実施した後、10年間は同一の補助金の計画認定を受けられない。

■4 10年以上継続して営業している大型商業施設の改修

店舗面積がおおむね3,000平方メートル以上の大規模小売店舗など、10年以上営業している施設の改修が対象です。

<補助対象経費>
  • 大型商業施設の改修費
<交付要件>
  • 改修後、当該大型商業施設を10年以上営業すること。
  • 計画認定を受け実施した後、10年間は同一の補助金の計画認定を受けられない。

■5 中心市街地におけるアーケード撤去等の工事に伴う一般店舗等の改装又は改修

中心市街地で行われるアーケード撤去等の工事に伴い、一般店舗等が行う改装または改修が対象です。

<補助対象経費>
  • 改装費
  • 改修費
<交付要件>
  • 店舗の改装または改修後、2年または3年以上営業を継続すること。

加算規定

●A 備品整備及び雇用に係る加算

備品を新たに整備する費用や、1年以上常勤雇用者を雇用した場合(1人につき12万円)に補助額が加算される場合があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 改装のみ、または改修のみの事業(特定のカテゴリーにおいて、賃借や取得、構造維持修繕を伴わない場合)。
    • 一般店舗等の開業のための事業における「改装のみ」の実施。
    • 空き店舗の取得・改修・改装事業における「改修のみ」または「改装のみ」の実施。
  • 日中の営業行為を主としない店舗による事業。
  • 同一の補助対象経費について、高岡市が交付する他の補助金を受けている事業(二重受給)。
  • 店舗の構造要件を満たさない事業。
    • 公共の用に供する道路に面した1階店舗でない場合(ただし、1階から当該店舗までの全階が一般店舗等で形成されている場合は除く)。
  • 営業実態が要件を満たさない事業。
    • 週4日未満の営業。
    • 午前11時から午後3時までのうち営業時間が2時間未満、または1日の営業時間が6時間未満の場合。
  • 商店会、商工会議所、または商工会への加盟がない事業(市長が認める場合を除く)。
  • 市町村税(特別区税を含む)の滞納がある事業者の事業。

補助内容

■1 空き店舗の賃借またはテナントの賃借による開業(第5条第1号)

<概要・要件>
  • 対象経費: 改装費、賃借料等
  • 交付要件: 店舗の開業後、当該店舗を2年以上(生鮮3品販売店舗は3年以上、オフィスは5年以上)営業すること。
<補助率・限度額一覧>
店舗区分・区域賃借面積対象経費補助率(通常/被災・転入)限度額(通常/被災・転入)
一般業種(重点支援区域内)299㎡以下改装費1/2100万円 / 200万円
一般業種(重点支援区域内)299㎡以下賃借料等2/3 × 12箇月1箇月につき10万円
一般業種(重点支援区域内)300㎡〜999㎡改装費1/2200万円 / 300万円
一般業種(重点支援区域内)300㎡〜999㎡賃借料等1/2 × 24箇月1箇月につき10万円
一般業種(重点支援区域内)1,000㎡以上改装費1/2500万円
一般業種(重点支援区域内)1,000㎡以上賃借料等1/2 × 24箇月1箇月につき15万円
一般業種(上記以外)299㎡以下改装費1/275万円 / 200万円
観光地対象業種制限なし改装費1/2200万円 / 300万円
生鮮3品(居住支援区域)299㎡以下改装費2/375万円 / 200万円
大型商業施設内(飲食)299㎡以下改装費1/275万円 / 200万円
オフィス制限なし改装費1/2(転入者2/3)75万円 / 200万円
<加算措置(※1)>
  • 備品を新たに整備する費用の補助率を乗じた額を加算
  • 1年以上常勤雇用者を雇用した場合、1人につき12万円加算

■2 空き店舗の取得、建設、自己所有改修による開業(第5条第2号)

<取得・建設・改修詳細>
事業区分・区域対象経費補助率限度額
空き店舗取得(重点支援区域)取得・改装費1/3300万円 / 400万円
空き店舗取得(都市機能誘導)取得・改装費2/5300万円
空き地取得・建設(重点支援)取得・建設費1/3500万円
自己所有改修(各指定区域)改修費1/210万円以上75万円以下

■3 既存店舗の改修(第5条第3号)

<区域別補助内容>
区域補助率限度額
重点支援区域内1/210万円以上100万円以下
中心市街地(重点以外)1/3100万円 / 300万円
都市機能誘導区域(伏木)2/5200万円 / 300万円
上記以外の区域1/575万円 / 200万円

■4 大型商業施設の改修(第5条第4号)

<補助内容>
対象補助率限度額
10年以上継続営業施設1/2500万円以上1,000万円以下

■5 アーケード撤去等に伴う改装・改修(第5条第5号)

<区域別補助内容>
区域補助率限度額
重点支援区域内2/3100万円 / 200万円
中心市街地(重点以外)1/275万円 / 200万円
都市機能誘導区域(伏木)3/4200万円 / 300万円

■6 賃借している店舗の取得(附則第4項)

<区域別補助内容>
区域補助率限度額
中心市街地1/3200万円 / 300万円
都市機能誘導区域2/5300万円 / 400万円
上記以外の区域1/5(転入時1/3)200万円 / 300万円

■特例措置

●SPEC_01 令和6年能登半島地震被災者・市外転入者特例

<優遇内容>

被災者や市外からの転入者に対しては、各事業の「限度額」および「補助率」において引き上げ等の優遇措置が適用されます。

●SPEC_02 令和7年度・令和8年度限定の追加措置

<追加内容>
  • 既存店舗改修の対象区域に観光地周辺区域(勝興寺、吉久)を追加
  • 賃借中の一般店舗等の取得を補助対象事業に追加

対象者の詳細

補助金の交付対象となる店舗の種類と立地

以下のいずれかの条件を満たす店舗を対象としています。なお、原則として中小企業者が営業する店舗に限られます。

  • 1 一般業種を営む店舗
    商店街により形成される区域内、または市長が別に定める「重点支援区域」で営業している店舗、大型商業施設内にある店舗
  • 2 観光地対象業種を営む店舗
    観光地周辺区域で営業している店舗(日本標準産業分類における小売業、飲食サービス業に該当する業種)
  • 3 生鮮3品を販売する店舗
    高岡市住生活基本計画に定める「まちなか区域内」で営業している店舗、大型商業施設内にある店舗(青果、鮮魚、精肉のいずれかまたは全てを主たる商品として販売)
  • 4 オフィス
    中心市街地内または大型商業施設内にあるオフィス、事業所や学習塾・教室など利用者が特定される店舗のうち、開業後3ヶ月以内に常勤雇用者が2人以上在籍する店舗
  • 5 既存店舗
    商店街により形成される区域に存する、10年以上継続して営業している一般業種を営む店舗
  • 6 大型商業施設
    中心市街地内にあり、店舗面積がおおむね3,000平方メートル以上の大規模小売店舗、または過去に大規模小売店舗として設置された施設

対象店舗に共通する営業要件

上記のいずれの種類の店舗であっても、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 営業形態・立地
    日中の営業行為を主とする店舗であること、公共の用に供する道路に面した1階店舗であること(または、1階から当該店舗までの全ての階の店舗が一般店舗等で形成されていること)
  • 営業日数・時間
    1週間当たり4日以上営業すること、午前11時から午後3時までのうち2時間以上営業し、かつ、1日6時間以上営業すること

事業者の加盟・経営指導要件

店舗の種類や立地に応じて、以下の団体への加盟や指導が義務付けられます。

  • A 商店会等への加盟
    商店街区域内の店舗:商店会に加盟していること、それ以外の区域(重点支援区域、大型商業施設、オフィス等):商工会議所もしくは商工会に加盟していること、既存店舗:商店会に加盟していること
  • B 新規創業者への要件
    高岡商工会議所、高岡市商工会、TASU、または中小企業診断士等から経営指導を受けること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 市町村税(特別区税を含む)を滞納している事業者
  • 同一の補助対象経費について、高岡市が交付する他の補助金を既に受けている事業者

※「重点支援区域」「都市機能誘導区域」「商店街・商店会」の具体的な定義や範囲については、公募要領および別紙をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/shogyokoyoka/2/2/1/9068.html
高岡市公式サイト メインのトップページ
https://www.city.takaoka.toyama.jp/index.html
高岡市公式サイト 行政情報のトップページ
https://www.city.takaoka.toyama.jp/gyosei/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.takaoka.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/17?page_no=9069

高岡市賑わい集積開業等支援事業に関する各種資料です。電子申請システム(jGrants等)の利用情報は確認できませんでしたが、WordやExcel形式の申請書類が提供されています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

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「高岡市賑わい集積開業等支援事業」に関するお問い合わせ先。具体的な内容や申請方法、被災証明書等の提出要件、区域の区分等について確認可能。
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