公募中 掲載日:2025/09/17

八幡浜市 漁業担い手育成事業補助金(令和7年度)

上限金額
360万円
申請期限
随時
愛媛県|八幡浜市 愛媛県八幡浜市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

八幡浜市内における漁業の担い手確保と育成を目的に、新規就業者や研修生、および研修を指導する里親漁家を支援します。新規就業者等には技術研修費や生活費として月額10万円を、里親漁家には研修指導費として月額5万円を最長36か月間支給します。本事業を通じて、経験の浅い人材が安心して就業できる環境を整備し、地域漁業の持続的な発展と活性化を図ります。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締切日については記載が見つかりませんでした。詳細なスケジュールや必要書類については、八幡浜市 産業建設部 水産港湾課(TEL: 0894-22-5989)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
なお、本要綱の規定は令和6年4月1日以降の申請に適用されます。
補助対象者の確認と事前準備
随時

以下の対象者区分に応じた要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。

  • 新規就業者:市内で漁業経営を志す者、漁協の推薦、月額10万円(最長36か月)
  • 里親漁家:研修生の指導者、漁協が選定、雇用契約の締結、月額5万円(最長36か月)
  • 研修生:里親漁家のもとで研修を受ける者、雇用契約の締結、研修後も市内就業の意思
補助金の交付申請
  • 公募開始:2024年04月01日

「八幡浜市の漁業を支える担い手育成事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、八幡浜市長(窓口:水産港湾課)に提出します。

審査と交付決定の通知
申請後順次

提出された申請書の内容を市長が審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。

事業の実施・変更手続き
事業実施期間中

補助事業を開始します。内容に変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、事前に変更承認申請書(様式第3号)や中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し、承認を得る必要があります。

補助金の請求
随時

補助金を請求する際、「補助金請求書(様式第5号)」を提出します。市長が特に必要と認めた場合は、概算払請求書(様式第6号)による概算払いも可能です。

実績報告
事業完了後速やかに

補助事業が完了したときは、速やかに「実績報告書(様式第7号)」に必要書類を添えて市長に提出します。

就業状況報告
  • 報告義務期間:事業終了後7年間

補助事業完了後、7年間は年1回、市長に対して就業状況を報告する必要があります。虚偽の申請や、期間内に就業を止めた場合には補助金の返還を命じられることがあります。

対象となる事業

八幡浜市における漁業の持続的な発展と活性化を目指し、将来を担う人材の確保と育成を図ることを目的としています。漁業後継者や新規に漁業に就業する方々、研修生を受け入れる里親漁家に対して、就業や研修にかかる経費の一部を補助する制度です。

■1 新規就業者

市内に住所を有し、八幡浜漁業協同組合(漁協)の組合員資格を取得し、市内において漁業経営を始めようとする者。

<追加条件>
  • 漁協からの推薦を受けることができること。
  • 新規就業者として、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
<補助内容>
  • 補助対象経費:技術研修費及び生活費
  • 補助金額:漁業従事期間中、月額10万円
  • 支給条件:年間に必要な漁業従事日数は90日以上(天候不良等のやむを得ない事由を除く)

■2 里親漁家

市内に住所を有する個人、または市内を主たる事業所の所在地とする法人登記をしている法人で、研修生に対する研修の指導者となる先進的な漁業を経営している者。

<追加条件>
  • 研修生の希望に基づき、漁協が選定した里親漁家であること。
  • 漁業に関して豊富な知識を有し、資源管理の取り組みや秩序ある操業に努めるものであること。
  • 受け入れる研修生が2親等以内の親族でないこと。
  • 研修において研修生を漁業に従事させる場合、当該研修生と雇用契約を締結していること。
  • 研修において研修生を漁業に従事させる場合、労働者災害補償保険に加入していること。
<補助内容>
  • 補助対象経費:技術研修費
  • 補助金額:研修期間中、月額5万円
  • 支給条件:研修は原則として1ヶ月につき20日以上実施(禁漁・天候不良等の例外あり。20日未満の場合は日割計算)

■3 研修生

市内に住所を有し、これまで通算して1年以上漁業に従事したことがない者で、里親漁家のもとで漁業就業のための研修を受ける者。

<追加条件>
  • 受入先の里親漁家が2親等以内の親族でないこと。
  • 過去に国または地方公共団体の予算において実施した研修を、通算して12ヶ月以上受けた者でないこと。
  • 里親漁家と雇用契約を締結していること。
  • 里親漁家による研修終了後も、引き続き市内において漁業に従事する意思があること。
  • 過去に新規就業者または研修生として、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
<補助内容>
  • 補助対象経費:技術研修費及び生活費
  • 補助金額:研修期間中、月額10万円

▼補助対象外となる事業

以下の要件を満たさない場合や、取消事由に該当する場合は補助対象外(または交付決定の取消し)となります。

  • 全ての補助対象者に共通する失格要件
    • 八幡浜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等である場合。
    • 市税等を滞納している場合。
    • 他の制度による補助金や助成金等の交付を受けている場合。
    • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けている場合(一部の里親漁家を除く)。
  • 交付決定の取消し・補助金返還の対象となる事由
    • 虚偽の申請をした場合。
    • 新規就業者が、事業実施期間中または事業実施期間終了後7年以内に就業をしなくなったとき(経過年数に応じた返還義務あり)。
    • 研修生が、事業実施期間中に就業をしなくなったとき。

補助内容

■1 新規就業者

<補助概要>
  • 補助対象経費:技術研修費及び生活費
  • 補助金額:月額10万円
  • 支給期間:最長36か月間
<支給条件>

年間に必要な漁業従事日数は90日以上(ただし、天候不良、不漁、疾病など、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りではない)

<補助金の返還規定>
離職・要件不充足のタイミング返還率
事業実施期間中100%
事業実施期間終了後1年未満100%
事業実施期間終了後1年以上2年未満100%
事業実施期間終了後2年以上3年未満80%
事業実施期間終了後3年以上4年未満70%
事業実施期間終了後4年以上5年未満60%
事業実施期間終了後5年以上6年未満40%
事業実施期間終了後6年以上7年未満20%
事業実施期間終了後7年以上継続免除

■2 里親漁家

<補助概要>
  • 補助対象経費:技術研修費
  • 補助金額:月額5万円
  • 支給期間:最長36か月間
<支給条件>
  • 研修は原則として1か月につき20日以上実施すること
  • 研修実施日数が20日に満たない月は、日割り計算(5万円 ÷ 20日 × 実施日数)により支給される

■3 研修生

<補助概要>
  • 補助対象経費:技術研修費及び生活費
  • 補助金額:月額10万円
  • 支給期間:最長36か月間
<補助金の返還規定>
  • 事業実施期間中に要件を満たさなくなった場合:全額(100%)返還
  • 事業実施期間終了後1年未満に離職した場合:返還免除
  • 事業実施期間終了後1年以上継続して就業した場合:返還免除

対象者の詳細

各対象者の区分と詳細な要件

補助対象者は以下のいずれかの区分に該当し、それぞれの個別要件を満たす必要があります。

  • ① 新規就業者
    定義:市内に住所を有し、八幡浜漁業協同組合(漁協)の組合員資格を取得し、市内で漁業経営をしようとする者、漁協からの推薦を受けることができること、過去に本要綱による補助金の交付を受けていないこと、補助内容:技術研修費および生活費として月額10万円(最長36か月間)
  • ② 里親漁家
    定義:市内に住所を有する個人、または市内を主たる事業所として法人登記している法人で、研修指導者となる先進的漁業者、漁協が選定した里親漁家であり、研修生が2親等以内の親族でないこと、研修生と雇用契約を締結し、労働者災害補償保険に加入していること、豊富な知識を有し、資源管理や秩序ある操業に努めるものであること、補助内容:技術研修費として月額5万円(最長36か月間)
  • ③ 研修生
    定義:市内に住所を有し、これまで通算して1年以上漁業に従事したことがない者で、里親漁家のもとで研修を受ける者、里親漁家が2親等以内の親族でなく、里親漁家と雇用契約を締結していること、過去に公的予算による研修を12か月以上受けていないこと、および過去に本補助金を受けていないこと、研修終了後、引き続き市内において漁業に従事する意思を有していること、補助内容:技術研修費および生活費として月額10万円(最長36か月間)

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、共通の交付要件を満たさないため、補助の対象とはなりません。

  • 八幡浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、または暴力団員等
  • 市税等を滞納している者
  • 他の制度による補助金や助成金等の交付を現に受けている者

※過去に新規就業者または研修生として本補助金の交付を受けたことがある場合も、対象外となります。

※申請は、所定の申請書に必要書類を添えて八幡浜市長に提出することで行われます。
※漁業従事日数や研修日数に応じた減額規定等の詳細は、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2017080100023/

公式サイトのトップページURLに関する直接の記載はありませんでした。本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。

お問合せ窓口

八幡浜市 産業建設部 水産港湾課(水産係)
TEL:0894-22-5989
FAX:0894-24-6180
Email:suisankouwan@city.yawatahama.ehime.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
八幡浜庁舎
産業建設部 水産港湾課(水産係)
「漁業の担い手を支える担い手育成事業補助金」に関するお問い合わせ窓口
八幡浜市役所 八幡浜庁舎
TEL:(0894)22-3111
FAX:(0894)24-0610
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
八幡浜庁舎
八幡浜市役所全体の代表お問い合わせ窓口
八幡浜市役所 保内庁舎
TEL:(0894)22-3111
FAX:(0894)24-0610
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
保内庁舎
八幡浜市役所全体の代表お問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。