佐倉市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和7年度)
目的
佐倉市内の住宅に太陽光発電設備や蓄電システム、断熱窓などの対象設備を導入する市民を対象に、導入費用の一部を補助します。家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図ることを目的としており、電気自動車やV2H充放電設備なども含めた幅広い設備導入を支援することで、脱炭素社会の実現と災害に強い住まいづくりを推進します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年06月02日
申請締切:2026年02月27日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
重要な点として、この補助金の申請は工事完了後に行うこととされていますので、ご注意ください。
・窓口での申請:
・令和7年6月2日(月)から令和8年2月27日(金)まで
・受付場所は、佐倉市役所1号館5階の生活環境課窓口です。
・受付時間は、土・日・祝日および年末年始を除く、午前8時30分から午後5時までとなります。
・インターネットによる電子申請:
・令和7年6月2日(月)から令和8年1月30日(金)まで
・「ちば電子申請サービス」を利用して申請を行うことができます。
・先着順受付:申請は先着順で受け付けられます。
・予算額による終了:上記の受付期間中であっても、予算額に達した時点で受付は終了となります。早めの申請を検討されることをお勧めします。
・必要書類:申請に際しては、別紙の「申請書類チェックリスト」に記載されている全ての必要書類を揃えて提出する必要があります。書類に不足や不備がある場合は受理されませんので、事前に十分な確認が求められます。
対象となる事業
佐倉市内の住宅に特定の設備を導入する市民に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。家庭における地球温暖化対策を推進するとともに、電力の強靭化を図ることを目的としています。
■佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
地球温暖化対策の推進を目的とした、住宅用脱炭素化設備の導入支援事業です。
<補助対象となる主な設備と補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備: 1kWあたり2万円、上限9万円(10kW未満が対象)
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム): 上限10万円
- 定置用リチウムイオン蓄電システム: 上限7万円
- 窓の断熱改修: 補助対象経費の4分の1、上限8万円
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車: 上限10万円〜15万円(設備併設状況による)
- V2H充放電設備: 補助対象経費の10分の1、上限25万円
- 集合住宅用充電設備: 1基あたり上限50万円〜100万円(利用形態による)
- 住民の合意形成のための資料: 上限15万円
<主な補助要件>
- 令和7年4月1日以降に対象設備の設置工事に着工し、完了したものであること
- 新築住宅の場合は、住宅の引渡し日が令和7年4月1日以降であること
- 設備の設置工事が完了した後に申請を行うこと
- 補助対象設備は原則として未使用品であること
- 国が令和5年度以降に実施する補助事業において登録されている製品であること
<設備間の組み合わせ要件>
- 住宅用太陽光発電設備: 既存住宅への設置かつHEMSまたは蓄電池システムが設置されていること
- 蓄電システム・電気自動車・PHV: 住宅用太陽光発電設備を設置していること
- V2H充放電設備: 太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車またはPHVが導入されていること
令和6年度からの要件緩和
●エネファーム及び蓄電池の再設置
過去に補助金を利用して設置していた場合でも、取得から6年以上経過していれば、交換または増設に対して再度補助を受けられます。
▼補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外、または交付後に返還が必要となる場合があります。
- 千葉県の同種の補助金との併用。
- 住宅用太陽光発電設備および定置用リチウムイオン蓄電システムは県の補助金と併用できません。
- 期間外の工事着工および完了。
- 令和7年4月1日より前に着工したもの、または新築で4月1日より前に引き渡されたもの。
- 原則として中古品の導入。
- 財産処分の制限に抵触する場合。
- 耐用年数期間内に市長の承認なく財産を処分した場合、補助金の返還が必要となります。
- 予算上限に達した後の申請。
補助内容
■1 定置用リチウムイオン蓄電システム
<設備に関する要件>
- 市への実績報告の日までに、すでに住宅用太陽光発電設備が設置されている必要がある(新設・既設問わず)
<設置される住宅に関する要件>
- 補助事業を実施する方自身が所有し、居住している住宅
- 補助事業を実施する方自身の居住のために、新たに新築する住宅
- 居住のために取得する住宅で、販売業者等により未使用の設備が予め設置されている住宅
- 第三者が所有し、補助事業を実施する方自身が居住している住宅
■2 窓の断熱改修
<設備に関する要件>
- 窓の断熱改修工事に着工する前日までに、対象となる建築工事が完了していること
<設置される住宅に関する要件>
- 補助事業を実施する方自身が所有し、居住している住宅
- 第三者が所有し、補助事業を実施する方自身が居住している住宅
- 補助事業を実施する方が管理する、共同住宅または長屋(マンション等)
■3 電気自動車等
<設備に関する要件>
- 市への実績報告の日までに、住宅用太陽光発電設備が設置されており、その電力で充電可能であること(太陽光は新設・既設不問)
- V2H充放電設備を併設して補助を受ける場合は、実績報告日までにV2H充放電設備が設置されていること(新設・既設不問)
<設置される住宅に関する要件>
市への実績報告の日までに、補助事業を実施する方自身が居住する住宅であること
■4 V2H充放電設備
<設備に関する要件>
- 市への実績報告の日までに、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること(それぞれ新設・導入済み不問)
<設置される住宅に関する要件>
- 補助事業を実施する方自身が所有し、居住している住宅
- 補助事業を実施する方自身の居住のために、新たに新築する住宅
- 居住のために取得する住宅で、販売業者等により未使用の設備が予め設置されている住宅
- 第三者が所有し、補助事業を実施する方自身が居住している住宅
■5 集合住宅用充電設備
<設備に関する要件>
- 既存のマンション等の共用駐車場に設置され、居住者が利用できるものであること
- 居住者以外も利用可能な場合は、敷地外から案内板が確認できること
<補助対象者に関する要件(追加)>
- マンション管理組合または所有者であること
- 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けていること
- 同一工事において、本要綱に基づく同種の補助を受けていないこと
■6 住民の合意形成のための資料
<設備に関する要件>
マンション管理組合が管理する、既存のマンション等であること
<補助対象者に関する要件(追加)>
- 佐倉市内のマンション等のマンション管理組合であること
- 同一の工事において、本要綱に基づく同種の補助を受けていないこと
■7 住宅用太陽光発電設備、家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<備考>
設備単体に関する具体的な設置要件は記載なし。補助対象者の要件は定置用リチウムイオン蓄電システムと共通。
■特例措置
●S-1 補助対象者に共通する要件
<共通要件>
- 市税の滞納がないこと
- 設備の所有形態(原則として設置費用を負担し所有、ローン・リースも一定条件で対象)
<リース契約の場合の特例>
- 設置者とリース事業者が共同で事業を行うこと
- 補助金相当分を月額リース料金から還元すること
- リース期間が財産処分制限期間以上、または終了後に譲渡される契約であること
●S-2 導入主体別の追加要件
<個人の場合>
- 市内に住所を有すること(実績報告時までを含む)
- 第三者所有住宅の場合は所有者の同意を得ること
- 過去に同種の補助を受けていないこと(財産処分制限期間経過後の交換・増設を除く)
<マンション管理組合の場合>
- 当該マンションにおいて過去に同種の補助を受けていないこと
●S-3 重複受給に関する注意点
<禁止事項>
住宅用太陽光発電設備および定置用リチウムイオン蓄電システムについて、県の他の同種の補助金と重複して受給することはできない。
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
全ての補助対象設備に共通して、以下の要件を満たす必要があります。
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税の滞納がないこと
佐倉市に納付すべき市税を滞納していないことが必須です。 -
設備の所有と費用負担
補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、かつその設備を所有する者であること、所有権留保付きローン(残価設定型含む)やリースによる導入(所有者が販売店やリース事業者の場合)も対象に含まれます -
リース契約に関する特例(追加要件)
設置者(リースを受ける者)とリース事業者が共同で補助事業を行うこと、リース事業者は補助金相当分を月額リース料金の減額等により設置者に還元すること、リース期間が財産処分制限期間以上であること、または期間終了後に設置者が購入する契約であること
補助対象設備ごとの個別要件
導入する設備の種類により、共通要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。
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ア 太陽光発電・エネファーム・蓄電システム・V2H充放電設備(個人向け)
佐倉市内に住所を有する個人であること(実績報告日までの住民登録を含む)、第三者所有住宅への設置の場合は、全ての所有者から同意を得ていること、過去に市から同種の補助金(住宅用省エネルギー設備等設置補助金等)を受けていないこと、(太陽光・蓄電池のみ)県の他の同種補助金を重複して受けていないこと -
イ 窓の断熱改修
個人:市内に住所を有し、過去の同種補助金受給がないこと(第三者所有住宅の場合は同意が必要)、マンション管理組合:対象マンションの管理組合であり、過去に同種の補助金を受けていないこと -
ウ 電気自動車等(EV・PHV)
佐倉市内に住所を有する個人であること(実績報告日までの住民登録を含む)、申請者が過去に同種の補助金を受けていないこと -
エ 集合住宅用充電設備
マンション管理組合または当該設備の所有者であること、国が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けていること、同一工事で市の同種補助金を受けていないこと -
オ 住民の合意形成のための資料
佐倉市内のマンション等のマンション管理組合であること、同一工事で市の同種補助金を受けていないこと
※申請を検討される際は、ご自身の導入する設備の種類と状況に照らし合わせて、詳細な要件をご確認ください。
※「別表第2」の詳細な内容など、その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html
- 千葉県佐倉市公式ウェブサイト
- https://www.city.sakura.lg.jp/index.html
- ちば電子申請サービス(申請フォーム)
- https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=45373
- 地球温暖化対策のページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/index.html
- 生活環境課のページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/index.html
- 市政情報
- https://www.city.sakura.lg.jp/gyousei/index.html
- 組織から探す
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/index.html
佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の申請は、ちば電子申請サービスによるオンライン申請、またはダウンロードした様式での提出が可能です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。