津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金(空き家活用・拠点開設支援)
目的
津奈木町内での経済発展や雇用拡大を図るため、空き家等を活用してサテライトオフィス等を開設する町外企業を支援します。情報通信業や教育支援業等の対象事業者が、町内で3年以上事業を継続することを条件に、建物の改修費や賃借料、通信回線利用料、新規雇用に係る経費の一部を補助することで、地域の活性化と持続的な発展を目指します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:津奈木町役場 商工観光班
電話:0966-83-8066 / Eメール:shokokanko@town.tsunagi.lg.jp
- 事前相談・情報収集
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随時
補助金に関心がある事業者は、まず津奈木町役場の担当窓口に相談し、制度の詳しい説明を受け、自身が要件を満たすか確認します。
- 申請書の提出
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要問い合わせ
補助金交付申請書に必要な書類(事業計画書や費用見積もりなど)を添付して提出します。
- 審査
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申請後順次
提出された申請内容に基づき、津奈木町による審査が行われます。事業の妥当性や要件への適合性が評価されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査結果に基づき発行
審査の結果、適正と認められた場合、津奈木町から補助金交付決定通知書が発行されます。
- 事業の実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定後、事業計画に基づきサテライトオフィス等の開設・操業を進めます。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、かかった費用や事業の実績をまとめた報告書を津奈木町に提出します。
- 補助金の請求・支払い
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実績報告確認後
実績報告が確認され、補助金の額が確定した後、事業者が補助金を請求し、支払いが行われます。
対象となる事業
この事業は、熊本県葦北郡津奈木町が、町経済の発展、産業の振興、そして雇用機会の拡大を目的として実施しているものです。町外企業などが、津奈木町内の空き家などを活用してサテライトオフィス等を開設・操業する場合に、予算の範囲内で補助金を交付する制度となっています。
■津奈木町サテライトオフィス等支援事業
補助対象となる事業は、統計法に基づいた「日本標準産業分類」のうち、以下の大分類および具体的な事業が指定されています。これらの事業に加え、町長が特に必要と認める事業も対象となる可能性があります。
<補助対象となる事業の種類>
- 情報通信業(大分類G):ソフトウェア業(分類コード391)、情報処理・提供サービス業(分類コード392)、インターネット付随サービス業(分類コード40)
- 学術研究,専門・技術サービス業(大分類L):学術・開発研究機関(分類コード71)、専門サービス業(他に分類されないもの)(分類コード72)、機械設計業(分類コード743)
- 教育,学習支援業(大分類O):学校教育(分類コード81)、その他の教育,学習支援業(分類コード82)
- 町長が特に必要と認める事業
<補助対象となる事業者の要件>
- 地域活性化センターひらくに、または津奈木町空き家バンク登録台帳に登録された空き家に事業所を開設し、そこで操業する事業者であること。
- 事業開始日において、本社の従業員を1名以上配置するか、または新規雇用者を1名以上雇用する者であること。
- 補助対象事業を3年以上継続して計画的に行う町外企業等であること。
- 津奈木町と立地協定を締結し、かつ、その立地協定から3年以内に操業を開始する者であること。
- 国税、都道府県税、および市町村民税の滞納がない者であること。
<補助区分(補助される費用項目)>
- 建物改修補助金(事業所として使用する建物の改修にかかる費用)
- 投下固定資産額及び投下リース資産額補助金(事業に必要な固定資産やリース資産の取得・利用にかかる費用)
- 旅費補助金(事業所の開設や運営に関連する旅費)
- 事業所賃借料補助金(事業所の賃借料)
- 専用通信回線・クラウドサービス使用料補助金(事業活動に必要な専用通信回線やクラウドサービスの利用料)
- 新規雇用者補助金(新たに雇用した従業員に関連する費用)
補助内容
■1 建物改修補助金
<内容>
サテライトオフィス等として利用するために、空き家等の建物を改修する際に発生する費用が補助の対象となります。
■2 投下固定資産額及び投下リース資産額補助金
<内容>
事業所の開設や運営に必要な固定資産(例:土地、建物以外の設備など)への投資額や、リース契約による資産の投下額が補助の対象となります。
■3 旅費補助金
<内容>
事業所の開設や準備、運営に関わる出張などの旅費が補助の対象となり得ます。
■4 事業所賃借料補助金
<内容>
サテライトオフィス等として使用する事業所の賃借料が補助の対象となります。
■5 専用通信回線・クラウドサービス使用料補助金
<内容>
事業運営に不可欠な専用通信回線の導入費用や月額使用料、およびクラウドサービスの利用料などが補助の対象となります。
■6 新規雇用者補助金
<内容>
サテライトオフィス等の開設に伴い、新たに雇用した従業員にかかる費用の一部が補助の対象となる可能性があります。
■補助対象事業者
<主な要件>
- 地域活性化センターひらくにまたは津奈木町空き家バンク登録台帳に登録された空き家に事業所を開設し操業する企業
- 事業開始日において、本社の従業員を1名以上配置するか、または新規雇用者を1名以上雇用すること
- 補助対象事業を3年以上継続して計画的に行う町外企業等であること
- 津奈木町と立地協定を締結し、かつ、立地協定から3年以内に操業を開始すること
- 国税、都道府県税および市町村民税の滞納がないこと
<特記事項>
建物改修補助のみを受ける場合は、雇用や継続計画等の条件はこの限りではありません。
■補助対象事業
<対象業種(日本標準産業分類)>
- 情報通信業(G):ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業
- 学術研究,専門・技術サービス業(L):学術・開発研究機関、専門サービス業、機械設計業
- 教育,学習支援業(O):学校教育、その他の教育,学習支援業
- その他町長が必要と認める事業
対象者の詳細
補助対象事業者の要件
津奈木町の経済発展、産業振興、および雇用機会の拡大を目的として、空き家等を活用してサテライトオフィス等を開設する事業者が対象です。
大前提として、地域活性化センターひらくにおよび津奈木町空き家バンク登録台帳に登録された空き家に事業所を開設し、そこで実際に操業を行う必要があります。以下の1~4の条件をすべて満たすことが求められます。
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1 従業員の配置または新規雇用
事業を開始する日において、本社の従業員を1名以上、津奈木町内の事業所に配置すること、または新たに1名以上の従業員を雇用すること -
2 事業の継続性および町外企業等であること
補助対象となる事業を3年以上の長期にわたり、計画的に継続して行う意志があること、津奈木町外の企業等であること -
3 町との立地協定締結および操業開始
津奈木町と正式に立地協定を締結していること、立地協定の締結日から3年以内に、開設した事業所での操業を確実に開始すること -
4 税金の滞納がないこと
国税、都道府県税、および市町村民税のいずれにおいても滞納がないこと
※建物改修補助のみを受ける場合は、これらの条件が適用されない場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tsunagi.lg.jp/page4474.html?type=top
- 津奈木町 公式ホームページ
- https://www.town.tsunagi.lg.jp/Default.aspx
- 津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱 (Word)
- https://www.town.tsunagi.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=4474&sub_id=1&flid=14589
申請様式、よくある質問(FAQ)、および電子申請システム(jGrants等)のURLは提供された情報内では確認できませんでした。詳細については津奈木町役場 商工観光班へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。