京丹後市 介護職員の資格取得・研修費用補助金(令和7年度)
目的
京丹後市内の介護・障害福祉サービス事業所を運営する社会福祉法人等に対し、職員の資格取得に要する研修受講料等の費用を補助します。初任者研修や実務者研修、主任介護支援専門員研修を対象とし、法人が負担した経費の一部を支援することで、介護人材の確保と専門性の向上を図り、地域における介護・福祉サービスの質の向上を目的としています。
申請スケジュール
補助対象期間:令和3年4月1日〜令和8年3月31日まで
- 要件確認・事前準備
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随時
補助対象となる研修(介護職員初任者研修、実務者研修、主任介護支援専門員研修等)を修了し、同一の介護事業所等において3か月以上継続して雇用されていることを確認してください。
- 対象職員は研修受講前に雇用されている必要があります。
- 市税等の滞納がないこと、暴力団員等との関係がないことが条件です。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年07月31日
社会福祉法人等が、月毎に必要な書類を添えて京丹後市長へ提出します。
【原則的な期限】
研修修了日の属する年度の末日まで。
【特例】
年度末の雇用期間が3か月未満の場合は、翌年度に申請が可能です。
【最終締切】
令和8年3月31日までに修了した研修については、令和8年7月31日が提出締切となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された申請書類に基づき、内容の審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた事業者は、「補助金交付請求書(様式第4号)」を市長に提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後、速やかに
請求書が受理された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金交付後5年間は、収支を明らかにする書類や帳簿を保存する義務があります。
対象となる事業
市内の介護事業所等における介護サービスや障害福祉サービスに従事する介護職員の確保と資質の向上を図ることを目的として、研修の受講料等を負担した社会福祉法人等に対し、その費用の一部を補助します。
■京丹後市介護人材確保育成支援事業補助金
介護職員が資格を取得するための研修受講を支援し、介護・障害福祉サービスの質の維持・向上を目指します。
<補助対象者>
- 京丹後市内で介護事業所等(介護保険法に基づくサービス、第1号事業、障害福祉サービス、地域活動支援センター等)を運営する社会福祉法人等
- 令和8年3月31日までに研修を修了した介護職員を、修了日以後、同一の介護事業所等において3ヶ月以上継続して雇用していること
- 京丹後市に対する市税等の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと、または暴力団員等と密接な関係を有していないこと
<補助対象となる研修>
- 介護職員初任者研修(令和3年4月1日以降開催分)
- 介護職員実務者研修(令和3年4月1日以降開催分)
- 主任介護支援専門員研修(令和3年4月1日以降開催分)
<補助対象経費>
- 研修の受講料
- 手数料
- 研修において使用される教材費
- その他、市長が適当と認める費用
<補助金額>
- 介護職員初任者研修:補助対象経費の3分の2、または6万円のいずれか低い額
- 介護職員実務者研修:補助対象経費の3分の2、または8万円のいずれか低い額
- 主任介護支援専門員研修:補助対象経費の10分の10(全額)
<補助対象期間>
- 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合や、不正が認められる場合は補助対象外または交付決定の取消しとなります。
- 国や府からの補助金または貸付を既に受けている経費。
- 既に受けている補助金や貸付の額は補助対象経費から控除されます。
- 市税等の滞納がある場合。
- 暴力団排除に関する要件を満たさない場合。
- 京丹後市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有している場合。
- 不適切な申請または受給。
- 規則や交付決定の内容に違反した場合。
- 虚偽の申請等不正な手段で補助金を受給した場合。
- 継続雇用要件を満たさない場合。
- 研修修了後、同一の介護事業所等における雇用が3ヶ月に満たない場合。
補助内容
■1 介護職員初任者研修
<補助金額の計算(いずれか低い額)>
- 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)
- 6万円
<補助対象経費>
- 研修の受講料
- 手数料
- 当該研修において使用される教材費
- その他市長が適当と認めるもの
■2 介護職員実務者研修
<補助金額の計算(いずれか低い額)>
- 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)
- 8万円
<補助対象経費>
- 研修の受講料
- 手数料
- 当該研修において使用される教材費
- その他市長が適当と認めるもの
■3 主任介護支援専門員研修
<補助金額の計算>
補助対象経費の額に10分の10(全額)を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)。上限額の規定なし。
<補助対象経費>
- 研修の受講料
- 手数料
- 当該研修において使用される教材費
- その他市長が適当と認めるもの
■特例措置
●申請特例 雇用期間の要件に係る翌年度申請の特例
<特例の内容>
研修修了後、当該年度末日までの雇用期間が3ヶ月未満であっても、翌年度に継続して雇用され、その雇用期間が3ヶ月以上となる場合は、翌年度に補助金の交付申請を行うことができる。
対象者の詳細
主な要件
補助の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 研修受講前の雇用
対象となる研修を受講する時点で、既に当該社会福祉法人等に雇用されている職員であること -
2 研修修了後の勤務継続
対象研修を修了した後、当該法人に3か月以上継続して勤務している職員であること
研修種別および回数の条件
以下の研修(介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、主任介護支援専門員研修)が対象となりますが、個別の条件があります。
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主任介護支援専門員研修
初回受講のみが補助の対象となります -
共通の制限
介護職員1人につき1回限りの補助が原則となります
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外または補助額の減額対象となります。
- 主任介護支援専門員研修の更新のための受講
- 国や府からの補助金・貸付を受ける場合(その相当額)
※研修の修了日が属する年度の末日時点で雇用期間が3か月未満である場合は、例外的に翌年度に補助金交付申請を行うことができます。
※補助金の申請時には、就労証明書等の雇用を証する書類や、研修に関する具体的な情報の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyotango.lg.jp/top/iryo_kenko_fukushi/fukushi/3/jyoseihojyo/16895.html
- 京丹後市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.kyotango.lg.jp/index.html
- くらし・行政に関する情報
- https://www.city.kyotango.lg.jp/top/index.html
- 京丹後市 公式Facebookページ
- https://ja-jp.facebook.com/kyotango/
- 申請書ダウンロードのページ
- https://www.city.kyotango.lg.jp/top/download/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kyotango.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/39
京丹後市介護人材確保育成支援事業補助金は、介護職員の資格取得に係る研修受講料の一部を補助する制度です。補助対象期間は令和8年3月31日までです。最終更新日:2024年04月16日
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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