吉野川市こども食堂運営費補助金(令和7年度)
目的
吉野川市内で「こども食堂」を運営する団体に対し、運営に必要な経費を補助することで、子どもの居場所づくりの持続的な活動を支援します。子どもの貧困や孤食などの課題解決に向け、子どもや保護者が安心して交流できる場を確保することが目的です。1回あたり2万円を上限に、食材費や消耗品費、会場借用料などの経費を補助し、地域における福祉活動の活性化を図ります。
申請スケジュール
※具体的な公募期間や締切日については、吉野川市こども家庭センター(0883-22-2267)へ直接お問い合わせいただくか、最新の募集要項をご確認ください。
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に補助対象者および補助対象事業の要件を満たしているか確認してください。
- 対象団体:吉野川市内に活動拠点があり、徳島県「こども食堂一覧」に掲載されている団体等。
- 対象事業:市内で月1回以上、1回につき2時間以上実施し、10人以上の子どもの参加が見込まれるもの。
- 対象経費:報償費、消耗品費、賄材料費、賃借料など(1回上限2万円、年間上限24万円)。
- 交付申請及び審査
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期間未定(要問合せ)
以下の書類を吉野川市こども家庭センターへ提出します。提出された書類に基づき、市が交付の可否と金額を決定します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書
- 団体概要書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類(通帳の写し、チラシ等)
- 交付決定および補助金の交付
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- 交付決定:審査完了後に交付決定通知書を送付
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。この金額は計画に基づく上限額となります。
- 事業実施・実績報告
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- 報告期限:最終開催日から14日以内(または3月31日のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 実施報告書(様式第5号)
- 収支報告書(開催日ごとの詳細)
- 領収書の写し(品目・金額が明確なもの)
- 額の確定および精算
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報告書提出後
提出された実績報告に基づき最終的な補助金額が確定します。既に交付された額が確定額を上回る場合は、超過分を返還する必要があります。
- 書類の保管
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5年間
補助事業の収支を明らかにした帳簿および証拠書類は、当該事業年度の翌年度から5年間保管することが義務付けられています。
対象となる事業
吉野川市が「子どもの居場所づくり」の一環として、こども食堂を運営する団体等に対して運営費の一部を補助することを目的とした事業です。
■吉野川市こども食堂運営費補助金事業
子ども及びその保護者等を対象として、無料または低額(実費相当額)で食事を提供し、参加者間の相互交流を図るための取り組み(こども食堂)を支援します。本事業は、営利を目的とせず、福祉を目的としたボランティア活動の一環として行われます。
<補助対象者>
- 吉野川市内に活動拠点を有していること
- 徳島県のホームページにおける「こども食堂掲載要件」を満たし、一覧に掲載されていること
- 徳島県内で適切かつ非営利で運営すること
- 食品衛生責任者を設置し、衛生管理の徹底および食物アレルギー対策を講じること
- 食中毒等に対応する保険へ加入すること
- 参加者名簿を作成すること
- 管轄の保健所へ「開設の届出」を行うこと
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 吉野川市内での実施
- 一の年度において、平均毎月1回以上実施すること
- こども食堂の実施1回につき、2時間以上実施すること
- こども食堂の実施1回につき、10人以上の子どもの参加が見込まれること
- 事業実施の広報活動を行うこと
- 常時責任者を配置し、必要な人員体制を確保するなど安全に配慮すること
- 「徳島県子どもの居場所づくり推進ガイドライン」を遵守すること
<補助金額>
- 1団体1回の実施につき、2万円以内の補助
- 年間上限額は24万円
- 補助対象経費の合計額から寄付等の収入を差し引いた額の範囲内で決定
<補助対象経費>
- 報償費(外部講師への謝金等。時給1,000円以内で2時間まで)
- 消耗品費(食器類、食器洗浄品、包装材、衛生品、文具等)
- 印刷製本費(広報用チラシの印刷代等)
- 賄材料費(提供する食事の材料費等)
- 役務費(郵便代、配送料、ボランティア保険代等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料等)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 営利を目的とした事業。
- 政治活動または宗教活動を行うことを目的として運営する事業。
- 関係者及び関係団体に暴力団員及び暴力団が関与する事業。
- 他の補助制度による補助を受ける部分。
- 運営ボランティアや運営関係者への謝金。
- 個人情報の管理が不適切で、安全対策が講じられていない事業。
補助内容
■吉野川市こども食堂運営費補助金
<補助対象となる団体>
- 吉野川市内に活動拠点を有すること
- 徳島県ホームページ「こども食堂掲載要件」を遵守(非営利、暴力団排除、子ども参加、低価格設定、衛生管理等)
- 食品衛生責任者の設置、保険加入、参加者名簿の作成、保健所への届出等
<補助対象となる事業の要件>
- 実施場所:吉野川市内
- 開催頻度:平均して毎月1回以上
- 開催時間:1回につき2時間以上
- 参加人数:1回につき10人以上のこどもが見込まれること
- 安全衛生:責任者配置、食品衛生法遵守、アレルギー対応、事故時連絡体制の整備
- その他:広報活動の実施、個人情報保護、関係機関との連携、ガイドライン遵守
<補助金額と上限額>
| 項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| 1回あたりの上限 | 2万円以内 |
| 年間上限額 | 24万円 |
<算定方法(補助対象額の比較)>
| 算定式 | 補助額の決定 |
|---|---|
| 対象経費合計 - 寄付等の収入 | 算定額と1回上限(2万円)の低い方 |
<補助対象となる経費(運営費)>
- 報償費:外部講師謝金(時給1,000円以内、2時間上限)※運営関係者は対象外
- 消耗品費:食器類、洗浄品、包装材、衛生品、文具等
- 印刷製本費:広報用チラシ印刷代等
- 賄材料費:提供食事の材料費
- 役務費:郵便代、配送料、ボランティア保険代
- 使用料及び賃借料:会場使用料
<手続フロー>
- 1. 交付申請:申請書・計画書等の提出、審査を経て交付決定
- 2. 交付:決定通知後、登録口座へ振込
- 3. 実施報告:最終開催日後14日以内(最遅3月31日)に報告書・領収書提出
- 4. 額の確定:実績報告に基づく最終確定(減額や取消の可能性あり)
- 5. 帳簿保管:翌年度から5年間の保管義務
対象者の詳細
1. 補助対象となる団体等(補助対象者)
この補助金の交付対象となる団体等は、以下の二つの要件をすべて満たす必要があります。
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吉野川市に活動拠点を有すること
活動の主要な場所や本拠地が吉野川市内にあること -
徳島県ホームページ掲載要件を満たし、現に掲載されていること
徳島県内で適切かつ非営利での運営であること、政治活動または宗教活動を目的としないこと、暴力団員や暴力団が関与していないこと、参加者に必ずこどもが含まれていること、費用徴収は無料または実費相当額の低価格であること、食品衛生責任者の設置、保険加入、名簿作成等の運営基準を遵守していること、管轄保健所への「開設の届出」を行っていること
2. 補助対象となる事業(補助要件)
補助金が交付される対象となるこども食堂の運営そのものについても、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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実施場所および開催基準
吉野川市内での実施、一年度において平均して毎月1回以上の実施、1回につき2時間以上の開催、1回につき10人以上のこどもの参加が見込まれること -
管理体制・安全対策
常時責任者を配置し、安全に十分配慮すること、参加者および事業実施者側の両方で保険に加入すること、食品衛生責任者を配置し、適切な衛生管理体制を構築すること、食物アレルギーの有無を確認し、適切に対応すること、事故等発生時の対応方法や連絡体制を定め、市へ報告すること -
運営方針・広報・連携
営利を目的としない福祉・ボランティア活動であること、事業実施に関する広報活動を積極的に行うこと、参加者名簿の作成により参加状況を把握すること、「吉野川市こども家庭センター」等の関係機関と連携すること、「徳島県子どもの居場所づくり推進ガイドライン」を遵守すること、個人情報等の適正な管理と秘匿性の保持
※これらの要件をすべて満たした団体等が実施するこども食堂の運営事業が、吉野川市こども食堂運営費補助金の対象となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。