福津市創業支援補助金≪追加募集≫(令和7年度)
目的
市内で創業する方を支援するため、創業に要する費用の一部を補助します。
※市商工会において,1か月以上にわたり、個別で相談支援を4回以上受けることが必要です。
申請スケジュール
予算額に達した時点で受付終了となりますのでご注意ください。
申請方法は窓口への持参のみで、事前の電話連絡が必要です。
また、申請前に福津市商工会での個別相談支援(1ヶ月以上かつ4回以上)を受けることが必須要件となっています。
- 事前準備(個別相談支援)
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申請の1ヶ月以上前から
福津市商工会において、1か月以上にわたり4回以上の個別相談支援を受ける必要があります。
これにより「創業事業計画書」を作成し、市から「福津市の特定創業支援等事業を受けた証明書」の交付を受けてください。
※予約・詳細は福津市商工会(0940-42-0315)へお問い合わせください。
- 応募申請
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- 公募開始:2025年10月06日
- 申請締切:毎月5日
必要書類を揃え、福津市商工振興課の窓口へ持参して提出してください(郵送不可)。
受付時間は平日の8:30〜17:00です。
提出前に必ず電話(0940-62-5013)で連絡を行ってください。
※予算上限に達し次第、受付は終了します。
- 審査・採択決定
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申請月の同月内
毎月5日までに受け付けた申請について、同月内に審査委員会にて審査が行われ、採択の可否が決定されます。
採択された場合のみ、次の交付申請手続きへ進むことができます。
- 交付申請
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採択決定後
採択通知受領後、「交付申請書」「市税の滞納がない旨の証明書」等を提出し、正式な交付決定を受けます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
原則として交付決定日以降に契約・発注・支払いを行った経費が対象です(事務所賃料は翌月分から)。
令和8年(2026年)3月31日までに事業および支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、商工会に加入し「事業完了報告書」を提出します。
書類審査および現地確認を経て補助金額(上限20万円、対象経費の1/2以内)が確定し、指定口座へ振り込まれます。
- 事業後報告
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交付翌年度から3年間
補助事業完了後も3年間の事業継続が要件です。
交付の翌年度から3年間、1年ごとに事業報告書を提出する義務があります。
対象となる事業
対象となる事業は、福津市が実施する「福津市創業支援補助金」の補助対象事業に関するものです。この補助金は、福津市内における新たな創業を支援し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
■1 福津市創業支援補助金
具体的に補助対象となる事業は、以下の全ての要件を満たすものと定義されています。
<補助対象となる事業の要件>
- 地域経済への貢献: 需要や雇用を生み出す見込みがあり、福津市の商工業の発展と活性化に貢献できる事業であること。
- 事業実施の確実性: 金融機関からの資金調達や自己資金により、事業の実施が十分に可能な計画であること。
- 計画に基づいた実施: 申請時に提出する補助事業計画に基づいて実施されるものであること。
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降に実施または開始し、令和8年3月31日(火)までに完了する経費
<補助対象経費>
- 改装費: 事務所や店舗の外装・内装工事、設備工事、上下水道改修などに係る工事費(原則として市内に事業所を持つ業者が施工)。
- 設備費: 申請する事業に直接必要となる機械装置、工具、機器、備品など。
- 広告宣伝費: パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会の出展料、ホームページ作成料、インターネット広告、情報誌への広告掲載費など。
- 事務所の賃借料: 交付決定日の翌月から令和8年3月31日までの事務所または店舗等の賃借料。
<補助対象外経費(主なもの)>
- 改装費の対象外: 住居部分の工事費、外構工事、施主施工の資材費、屋外回線工事費、各種手数料、親族等との取引に係る工事費など。
- 設備費の対象外: 汎用性の高いもの(PC、タブレット、車両本体等)、中古品、消耗品、原材料、リース料、キッチンカー本体(内装設備は条件付可)など。
- 広告宣伝費の対象外: 切手、各種入会金、名刺のデザイン・印刷費など。
- 事務所の賃借料の対象外: 本人や親族所有の不動産、住居部分、敷金・礼金・保証金・仲介手数料、共益費、保険料など。
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 1. 目的や内容によるもの
- 宗教的活動または政治的活動が目的のもの: 特定の宗教や政治に関する活動を主目的とする事業は対象外です。
- 公序良俗に反するもの: 社会の秩序や善良な風俗に反する事業は認められません。
- 風営法第2条に該当するもの: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業は対象となりません。
- 2. 事業形態や業種によるもの
- フランチャイズ契約またはこれに類するもの: 既存のブランドやビジネスモデルを借りるフランチャイズ形式の事業は対象外とされます。
- 特定の除外業種
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業
- 病院、一般診療所、歯科診療所
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)の規制の対象となるもの
- 産廃処理業(産業廃棄物処理業)等
- 3. その他の条件によるもの
- 市外での事業: 福津市外で事業を実施する場合、または個人の申請者が市外に居住している場合は対象外です(例外あり)。
- 法人成り: すでに事業を営んでいる個人が、新たに法人を設立して法人化する場合は原則として対象外となります。
- 一般社団法人: 事業形態が「個人」または「会社」に限定されているため、一般社団法人は対象外となります。
補助内容
####1 福津市創業支援補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 経済的貢献: 需要や雇用を生み出す見込みがあり、福津市の商工業の発展と活性化に貢献できる事業であること。
- 事業実施の確実性: 金融機関等からの資金調達や自己資金によって、事業の実施が十分に期待できる計画であること。
- 計画性: 申請書に添付する補助事業計画に基づいて実施されるものであること。
<対象外となる事業>
- 特定の活動: 宗教的活動または政治的活動を目的とするもの。
- 社会規範への抵触: 公序良俗に反するもの。
- 風営法関連: 風営法第2条に該当するもの。
- フランチャイズ等: フランチャイズ契約またはこれに類するもの。
- 対象外業種: 農業、林業、漁業、金融業、保険業、病院、一般診療所、歯科診療所、民泊新法の規制対象となるもの、産廃処理業など、特定の業種。
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額(限度額) | 20万円 |
| 計算式 | (補助対象経費 - 他の補助金等)× 1/2 |
<計算に関する注意点>
千円未満の端数は切り捨てて計上されます。当該年度の予算の範囲内で採択されるため、申請多数の場合は不採択となる可能性もあります。
<補助対象期間>
原則として補助金の交付決定日以降に実施または開始し、令和8年3月31日(火)までに完了する経費に限られます。
<経費に関する共通ルール(対象外等)>
- 消費税額は補助対象経費に含まれません。
- 交付決定日よりも前に購入した経費は原則として対象外です(事務所の賃借料は例外)。
- 自社内部、資本関係にあるもの、親族等、補助事業者と密接な関係を有する者との取引や発注にかかる経費は対象外です。
<補助対象経費と対象外経費の詳細>
| 経費区分 | 対象経費(具体例) | 対象外経費 |
|---|---|---|
| 改装費 | 事務所等の外装工事、内装工事、設備工事、上下水道改修など(建物の増改築に該当しないもの)。原則として市内業者が施工するもの。 | 住居部分に係る工事費、外構工事、建築資材・機器・設備・備品等を購入し申請者自らが施工する工事費、電話・ケーブルテレビ・インターネット等の屋外回線工事費、電圧変更等に係る各種申込手数料等 |
| 設備費 | 申請する事業において直接必要となる機械装置、工具、機器、備品など | 汎用性があるもの(パソコン、タブレット、車両本体等)、中古品、消耗品、原材料の購入費、リース料等 |
| 広告宣伝費 | パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会の出展料、ホームページ作成料など | 切手の購入に係る経費、各種入会金、名刺のデザイン・印刷費等 |
| 事務所の賃借料 | 交付決定日の翌月から令和8年3月31日までの事務所または店舗等の賃借料(事務所併用住宅の場合は按分が必要) | 申請者本人または3親等以内の親族が所有する不動産等の賃借料、住居部分の賃借料、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・共益費、火災および地震保険料等 |
対象者の詳細
補助金の基本的な対象者(個人・会社)
本補助金の対象は「個人」または「会社」です。
会社とは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社を指します。
※一般社団法人は補助金の対象外となります。
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ア 個人の創業者
事業を営んでいない個人:福津市内に住所を有し(申請年度内の居住予定含む)、かつ申請年度内に市内に主たる事業所を設置する意思がある者。、令和6年4月1日以降に事業を開始した個人:福津市内に住所を有し、かつ市内に主たる事業所を有している者。 -
イ 会社の創業者
令和6年4月1日以降に設立した会社:福津市内に主たる事業所を有していること。、※既に事業を営んでいる個人が法人化(法人成り)するケースは対象外。
共通の要件
個人・会社に関わらず、創業者は以下の要件を全て満たす必要があります。
-
1 福津市特定創業支援等事業に係る証明書の取得
福津市が実施する「特定創業支援等事業」を受けたことの証明書が必要です。、※他の市で証明書を受け取っている場合でも対象外となり、改めて福津市で受講する必要があります。 -
2 市税の滞納がないこと
申請者本人または会社が福津市の市税を滞納していないこと。 -
3 地域貢献への意思
市、福津市商工会、および地域と連携し、地域の活性化に貢献できる者であること。
補助対象となる事業の要件
実施する事業計画について、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
事業の適格性と実現性
需要、雇用等の創出が見込め、市の商工業の発展と活性化に貢献できる計画であること。、金融機関等からの資金調達や自己資金により、事業の実施が十分に可能であると見込まれること。、申請書の補助事業計画に基づき、確実に実施されるものであること。
■補助対象外となるケース
以下のいずれかの申請者要件、または事業内容に該当する場合は補助金の対象となりません。
- 過去に本補助金を受けた者(受給済みの場合)
- 福津市企業センターの入居者(入居予定者含む)
- 福津市暴力団等追放推進条例に該当する者
- 法人成り(個人事業主が新たに法人を設立する場合)
- 市外居住者(個人)または市外のみでの事業実施(会社)※転居予定等を除く
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条に該当する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する形式で運営される事業
- 特定の対象外業種(農業、林業、漁業、金融業、保険業、病院・診療所、民泊新法対象、産廃処理業など)
※特定創業支援等事業について
福津市商工会が実施する「個別相談支援」を指し、4回以上かつ1か月以上にわたって受ける必要があります。
お問い合わせ:福津市商工会(0940-42-0315)
(事業承継は特定創業支援等事業の対象外です)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukutsu.lg.jp/sangyou/shoko/5482.html
- 福津市役所 公式ホームページ
- https://www.city.fukutsu.lg.jp/index.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.fukutsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/48?page_no=5482
申請書類は公式サイトからダウンロードし、書面で提出する必要があります。電子申請システムは利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。